熟年離婚は近年増加していますが、財産分与でもめるケースが少なくありません。
夫婦生活が長くなるにつれて分与すべき財産が多くなる傾向にあるため、財産を渡す側は離婚によって大きな痛手を受けることもあるでしょう。
一方で、専業主婦(主夫)として長年過ごしてきた方などは、年齢的な問題や職業上のブランクなどによって、熟年離婚後に働いて自力で生活費を確保するのは難しいこともあります。そのため、財産分与で少しでも多くの財産を受け取ることが重要となります。
この記事では、離婚時の財産分与に関する基礎知識をおさらいした上で、熟年離婚における財産分与の特徴や注意点、退職金、持ち家、年金を分与する方法について解説します。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合うことです。
夫婦はお互いに協力し合って生活し、夫婦としての財産を築いていきます。しかし、離婚すると夫婦は他人となるため、夫婦共有の財産は公平に分け合わなければなりません。これを実現するための制度が財産分与です。
このような制度趣旨から、財産分与は離婚原因をどちらが作り出したのかとは無関係に請求できるものとされています。
民法768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 |
財産分与の対象となる財産とは
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産です。この財産のことを「共有財産」といいます。
夫婦共有名義の財産だけでなく、どちらか一方の名義の財産でも、婚姻中に取得した財産は基本的に共有財産に該当することに注意が必要です。なぜなら、夫婦は協力し合って生活していることから、婚姻中に取得した財産は夫婦の協力によって取得したものといえるからです。
したがって、現金や預貯金、持ち家、自動車、有価証券、家財道具、退職金、年金をはじめとして、結婚後に取得したあらゆる財産が財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、夫婦の協力とは無関係にどちらか一方が取得した財産は、財産分与の対象になりません。この財産のことを特有財産といいます。
特有財産の例としては、結婚前から持っていた財産と、結婚後でも贈与や相続などで取得した財産が挙げられます。
へそくりも財産分与の対象となる
婚姻中に貯めたへそくりも、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
妻がこっそり貯めたへそくりであっても、そのお金の出所が夫の給料であれば、夫にも潜在的な持ち分が認められるからです。
逆に、夫が自分の給料の中からこっそり貯めたへそくりも、財産分与の対象となることに注意しましょう。
夫は妻の家事や育児などの家事労働という協力によって給料を得られたのですから、そこから貯めたへそくりには妻の潜在的な持ち分が認められるのです。
実際にはタンス預金として貯めたへそくりなどは相手に見つからず、そのまま持っておけることもあります。しかし、公平な財産分与を実現するためには、へそくりも対象とすべきであることを覚えておきましょう。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
正確にいうと、財産分与は夫婦の共有財産を公平に分け合う制度ですから、共有財産の形成・維持に貢献した度合いに応じて分与すべきです。
しかし、現在の日本の法律では男女平等とされていて、夫婦が共有財産の形成・維持に貢献した度合いは基本的に同じと考えられています。そのため、財産分与の割合は2分の1ずつが原則とされています。
ただし、夫婦の話し合いによって双方が合意すれば、財産分与の割合を自由に決めることが可能です。
専業主婦でも均等の割合となる
妻が専業主婦で無収入だった場合でも、財産分与の割合は2分の1ずつが原則です。
夫は、妻の家事や育児などの家事労働という協力を得たからこそ、給料などで収入を得られています。そして、妻の家事労働には、夫が会社などで働く労働と同等の経済的価値があると認められています。そのため、妻が専業主婦であっても、財産分与は均等の割合で行うべきなのです。
ただし、夫婦の一方が医師や弁護士、大会社の経営者、スポーツ選手等で、特殊な才能や努力によって高収入を得ている場合など、共有財産の形成・維持への貢献度が明らかに異なることもあるでしょう。このようなケースでは、財産分与の割合が2分の1ずつとならないこともあります。
財産分与の期限
当事者間で財産分与に関する話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てて決めてもらうことになります。この審判の申立期限は、離婚したときから2年以内とされています。
民法768条2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 |
熟年離婚の財産分与の特徴
熟年離婚では若年層の離婚とは異なり、財産分与に以下のような特徴が見受けられます。
離婚後の生活の安定のために重要
50代以降の熟年になると、離婚後は経済的に不安定になりやすいため、財産分与によって生活の安定を図ることが重要となります。
特に、専業主婦(主夫)として長年過ごしてきた方などは、年齢的な問題や職業上のブランクなどがあるでしょう。そのため、離婚後に自力で生活できるだけの収入が得られる仕事に就くことは難しいことも少なくありません。
財産を渡す側の方も、定年を間近に控えていたり、既に定年退職していたりすることが多いでしょう。年金を分割されてしまうと老後の収入源が減ってしまうため、離婚する際には今まで築いてきた財産をなるべく守る必要性が出てきます。
多額の退職金が財産分与の対象となる
熟年離婚では若年層の離婚と比べて、退職金が財産分与の対象となるケースが多いです。
なぜなら、退職金は受給することがほぼ確実に見込まれる場合に限り、財産分与の対象とされるからです。一般的には、定年退職の時期が10年以上先になると、退職金を受け取れる確実性は低いと判断される傾向にあります。
そのため、近年では40代までの離婚では退職金が財産分与の対象とならないケースが多いのに対して、50代以降の離婚では退職金が財産分与の対象となる可能性が高まるのです。
しかも、一つの会社に長年勤続していたとなると、退職金が数千万円に上ることも珍しくありません。このように多額の退職金の分与をめぐって、離婚時にもめることになりがちです。
財産分与の金額が多額となる
婚姻期間が長くなればなるほど、退職金の他にも夫婦共有財産の額が大きくなる傾向にあります。そのため、熟年離婚では財産分与の金額が多額となるケースが多いです。
若年層の離婚では、分与すべき財産がほとんどなく、財産分与が行われないことも少なくありません。財産分与が行われるケースでも、分与される金額は数十万円から多くても数百万円までのケースが大半となっています。
それに対して熟年夫婦では、預貯金の他にも持ち家、有価証券、退職金などで多額の財産を築いている割合が高くなります。そのため、熟年離婚では数百万円から一千万円を超える財産が分与されるケースも珍しくありません。
持ち家の居住継続が問題となる
熟年夫婦は持ち家を所有している割合も高いことから、離婚後にどちらが持ち家に居住し続けるかも問題となりがちです。
持ち家を売却して現金化すれば公平に分与しやすくなりますが、長年住み慣れた持ち家に離婚後も住み続けたいと考える方は多いです。
どちらかが持ち家に住み続ける場合には、財産分与として評価額の半分を現金で相手に支払わなければならないという問題があります。住宅ローンが残っている場合には、どちらがローンを支払っていくかという問題も出てきます。
このようにさまざまな問題があることから、熟年離婚では持ち家の居住継続をめぐってもめるケースが多々あります。
退職金の財産分与
ここからは、熟年離婚で問題となりやすい財産ごとに、財産分与の方法をみていきましょう。
まずは、退職金の財産分与についてご説明します。
退職金の財産分与の計算式
退職金の財産分与の計算方法はケースによって異なることもありますが、基本的には次の計算式によって分与する金額を算出します。
退職金の額×婚姻期間÷勤続期間×1/2 |
退職金を財産分与する場合でも、分与の対象となるのは婚姻期間中の労働に対する部分に限られます。なぜなら、財産分与は夫婦が共同で築いた財産を分け合う制度であることから、結婚前の労働に対する部分は対象外となるからです。
そのため、退職金の額に「婚姻期間÷勤続期間」を掛けます。
なお、ここでいう「婚姻期間」とは、夫婦として同居していた期間のことを指します。離婚に向けて別居を開始した後は夫婦としての協力関係が解消されるため、その後に取得した財産は分与の対象になりません。
また、財産分与の割合は原則として2分の1ずつなので、最後に「1/2」を掛けます。
既に退職金が支払われている場合
退職金が支払われて間もない時期に離婚する場合は、上記の計算式にそのまま当てはめて財産分与の金額を計算することができます。
例えば、退職金として1,000万円が支払われたとして、婚姻期間が30年、勤続期間が40年だとすると、分与すべき金額は375万円となります。
退職金の額1,000万円×婚姻期間30年÷勤続期間40年×1/2=375万円 |
しかし、退職金が支払われてから離婚するまでの間に退職金を生活費に使われてしまった場合は、財産分与を求めることはできません。なぜなら、財産分与の対象となるのは、離婚時(同居解消時)に存在する財産に限られるからです。
ただし、一方が浪費などで夫婦の生活とは無関係の用途に使った場合には、その金額を財産分与の対象することができます。
退職前の場合
退職前に離婚する場合は退職金の額が不確定であることから、財産分与の計算方法が複雑になりがちです。
さまざまな計算方法が考えられますが、裁判例では主に次の3つの計算方法が採用されています。
①離婚時の退職金見込額で計算する(東京家庭裁判所平成22年6月23日審判)
②定年時の退職金予定額から中間利息を控除して計算する(東京地方裁判所平成11年9月3日判決)
③将来、定年退職してから財産分与を行う(東京高等裁判所平成10年3月18日判決)
退職金見込額や退職金予定額は、勤務先の就業規則や賃金規程に基づき算出します。
例えば、定年まで勤続すれば1,000万円の退職金がもらえる予定であるところ、離婚時に退職すると仮定すれば800万円になるとしましょう。婚姻期間が30年、勤続期間が40年だとして①の方法で財産分与の金額を計算すると、分与すべき金額は300万円となります。
退職金の額800万円×婚姻期間30年÷勤続期間40年×1/2=300万円 |
自宅不動産の財産分与
次に、持ち家である自宅不動産を財産分与する方法についてご説明します。
住宅ローンを完済している場合
住宅ローンを完済している場合は、次の3つのケースによって財産分与の方法が異なります。
- 自宅不動産を売却する
- 財産を渡す側が自宅不動産に住み続ける
- 財産を受け取る側が自宅不動産に住み続ける
それぞれのケースについて、財産分与の方法をみていきましょう。
売却する(現金化して、これを分与する)
自宅不動産を売却する場合は、得られた代金を2分の1ずつに分けることになります。
不動産を現金化することにより、公平かつ容易に分け合うことができるというメリットがあります。
この方法による場合は、自宅不動産を適正な価格で売却することが重要となります。離婚を急ぐとしても、不当な低価格で売却すると財産分与で受け取れる金額が減りますので、注意が必要です。
自宅不動産の評価額を分与する(自宅評価額に当たる金額を分与する)
財産を渡す側が自宅不動産に住み続ける場合は、評価額の2分の1に当たる金額を分与することになります。
例えば、自宅不動産の評価額が3,000万円だとすると、財産を渡す側がその不動産を全部取得するのと引き換えに、半分の1,500万円を相手に支払うことが必要です。
この方法による場合は、自宅不動産の評価を適切に行うことが重要です。財産を渡す側にとっては評価が低い方が有利となり、財産を受け取る側にとっては評価が高い方が有利となります。
一般的には、複数の不動産会社から売却価格の見積もりをとることによって評価します。相手に任せると不当に低く評価されるおそれがあるので、夫と妻がそれぞれ信頼できる不動産会社を指定し、その見積もりの平均額を評価額とするとよいでしょう。
持ち家に住み続ける(所有権を移転するのか、賃貸借とするのか)
財産を受け取る側が自宅不動産に住み続ける場合も、基本的には評価額の2分の1に当たる金額を相手に支払う必要があります。
しかし、財産を受け取る側は多額の金銭を支払えないことも多いものです。そのため、熟年離婚では他の財産の分与と相殺する形で処理するのが一般的です。
例えば、評価額3,000万円の自宅不動産に住み続ける場合、他に財産分与として受け取れるものが1,500万円あったとしても、それを受け取らない代わりに自宅不動産の所有権を全部取得するという処理が可能です。
他に財産分与として受け取れるものが1,500万円に満たない場合には、自宅不動産の所有権を相手に残したまま、賃貸借として住み続けることも考えられます。評価額の2分の1に当たる金額に不足する分をすぐに払えないため、家賃として少しずつ払っていくという方法です。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合には、以下の点に注意が必要です。
住宅ローンは財産分与の対象ではない
住宅ローンそのものは、財産分与の対象ではありません。なぜなら、財産分与は離婚時に残存しているプラスの財産を分け合うものであり、借金などマイナスの財産は基本的に対象外とされているからです。
そのため、仮に1,000万円の住宅ローンが残っていたとしても、返済義務を500万円ずつ分け合うことにはなりません。借入先の金融機関との関係では、あくまでも借入名義人が全額を返済する必要があります。
ただし、財産分与を行う際には、自宅不動産の評価額と住宅ローンの残高とを相殺し、差額のみを対象とします。
例えば、自宅不動産の評価額が3,000万円で、住宅ローンが1,000万円残っている場合、財産分与の対象となるのは差額の2,000万円です。
アンダーローンの場合
自宅不動産の評価額が住宅ローンの残高よりも高いケースのことを「アンダーローン」といいます。
アンダーローンの場合は、自宅不動産の評価額と住宅ローンの残高とを相殺した後の差額を分け合うことになります。
上記のケースを例にとると、自宅不動産を2,000万円で売却できれば1,000万円ずつを分け合うことになるでしょう。
どちらか一方が自宅不動産に住み続ける場合は、差額2,000万円の2分の1に当たる1,000万円を相手に支払う必要があります。財産を受け取る側がすぐに支払えない場合には、賃貸借として家賃の形で少しずつ払っていくことが考えられます。
オーバーローンの場合(不動産を売却するか、マイナス部分を積極財産と通算する)
自宅不動産の評価額が住宅ローンの残高よりも低いケースのことを「オーバーローン」といいます。
オーバーローンの場合、自宅不動産を売却するとローンだけが残ってしまいます。この場合は、他の積極財産とローンの残高とを相殺し、残った積極財産の金額のみが財産分与の対象となります。相殺した結果、ゼロまたはマイナスとなる場合は、財産分与を求めることはできません。
夫婦のどちらかが自宅不動産に住み続ける場合には、その方が住宅ローンを支払い続けることとして、他の積極財産を財産分与することもよく行われます。住み続ける方は住宅ローンを支払い続ける代わりに家賃の支払いを免れるため、自宅不動産を財産分与の対象から外すという方法です。
熟年離婚の財産分与の注意点
熟年離婚の財産分与で損をしないためには、以下の4つのポイントにも注意しましょう。
配偶者の財産の内容を把握しておく
財産分与の請求をする前に、配偶者の財産の内容を把握しておくことが大切です。相手に財産隠しをされてしまうと、財産分与で受け取れる金額が本来よりも少なくなってしまいます。
離婚を切り出した後は財産隠しをされる可能性が高まるため、できる限り、その前に配偶者の財産を探っておきましょう。
家の中にある通帳や有価証券、不動産の登記簿などの書類を確認するとともに、銀行や証券会社から送られてくる郵便物などをこまめにチェックするのがおすすめです。
自力で調査することが難しい場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会」という手段で調査してもらえることもあります。
調停や裁判などの手続き中なら、「文書送付嘱託」や「調査嘱託」を申し立てることによって調査することも可能です。
財産の仮差押えをする
配偶者が資産を散逸させることを防止するために、財産分与を請求する際には財産の仮差押えも検討しましょう。
仮差押えとは、調停や裁判の結果が確定するまでの間、相手が対象財産を処分することを禁止する裁判所の命令のことです。
財産分与の対象となるのは離婚時(別居が先行する場合は別居開始時)に存在する積極財産ですが、相手が財産を使い込んでしまえば、財産分与が認められても全額を回収できないおそれがあります。
特に、相手に浪費癖がある場合や、借金を抱えているような場合は財産を使い込まれる可能性が高いので、仮差押えの申立てを検討した方がよいでしょう。
特有財産の証拠を確保する
特有財産は財産分与の対象とならないので、ご自身が特有財産を有している場合には、特有財産に該当することの証拠を確保しておきましょう。
もっとも、熟年離婚の場合は婚姻前の財産関係の資料が散逸していることも多いものです。婚姻前の預貯金などは、長年の婚姻生活のために消費してしまい、残っていないことも多いでしょう。
このような場合は仕方ありませんが、最低限、親族などから贈与や相続で受け取った財産については証拠を確保しておくべきです。
遺産分割協議書や贈与契約書が残っていればよいですが、残っていない場合は、財産を取得する際の相手とのやりとりが分かる手紙やメールなどがないか、探してみましょう。
手元現金の証拠を確保する
相手のへそくりを別居後に証明することは難しいので、手元現金の証拠は同居中に確保してきましょう。
家の中で相手のへそくりを見つけたら、デジカメやスマートフォンのカメラで撮影することにより、証拠化できます。
熟年離婚の年金分割
熟年離婚の財産分与では、年金分割も忘れずに請求しましょう。
年金分割は夫婦の年齢を問わず請求できますが、熟年離婚では老後の生活費を確保する必要性が高まることから、年金分割の重要性も増してきます。
年金には国民年金と厚生年金とがありますが、年金分割の対象となるのは厚生年金の部分だけです。したがって、配偶者が自営業者で厚生年金保険料を納めたことがなければ、年金分割は請求できません。
年金分割を請求すると、婚姻期間中の厚生年金(以前に運用されていた共済年金も含みます。)の保険料の納付記録が分割されます。
分割割合は、0.5を上限として当事者間の合意によって決められます。合意によって分割割合を決めることを「合意分割」といいます。
合意できない場合でも、夫婦の一方が第3号被保険者(厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)は、2008年4月以降の納付分については0.5の割合で分割を請求できます。このことを「3号分割」といいます。
熟年離婚する夫婦は基本的に2008年以前から婚姻関係にあるため、2008年3月以前の納付分については、合意によって分割割合を決める必要があります。
なお、年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から2年以内です。できる限り離婚時に財産分与と併せて年金分割についても話し合い、分割割合0.5で合意し、年金事務所で手続きをするのが望ましいといえます。
熟年離婚の財産分与は弁護士に相談を
熟年離婚では財産分与が重要ですが、若年層の離婚と同様に、離婚原因の有無や慰謝料などでもめることもよくあります。
さまざまな争点がある中で、財産分与についてじっくり話し合うのは難しいこともあるでしょう。話し合えたとしても、本記事でお伝えしたように、財産分与には難しい問題点がいくつもあります。
熟年離婚の財産分与で不安を抱えている場合は、まず弁護士に相談することが重要です。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。
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