コラム
公開日: 2024.11.27

離婚拒否はできるのか?離婚拒否のメリットと注意点|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚を望まない側として配偶者からの離婚請求を断ることは可能なのでしょうか?

この記事では、離婚をしたくない人の多くの疑問に答えていきたいと思います。

離婚を望むのか、望まないかは個々の事情によります。しかし、適切な知識を持っていないと自分の権利を守ることは難しいです。多くの人が離婚についての基本的な権利や手続きを知らないまま、冷静さを失い感情的になってしまうことがあります。感情的な対応は、自身の権利利益を失うリスクがあり、手続を複雑化させてしまうかもしれません。

この記事の目的は、離婚拒否が可能な状況とそのメリット、そして具体的にどのような行動を取るべきかを明確にすることです。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

離婚拒否は法的に可能なのか?

離婚は人生の大きな決断です。夫婦の一方が離婚を求めても、他方が離婚に応じないことはよくあります。では、法律上、離婚拒否は本当に可能なのでしょうか?

離婚協議や離婚調停は拒否できる

離婚協議や離婚調停は、相手方の同意がなければ強制的に進めることはできません。

離婚裁判では、法定の離婚原因があれば、たとえ離婚拒否をしていても、離婚請求を認める判決が出されてしまいます。

しかし、協議離婚や調停離婚は双方の合意を前提としており、一方が拒否すれば協議や調停が成立しません。実際に、離婚したい側が離婚の話を持ちかけても、相手方が拒否し続ける限り、協議離婚や調停離婚を成立させることはできません。

離婚原因がなければ離婚拒否できる

法定の離婚原因が自分になければ離婚拒否することができます。

離婚裁判で離婚原因がなければ、離婚請求を認容する判決は出されません。仮に、離婚原因が事実として存在していたとしても、それを離婚請求側が客観的な証拠等により証明できない場合にも、裁判離婚は強制されません。

また、離婚請求する側に離婚原因があり、離婚拒否側に離婚原因がない場合には、離婚請求を認める判決は出にくいでしょう。

ただし、未成熟の子供がいない場合や長期間の別居が続いている場合には、離婚請求者に慰謝料の支払いを命じた上で、離婚請求を認める判決が出される可能性はあるでしょう。

離婚をしたい側が有責配偶者であれば離婚拒否できる

離婚を希望する側が有責配偶者である場合、離婚を拒否することができます。

有責配偶者とは、不貞行為や暴力など、離婚の原因を作出した配偶者を指します。つまり、不貞行為やDVを自ら行っておきながら、離婚請求をしているケースです。

有責配偶者による離婚請求は、信義則に反するものとして原則として認められません。そのため、有責配偶者から離婚を求められても、これを拒否することができます。

ただし、未成熟の子供がいなかったり、別居が長期間に及んでいる場合には、有責配偶者であっても離婚請求は認められることがあります。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

離婚拒否が認められなくなる条件

離婚拒否が認められなくなる場合とは、裁判所が法定の離婚原因を認定して離婚を認める認容判決を出す場合を指します。

以下では離婚拒否が認められないケースについて詳しく解説します。

不貞行為やDVをしていた

不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)を行っている場合、離婚拒否が認められにくくなります。

配偶者に対する不貞行為やDVは離婚原因と認定されます。これにより、離婚を拒否したとしても、最終的に裁判所が離婚判決を出す可能性があります。

ただ、これら離婚原因が証拠により証明できるかがポイントになります。離婚請求側が不貞行為やDVを強く主張していても、その存在を証明できなければ、離婚拒否は認められます。

別居が長期間に及んでいる

別居が長期間に及んでいる場合、婚姻関係を継続させることが困難な重大な事由であるとして、裁判所は離婚を認めるケースが多くあります。

長期間の別居は、夫婦関係がもはや修復できないと判断されるためです。そのため、離婚拒否が難しくなるのです。

例えば、別居が3年以上続いている場合、同居期間との兼ね合いもありますが、裁判所は夫婦関係が破綻しているとして、離婚を認めることが多いです。

離婚原因が存在している

離婚を拒否する側に不貞行為やDVなどの離婚原因がなく、むしろ、離婚請求側にこれらの離婚原因がある場合にも、離婚拒否が認められないことはあります。

上述したとおり、未成熟の子供がいる場合には、有責配偶者による離婚請求は信義則に反して認められません。

しかし、未成熟子がいない場合には、有責配偶者による離婚請求は認められる可能性があります。ただし、有責配偶者は慰謝料額を支払う義務を負います。

LINEで法律相談 こちらから友達追加

離婚拒否をするメリット

離婚拒否をすることで得られるメリットについて見ていきましょう。 離婚を拒否するメリットを踏まえて、本当に離婚を拒否し続けることが合理的な選択であるのかを判断しましょう。

戸籍上の夫婦であり続けることができる

離婚を拒否することで、戸籍上の夫婦関係を継続することが可能です。

法的に離婚が成立していない場合、戸籍上の夫婦であることを理由とした様々なメリットがあります。

例えば、夫婦は扶養義務を負いますから、夫婦であり続ける以上、夫婦の一方は他方に対して婚姻費用を負担しなければなりません。

夫婦関係を維持できれば、同居していることを前提としますが、経済的に安定した生活を送ることも期待できます。

戸籍上の夫婦であれば、法定相続人となるため、遺産を承継することができます。

さらに夫婦であり続けることで、世間体を保つことができることもあります。

子どもがいる場合、家族としての一体感を保ち続けることで、子どもへの心理的な影響を最小限に抑えることが可能です。

関係修復の機会を作ることができる

離婚を拒否し夫婦関係を維持することで、関係修復のための機会を作ることができます。

離婚を拒否し同居生活を維持することで、夫婦が互いに夫婦間の問題を解決する時間を持つことができるからです。つまり、一時の離婚意思で離婚するのではなく、離婚を拒否して冷却期間を置くことで、関係修復の機会を作ることができます。

例えば、夫婦のカウンセリングを受けたり、夫婦の時間や趣味を作るなどして、少しずつ夫婦関係の修復を進めることができるかもしれません。

離婚拒否は、夫婦間の問題解決と関係修復のための大切な時間を生み出す手助けに繋がります。

婚姻費用を受け取ることができる

離婚を拒否することによって、婚姻費用を受け取り続けることが可能です。

先ほども触れたように婚姻関係が継続している限り、配偶者には相手に対する扶養義務を根拠に婚姻費用を負担する義務があります。婚姻費用には、配偶者の生活費や子供の生活費が含まれており、夫婦間の収入額に基づいて算定されます。

このように、離婚を拒否することで、この婚姻費用という形で経済的支えを受け続けることができるのです。

子どもへの影響を抑えることができる

離婚拒否をすることで、子どもが家庭環境の変化に直面するリスクを減少させることができます。両親の離婚は、多くの場合、子どもに対して心理的な大きなストレスや不安を引き起こします。

そこで、離婚を拒否して夫婦の共同生活を維持し、安定した家庭環境を維持することで、子どもの心の安定を保つことができるのです。

ただし、夫婦仲が悪化している状況で、無理をして家庭環境を維持することは、かえって子供の健全な成長を阻害させる可能性はあります。

配偶者の財産を相続できる

離婚拒否をすることで、配偶者の財産を相続することができます。

離婚をすれば、配偶者は相続人ではなくなり相続権を失います。

他方で法的には夫婦である限り、いくら夫婦仲が悪かったとしても、配偶者は法定相続人として遺産を取得することができます。

ただし、配偶者であっても、配偶者に遺産を取得させない遺言書を作成すると、配偶者であっても遺産を相続することはできません。

この場合には、遺留分侵害額請求をすることで、法定相続分2分の1の半分に相当する財産を得ることはできます。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

離婚拒否するためにやるべきこと

離婚を拒否するためには、感情に任せて無計画に進めることは控えるべきです。

以下では、離婚拒否をするために必要な具体的なステップや実践するべき事項を解説します。

離婚届の不受理申出制度を利用する

離婚届の不受理申出制度を利用することで、相手が勝手に離婚届を提出するのを防ぐことができます。

離婚届を偽造しても、市町村役場は離婚届を受理して協議離婚が成立してしまいます。この場合、離婚届が偽造されたことを主張して離婚無効の調停や訴訟の各手続を行わなければ、離婚を無効にすることができず、時間も労力も要します。

そこで離婚届の不受理申出を利用すると、一方的に離婚届けを出される可能性がある場合でも、離婚届の受理を防ぐことができます。

離婚したい理由に真摯に向き合う

離婚拒否を選ぶ際には、配偶者が離婚したいと考える理由に真摯に向き合うことが重要です。

離婚理由を理解することで、問題の根本原因を明らかにし、双方が納得する解決策を見つけやすくなります。特に、離婚を拒否した上で夫婦関係の修復を目指すのであれば、配偶者の思いに耳を傾けることが重要です。

離婚したい理由に向き合うことで夫婦間の問題が浮き彫りとなり、夫婦関係の修復に必要となる対応を検討しましょう。例えば、コミュニケーションの不足が原因であれば、話し合いやカウンセリングを通じて解決できる可能性があります。

このように、具体的な改善策としては、感情的な対立を避け、冷静に問題に向き合うことが大切です。

相手方と冷静に話し合いをする

離婚問題を解決するためには、相手方と冷静に話し合うことが重要です。感情に任せた激しい対立が繰り返されると、問題がさらに複雑化し、解決が難航してしまいます。

当事者間の話し合いが難航するようであれば、夫婦カウンセラーを利用したり、中立な第三者に仲裁を依頼することで、夫婦間の問題を冷静に解決していきましょう。

有責配偶者であることの証拠を確保する

離婚拒否をするためには、離婚を求める配偶者が有責配偶者であることの証拠を確保することが重要です。

有責配偶者による離婚請求は、未成熟子がいたり、別居が長期間に及んでいなければ、認められません。しかし、離婚請求をする配偶者が不貞行為等を行った有責配偶者であることを証明できなければなりません。

そこで、離婚拒否の主張をする上で、相手が浮気や暴力などの有責行為を行っている証拠をあらかじめ確保しておきましょう。

自分の気持ちとも落ち着いて向き合う

離婚を拒否することを考える際には、まず自分の気持ちをしっかりと確認することが非常に重要です。

感情が混乱している状態では、正確な判断をすることは難しくなるものです。そのため、冷静になって自分の内面と向き合うことが求められます。今後、夫婦関係を修復するべきか、離婚するべきか、あるいは、離婚はせずに別居を続けるのかといった各選択肢を検討して、最良の選択が何かを落ち着いて考えてみることが大切です。

感情的になって理由もなく離婚をひたすら拒否することは、大切な時間・人生を無駄にしてしまうかもしれません。

円満調停を申し立てる

円満調停を申し立てることは離婚拒否の手段の一つとなります。

円満調停とは、夫婦関係を円満に修復するための調停手続をいいます。家庭裁判所の調停委員が夫婦間を仲裁することで、関係修復に向けて冷静な話し合いを進めていくことができます。

ただし、円満調停をすれば必ず関係修復できるわけではありません。むしろ、裁判所を介さなければ協議できない状況にまで陥っている場合には、円満調停をしても夫婦関係を円満にさせることは難しいことも多くあります。

婚姻費用の請求をしておく

離婚を拒否したとしても、必ずしも同居生活を続けられるとは限りません。離婚を求める配偶者が、別居を選択することがあります。

その場合には、婚姻費用の請求を忘れずにしておくことが重要です。

婚姻費用とは、配偶者や子供が社会生活を送る上で必要となる生活費です。婚姻費用は、離婚が成立するまで受け取ることができます。

離婚拒否をする場合、相手方が生活費を止めてくることはよくあります。

そこで、離婚を拒否し続ける期間の生活を維持させるために、婚姻費用の請求をしておきましょう。

離婚拒否の問題は難波みなみ法律事務所へ

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 離婚問題ならお任せください。

離婚拒否をする場合、相手方との話し合いは対立が強くなることが多く、心身に大きな負担を招くことがあります。

また、離婚を求める配偶者が離婚調停や離婚裁判といった手続に打って出てくる可能性もあります。離婚調停や離婚裁判の対応には、専門的な知見が求められます。

そこで、弁護士に相談をすることで、頭を抱えていた悩みに対して適切なアドバイスを受けることができます。また、弁護士に離婚手続きを一任することで、離婚手続に伴う心身の負担を軽減させることができるだけでなく、専門的なサポートを受けることができます。

離婚拒否でお困りの方は、ぜひ難波みなみ法律事務所にご相談ください。

早めの相談が問題解決の第一歩です。専門家の助けを借りることで、迅速かつ適切な対応が可能となり、問題の早期解決が期待できます。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

よく読まれている記事

PAGE TOP