旦那と離婚したくても、経済的に余裕がないために不本意な結婚生活を続けている女性は少なくありません。
離婚後は旦那の収入に頼ることはできなくなりますし、離婚手続きにもある程度のお金がかかります。お金がない状況であれば、離婚したいと思っても大きな不安を抱えてしまうでしょう。
しかし、大きなお金がなくても旦那と離婚し、平穏な生活をスタートすることは可能です。
この記事では、旦那と離婚したいけれどお金がないとお悩みの女性に向けて、現実的に離婚できる手段や、利用できる支援制度について解説します。
旦那と離婚したいけどお金がないときはどうすればよい?
旦那と離婚したいけどお金がないときは、以下のように、できる限りお金がかからない方法で離婚することを検討しつつ、離婚後の生活費を確保する方法も考えていきましょう。
対処法1.まずは専門の弁護士に相談する
離婚を考えたときには、まず離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、離婚できるかどうかや、離婚できる場合には具体的な方法や離婚条件などについて、適切なアドバイスが受けられます。
相談する際には、主に以下のような事情を整理して、関連する資料があれば準備しておきましょう。
・なぜ離婚したいのか
・現在の夫婦関係の状況
・旦那の問題行動(不倫、浮気、DV、モラハラ、浪費など)に関する証拠はあるか
・希望する離婚条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)
弁護士の法律相談は原則として有料ですが、できるだけ費用をかけたくない場合は、無料相談を受け付けている弁護士や、法テラス(日本司法支援センター)を活用するのもよいでしょう。
難波みなみ法律事務所は離婚問題の解決に力を入れており、初回相談30分を無料で実施していますので、お気軽にご相談ください。
対処法2.協議離婚で離婚する
離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
このうち協議離婚では、他の2つとは異なり家庭裁判所における手続きが不要です。夫婦で直接話し合い(離婚協議)、合意できれば離婚届を役所へ提出するだけで離婚が成立するので、迅速に離婚することが可能であり、費用も特にかかりません。
調停離婚と裁判離婚では、家庭裁判所の手続きを利用するために多少の費用がかかります。専門的で複雑な手続きを要することから弁護士に依頼する必要性が高く、弁護士費用も協議離婚を依頼する場合より高額になりがちです。
そのため、お金がない場合には協議離婚の成立を目指すのがよいでしょう。
ただし、夫婦だけで話し合うと感情的に激しく対立したり、合意できたとしても離婚条件が適切ではなかったりすることがよくあります。
このような事態を回避するためにも、まずは専門の弁護士に相談し、適切な離婚条件や、夫婦で話し合う際の注意点などについてアドバイスを受けておきましょう。
感情的な対立を軽減するためには、別居開始後に離婚について話し合うことをおすすめします。それでもスムーズに話し合えない場合は、電話、手紙、メールで話し合ったり、第三者を間に入れて話し合ったりすることが有効です。
対処法3.離婚時に旦那に請求できるお金を把握する
離婚を切り出す前に、旦那にどれくらいのお金を請求できるかを把握しておきましょう。
離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などとして、旦那にお金を請求できる可能性があります。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を2分の1ずつに分けるのが一般的です。夫婦どちらかの単独名義になっている財産でも、婚姻中に取得したものは贈与や相続で得たものを除き、夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
慰謝料は、旦那が離婚原因を作った場合に請求可能です。金額は具体的な事情によって異なりますが、例えば、旦那の不倫が原因で協議離婚をする場合は100万~200万円程度とすることが多いです。調停離婚や裁判離婚に進むと、200万~300万円程度が相場です。
養育費は、未成熟の子どもの親権を獲得した場合に請求できます。金額は夫婦の話し合いによって自由に決められますが、一般的には裁判所が公表している「養育費算定表」に掲載されている金額を目安として決めています。例えば、旦那の年収が500万円、ご自身の年収が150万円で、0~14歳の子どもが1人いる場合、旦那に請求できる養育費は月4~6万円が目安です。
旦那にお金を請求できる根拠や金額はケースごとに異なりますので、必ず専門の弁護士にご相談の上、目安を把握しておきましょう。
なお、離婚前でも別居を開始した後は、婚姻費用として生活費の分担を請求できます。婚姻費用は旦那が自主的に支払ってれる場合を除き、請求した後の分しかもらえませんので、別居を開始した早めに請求することが大切です。
婚姻費用の詳細は、以下の記事をご覧ください。
対処法4.国や自治体の公的支援を受ける
離婚してシングルマザーとなれば、国や自治体から様々な公的支援を受けられる可能性があります。
例えば、児童手当や児童扶養手当、母子家庭の住宅手当、子ども医療費の助成、国民健康保険税や国民年金保険料の減免などによって、経済的な負担を軽減することが考えられます。
公的支援は制度ごとに利用条件が決められていますし、自治体ごとに支援の内容や利用条件が異なるものもあります。
シングルマザーが利用できる公的支援制度についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
対処法5.経済的自立に向けた準備を行なう
離婚後は、子どもの養育費は元旦那に請求できますが、自分の生活費は自分で確保しなければなりません。
経済的な自立に向けて、専業主婦の方は早めに働き口を探しておいた方がよいでしょう。
現在仕事をしている方も、少しでも収入を増やせるように、パートや副業、スキルアップのための準備を進めるのがおすすめです。
対処法6.親族や友人からサポートを受ける
離婚に向けた準備期間中も、経済的なサポートを受けられる可能性があるなら、信頼できる親族や友人に相談してみるのも選択肢の一つです。
旦那と別居する際、実家に戻れる方は実家に戻ることで、経済的な負担を大幅に軽減することができるでしょう。
旦那との離婚成立までの流れ
旦那と離婚するためには、しっかりと準備をした上で離婚を切り出すことが大切です。準備すべきことについては、次章でも詳しくご説明します。
離婚を切り出したら、夫婦で離婚協議を行います。協議の結果、離婚することと離婚条件について合意ができたら、合意内容を記載した「離婚協議書」を作成しましょう。そして、離婚届を市区町村の役所へ提出すれば離婚成立です。
離婚協議で合意できない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。離婚調停では、家庭裁判所が選任した男女2名の調停委員が中立・公平な立場で、夫婦の話し合いを仲介します。調停委員を介して話し合うことで合意ができれば調停成立となり、調停離婚が成立します。
離婚調停でも合意できない場合は、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起します。離婚訴訟では、双方が主張と証拠を提出し合い、どちらの言い分が正しいかを裁判所が判断して判決を下します。判決で離婚が命じられたら、裁判離婚が成立します。
旦那と離婚したいがお金がない場合に準備しておくべきこと
旦那と離婚したいがお金がない場合は特に、離婚する前に準備をしっかりとしておくことが大切です。
ここでは、準備しておくべきことを具体的にご紹介します。
1.できる限り貯金しておく
離婚後の生活に向けて、少しずつでも貯金を進めていきましょう。
専業主婦で収入がない方や、パート勤務で収入が少ない方などは、旦那の収入の中からへそくりをすることになるでしょう。へそくりも財産分与の対象となるので、旦那に見つからないように、少しずつためていくことが大切です。そのため、ある程度の期間はかかりますが、2~3か月分程度の生活費は貯めておくことをおすすめします。
2.離婚後の仕事を考えておく
専業主婦の方は、離婚後の仕事を考えておく必要があります。
就職に役立つ資格やスキルをお持ちの方や、知人等から紹介を受けられる方は仕事を見つけやすいですが、なかなか仕事が見つからない方も多いことでしょう。そんなときは、以下のような支援制度を活用するのもおすすめです。
支援制度 | 支援内容 |
マザーズハローワーク事業 | 子ども連れでも来所しやすく、担当者制によるきめ細かな職業相談や、個々のニーズや希望に応じた求人の確保、地方公共団体等との連携による保育所情報の提供など、子育てをしながら再就職を希望する女性等に対する総合的かつ一貫した再就職支援 |
母子家庭等就業・自立支援事業 | 就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスの提供の他、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談を行うなど、母子家庭の母等の自立を図るための支援 |
母子自立支援プログラム策定等事業 | 福祉事務所等に配置された母子・父子自立支援プログラム策定員が個別に面接を実施し、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、継続的にフォローすることで自立促進を図る |
3.離婚後にかかる生活費や教育費を計算する
離婚後にかかる生活費や教育費は、できる限り具体的に計算しておきましょう。
総務省統計局が公表した「家計調査 世帯類型別(表3-6)」(2023年度)によると、母親と18歳未満の子どものみの世帯の平均生活費は1ヶ月23万円程度とされています。
ただし、実際に必要な生活費は子どもの人数や年齢によって大きく異なりますし、地域によっても変わってきます。ご自身の状況に照らして、離婚後の家賃、光熱費、食費、保険、交通費、その他の生活費を予測し、どれだけの費用が必要かを見積もりましょう。
子どもの学校や習い事にかかる費用、進学資金など、今後かかる教育費を現実的に見積もっておくことも大切です。
ご自身で稼ぐお金に加えて、公的支援や養育費、児童手当などの利用可能な支援も含めて、離婚後の生活設計を立てておきましょう。
4.離婚後の住居を考えておく
旦那と同居中の方で、ご自身が家から出て行くことをお考えの場合は、離婚後の住居を考えておくことも必要です。
できれば子どもが転校や転園をしなくてすむように、近隣の物件を選ぶことが望ましいですが、元旦那と物理的に距離を置きたい場合は、遠方の物件を選ぶことになるでしょう。その場合も、近くに子どもが通える学校や保育園、ご自身が勤務する予定の会社、病院、日々の食料や日用品を購入するためのスーパーなどがあるかを確認しましょう。
住居を探す際には、まずは市区町村の役所や男女共同参画センター、子育て世代包括支援センターなどに相談するのがおすすめです。その地域における物件の探し方などについて、具体的にアドバイスしてくれる可能性があります。自治体によっては一定の条件の下に公営住宅へ優先的に入居できるところもあるので、相談員にご自身の状況を伝えてアドバイスを求めるとよいでしょう。
また、転居の際に必要となる引っ越し費用を見積もっておくことも大切です。料金は荷物の量や移動距離などによって異なりますが、小さな子どもが1~2人いる場合で、10万~20万円程度はみておいた方がよいでしょう。
一定の要件を満たせば、「母子寡婦福祉資金貸付」の制度で、引っ越し費用として最大26万円まで借りることも可能です。引っ越し費用を用意できない場合は、役所へ相談する際に併せて利用条件などを確認しましょう。
5.離婚に必要な証拠を集める
離婚前に、離婚に必要な証拠を集めておくことも重要です。裁判離婚をするためには証拠が必要ですし、協議離婚や調停離婚を目指す場合でも、旦那に言い逃れをさせないためには証拠が必要となるからです。
財産分与については、旦那名義の財産の存在を証明できる書類が必要です。主に預金通帳や給与明細、確定申告書の控え、不動産の登記簿謄本、生命保険の保険証券、株などの有価証券に関する書類などを自宅の中や郵便物などから探すとよいでしょう。見つけたらコピーしたり、写真に撮影したりして保存しておきましょう。
養育費に関しては、旦那の年収を証明できる書類が必要なので、源泉徴収票や確定申告書の控えなどを探し、コピーしたり写真に撮影したりしておきましょう。
慰謝料については、ケースによって確保すべき証拠が異なります。例えば、旦那が不倫した場合なら、基本的に不倫相手と肉体関係を持ったことを証明できる証拠が必要です。主に、2人でラブホテルに出入りする場面の写真や、性行為中の模様を撮影した動画像、メールやSNSのやりとりで肉体関係があったことが分かるもの、旦那の日記などが有力な証拠となります。決定的な証拠をつかめない場合には、探偵に調査を依頼するのも一つの手段です。
できれば親権や養育費などについて旦那と話し合う
思うように旦那からお金がもらえず離婚後に困窮することを回避するためにも、できれば離婚協議で、財産分与・慰謝料・親権・養育費についてじっくりと話し合い、納得のいく条件で離婚することが理想的です。
話し合いがまとまったら、合意内容を記載した「離婚協議書」を「公正証書」で作成しておくことが重要です。離婚後に旦那が約束を守らないケースも多いですが、公正証書で離婚協議書を作成しておけば、調停や裁判をすることなく旦那の給料や銀行口座などを差し押さえて、合意した金銭を回収することが可能となります。
離婚公正証書について、詳細は以下の記事をご覧ください。
弁護士に離婚協議を依頼すれば、話し合いの仲介や公正証書の作成をサポートしてくれるので、直接の交渉が難しい場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
難波みなみ法律事務所は、離婚問題の解決に力を入れております。納得のいく解決を目指して親身になってサポートいたしますので、離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
旦那との離婚にかかる費用の内訳
旦那と離婚する際には、大きく分けて「離婚に伴う引っ越し費用や生活費」、「離婚手続き費用」、「弁護士費用」という3種類の費用を準備しておく必要があります。
ここでは、内訳ごとに金額の目安をご紹介します。
離婚に伴う引越し費用や生活費
引っ越し費用や生活費は子どもの人数や年齢、居住する地域によって異なりますが、18歳未満の子どもを連れて離婚するケースでは、おおよそ以下の項目と金額が必要になると考えられます。
項目 | 金額の目安 |
新しい住居の初期費用(敷金、礼金、家賃) | 15~20万円 |
引っ越し費用 | 10~20万円 |
家具家電や日用品の購入費用 | 1~2万円(入居当初は数十万円を要する可能性あり) |
家賃 | 3~4万円 |
食費 | 5万円前後 |
水道光熱費 | 1.5~2万円 |
通信費 | 1~1.5万円 |
教育費 | 2~3万円 |
被服費 | 1~2万円 |
娯楽費 | 2~3万円 |
交通費 | 1~2万円 |
税金、社会保険料 | 2~3万円 |
雑費 | 数万円 |
なお、離婚が成立するまでの別居中は、旦那に対して婚姻費用を請求できます。ただし、旦那がすぐに支払いに応じてくれない場合は、当面の間、ご自身の貯金のみで生活する必要があります。別居を開始したら、早めに婚姻費用の請求を行いましょう。
別居中の生活費(婚姻費用)の相場についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
離婚手続き費用
協議離婚の手続きには、特に費用はかかりません。ただし、離婚協議書を公正証書で作成する場合には、手数料がかかります。公正証書の作成手数料は、財産分与や慰謝料、養育費などの合計額が大きいほど高くなります。例えば、200万円超~500万円以下の場合は手数料1万1,000円です。この手数料をどちらが負担するかは、話し合いによって決めます。
調停離婚では、離婚調停を申し立てる際に、申立手数料として1,200円分の収入印紙と、1,000円分程度の郵便切手(裁判所により若干異なります。)が必要です。婚姻費用請求調停も併せて申し立てる場合には、さらに1,200円分の収入印紙が必要となります。さらに、戸籍謄本などの必要書類を取得するための費用が必要であり、金額は事案によって異なりますが450円~数千円ほどを見込んでおくとよいでしょう。調停の申し立て費用は、申立人が負担します。
裁判離婚でも、訴訟を提起する際に収入印紙代と郵便切手代が必要となり、その金額は調停の場合よりも高くなります。収入印紙代は旦那へ請求する金額が大きいほど高くなり、例えば合計500万円を請求する場合、3万円分が必要です。郵便切手代は裁判所により若干異なりますが、5,000円~6,000円分程度です。
弁護士費用
弁護士費用の金額は、請求する金額や事案の複雑度によって異なりますし、依頼する弁護士によっても異なります。弁護士費用はすべてを一括で支払うのではなく、法律相談料、着手金、報酬金の3段階に分けて支払うのが一般的です。
一例として、離婚とともに財産分与と慰謝料を請求し、最終的に判決を得て500万円を回収した場合、弁護士費用として以下の金額がおおよその目安となります。
・法律相談料:5,500円(30分につき5,000円程度+税)
・着手金:33万円~44万円
・報酬金:33万円~66万円以上
お金を貯めてから旦那と離婚するメリット・デメリット
ここからは、お金を貯めてから旦那と離婚した方がよいのか、それともお金が貯まる前でも早期に離婚した方がよいのかについてみていきましょう。
まずは、お金を貯めてから旦那と離婚するメリット・デメリットをご紹介します。
メリット1.経済的安定を確保できる
離婚後の生活をスムーズに始めるためには、経済的な安定が重要です。お金がないまま離婚した場合、旦那から十分なお金を回収できなければ、住居の確保に苦労したり、食事に事欠いたりすることもあります。自分だけなら我慢できても、子どもに無理な我慢をさせることはできないでしょう。ある程度の貯金をしておくことは、非常に重要なことです。
メリット2.精神的な余裕が生まれる
経済的に安定していることで、離婚後の生活において精神的な余裕が得られます。精神的な安定が、子育てや日常生活にプラスの影響を与えるでしょう。
メリット3.離婚手続きの費用をカバーできる
離婚に伴う引っ越し費用や生活費、弁護士費用などは、思ったよりも高額になることがあります。事前に貯金をしてこれらの出費に備えておくことで、経済的な負担を減らし、スムーズに離婚手続きを進めることが可能になります。
デメリット1.離婚までの期間が長引く
ある程度の貯金ができるまで離婚を保留すれば、離婚までの期間は長引くことになりがちです。夫婦関係が破綻した状態で旦那との共同生活を長期間続けると、大きなストレスを抱えてしまいます。別居したとしても、いつになったら離婚できるのかという精神的な負担がかかることでしょう。
デメリット2.離婚を切り出すタイミングを失う可能性がある
ケースによっては、早めに離婚を切り出した方がよい場合もあります。例えば、旦那からDVやモラハラを受けている場合は、無理に夫婦生活を続けると心身に重大なダメージを受けてしまうおそれがあります。お金を貯めている期間中でも、旦那と一緒にいるのが辛い場合は別居を検討した方がよいでしょう。
デメリット3.家庭内の雰囲気が悪化する恐れがある
離婚を決意した後も旦那と一緒に生活していると、夫婦関係がさらに悪化し、家庭内の雰囲気が悪化するリスクがあります。家庭内の雰囲気が悪いと、自分がストレスを受けるだけでなく、子どもも精神的に傷ついてしまうでしょう。あまりにも雰囲気が悪くなった場合は、無理に同居を続けない方がよいといえます。
お金が貯まる前に旦那と離婚するメリット・デメリット
次に、お金が貯まる前に旦那と離婚するメリット・デメリットをご紹介します。
メリット1.ストレスの多い夫婦関係から解放される
離婚によってストレスの多い夫婦関係から早期に解放され、精神的な負担が軽減されます。新たな気持ちで、人生の再スタートを切りやすくなるでしょう。
メリット2.子どもへの悪影響を最小限に抑えられる
家庭内の争いや緊張感は子どものストレスにもなりますが、早めに離婚することでその影響を軽減できます。特に、旦那がDVやモラハラ、子どもへの虐待などをしているケースでは、早めに離婚する方が望ましいといえます。
メリット3.恋愛や再婚が可能になる
離婚成立前に他の人と恋愛をすると不貞行為に該当する可能性があるため、離婚の交渉で不利になるおそれがあります。しかし、離婚後は恋愛も再婚も自由にできます。以前は、女性は離婚後100日以上が経過するまで再婚できませんでしたが、2024年4月からは民法改正により、離婚後すぐにでも再婚できるようになっています。
デメリット1.生活費や教育費が足りなくなるリスクがある
離婚時に十分な貯金がなければ、生活費や子どもの教育費が足りなくなるリスクがあります。離婚後すぐ仕事に就いたとしても、給料を受け取れるのは少し先になってしまいます。ただし、旦那から支払われる養育費や公的支援、親族からのサポートなどにより、ある程度はまかなうことが可能です。
デメリット2.住居に困る可能性がある
離婚時にお金が貯まっていないと、住居の選択肢が限られる可能性もあります。セキュリティが整ったマンションや広めの住居に住むことは難しいです。特に小さい子どもがいる場合、壁が薄いと周囲の住民の反応が気になり、安心して暮らせないこともあるでしょう。ほとんどの自治体では、一定の要件を満たせば母子家庭の住宅手当が受けられますし、母子生活支援施設に入居できるところもあります。住居にかかる負担を少しでも軽減するために、市区町村の役所に相談してみましょう。
デメリット3.将来に対する不安が増す可能性がある
お金がなければ、自分の将来の不安だけではなく、子どもの将来の不安も増す可能性が高いです。私立学校への進学や習い事、部活動を諦めざるを得なくなる可能性があるなど、経済的な余裕がないと子どもの将来の選択肢が狭まる恐れがあります。ただし、離婚後でも元旦那との協議や調停、審判によって、養育費を増額できる可能性はあります。
まとめ 離婚のご相談は難波みなみ法律事務所へ
旦那と離婚する前には、できる限りお金を貯めておくことが望ましいですが、離婚までの期間が長引くと様々なデメリットも生じてしまいます。
そのため、離婚時には旦那へ請求できるお金については適切に請求するとともに、公的支援についても条件を満たすものは積極的に活用するとよいでしょう。
離婚手続きや弁護士へ依頼するための費用については、協議離婚が成立すれば低めに抑えることが可能です。
費用を抑えつつ、スムーズに離婚するためには、早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、離婚問題の解決に力を入れており、様々なニーズに応じて親身な対応を心がけております。ご依頼いただければ離婚協議を代行し、納得のいく条件での協議離婚成立を目指します。
初回相談30分は無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。お気軽にお問い合わせください。