「もしかして、托卵がバレたかも?」
自分に責任があるとはいえ、どうすれば良いか分からず、途方に暮れている方もいるかもしれません。
もし、そんな不安を抱えているなら、この記事がきっとお役に立てるはずです。
この記事では、托卵がバレた際に起こりうるリスク、例えば離婚や親権、戸籍の問題、そしてとるべき対応について詳しく解説します。あなたの不安を少しでも軽減し、前向きな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
托卵とは?法律上の問題点を知っておこう
ここでいう「托卵」とは、夫以外の男性との間にできた子どもを、妻が夫の子として育てさせることをいいます。
本来は、カッコウなどの鳥類が他の鳥の巣に卵を産み付け、孵化したひな鳥をその鳥に育てさせることを意味する言葉です。この状況になぞらえて、人間の子を実の父親ではない男性に育てさせることを、俗に「托卵」と称しているのです。
妻が「夫との子ではない」と知りながら夫に育てさせた場合は、民法第709条の不法行為に該当します。妻に確信がなくても、「夫との子ではないのかもしれない」と認識していれば、過失による不法行為が成立する可能性があります。
そのため、夫に托卵がバレた場合には、離婚や慰謝料請求などの法律問題に発展するおそれがあります。
托卵の事実が夫に知られた場合の起こりうる5つの法的リスク
それでは、托卵の事実が夫に知られた場合に起こりうる法的なリスクを具体的にみていきましょう。重大なリスクから限定的なリスクまで、5つの項目に分けて網羅的に解説していきます。
離婚を請求される可能性
托卵がバレた場合、夫から離婚を請求される可能性が高いでしょう。
通常、妻が他の男性との間にできた子を「あなたの子です」と騙していたことを知れば、夫はそんな妻と今後も夫婦として暮らしていきたいとは考えないからです。このような状況は、法律上も「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)に該当する可能性が高いです。
さらに、婚姻中に他の男性と性行為をしたのであれば、「不貞行為」(同項1号)という法定離婚事由にも該当します。
法定離婚事由が認められる場合、夫から離婚を請求されれば、妻が拒否したとしても、離婚裁判によって強制的に離婚を命じられることを覚悟しなければなりません。
高額な慰謝料を請求されることも
離婚問題に発展した場合、夫から高額な慰謝料を請求される可能性も高いです。
慰謝料とは、他人の不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです(民法第709条、第710条)。夫は、あなたの不法行為によって精神的苦痛を受けているのですから、慰謝料を請求することができます。
離婚慰謝料の一般的な相場は数十万円~300万円程度ですが、托卵のケースでは、この相場を上回る金額が請求される可能性があります。夫は、血のつながりのない子を自分の子であると信じ、長期間にわたって養育してきたことと、さらには、あなたから長期間にわたって騙され続けてきたことで、非常に重い精神的苦痛を負っています。そのため、一般的な不貞行為などのケースよりも悪質性が高いと判断され、300万円を超える高額の慰謝料の支払いを命じられる可能性があるのです。
この慰謝料の支払い義務は、あなただけでなく、托卵された子の実父である不倫相手も夫に対して連帯して負うことになります。
また、離婚しなかった場合でも、夫が精神的苦痛を受けた事実には変わりありませんので、慰謝料請求される可能性はあります。その場合は、離婚した場合よりも慰謝料額が低くなる傾向にありますが、それでも相応の金額にはなるでしょう。
財産分与への影響は限定的
托卵の事実が夫に発覚した場合でも、離婚に伴う財産分与の割合に直接的な影響が及ぶことは基本的にありません。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を(夫婦共有財産)、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する制度です。原則として夫婦共有財産を2分の1ずつ分け合うことになります。これは、たとえ一方の収入を主として生計を立てていた場合でも、他方が家事や育児で家庭を支えた貢献を考慮し、夫婦が同等に財産形成に寄与したとみなされるためです。
托卵の事実があったとしても、通常、これまでに夫婦共有財産の形成・維持に貢献してきた度合いに影響はありません。そのため、財産分与では夫婦共有財産を2分の1ずつ分け合う結果になることが多いでしょう。
ただし、あなたが不当に夫婦共有財産を減少させたといえる場合は、分与額が調整されることがあります。例えば、不貞相手に多額の金銭を費やした場合や、著しい浪費によって夫婦の財産を減少させた場合などが挙げられます。このようなケースでは、減少させた分の財産について、分与額から差し引かれる形で調整されることがあります。
経済的な基盤を失う可能性|養育費はもらえない?
離婚した後は夫からの経済的な支援が途絶えるため、これまでの生活水準を維持するのが極めて難しくなる可能性があります。特に、専業主夫などで夫の経済力に依存していた場合は、生活の基盤が大きく揺らぐことになるでしょう。離婚後にシングルマザーになれば、厳しい生活を強いられることにもなりかねません。加えて、夫に対する高額な慰謝料の支払い義務が発生した場合には、経済的な負担はさらに増大するでしょう。
なお、夫と子どもとの法律上の親子関係が解消されると、原則として養育費を請求することはできません。養育費は、法的な親子関係がある場合に親が子に対して支払う義務が生じるためです。したがって、養育費の請求先は、実の父親である不倫相手に対して行うことになります。その際は、不倫相手に子どもを認知させるための法的手続きが必要となる可能性があります。
離婚成立までの生活費(婚姻費用)の請求は難しい
離婚前に別居を開始した場合、離婚が成立するまでの間は、原則として収入が低い側から高い側に対して「婚姻費用」を請求する権利があります。婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費全般を指します。子どもを養育するために必要な費用も、婚姻費用の中に含まれます。
ただし、婚姻関係が破綻する原因を作った側(有責配偶者)から婚姻費用を請求することは、権利の濫用(民法第1条3項)に当たると考えられるため、認められにくい傾向にあります。托卵のケースは、一般的な不貞行為などのケースよりも悪質性が高いと考えられるため、夫から婚姻費用をもらえないことも覚悟しておいた方がよいでしょう。請求が認められたとしても、相場より減額される可能性が十分にあります。なお、婚姻費用の相場を知るには、裁判所の「婚姻費用算定表」を参照しましょう。


子どもの戸籍や親権はどうなる?知っておくべき法律上の親子関係
夫に托卵の事実がバレて離婚した場合、その後にお子様の戸籍や親権がどうなるのかは、大きな不安の種となるでしょう。
この問題を解決するためには、生物学的な血縁関係とは異なる「法律上の親子関係」に関する基本的な知識が要求されますので、以下で詳しく説明いたします。
法律上の親子関係はすぐには覆らない「嫡出推定」とは
托卵が原因で離婚した場合でも、夫と子どもとの法律上の親子関係が自動的に消滅することはありません。なぜなら、民法第772条で定められている「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」を覆すためには、特別な手続きが必要だからです。
嫡出推定とは、「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」というルールのことです。子の父親が誰かを早期に確定させることにより、子の権利(扶養、相続など)を保護するために、このようなルールが設けられています。具体的には、民法第772条第2項により、以下の条件に該当する子は婚姻中に妊娠したものと推定されます。
- 婚姻の成立の日から200日を経過した後に生まれた子
- 婚姻の解消または取り消しの日から300日以内に生まれた子
夫と結婚する前に他の男性との子どもを妊娠し、夫との結婚後にその子を出産した場合も、民法第772条第1項により、嫡出推定が働くことに注意が必要です。
夫が親子関係を否定するための「嫡出否認の訴え」とは
「嫡出推定」における「推定」とは、夫が子の生物学上の父親でないことが証明されない限り、法律上は夫を子の父親として取り扱うという意味です。したがって、夫が子の生物学上の父親でないことが証明されると嫡出推定が覆り、法律上の親子関係が解消されます。
これを実現するための法的手続きが、「嫡出否認の訴え」です。
具体的には、まず家庭裁判所へ「嫡出否認調停」を申し立てます。調停では基本的に父と子のDNA鑑定が実施されます。その結果を踏まえて両親が話し合い、子が夫の子ではないという合意ができた場合には、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、親子関係を解消する旨の審判が下されます。
調停で両親が合意しなかった場合には、次に「嫡出否認の訴え」という裁判を起こすことになります。裁判では、当事者双方が主張や証拠を出し合って判決を仰ぐことになりますが、ほとんどの場合はDNA鑑定の結果に従った判決が下されます。
家庭裁判所の審判や判決が確定すると、夫と子の法律上の親子関係は初めから存在しなかったことになります。具体的には、夫は子に対する扶養義務を負いません。同時に、子も夫の相続人としての権利を失うことになります。これは、夫と子の間の法的なつながりが完全に途絶えることを意味します。
なお、嫡出否認の訴えには「調停前置主義」が適用されるため、いきなり裁判を起こすことはできず、先に調停を申し立てる必要があることに注意しましょう。
また、令和6年4月1日に施行された改正民法により、嫡出否認の訴え(調停・審判)には大きな変更がありました。主な変更点は以下のとおりです。
| 変更点 | 改正前 | 改正後 |
| 出訴権者 | 父のみ | 父、子、母 |
| 出訴期間 | 父が出生を知った時から1年以内 | 父または母が出生を知った時から3年以内 |
通常は夫から嫡出否認の訴えを起ことが多いですが、この改正により、妻(あなた)からも嫡出否認の訴えを起こせるようになりました。出訴期間も「1年」から「3年」に伸張されましたが、托卵のケースでは、この期間を過ぎてしまっていることも多いでしょう。その場合には、「親子関係不存在確認請求訴訟」という裁判を提起することになります。
親権の行方は?托卵の事実が与える影響
托卵の事実があっても、夫が「この子は実の子と思って自分が育てる」と主張するケースも中にはあります。このような場合には、お子様の親権がどうなるかという点が大きな懸念となるでしょう。
嫡出が否認されなければ、夫と子どもとの法律上の親子関係は続きますので、場合によっては夫が離婚後に子どもの親権者となる可能性もあります。
親権者を決定する際、裁判所が最も重視するのは「子の利益(子の福祉)」です。托卵の事実、すなわち不貞行為があったとしても、それが自動的に親権を失う直接の理由にはなりません。裁判所は、父母のどちらが親権者としてふさわしいかを、個別の事情に基づいて総合的に判断します。
ただし、托卵の事実が子の健全な発育環境を著しく害する行為を伴っていた場合は、親権争いで不利に働く可能性があります。例えば、不貞相手を頻繁に自宅に招き入れ、子どもとの安定した生活に悪影響を及ぼしたといったケースが考えられます。このような状況では、親としての適格性が問われることになります。
裁判所が親権者を判断する際には、以下の要素を総合的に考慮します。
| 考慮要素 | 具体的な内容 |
| 継続性の原則 | これまで誰が主に子どもの世話をしてきたか、その実績 |
| 母性優先の原則 | 特に乳幼児の場合、子の福祉のため「母性的な愛情やきめ細やかな監護養育ができる親(多くは母親)」が優先される |
| 監護能力と監護意欲 | 親の健康状態、経済状況、子どもへの愛情の有無と程度 |
| 子の意思 | おおむね10歳以上の子どもの意思を考慮。15歳以上の子どもについては、法律によりその意見を聴取することが義務付けられています。 |
| 生活環境 | 居住環境、教育環境、および親族などからの援助の可能性 |
一般的な親権者争いの事案では、継続性の原則および母性優先の原則により、母親(妻)が圧倒的に有利となる傾向にはあります。しかし、托卵の事実によって母親(妻)が不利となる可能性もあることに注意しましょう。
托卵の事実が発覚した後に取るべき3つのステップ
夫に托卵の事実が発覚した際、大きな動揺や混乱は避けられないでしょう。しかし、感情的に行動してしまうと、事態をさらに悪化させ、自身の立場を不利にする恐れがあります。その後の対応は、あなたと子供たちの今後の人生を大きく左右する重要な局面となるため、まずは冷静さを保つことが何よりも大切です。
ここでは、托卵発覚後に取るべき具体的な3つのステップをご紹介します。これらの手順を順に踏むことで、混乱を最小限に抑え、あなたとお子様にとって最善の解決策を見つける道筋が見えてくるでしょう。
STEP1:まずは誠心誠意、夫に謝罪する
夫に托卵の事実が知られた際に、何よりもまず必要となるのは、誠心誠意の謝罪です。托卵という行為が夫に与えた精神的苦痛は計り知れません。その深い傷を自覚し、真摯な反省を示すことが求められます。
このような状況で、「寂しかったから」「どうしようもなかった」といった言い訳をしたり、責任を転嫁したりする発言は絶対に避けるべきです。そのような発言は、夫の怒りをさらに増幅させ、冷静な話し合いの機会を失わせる可能性があります。
夫が感情的になっている場合でも、その怒りや悲しみを真正面から受け止め、尋ねられたことには嘘をつかずに正直に話す姿勢が重要となります。この段階では、「離婚したくない」などご自身の希望を一方的に伝えるのではなく、まずは自身の過ちを認め、謝罪に徹することが、その後の冷静な話し合いに向けた第一歩となるでしょう。
STEP2:冷静な話し合いのために自分の考えを整理する
夫への誠実な謝罪を終えたら、次に自身の考えを冷静に整理することが重要です。感情的になりやすい状況であるからこそ、具体的な話し合いを始める前に自身の考えを明確にしておくことが、その後の話し合いを円滑に進める上で鍵となります。
具体的に整理すべき点は以下のとおりです。
- 今後の夫婦関係について
- 離婚を選ぶのか、それとも関係修復を目指すのか、ご自身の意思を明確にしましょう。
- お子様の親権や養育について
- お子様の将来を第一に考え、どのような環境で育てていきたいのか、具体的な希望をまとめましょう。
- 不倫相手との関係について
これらの項目を事前に整理しておくことで、感情的な言い争いを避け、冷静で建設的な話し合いを進められる可能性が高まります。
STEP3:今後のために専門家(弁護士)に相談する
托卵という事実が発覚した後の夫婦間の話し合いは、感情的になりやすいだけでなく、妻にとって一方的に不利な展開になりがちです。夫は一方的な被害者なので、妻が不利になることも、ある程度はやむを得ないでしょう。しかし、法的な知識がないまま話し合いを進めると、適正な範囲を超えて過度に不利な条件を安易に受け入れてしまうおそれがあります。後悔しないためにも、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士による専門的なサポートを受けることにより、以下のようなメリットが期待できます。
- 法的な見通しが明確になる
- 慰謝料の相場、お子様の親権や養育費、法律上の親子関係の取り扱いなどにつき、専門知識に基づいた具体的なアドバイスを受けられる
- 漠然とした不安が解消され、現実的な解決策を立てやすくなる
- 夫との交渉を弁護士に任せられる
- 夫と直接対峙する必要がないため精神的負担が大幅に軽減される
- 感情的な対立を避けつつ、冷静かつ公平な解決を目指すことが可能になる
- 嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認請求訴訟などの法的手続きを弁護士に代行してもらえる
ご希望であれば、弁護士に依頼して夫婦関係の修復を目指すことも可能です。いずれにせよ、離婚問題や男女問題に関する解決実績が豊富な弁護士のサポートを受けることで、納得のいく解決が期待できます。
托卵がバレた際によくある質問
托卵が夫に知られた場合、以上の問題の他にも、さまざまな疑問が生じることもあるでしょう。
ここでは、夫に托卵がバレた際によくあるご質問に対して、まとめてお答えします。
夫からのDNA鑑定は拒否できますか?
夫からDNA鑑定を求められた場合、法的に強制されることはなく、拒否すること自体は可能です。家庭裁判所からDNA鑑定への同意を求められた場合も同様です。
しかし、夫が嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認請求訴訟を起こした場合、DNA鑑定が実施されなくても、他の証拠によって夫と子どもとの生物学上の親子関係の有無が審理されます。具体的には、以下のような事情をはじめとする、さまざまな事情が総合的に考慮され、裁判所による最終的な判断が下されます。
・妊娠、出産に至る経緯
・婚姻期間中の夫婦生活の状況
・夫婦間における性交渉の有無や頻度
・別居に至る経緯
・妻と実の父親との交流状況 など
この審理において、妻が合理的な理由なくDNA鑑定を拒否すると、裁判所に「隠したい事情があるのだろう」といった印象を抱かれる可能性が高いです。その結果、具体的な状況次第ではありますが、夫側の言い分を認める判決が下る可能性は十分にあります。
そう考えると、DNA鑑定を拒否することは、あまり得策とはいえません。お子様の将来のためにも、DNA鑑定に応じて生物学上の事実関係を明らかにした上で、今後のことについて最善の策を講じた方がよいでしょう。
子育てで不倫相手に協力してもらうことは可能ですか?
お子様が夫の子ではないことが明らかになった場合には、子育てについて実の父親である不倫相手に協力を求めることが考えられます。
不倫相手が任意で協力してくれるのであれば、それに越したことはありません。しかし、不倫相手が非協力的な場合には、不倫相手と子どもとの間に、法律上の親子関係を発生させる必要性が出てきます。具体的には、
夫との法的親子関係の解消後、不倫相手が子どもを認知することによって、両者の間に法律上の親子関係が生じます。、これにより、不倫相手は法的に養育費の支払い義務を負うようになります。
不倫相手が任意に認知してくれない場合には、家庭裁判所での認知調停や認知の訴え(訴訟)により、強制的に認知を求めることが可能です。
なお、夫に対して慰謝料を全額支払った場合には、不倫相手に対して50%前後の支払いを請求できます。この請求のことを「求償」といいます。不倫は2人の共同不法行為なので、慰謝料の支払い義務は2人が連帯して負うことになります。そのため、一方の当事者が全額を支払った場合には、もう片方が負担すべき部分について求償することができるのです。負担割合は事案の内容によって変動することもありますが、慰謝料の半分前後を不倫相手に負担してもらうことにより、経済的負担を少しでも軽減させることができるでしょう。
夫の離婚意思が堅い場合、離婚は拒否できない?
あなたが托卵をして離婚原因を作った場合であっても、離婚を拒否できる可能性は残されています。
離婚手続きは、以下のステップを踏んで進められます。
・離婚協議(夫婦間での話し合い)
・離婚調停(家庭裁判所を介した話し合い)
・離婚裁判(判決による強制的な解決)
離婚裁判まで進んでしまうと、判決で離婚を命じられる可能性が高いです。そのため、離婚を回避したいのであれば、離婚協議および離婚調停の段階で、粘り強く話し合うことが極めて重要となります。
この話し合いの中で、夫に対して誠心誠意、謝罪するとともに、夫婦生活を継続したい理由を説明し、夫からの希望条件があれば、できる限り受け入れることなどが必要となるでしょう。
夫が離婚調停を申し立てる前に、こちらから「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立て、家庭裁判所を介して、夫婦関係の修復について話し合うことも考えられます。
離婚問題や男女問題に精通した弁護士なら、さまざまな解決方法を熟知していますので、早めに相談してみるとよいでしょう。
まとめ:一人で抱え込まず、まずは専門家へ相談を

本記事では、托卵の事実が夫に発覚した場合に生じうる、多岐にわたる法的リスクと、とるべき対応について詳しく解説しました。
あなたが托卵という不法行為によって夫を傷つけた以上、離婚問題や慰謝料問題であなたが不利になることは避けられません。それだけに、一人で問題を抱え込むことは、精神的な負担を増大させるだけでなく、ご自身の法的な立場をさらに不利にしてしまうリスクを伴います。
そこで重要となるのが、弁護士などの専門家への相談です。托卵に関する問題は、その性質上、非常にデリケートであり、専門的な法律知識なしに解決へと導くことは困難です。専門家に依頼することで、最善の解決方法が見つかることでしょう。
将来への不安を少しでも軽減し、新たな一歩を踏み出すために、まずは無料相談などを活用して専門家の意見を聞くことが、解決への第一歩となります。決して一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談し、適切なサポートを得ることを強くお勧めします。











