相続が発生した際、誰が遺産を相続できるかは民法で定められています。しかし、 民法で定められている欠格事由に該当すると、法定相続人は相続権を失うことがあります。
この記事では、相続欠格となる5つの条件をわかりやすく解説。さらに、似た制度である相続廃除との違い、具体的な事例についてもご紹介します。親族間のトラブルを避け、スムーズな相続を実現するために、ぜひ参考にしてください。
相続欠格とは?
民法により、法定相続人が相続分に沿って遺産を取得する権利を有しますが、例外的に相続人の相続権を失わせる制度も設けています。その一つが「相続欠格」です。
相続欠格とは、相続人となるべき者が民法第891条に定められた重大な非行や不正行為を行った場合に、被相続人の意思とは関係なく、法律の規定に基づいて当然に相続する権利を失わせる制度です。家庭裁判所への申し立てのような特別な手続きは必要とせず、相続開始前であればその時点で、相続開始後であれば相続開始時に遡って効力が生じます。
この制度の主な目的は、遺産目当ての犯罪行為を未然に防ぐことや、遺言書の偽造・変造など、被相続人の真の意思を不当に侵害する行為をした相続人に対して制裁を課し、相続人間の公平を図る点にあります。
相続欠格が適用される5つの事由

相続欠格が適用されるケースは、民法第891条において具体的な「欠格事由」として定められています。以下では、法律で明記されている5つの具体的な欠格事由について、それぞれ詳しく解説します。
事由1:被相続人や他の相続人の命を奪う、または奪おうとした
相続欠格の事由の一つは、被相続人や他の相続人の命を奪う、または奪おうとした場合です。具体的には、故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者は相続人となることができない (1号)と定められています。
この故意については、相続法上有利になろうとする故意まで必要とする考えもありますが、この事由については、欠格事由そのものの故意だけで足りると考えられています。
また、刑に処せられたことが必要となるため、責任能力がないために無罪となった場合や執行猶予が付いて猶予期間が経過した場合には、欠格事由には該当しません。
一方で、不注意による過失致死や、身の危険からやむを得ず行った正当防衛による死亡など、「故意」が認められないケースは相続欠格の対象とはなりません。
事由2:被相続人が殺害されたと知りながら告発しなかった
相続欠格の2つ目の事由は、民法第891条2号に定められています。これは、「被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者」が該当するものです。つまり、相続人が被相続人が殺害された事実を知っていたにもかかわらず、捜査機関にその事実を告げず、告発や告訴を行わなかった場合に、相続権を失うという厳しい規定です。
ただし、犯罪行為があれば、当然に捜査が開始されるため、適用される場面はかなり限定的であると解されます。
事由3:詐欺や脅迫で遺言の作成や撤回を妨害した
相続欠格の3つ目の事由は、民法第891条第3号に定められているものです。「詐欺または強迫によって、被相続人が遺言の作成、撤回、取り消し、または変更を妨げた者」がこれに該当します。これは、被相続人が自身の遺言を作成しようとしたり、すでに作成した遺言を撤回・変更しようとすることを、相続人が詐欺や脅迫を用いて妨害する行為を指します。
この事由に該当するためには、詐欺や強迫によって、相続法上有利になろうとし、または、不利になることを妨げることを目的とする故意が必要とされています。
事由4:詐欺や脅迫で遺言の内容を変更させた
相続欠格の4番目の事由は、民法第891条第4号に規定されており、「詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成、撤回、取り消し、または変更させた者」が該当します。この規定は、被相続人の自由な意思に基づく遺言を保護する点を目的としています。相続人が詐欺や脅迫を用いて、被相続人に以下のいずれかの行為を強制した場合に適用されます。
- 遺言の作成
- 遺言の撤回
- 遺言の取り消し
- 遺言の変更
ただ、詐欺強迫があっても被相続人が遺言行為をしなかったときや事後的に、詐欺強迫の状態が解消されて、遺言行為を取り消した時または取り消しに必要な相当の期間が経過した時は該当しないと解されます。
事由5:遺言書を偽造、変造、破棄、隠した
相続欠格事由の5つ目は、民法第891条5号に定められている、被相続人の遺言書に対する不正な干渉行為です。これは、被相続人の最終的な意思が記された遺言書の内容を、相続人が自分に有利になるよう、不当に操作する行為を指します。
相続人が行った変造した場合でも、それが被相続人の意思に合致している場合にまで、欠格事由に該当するのかは問題となります。
相続欠格の宥恕
相続人に欠格事由がある場合には、先ほど説明したとおり、相続人は当然に相続人としての地位を失います。
ただ、相続人が欠格事由に当たる行為を行ったとしても、全ての事案で相続人としての資格を剥奪させる必要まではないケースもあります。そこで、被相続人が、相続欠格を行った相続人を許す(宥恕)場合には、欠格事由があったとしても相続欠格の効力が生じないと考えられています。これを欠格の宥恕といいます。
欠格の宥恕は、民法では規定されていませんが、被相続人の意思を尊重するために、実務上認められています。そのため、被相続人による宥恕があれば、相続開始の時に相続欠格者でなかったものとして扱われます。被相続人が遺言で欠格の宥恕をする場合には、宥恕の意思を明確に示すとともに、宥恕する理由を具体的に記載しておくことが肝要です。
「相続廃除」との違いを比較

相続欠格は、法律の規定に基づき特定の相続人から当然に相続権を奪う制度です。これに対し、「相続廃除」は、被相続人の意思によって特定の相続人から相続権を奪うもう一つの方法です。この二つの制度は、いずれも相続人が相続権を失うという点では共通していますが、その要件や手続きには明確な違いがあります。
違い①:被相続人の意思が必要かどうか
相続欠格と相続廃除の最も大きな違いは、被相続人の意思が必要とされるかどうかという点です。
相続欠格は、民法第891条に定められた特定の「欠格事由」に相続人が該当した場合に、被相続人の意思とは関係なく、法律の規定に基づき当然に相続権が剥奪される制度です。特定の犯罪行為や遺言書への不正行為が認められた時点で、特別な手続きなしに、その効力が当然に発生します。
一方、相続廃除は、被相続人が「この相続人には財産を渡したくない」と明確に意思表示することが必須です。相続廃除をするためには、相続廃除の審判の申立てをする必要がありますが、この審判の申立てには、被相続人が生前に家庭裁判所への申し立てをする方法か、遺言書で廃除の意思表示をする方法があります。被相続人の生前の虐待や重大な侮辱、著しい非行などがある場合に相続廃除の審判が認められますが、相続欠格とは異なり被相続人の意思表示がなければ成立しません。
違い②:対象となる行為の重大さ
相続欠格と相続廃除では、対象となる行為の重大さに根本的な違いがあります。相続欠格は、民法第891条に定められた重大な非行や不正行為が対象となります。これらの行為の多くは刑事罰の対象にもなり得る、反社会性の高いものです。
一方、相続廃除の対象となるのは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行です。これらの行為は相続欠格事由には含まれませんが、相続人としての信頼関係を著しく破壊すると判断される行為です。
違い③:手続きの方法
相続欠格と相続廃除では、手続きの方法と効力発生のタイミングが大きく異なります。
相続欠格は、民法に定められた欠格事由に該当する行為があった場合、被相続人の意思や家庭裁判所への申し立てといった特別な手続きは一切不要で、法律上当然に相続権を失います。実務上は、相続人の地位不存在確認の訴えにより相続権の喪失を確定する必要があります。
一方、相続廃除は、被相続人の明確な意思に基づいて行われるため、家庭裁判所での手続きが必須となります。手続きには以下の2つの方法があります。
- 生前廃除: 被相続人が生前に自ら家庭裁判所に申し立てる方法。
- 遺言廃除: 遺言にその意思を記し、被相続人の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる方法。
いずれの場合も、家庭裁判所の審判が確定した時に廃除の効力が発生します。ただし、遺言廃除の場合は、被相続人の死亡時まで遡ってその効力が生じます。
相続欠格になるとどうなる
相続欠格が確定した場合、該当する相続人には重大な法的効果が生じます。
以下では、相続欠格が確定した相続人に生じる主な効果を詳しく解説していきます。
相続権を完全に失い、遺留分も請求できなくなる
相続欠格に該当した場合、その相続に関する一切の権利を失うことが、もっとも重大な効果です。欠格事由に当てはまると、被相続人の意思や家庭裁判所による特別な手続きは不要で、法律の規定に基づき当然に相続権を喪失します。これにより、欠格者は相続人として、遺産分割協議に参加して、相続財産を受け取る権利を失います。
また、法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分である「遺留分」を請求する権利も、相続欠格者には認められません。遺留分は遺言よりも優先される強い権利ですが、相続欠格が適用されるとその権利も消滅します。
「代襲相続」は生じる
相続欠格により相続権を失った人に子どもがいる場合、その子どもが代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が、被相続人より先に亡くなった場合や、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子や孫が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
そのため、相続欠格の効力は欠格者本人にのみ及び、その子どもには影響しません。例えば、被相続人の長男が相続欠格となった場合、長男自身は相続権を失いますが、長男が受け取るはずだった相続分は、その子どもである孫が代わりに相続することになります。この際、孫が複数人いれば、長男が受け取るはずだった相続分を均等に分け合います。なお、代襲相続は、孫だけでなくひ孫へと何代でも続く「再代襲」も可能です。
相続欠格者がいる場合の相続手続きと注意点
相続欠格は、民法で定められた事由に該当した場合、特別な手続きを経ることなく、自動的に相続権を失う強力な制度です。しかし、実務上ではいくつか注意すべき点があります。
相続欠格者がいる場合の相続登記
相続欠格者がいる場合、その相続欠格者を除外して相続登記の申請をすることになります。登記申請をする際には、登記原因証明情報として、欠格者が作成した欠格事由があることを証する証明書(印鑑証明書添付)又は「相続欠格者であることを証する判決の謄本(確定証明書添付)を提出する必要があります。そのため、相続欠格者が欠格事由を争い、上記証明書の作成に協力しない場合には、相続欠格者であることを証する判決を得るために訴訟手続きを進めなければなりません。
欠格者が相続権を主張して争われる場合
相続欠格者が、自身に相続権がないことを認めず、その権利を主張してきた場合は、まず当事者間で冷静に話し合うことが重要です。しかし、欠格事由に該当する行為を行った相続人が素直に自身の非を認めるケースはそう多くはありません。
そこで、話し合いで解決しない場合、「相続権不存在確認請求訴訟」を提起する必要があります。この訴訟は、特定の人物に相続権がないことを裁判所に確認してもらうものです。この訴訟で勝訴すれば、その相続人が相続人の地位にないことの判断が示されるため、その人物を除外して相続手続きを進めることが可能になります。
訴訟には、欠格事由を裏付ける客観的な証拠が不可欠です。以下に具体的な例を挙げます。
- 刑事事件の判決謄本
- 遺言書の偽造を示す筆跡鑑定の結果
- 詐欺や脅迫の状況を記録した録音データ
相続欠格を主張する方が欠格事由を証明する必要があるため、客観的な証拠がない場合には欠格事由の証明はそう簡単ではないでしょう。
相続権不存在確認請求訴訟は、複雑な法的手続きを伴うため、当事者のみでの解決は非常に困難です。時間や労力、精神的な負担も大きくなることから、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることを強くおすすめします。
相続欠格の問題は難波みなみ法律事務所へ

この記事では、相続人の相続権を剥奪する制度の一つ、相続欠格について解説しました。相続欠格は、民法第891条に定められている、被相続人や他の相続人の命を奪ったり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したりするといった、極めて重大な5つの事由に該当した場合に適用されます。これは被相続人の意思とは関係なく、自動的に相続権を失う制度です。しかし、「親の介護をしない」「生前にひどい仕打ちを受けた」「素行不良で迷惑をかけられた」といった感情的な問題や、通常の家族間の口論、些細な対立だけでは、相続欠格には該当しないことがほとんどです。
相続欠格や相続廃除を検討されている場合、その法的な判断は非常に専門的であり、要件を満たす証拠収集や複雑な手続きが必要です。当事者間での話し合いが感情的な対立に発展し、解決が困難になることも少なくありません。トラブルを避け、円満かつ納得のいく相続を実現するためには、弁護士などの専門家へ相談することが重要です。相続に関する不安や疑問がある場合は、一人で抱え込まずに、まずは専門家へ相談することを強くおすすめします。









