協議離婚に際して、作成される離婚公正証書。
しかし、公正証書は常に作成されるわけではありません。
この公正証書をわざわざ作成するメリットはどのような点にあるのでしょうか?
また、作成するとして、どのような内容の公正証書を作成するべきなのでしょうか?
本コラムでは、離婚公正証書について解説していきます。
公正証書とは?
協議離婚する時に作成する
協議離婚が成立する場合、合意した離婚条件を明確にするために合意書や公正証書を作成することがあります。
協議離婚とは、夫婦間が話し合いをした上で、双方の合意の下で離婚届を提出して離婚を成立させる場合をいいます。
これに対して、裁判所の調停手続により離婚する場合を調停離婚、訴訟手続を通じて離婚する場合を裁判離婚と呼びます。
日本では、離婚全体のうち協議離婚が8割を占めています。
公正証書のメリットとデメリット
公正証書とは何か?
何となく聞いたことのあるワード、【公正証書】。
公正証書とは、全国各地に設置されている公証役場に在籍する公証人が作成する公文書を言います。
公正証書は、様々な合意書の作成のために用いられます。
離婚合意書だけでなく、遺言、売買契約書や賃貸借契約書などの目的のために作成されます。
公正証書を作成したことがある人は非常に珍しいと思います。
公正証書を作成するメリット
離婚条件の誤認を防ぐ
離婚する際、『離婚すること』だけでなく、これに関連する事項、例えば、子供の親権やその養育費の金額・終期、財産分与の金額、年金分割、慰謝料といった離婚条件を決めることが多いです。
これを当事者間の口約束だけで合意し、何らの書面も残さずにいると、事後的に言った言わないの水掛論になったり、双方で認識のズレが生じてしまうことがあります。
そこで、離婚条件に関する誤認を防ぎ、将来の紛争を予防するため、離婚条件を具体的に記載した合意書を作成しておくことが必要となります。
離婚条件の証拠となる
離婚条件を当事者間の口頭で確認するだけでも、合意としては有効です。
しかし、離婚成立後に離婚条件に関する争いが生じてしまった場合に、合意した離婚条件を証明できる手段がなければ、相手が認めない限り、主張する離婚条件が裁判所において認定されることはありません。
そこで、万一、将来、離婚条件に関する争いが生じた場合に備えて、離婚条件を明確に記載した合意書を作成しておくことが必要となります。
さらに、公正証書として作成しておくことで、第三者である公証人が作成プロセスに関与しているため、単なる合意書よりも高い信用性が認められます。
強制執行できる
本来は判決や調停調書が必要となる
離婚後、相手方が合意していた慰謝料や養育費を払わない場合、どうしたら良いのでしょうか。
特に養育費は子供の将来に関わる重要な事項ですから、泣き寝入りだけは避けるべきでしょう。
相手方が合意した内容を履行しない場合、差押え等の強制執行を行い、相手方の意向に関係なく、相手方の財産から未払分の回収をすることができます。
しかし、この強制執行を行うためには、『債務名義』という書類が必要となります。
聞きなれないワードですが、債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、審判といった裁判所が作成した文書を言います。
当事者間で作成された合意書は、裁判手続を経ずに作成された文書ですので、この合意書に基づいて強制執行することはできません。
そのため、強制執行をするためには、合意書の履行を求める訴訟提起あるいは調停の申立てをした上で、和解あるいは判決を得る必要があります。
訴訟手続は時間がかかる
訴訟提起をした上で、判決手続まで審理を進めるためには、ある程度の時間を要します。
合意書が作成されているのであれば、何らの書面も作成されていない場合よりも早期に審理を終結できる可能性はあります。
それでも、訴訟提起してから一年程の時間を要することが多いでしょう。
公正証書は判決に代替する
しかし、単なる合意書だけでなく、これを公正証書にしておくと、訴訟手続を経ることなく強制執行を行うことができます。
ただ、公正証書を根拠に強制執行をするためには、公正証書に強制執行を認める文言を定めておくことが必要です。
このように公正証書を作成しておくことは、訴訟手続を経ずに強制執行に着手でき、時間的にも費用的にも節約できるというメリットがあります。
財産開示手続が利用できるようになる
相手方の財産を知っておく必要
強制執行を行い、未払分の回収を図るためには、相手方の財産の情報を知っておくことが必要です。
預金であれば金融機関と支店まで知っておくことが必要です。
給与債権を差し押さえる場合には、雇用されている勤務先の情報を知っておくことを要します。
これらの財産情報を全く知らない場合には、強制執行により回収を図ることは困難でしょう。
財産開示で財産情報を回答させる
財産開示手続とは、相手方を裁判所に出頭させて、相手方に自信の財産状況を述べさせることで、相手方の財産に関する情報を取得する手続です。
相手方の財産情報を十分に知らない場合に用いられます。
財産開示の手続は、裁判所に対して申立てをすることによって開始されますが、強制執行を認める内容の公正証書を作成しておけば、財産開示の手続を利用することができます。
相手方は裁判所が指定した期日に出頭し、財産に関する情報を陳述しなければなりません。
相手方が、この期日に出席しない場合、出頭しても宣誓しない場合、虚偽の陳述をした場合などについて、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになりました。
第三者からの情報取得手続
相手方本人ではなく、金融機関などの第三者から直接相手方の財産情報を取得することができます。
これを第三者からの情報取得手続と呼びます。
第三者からの情報取得手続も財産開示手続と同様、裁判所に対する申立てにより開始されますが、強制執行を認める公正証書を作成していれば、この手続を行うことが認められています。
この手続を利用することで、①金融機関から預貯金、上場株式、国債に関する情報、②市町村や日本年金機構から給与に関する情報、③登記所(法務局)から土地と建物に関する情報を取得することができます。
預貯金の情報取得では、預貯金の口座の有無、支店、口座番号、残高の情報が開示されます。
なお、第三者からの情報取得においては、生命保険に関する情報は対象外とされています。
デメリット
費用と時間がかかる
合意書を公正証書とする場合、公証役場に作成費用を支払う必要があります。
合意の内容によってマチマチですが、5万円から10万円の範囲内で計算されることが多いと思います。
また、公証人のスケジュールによっては、公正証書の作成までに数週間の期間を要することがあります。
公正証書作成までのスケジュール

離婚条件の協議
まずは、夫婦間で離婚条件の協議をします。
子供関係
親権、養育費の金額、終期、進学や疾病時の諸費用の負担
財産分与
財産分与の金額や支払時期、自宅不動産の権利関係や離婚後の居住関係、年金分割
慰謝料関係
慰謝料や解決金の金額、支払方法、支払時期
面会交流
回数、日にち、場所、方法、宿泊の有無
文案の作成
離婚条件の調整ができれば、公正証書とする合意書の文案に落とし込んでいきます。
夫婦の一方で文案の叩き台を作成して、これをもう一方で確認し、内容の調整をしていきます。
当事者間の文案の調整回数を減らすために、文案の作成を弁護士に依頼することもあります。
また、公証人に文案の概要を伝えて、文案の作成をしてもらうこともあります。
公正証書作成の予約
公正証書を作成する公証役場に電話をして、作成依頼をします。
必要書類の準備と提出
離婚公正証書の場合、戸籍謄本の提出が必要となります。
本人確認のために印鑑登録証明の提出を求められますので、印鑑登録証明書と実印を用意します。
作成日の1週間程前までに、作成した文案と一緒にこれら必要書類をファックス、メール等の方法で公証役場に提出します。
作成日当日
予約した時間に公証役場に出向きます。
実印、印鑑証明、運転免許証等の身分証明書を持参します。
所定の時間になれば、公証人から文案の確認と必要書類の確認をされます。
双方、異論がなければ、公証人が合意書の内容を読み上げます。
読み上げが終わると、夫婦双方で署名捺印をします。
作成が終わると、作成費用の支払をします。
あらかじめ夫婦のうち誰が負担するのか、分担するのであれば、その負担割合を決めておきましょう。
作成後
公正証書を作成する場合でも離婚届を作成して、これを役場に提出しなければなりません。
本籍地のある役場であれば離婚届を提出するだけで、離婚手続をできます。
本籍地ではない役場であれば、離婚届の他に戸籍謄本の提出が必要となります。
離婚公正証書の内容
以下では、合意書の文案の一例を紹介します。
以下の文案はあくまでも一例ですので、個別の事案に対応するものではありませんのでご留意ください。
表題
公正証書の表題は、離婚公正証書、合意書、離婚合意書などです。
公正証書を作成する場合、公証人が表題を付けることが多いでしょう。
離婚
合意後、離婚届を提出することを確認します。
第1条(離婚の合意)
夫〇〇(以下『甲』という。)と妻〇〇(以下『乙』という。)は、合意の上、協議離婚をする。
親権
夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚時に、子供の親権者を誰にするのかを決めなければなりません。
第2条(親権者)
甲乙間の子の長女○○(生年月日:〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という)の親権者は乙とする。
養育費
親権者とならない親は、親権者となる親に対して養育費を支払う義務を負います。
養育費の金額は、夫と妻の収入に応じて計算されます。
簡易的な数値であれば、裁判所が公開する養育費算定表によって算出することができます。
第3条(養育費)
甲は乙に対して、丙が20歳に達する日の属する月まで、令和○年○月○日から、毎月月末までに、養育費として月○○円を、乙指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
財産分与
離婚時に夫婦間で財産分与がなされる場合には、その内容や支払方法を定めておきます。
第5条(財産分与)
甲は乙に対し、財産分与として、令和〇年○月○日までに金○○○円を乙指定の銀行口座に送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。
慰謝料
相手方の不貞行為やDVが理由となり離婚する場合、離婚慰謝料あるいは解決金の支払いを合意することがあります。
第6条(慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として、令和〇年○月○日までに金○○○円を乙指定の銀行口座に送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。
清算条項
離婚成立後に夫婦間での争いを未然に防止するため、合意書で定められた約束以外に、お互い名目のいかんを問わず金銭の請求をしないことを合意します。
清算条項を設けることで、合意後に『実はこんな請求もあるので、支払え❗️』という事態を予防できます。
第7条(清算条項)
甲及び乙は、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務関係の存しないことを相互に確認し、名目の如何を問わず相互に金銭その他の請求をしないことを約束する。
強制執行認諾文言
公正証書の最大のメリットでもある、強制執行を認める文章です。
公正証書に強制執行を認める条項を設けることで、相手方が不払いに陥っても、わざわざ訴訟手続をすることなく、差押手続を行うことができます。
なお、公正証書による強制執行は、お金の支払いを求める金銭債権のみが対象となります。
不動産の明渡し等の金銭債権以外の債権については、対象外となります。
第8条(強制執行認諾)
甲は、本合意書において定めた金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。
弁護士に相談しよう
離婚公正証書の作成は、早期に離婚手続を終結できる点で有益といえます。
しかし、早期の解決を重視するあまり、養育費や慰謝料等をかなり高額な金額で合意してしまうケースもあります。
一度合意をしてしまうと、これを覆すことはかなり難しいです。
公正証書の作成をする際には、あらかじめ弁護士に相談することを推奨します。
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