コラム
最終更新日:2023.07.11

父母の再婚で養育費は減額される?養育費の減額と手続きを弁護士が解説

再婚と養育費の減額 父母の再婚 再婚と養子縁組

離婚に際して決められる子どもの親権とその養育費。

養育費を一度決めてしまうと、最後まで変更できないわけではありません。収入の増減や子どもの養育状況に変化により養育費を減額させる必要が生じます。

しかし、微々たる変化や合意時に想定されていた事情の変更を理由に養育費を安易に減額できてしまうと、子どもの生活状況が不安定となり子の福祉を害してしまいます。そこで、離婚時に想定していなかった重大な事情が生じた場合には、養育費を増減させることができると考えれています。特に、父母が再婚したり、再婚相手と子どもが養子縁組した場合、養育費を減額させることができるだけの事情変更といえることが多いでしょう。ただし、養育費の合意時点で既に再婚が決まっているような場合には、養育費の減額は難しいでしょう。

本記事では、再婚と養育費の減額について、弁護士が解説していきます。

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1.父母が再婚した場合に養育費は減額されるのか

子供たちとお金

父母の再婚が養育費を維持することができない重要な事情の変更といえる場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。

養育費とは、未成熟な子供が社会人として独立して自活できるまでに必要とされる費用をいいます。養育費の根拠は、親の子に対する生活保持義務(自分の生活を犠牲にして同程度の生活を送らせる義務)にあります。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の終期は20歳となります。

合意時に予期していなかった重要な事情の変更が生じたことで、養育費の金額をそのまま維持することが相当とはいえない場合には、養育費の減額をすることが認められています。

例えば、

  • 母が再婚して、再婚相手が養子縁組した場合
  • 母が再婚したが、養子縁組しない場合
  • 父が再婚したが、再婚相手が専業主婦の場合
  • 父が再婚したが、再婚相手の子と養子縁組した時
  • 父が再婚したが、再婚相手の子と養子縁組しない場合
  • 父が母以外の女性との間の子を認知した場合

には、養育費の減額が認められる可能性があります。

以下、父を養育費の義務者、母を養育費の権利者である親権者であることを前提として、解説していきます。

2.父が再婚した場合

父は、再婚によって、その扶養対象が増えるため、養育費を減額できる可能性があります。

しかし、再婚相手に十分な収入がある場合にまで、養育費の金額を減額させる必要はありません。

そこで、再婚相手の収入の有無に応じて養育費が減額されるのかを検討していきます。

2-1.再婚相手が無収入

再婚相手が無収入である場合です。

たとえ、再婚相手が無収入であったとしても、働けるにも関わらず、働いていない場合にまで、再婚相手の収入をゼロとする必要はありません。

そこで、潜在的に収入を稼ぐことができる場合には、たとえ無収入であっても、年間120万円ほどの収入を認定することがあります。

他方で、既往症やその他心身の障がい、乳幼児の監護のために就労できない場合には、名実ともに無収入といえるでしょう。

再婚相手に稼動能力がない場合

再婚相手に潜在的な稼動能力がなければ、父は、自身の収入によって再婚相手を扶養しなければなりません。

そのため、再婚相手の生活費指数を踏まえて、養育費の金額を計算する必要があります。

まず、再婚相手の生活費指数も加算した上で、子供の生活費を算出します。

再婚相手の生活費指数を加算することで、その分、子供に充てられる生活費が少なくなっています。

子の生活費=父の基礎収入×子の生活費指数(62か85)÷(父の生活費指数100+再婚相手の生活費指数62+子の生活費指数)

次に、子供の生活費に、父母の基礎収入に対する父の基礎収入の割合を掛けます。

養育費=子供の生活費×父の基礎収入÷父母の基礎収入の合計

この金額を12月で割ることで1か月あたりの養育費を算出できます。

POINT!
子が10歳、父の基礎収入が200万円、母の基礎収入が50である事案
【子の生活費】
200万円×62/224=553,571円
【負担すべき養育費】
553,571円×200/250=442,856円
442,856円÷12月=36,904円

TIPS!
基礎収入とは、子の生活費を計算するために基本となる収入のことをいい、税込収入に対して、収入額に応じた基礎収入割合を掛けることで算出します。
給与所得者であれば、総収入の金額に割合を掛けます。
事業所得者であれば、課税される所得金額に実際に支出をしない控除等を加算した金額に割合を掛けて基礎収入を算出します。

2-2.再婚相手に十分な収入がある場合

再婚相手に十分な収入がある場合には、再婚相手の生活費指数を考慮せずに養育費を計算します。

そのため、養育費の合意時点よりも、父母の収入状況に大きな変動がない限り、養育費の減額は認められにくいと考えます。

2-3.再婚相手の収入が低額である場合

再婚相手が無収入ではないとしても、その収入額が十分ではない場合、つまり、自身の収入だけではその生活費を賄えない場合です。

再婚相手が無収入であれば、再婚相手の生活費は全て父の収入によって賄われていました。

しかし、再婚相手にも収入がある以上、再婚相手の生活費は、父の収入だけでなく、再婚相手自身の収入によっても賄われています。

そこで、再婚相手の生活費指数を修正します。

POINT!
【事案】
実子が10歳
養子が16歳
父の基礎収入が200万円
母の基礎収入が50万円

【子の生活費】
200万円×62/309=401,294円
*計算式子の生活費=父の基礎収入×子の生活費指数÷(父の生活費指数+修正された再婚相手の生活費指数+子の生活費指数)

【負担すべき養育費】
401,294円×200/250=321,035円
321,035円÷12月=26,752円

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3.父が再婚相手の子供と養子縁組した場合

養子と養親

再婚相手の子供と養子縁組をすることで、父は、養子に対して扶養義務を負うことになります。

再婚と養子縁組により扶養対象が増えますから、養育費が減額される可能性があります。

養子縁組の場合においても、再婚相手の収入状況によって、養育費の金額が変わりますので、その収入状況に応じて検討します。

なお、再婚相手の連れ子と養親縁組をしない場合には、父はその連れ子の扶養義務を負いませんから、連れ子の生活費を考慮した養育費の減額は難しいでしょう。

3-1.再婚相手が無収入

再婚相手に稼動能力がないため無収入である場合、父は再婚相手に加えて養子を、自身の収入によって扶養しなければなりません。

そのため、子供の生活費を計算する上で、再婚相手と養子の生活費指数を考慮します。

子の生活費=父の基礎収入×子の生活費指数÷ (父の生活費指数+再婚相手の生活費指数(62)+養子の生活費指数+子の生活費指数)

POINT!
【事案】
実子が10歳
養子が16歳
父の基礎収入が200万円
母の基礎収入が50万円
【子の生活費】
200万円×62/309=401,294円
【負担すべき養育費】
401,294円×200/250=321,035円
321,035円÷12月=26,752円

3-2.再婚相手に収入があるが十分ではない場合

再婚相手に十分な収入がない場合には、先ほどと同様に、再婚相手の生活費指数を修正します。

これを踏まえて、再婚相手と養子の生活費指数を踏まえて、子の生活費を計算します。

3-3.再婚相手に十分な収入がある場合

再婚相手に十分な収入がある場合、養子の生活費は、養親である父の収入だけでなく、再婚相手の収入によっても賄われることになります。

そのため、父の収入と再婚相手の収入に応じて、養子の生活費指数を修正する必要があります。

POINT!
養子の生活費指数=62(15歳未満)又は85(15歳以上)×父の基礎収入÷(父の基礎収入と再婚相手の基礎収入)
例えば、父の基礎収入が150万円、再婚相手の基礎収入が50万円である場合、10歳の養子の生活費指数は46.5となります。
計算式:62×150/200=46.5

修正された養子の生活費指数を踏まえて、子の生活費を計算します。

子の生活費=父の基礎収入×子の生活費指数÷(父の生活費指数+修正された養子の生活費指数+子の生活費指数)

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4.母が再婚して養子縁組した場合

母の再婚相手が、子供と養子縁組をすることで、その再婚相手は子の養親となります。

つまり、再婚相手は、子の養親として、子供の第一次的な扶養義務者となります。

養親の扶養義務は、親権者ではない実親の扶養義務に優先されると考えられています。

そのため、母の再婚相手が養子縁組した場合には、事情の変更があったとして、養育費の減額(または免除)が認められる可能性があります。

ただ、母の現在の収入状況や再婚相手の収入状況によっては、養育費の減額の可否が変わってきます。

最高裁判所平成30年6月28日決定

①他方配偶者の再婚相手と養子縁組がなされた場合であっても、実親の扶養義務は消滅しない
子が他の者と養子縁組をした場合においても、普通養子である限り実親と子の身分関係には何らの変動もなく、実親が子の直系血族であることは変わりない。

4-1.養親が無収入の場合

養子縁組したとしても、養親となった再婚相手の収入が十分ではない場合には、再婚相手による子供の扶養は期待できません。

この場合には、実親である父が養育費を負担しなければなりません。

4-2.最低生活費が基準

再婚相手の収入が子供を扶養するのに十分か否かは、再婚相手と母の収入を合わせた世帯収入が最低生活費を超えているか否かによって判断します。

具体的には、ⅰ子供を含めた養親世帯全体の最低生活費を算出します。

次に、ⅱ子供がいないと仮定した養親世帯の最低生活費を算出します。

ⅰからⅱを引くことで子供の最低生活費を導きます。

その上で、養親世帯の基礎収入から子供の最低生活費を引いた残額がⅱを超えている場合には、養親世帯の基礎収入は最低生活費を下回らないとされます。

最低生活費を下回らないのであれば、養親となる再婚相手による扶養で十分とされますから、実親の養育費はゼロになるか減額されると考えます。

最低生活費を超える収入がない場合、その不足する限度で実親が養育費を負担することになりますから、養育費の減額が認められる可能性はあります。

4-3.再婚相手に稼動能力があるか

再婚相手が無収入であったとしても、就労して収入を得ることができる状況であれば、たとえ無収入であったとしても、収入を得る能力があるとして、再婚相手の収入を一定程度で認定することがあります。

再婚相手が病気や障がいにより稼動能力を有さない場合には、無収入として扱われます。

4-4.再婚相手に稼動能力がない場合

再婚相手に稼動能力がなく無収入である場合には、母の収入により子供と再婚相手を養わなければなりません。

そこで、母の基礎収入から無収入の再婚相手の生活費を除く必要があります。

無収入の再婚相手については、15歳未満の生活費指数である62とされることが多いと考えます。

母の基礎収入×権利者の生活費指数+子の生活費指数/権利者の生活費指数+子の生活費指数+再婚相手の生活費指数

4-5.計算方法

再婚相手の生活費を除いた母の基礎収入を基に、養育費を計算していきます。

子供の生活費に、父の基礎収入の父母の基礎収入の合計の割合を掛けることで養育費を計算します。

❶子供の生活費の算出

父の基礎収入×子供の生活費指数/子供と父の生活費指数

• 子供が15歳未満である場合には、生活費指数は62

• 子供が15歳以上である場合には、生活費指数は85

となります。

❷父の負担額

子供の生活費×父の基礎収入/父の基礎収入と母の基礎収入の合計額

4-6.義務者に経済的余裕がある場合

養親世帯の基礎収入が最低生活費を超える場合には、二次的な扶養義務しか負わない実父は、養育費を負いません。

しかし、実父に経済的な余裕があれば、たとえ最低生活費を超えていたとしても、養育費を負うべきとする考えがあります。

5.母の再婚相手が養子縁組していない場合

再婚相手が子供と養子縁組をしない場合、再婚相手は子供に対する扶養義務を負いません。

そのため、実父は、これまでとおり養育費を負担し続けます。

5-1.再婚相手に経済的余裕がある

しかし、養子縁組をしていないとしても、再婚相手に経済的な余裕があり、子供も再婚相手から衣食住の便益を受けている場合には、実父の養育費の負担を求める必要性が少なくなります。

そこで、このような場合には、親権者である母が再婚相手から受け取っている生活費を母の収入として扱うことがあります。

それにより母の基礎収入が増えることで、養育費の減額を認められる可能性があります。

6.いつから養育費は減額されるのか

父母が再婚したり養子縁組すれば、何もせずに自動的に養育費が減額されるわけではありません。

養育費減額の調停や審判の申立てをした時から養育費は減額されると解されています。

調停や審判の申立てをしてから、一定期間経過後に終結したとしてと、申立時に遡って養育費は減額されることになります。

また、調停等の申立前に内容証明郵便により養育費減額の意思表示が明確に行われている場合には、その意思表示が相手方に到達した時から、養育費が減額されると考える余地もあります。

6-1.再婚の有無を調べる方法

相手方が自発的に再婚の事実を報告すれば、再婚の事実を容易に知ることができます。

義務者側が再婚した場合、義務者自身の養育費の負担が減る可能性があることから、義務者から権利者に対して積極的に再婚の事実を報告されることもあります。

権利者が再婚する場合、権利者からすれば、受け取れる養育費の金額が減少するおそれがあるため、積極的に再婚の事実が開示されないことも多いでしょう。

そこで、子どもの面会交流等を通じて親権者の再婚を疑わせる事情があれば、権利者である親権者の戸籍謄本の取り付けを行い、再婚の有無を確認します。子の直系尊属として親権者の戸籍謄本を取得することができます。弁護士に養育費減額の委任をすれば弁護士による職務上請求により親権者の戸籍の取り寄せも行うことができます。

6-2.再婚の事実を隠していた場合に返還を求められるか

再婚の事実を隠蔽して養育費をもらい続けていた場合、不当に多くの養育費を受け取っていたとして養育費の差額分の返還を請求することができるのでしょうか。

あくまでも養育費の減額は調停申立時や減額の意思表示をした時からです。最高裁判所平成30年6月28日決定においても、「養育費増減額審判の始期は、実体法・手続法いずれの観点からしても原則として審判申立時」と判断されています。

そうすると、調停や審判申立てよりも前の養育費について、差額分の返還を求めることは難しいと考えれます。

7.養育費の減額の流れ

先ほど解説したように、父母の収入額が変動したり、養子縁組をすれば、自動的に養育費が減免されるわけではありません。

父母間で合意による減免ができなければ、養育費減額の調停申立てを行います。

協議による減額

調停の申立前に父母間で養育費減額の話し合いをする場合もあります。

まずは、養育費減額の意思を明確にするため、養育費減額の文書を内容証明郵便により送付します。

父母の話し合いにより養育費の減額が合意できれば、変更後の養育費の金額や支払方法を記載した合意書を作成します。口約束だけでは合意内容が不明確となるため、必ず書面化をしておきます。

公正証書の作成

養育費の減額の合意ができれば、公正証書を作成する場合があります。

公正証書は、公証役場の公証人が、当事者からの申し出により作成する公文書です。単なる合意書とは異なり、調停や審判等の手続きを経ずに差押えの強制執行を行うことができます。

養育費は、一回きりの取引とは異なり、長い期間にわたり継続して支払われるものです。

そこで養育費の内容を明確にしておくためにも、公正証書を作成することがあります。権利者側からすると、不払いがあった時に速やかに給料や預貯金を差押えることができる点でメリットがあります。

養育費減額請求の調停申立て

父母間の話し合いが進展しなければ調停の申立てをすることになります。話し合いを経ずに調停申立てをすることも多くあります。

調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員2名が当事者双方を仲裁して、話し合いによる合意を促していきます。

調停では、調停委員が当事者双方から、入れ替わりで事情を聞いていきます。収入資料や子の養育状況に関する資料を提出するなどして、自身の主張を裏付けていきます。

当事者間で合意できれば調停が成立します。変更後の養育費の金額や支払方法等を明記した調停調書が作成されます。

審判手続き

調停が成立しない場合には、審判手続きに移行します。

審判手続きでは、当事者双方が主張書面と証拠を提出して、主張反論を行います。調停手続きで既にある程度の主張と証拠の提出が行われている場合には、そこまで多くの書面と証拠の提出は求められません。

審理が尽くされた時点で、裁判官から養育費減額に関する終極的な判断が示されます。この判断を審判といいます。

審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をしない場合には、審判は確定します。

TIPS! 養育費の差押え

養育費に関する調停・審判・確定判決があれば、養育費の権利者は義務者の預貯金や給料、生命保険の解約返戻金などの資産を差し押さえて、未払いの養育費を回収することができます。また、強制執行認諾文言付の公正証書も同様に差押えをすることができます。

6.養育費の減額は弁護士に相談しよう

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義務者である父が再婚した場合や養子縁組をした場合、養育費の金額に大なり小なり影響を及ぼす可能性があります。

しかし、その計算方法は、養育費算定表を形式的に当てはめるだけでは正確な数字を算出できません。

計算過程において、複雑な要素を考慮しなければなりません。

一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談してみてください。

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