コラム
最終更新日:2023.03.24

相続放棄の期限を過ぎたら相続放棄できないのか?相続放棄の例外について解説します

お金と相続

相続放棄をせずに放置していると、突然、金融機関から借金の請求を受けるということがあります。

しかし、亡くなってから3か月以上経っています。

そのような場合でも相続放棄はできるのでしょうか?

今回は相続放棄の期限を過ぎたら相続放棄できるのかを解説します。

本記事を読んで分かること
相続放棄の基本

期間を過ぎた場合の相続放棄

相続放棄できない場合の対応

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続による財産の承継を放棄する意思表示をいいます。

相続放棄によって、亡くなった時から、亡くなった人(被相続人)の相続人ではないことになります。

そのため、相続放棄によって、被相続人の預貯金等の財産だけでなく、被相続人が負っていた借金等の債務も承継する必要はなくなります。

相続放棄をすることで、同順位の相続人がいなくなると、次順位の人が相続人になります。

例えば、子供全員が相続放棄した場合、被相続人の両親がいなければ、被相続人の兄弟姉妹やその子供(甥・姪)

同順位が放棄したら次順位の相続人が相続人となる

1-1.相続放棄の方式

相続放棄は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して行います。

相続放棄をする人は、書式に必要事項を記載した上で、署名捺印をした申述書を提出しなければなりません。

また、相続放棄にあたり、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本、住民票の除表、相続人の戸籍謄本等を準備して、裁判所に提出する必要があります。

▼相続放棄の書式はこちら

1-2.相続放棄の期間

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

これを相続放棄の熟慮期間といいます。

相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、親権者や成年後見人が被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内が熟慮期間となります。

2.熟慮期間が経過するとどうなるの?

相続放棄の熟慮期間が経過してしまうと、相続放棄できなくなります。

つまり、相続を承認したことになります。

そのため、プラスの財産だけでなく借金等の債務も承継することになります。

2-1.期間の延長ができる

熟慮期間の3か月以内に財産の調査ができない等の理由により相続放棄できない場合には、家庭裁判所への申立てにより熟慮期間の延長(伸長)ができます。

ただし、熟慮期間の伸長は熟慮期間の3か月以内に申立てをしなければなりません。

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3.期間を過ぎたら受理されないのか

しかし、ほとんど財産がないために、相続放棄をすることもなく3か月が経過したあとに、突然多額の借金があることが発覚した場合に、3か月までに相続放棄を求めることはあまりにも酷です。

3-1.期間を過ぎた場合に相続放棄は有効か?

熟慮期間を過ぎたとしても、一定の要件を満たす場合には相続放棄が認められることがあります。

具体的には、3か月以内に相続放棄をしなかったのが、①相続財産が全く存在しないと信じたためであって、②相続人が全く存在しないと信じることに相当な理由があると認められるときには、相続財産(債務含む)の存在を知った時から相続放棄の熟慮期間が進行するとされています。

3-2.相続財産が存在しないとは

一つ目の要件である相続財産が存在しない場合とは、全く財産がない場合に限りません。

僅かな預貯金や価値の乏しい家財類があることがほとんどで、むしろ何一つ相続財産がないケースなど、非常にレアでしょう。

そのため、相続財産はあっても、ほとんど価値の乏しいものであれば、相続財産が全くないに等しいといえます。

また、預貯金が一定程度残っていたとしても、そのほとんどが葬儀費用等に充てられた事案でも、相続財産が少ないとして相続放棄の受理を認めている事案があります(大阪高裁平成14年7月3日)。

3-3.大阪高裁平成14年7月3日

300万円の郵便貯金があることは相続開始後まもなく知ったが、被相続人には債務はないと信じていた

②債務があることを知ったのは、金融機関からの通知書(総計5941万8010円)に接した時

③被相続人の生前、金融機関や信用保証協会から催告はなかった

④被相続人には本件貯金のほかに積極財産はなかったのであるから、本件債務のように多額の債務があることを知っておれば,相続開始後すぐに相続放棄をしたはずであること

結論

相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月を経過した後に本件相続放棄の申述をしたのは,やむを得ないものであり、相続放棄の熟慮期間は通知書に接した時から起算すべきものと解する余地がある。

注意点

この裁判例でも示されていますが、相続放棄の申述が裁判所に受理されれば、相続放棄の効力が有効に生じていることが確定するわけではありません。

貸金返還訴訟等の訴訟手続において、実質的に相続放棄の効力が生じているかを判断することになります。

3-4.信じたことに相当な理由があること

被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、相続財産の内容・種類等の事情から、相続人が被相続人の財産を調査することを期待することが難しい場合には、相当な理由があるといえます。

5.弁護士に相談しよう

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被相続人の財産関係の全容を把握することは簡単ではありません。

特に個人からの借入の場合、被相続人しか知らない取引のケースもあります。

その上、プラスの財産が少ない場合には、相続放棄をしようと考える機会もありません。

しかし、熟慮期間の3か月を過ぎると、突然債権者から通知が届くこともしばしばです。

このような場合でも、諦めずに適切に処理すれば相続放棄をすることは可能です。

諦めずに、まずは弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄に必要な手続を一任できる

期間の徒過であっても相続放棄できる可能性がある

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