被相続人に離婚歴がある場合、相続問題は複雑な課題となることがあります。特に、前妻との間に子供がいる場合、相続をめぐって様々な問題が生じるケースもあります。
「前妻の子供に財産を相続させたくない」「現在の家族だけで相続を完結させたい」といった思いを抱えている方も少なくないかもしれません。
そこで、この記事では、前妻の子供がいる場合の相続に関する注意点や、前妻の子供に相続させたくない場合の対策について、弁護士の視点から詳しく解説します。
本記事を読んでいただくことで、将来起こりうる相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現させることができるでしょう。相続問題に悩む方々にとって、この記事が有益な指針となることを願っています。
前妻の子も相続人になる
前妻との離婚後に再婚した場合でも、前妻との間に生まれた子供は法律上、相続人としての権利を持ち続けます。民法では、子供は親の離婚に関わらず、平等に相続権を有すると定められています。
前妻の子供の相続権について詳しく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人の死亡時に相続権を有する人のことを指します。誰が法定相続人となるかは、民法で具体的に規定されています。具体的には、配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族については、子、父母、兄弟姉妹の順番で法定相続人となります。
前妻の子も第1順位の法定相続人
前妻との間に生まれた子供も、現在の配偶者との間の子供と同様に、第1順位の法定相続人となります。
民法では、被相続人の子供は、実子であろうと養子であろうと、子供である限り、両親の婚姻関係に関係なく平等に扱われます。つまり、前妻の子供も現在の配偶者の子供も、法律上同じ法定相続人となります。
法定相続分に差異はない
前妻の子供と現在の配偶者の子供の間で、法定相続分に違いはありません。
民法では、被相続人の子供は全て平等に扱われ、前妻との間に生まれた子供も現在の婚姻関係で生まれた子供も同程度の相続権を持ちます。
例えば、被相続人に前妻との間に1人、現在の配偶者との間に2人の子供がいる場合、配偶者が2分の1、3人の子供がそれぞれ6分の1ずつの法定相続分となります。


前妻の子供を遺産分割から外すとどうなる?
前妻の子供は法定相続人である以上、前妻の子供を遺産分割協議から外すことは、法律上認められていません。そのため、前妻の子供も含めて遺産分割を成立させなければなりません。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。相続開始後に行われ、遺産分割を成立させるためには相続人全員の合意が必要となります。遺産分割協議では、法定相続分にとらわれず柔軟な分割が可能です。ただし、相続人全員の同意が得られない場合は成立しません。
前妻の子供も相続人である場合、その子供を含めた全員の合意が遺産分割では必要不可欠です。
前妻の子供を外すと遺産分割は無効となる
前妻の子供を遺産分割から除外することは法的に認められておらず、そのような遺産分割は無効となります。前妻の子供も被相続人の法定相続人であり、相続権を有しているためです。遺産分割協議では、すべての法定相続人の参加が必要不可欠です。
そのため、法定相続人である前妻の子供を除外した遺産分割は無効となり、この遺産分割に基づいて遺産を受け取ることはできません。遺言書が存在しない限り、たとえ前妻の子供が疎遠になっていたとしても、必ず遺産分割協議には参加させるようにしましょう。
前妻の子供に相続させない方法
前妻の子供に相続させたくない場合、いくつかの方法があります。以下で紹介する方法を実践することで、前妻の子供への相続を最小限に抑えることができます。ただ、専門的な判断を要することから、弁護士に相談しながら、慎重に進めることをおすすめします。
遺言書を作成する
遺言書の作成は、前妻の子供に相続させたくない場合の有効な方法の一つです。
遺言書を作成することで、法定相続分に縛られずに遺産を承継させることが可能となります。そのため、前妻の子供には相続させない遺言を作成することで、前妻の子供に遺産を承継させないようにできます。
ただし、遺言書も万能ではなく、遺留分を考慮する必要があります。前妻の子供も遺留分を有するため、前妻の子供に相続させない遺言書を作成したとしても、前妻の子供が遺留分侵害額請求を行使すれば、相続人は前妻の子に対して遺留分侵害額の限りで金銭を支払わなければなりません。
生前贈与をして遺産額を減らしておく
生前贈与は、前妻の子供に対する遺産額を減らす方法の一つです。
しかし、生前贈与にはいくつかの注意点があります。生前贈与をしたとしても、特別受益として遺産分割時に考慮される場合があることです。さらには、生前贈与の金額が多額に上ると、遺留分侵害額請求の対象となる可能性もあります。加えて、生前贈与をすると、贈与税の課税を負う場合もあります。
前妻の子供に相続放棄してもらう
前妻の子供に相続を放棄してもらうことは、相続問題を解決する一つの方法です。
しかし、相続放棄は相続人の自由意思によって行われる必要があり、これを強制することはできません。
相続放棄は、相続人としての立場を放棄することで、遺産の一切を承継できなくなり、相続人にとって大きな負担になります。
そのため、本来であれば遺産を承継できるにも関わらず、前妻の子が相続放棄をする決意をするには、遺産を受け取るメリットを超える相応の理由があることが必要です。このような理由がなければ、遺産を受け取る機会をあえて放棄するとは考えにくいからです。
前妻の子供に相続分の放棄をしてもらう
相続分の放棄は、前妻の子供に相続させたくない場合の方法の一つです。この方法では、前妻の子供は相続分自体を放棄することで、遺産を受け取れなくなります。ただし、相続分の放棄は本人の意思によって行われるものであり、強制することはできません。そのため、相続分の放棄に対する何らかのメリット・見返りがなければ、前妻の子供が相続分の放棄をすることは考えにくいかもしれません。
生命保険に加入して預金を減らす
生命保険に加入することで、相続財産を減らすことで、前妻の子供が受け取る遺産額を減らすことができます。
死亡保険金は相続財産に含まれず、受取人の固有財産とされます。そのため、保有する預貯金を生命保険の保険料に充てることで、受取人とされる相続人が受け取れる財産額を減らすことなく、遺産総額を減らすことが可能となります。
ただし、死亡保険金額が遺産総額に比して、あまりにも高額である場合には、保険金も特別受益として考慮される可能性があります。そのため、生命保険に加入する場合には、相続開始時の預金額を見越して、保険金額が高額になり過ぎないように注意する必要があります。
相続廃除をする
相続廃除は、法定相続人の資格を剥奪する法的手続きです。前妻の子供に後述する廃除の理由がある場合には、前妻の子供の相続権を奪うことができるかもしれません。
廃除をするかどうかは、被相続人の意思によりますが、家庭裁判所の審判手続を経なければなりません。
相続廃除するためには、以下の3つの事情があることが必要です。
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に対して重大な侮辱をしたとき
- その他の著しい非行があったとき
これらの事情が存在するかは家庭裁判所の審判に
よって判断されます。家庭裁判所の廃除の審判が確定することで、相続人は相続権を失います。
相続廃除の審判申立てには、①被相続人が生前に行う方法と②遺言書に廃除の意思表示をした上で遺言執行者が、廃除の審判申立の請求を行う方法があります。
前妻の子供がいる場合の相続の注意点
前妻の子供がいる場合、相続に関して注意すべき点がいくつかあります。
以下で紹介する点に注意を払いながら、適切な相続手続きを進めることが重要です。必要に応じて弁護士のアドバイスを受けることも検討しましょう。
前妻の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
前妻の子供には、法律上の権利として遺留分が認められています。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことで、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
遺言や生前贈与によって遺留分を下回る遺産しか得られなかった場合、前妻の子供が遺留分侵害額請求を行うことで金銭の支払いを求めることができます。
このような事態を避けるためには、前妻の子供の遺留分を配慮した遺言を作成することが重要です。
未成年の前妻の子供が複数いる場合には特別代理人を就ける必要がある
未成年の前妻の子供が複数いる場合、相続手続きにおいて特別代理人を選任する必要があります。通常、親権者が未成年の子供の代理人となりますが、同じ親権者が複数の未成年の子を代理すると利益相反となるため、特別代理人が必要となります。
特別代理人は、家庭裁判所によって選任され、子供のおじやおばが特別代理人となることが多いです。
前妻の子供が行方不明である場合
前妻の子供が行方不明である場合、相続手続きが滞る可能性があります。このような状況では、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産を管理し、その利益を保護する役割を担います。
相続人の1人が所在不明である場合には、不在者財産管理人を選任した上で、不在者財産管理人を含めて遺産分割協議を行うことになります。
また、公示送達という特殊な送達方法を用いて遺産分割審判の手続きを進めることも検討されます。
前妻の子供と連絡が付かない場合
前妻の子供の所在は分かっているものの、前妻の子供が応答しない場合です。
その場合には、所在が分かっているため、不在者財産管理人を選任することができません。また、前妻の子供と没交渉となれば、前妻の子供を交えた遺産分割協議をすることはできないため、遺産分割調停の手続きを進めるしかありません。
調停手続を経ても応答がない場合には、審判手続を通じて解決を図るしかありません。
前妻の子との遺産分割協議が難航する
前妻の子との遺産分割協議は、しばしば複雑で長期化する傾向にあります。
感情的な対立や過去の経緯が影響し、円滑な話し合いが困難になることがあります。特に、現在の配偶者や子どもらが、前妻の子を排除しようと画策する場合、協議をさらに難しくすることも少なくありません。
また、前妻の子との接点が少ない場合、連絡を取ること自体が難しくなり、協議の開始さえままならないケースもあります。
このような状況下では、弁護士への依頼が有効です。弁護士が代理人として関与することで、感情的な対立を抑え、法的な観点から適切な解決策を見出すことができる可能性が高まります。
それでもなお遺産分割協議が難航し、合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。
前妻の子供がいる場合の相続問題は難波みなみ法律事務所へ

前妻の子供がいる場合、前妻の子供との関係性の薄さや養育環境の違いから、遺産分割協議が難航することも珍しくありません。遺産分割協議が難航すれば、調停や審判手続に突入してしまい、相続問題が長期化してしまいます。
そこで、遺産分割協議を円滑に進めるためには、互いに感情的にならず、法的な観点から冷静に対応することが求められます。前妻の子供との関係を悪化させずに、自身の希望に沿った相続を実現するためには、早めの準備と適切な対策が不可欠です。
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