コラム
公開日: 2024.12.22

遺産分割協議で特別代理人が必要な場合とは?手続きの流れと費用を解説|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

遺産分割協議を進める中で、特別代理人が求められるケースが存在します。特別代理人が必要であるにもかかわらず、特別代理人を選任せずにそのまま遺産分割協議をしてしまうと、その遺産分割は無効になってしまいます。

相続人の中に未成年者や成年後見を受けている人がいる場合には要注意です。利益相反がある場合には、特別代理人の選任申立てを家庭裁判所に対してする必要があります。

本記事では、特別代理人が必要となる状況、申立ての流れや必要書類、そして必要となる費用について解説します。正確な情報を知っておくことで、必要な場面でスムーズな対応が可能となります。

遺産分割協議の特別代理人とは

遺産分割協議の特別代理人とは、遺産相続における利害関係が対立する場合に、一部の相続人を代理してその権利を守る役割を担う代理人のことです。例えば、未成年者や判断能力が不十分な相続人がいる場合に、彼らが適切な判断をして自身の利益を守るため、特別代理人が必要とされることがあります。

特別代理人が必要な理由

特別代理人が必要となる主要な理由として、利益相反の問題が挙げられます。

例えば親が未成年者の親権者として代理人となる際に、その代理人自身も相続人として相続に関連する利益を得る立場にあると、子供と親の利害が対立する可能性があります。つまり、自分自身の利益を優先して、子供の利益を損なう行為に及ぶリスクがあります。そのため、本人の利益を守るために特別代理人が選任されます。

このように特別代理人は相続人の権利を守り、公平な相続手続きが行われるための重要な役割を果たします。選任に際しては、家庭裁判所への申立てが必要となり、その後、選ばれた代理人が遺産分割協議に参加することになります。

相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を検討する必要があります。

未成年者とその法定代理人である親の利益相反が生じる可能性があるからです。

未成年者の親が法定代理人となることで利益相反となる

親権者Aは子どもBの法定代理人として遺産分割協議に参加できない

未成年者が遺産分割協議に参加する場合、未成年者の法定代理人である親も相続人であるときには、利益相反の問題が発生することがあります。法定代理人である親が、自身の利益と未成年者の利益が対立するからです。このため、未成年者の権利利益を侵害する不適切な遺産分割が行われる可能性があります。

親が相続人でなければ利益相反とならない

被相続人
妻A
【子供が先に死亡している場合】
亡長女
孫C
長男B
親権者
親権者は孫Cの法定代理人として遺産分割協議に参加できる

親が相続人ではない場合には、特別代理人の選任は必要ありません。

親が相続人ではない場合とは、いくつか想定されます。

まず、相続人である親が相続放棄をしたことで、はしめから相続人では無くなった場合、相続放棄をした親は、相続人の子供の代理人になることができます。この場合、相続人ではないため、利益相反しないからです。

次に、親がもともと相続人ではない場合です。例えば、離婚した前夫が死亡した場合です。親は、前夫の相続人ではありませんが、子供は離婚しても前夫の相続人となります。そのため、親と子供の利益相反は生じません。

また、離婚していなくても、夫が先に死亡した後、夫の親(祖父母)が死亡した場合、孫である子供は代襲相続人になりますが、親は相続人にはなりません。

親が相続人でなくても相続人となる未成年者が複数いる場合

未成年者が複数いる場合、各未成年者が独立した特別代理人を必要とする場面があります。

親が相続人ではないため、親と子供の利益は相反しません。しかし、親が複数の未成年の子供を代理すると、子供間の利益が対立する結果となり、子供の利益が害されるおそれがあります。そのため、未成年者が複数いる場合には、全員の未成年者に対して特別代理人の選任が必要となります。

胎児がいる場合

相続開始の時点で産まれていないものの、胎児であった場合、相続において胎児は既に産まれたものとみなされます。つまり、胎児も相続人となります。

胎児がいる場合には、遺産分割協議は胎児が産まれてから行うことになります。そして、親と胎児が共に相続人となる場合には、特別代理人が必要となります。

相続人の成年後見人も相続人になる場合

成年後見人が相続人でもある場合、その立場には利益相反の可能性があり、遺産分割における公平性が懸念されます。 

例えば、相続人の中に、成年後見を受けている人(成年被後見人といいます。)と、成年後見人になっている人がいる場合、成年後見人と成年被後見人の利害が衝突してしまいます。

この状況では、中立な特別代理人の選任が必要となります。

他方で、成年後見人が相続人ではない場合には、特別代理人の選任は必要なく、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することができます。

認知症の相続人がいる場合

相続人の中に、成年後見は開始されていないものの、認知症の人がいる場合です。認知症の程度によりますが、成年後見が必要な程度に判断能力が低減している場合には、成年後見人を就ける必要があります。

成年後見人が必要な状況であるにも関わらず、これをつけずに遺産分割協議が行われた場合、その遺産分割は無効になる可能性があります。

特別代理人を就けずに遺産分割協議が行われた場合

利益相反する未成年者や成年後見人がいるにも関わらず、特別代理人を選任せずに遺産分割協議が行われた場合です。

利益相反する場合、親権者や成年後見人は遺産分割の代理権を持ちません。そのため、仮に、親権者や成年後見人が代理人として遺産分割を成立させたとしても、その代理行為は無権代理となります。

よって、特別代理人を就けずに遺産分割が行われた場合、その遺産分割は無効となります。

特別代理人の選任手続き

特別代理人の選任手続きは、遺産分割協議を進めるにあたって必要な手続きであり、具体的な流れを押さえておくことが大切です。この手続きでは、まず遺産分割協議書案を作成し、それを基に家庭裁判所に選任の申立てを行います。裁判所が申立てを受理後、適切な特別代理人を選任し、その後の遺産分割協議を進めていきます。

遺産分割協議書案を作成する

遺産分割協議においてまず重要なステップは、遺産分割協議書案を作成することです。

遺産分割協議書案とは、相続人間で遺産をどのように分割するのかを明確に記載した分割案です。特別代理人の選任申立てにおいて添付する遺産分割協議書案は、未成年者や成年被後見人の利益が害さない公平な分割案であることが求められます。

特別代理人選任の申立て

特別代理人の選任申立ては、子供や成年被後見人の住所地の家庭裁判所に対して行われます。

通常、子の法定代理人や相続人等の利害関係人が選任申立てを行います。

申立てに際しては、後述する書類を裁判所に提出します。

申立書には、申立人と未成年者の氏名住所等を記載した上で、特別代理人の候補者の情報を記載します。

また、添付する遺産分割協議書案は、未成年者や成年被後見人本人の法定相続分を確保した内容であることが必要ですが、特別な事情がある場合には、法定相続分を下回る協議書案も認められるケースもあります。

申立後、家庭裁判所から申立人と特別代理人の候補者宛に照会書が送付されます。照会書には、申立てに至る経緯・理由、候補者が特別代理人として適任である理由などを記載します。

照会書を家庭裁判所に返送した上で、特段の問題がなければ1週間程度で特別代理人の選任を認める審判書が出されます。

申立てに必要な書類

特別代理人選任の申立てにあたっては以下の書類を揃える必要があります。漏れのないように事前に必要書類の準備をしておきましょう。

  • 申立書
  • 被相続人の死亡がわかる資料
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 遺産分割協議書案
  • その他遺産に関係する書類(登記簿謄本等)

特別代理人の候補者について

特別代理人の選任申立てをする際、特別代理人の候補者を立てる場合もあります。候補者がいない場合には、候補者を立てる必要はありませんが、その場合には、家庭裁判所が弁護士等を特別代理人として選任します。

一方で、候補者を立てる場合には、家庭裁判所が候補者と本人との利害関係の有無等を踏まえて特別代理人として適任であるかを判断します。

特別代理人には特別な資格は求められませんので、通常、本人の親族(叔父や叔母)を候補者にすることがよくあります。親族の協力を得られない場合には、弁護士を特別代理人の候補者とすることもあります。

特別代理人選任後の手続き

特別代理人が選任された後、選任された特別代理人と他の相続人全員で遺産分割協議案通りに遺産分割協議書を作成し、全員で署名・捺印をすれば、遺産分割協議が成立します。

遺産分割協議が成立すれば、作成された遺産分割協議書を基に不動産の相続登記や預貯金の解約等の手続きを行います。

特別代理人の選任時に発生する費用

特別代理人を選任する際には、一定額の費用が発生します。これらを前もって把握した上で特別代理人の選任申立てを進めていきましょう。

申立てに必要な費用

遺産分割協議における特別代理人の選任申立てには、主として収入印紙や郵便切手の費用が必要です。提出する戸籍謄本を取り付けるために費用がかかります。

具体的には、以下のとおりです。

収入印紙代 800円

郵便切手代_980円分 (内訳:82円×10枚,50円×2枚,10円×6枚) 

戸籍謄本の取得費用 1通につき450円

申立て報酬 10万円〜20万円(弁護士等に申立ての依頼をした場合)

特別代理人の報酬

特別代理人の選任申立てにあたり、弁護士を候補者として推薦することがあります。推薦した弁護士が特別代理人に選任されると、特別代理人の業務報酬が発生します。報酬額は、弁護士との委任契約によりますので、あらかじめ報酬額をしっかり確認しておきましょう。

また、候補者を記載しない場合、家庭裁判所が弁護士を特別代理人に選任します。この場合、予納金として先に報酬を納付する必要があります。報酬額は、想定される業務内容や難易に応じて裁判所が決定します。

特別代理人の手続は難波みなみ法律事務所に

遺産分割協議において特別代理人の必要なケースや申立ての流れを説明しました。未成年者や成年被後見人が相続人にいる場合、利益相反の可能性を防ぐために特別代理人が必要となることがあります。特別代理人を選任することで、公平な遺産分割協議が実現し、相続人間のトラブル防止が期待できます。

特別代理人の申立てにあたっては、必要書類を手配したり、候補者を立てる場合もあるなど、手間を要します。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪市、東大阪市、和歌山市、大阪府全域その他関西圏全域です。

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