「就職先が決まらない」「給料が低くて毎月の返済が苦しい」「病気で働けなくなった」。奨学金は、低金利・長期分割という条件で多くの学生の就学支援をする制度ですが、返還が始まる社会人初期の段階で支払いに行き詰まる方も少なくありません。
日本学生支援機構の調査によれば、大学昼間部の学生のうち51.1%が奨学金を利用しており、奨学金返還を理由に自己破産する若者の急増は、近年大きな社会問題となっています。
奨学金問題が他の借金と決定的に違うのは、多くの場合「親が連帯保証人」になっていることです。つまり、本人が自己破産すると親に一括請求がいき、親も自己破産せざるを得なくなる、そうしたケースは珍しくありません。
この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、奨学金が返せなくなったときの選択肢を、保証人保護の観点から段階的に解説します。日本学生支援機構の救済制度から、任意整理・個人再生・自己破産の使い分けまで、ご家族と一緒に最適な解決策を選ぶための判断材料をお届けします。
奨学金問題の3つの特徴|他の借金と何が違うのか
奨学金は、一般的な借金(消費者金融、クレジットカード、銀行ローン等)と次の3点で大きく異なります。これらの特徴を理解することが、適切な解決策を選ぶ第一歩です。
親が連帯保証人になっているケースが多い
日本学生支援機構の貸与型奨学金には、人的保証と機関保証の2種類があり、人的保証を選んだ場合、本人が返還できなくなると、まず親(連帯保証人)に全額請求がいきます。これが奨学金問題の最大の特徴です。
機関保証なら親に迷惑をかけない
奨学金には、機関保証という選択肢もあります。これは保証機関である公益財団法人日本国際教育支援協会が連帯保証人となる制度で、保証料を毎月の貸与額から差し引かれる仕組みです。
機関保証を選択している場合は、本人が返還できなくなっても、親や親族には一切影響しません。保証機関が代わりに一括返済(代位弁済)し、その後は保証機関が本人に対して求償権を行使することになります。
ご自身の奨学金が機関保証か人的保証かを確認することが、対策を考える出発点となります。
低金利・長期分割で利息カットの効果が薄い
奨学金は、第一種(無利子)または第二種(有利子・上限年3%)と、消費者金融(年15〜18%)に比べて圧倒的に低金利です。また、返還期間も最長20年と長期に設定されています。
このため、任意整理で将来利息をカットしても、減額効果はそれほど期待できないのが奨学金問題の特徴です。
日本学生支援機構の救済制度を活用する
奨学金が返せなくなったとき、いきなり債務整理を検討するのは早計です。日本学生支援機構には、返還困難者のための救済制度があり、これらを利用すれば多くのケースで根本的な解決が可能です。
減額返還制度
月々の返還額を2分の1または3分の1に減額できる制度です。なお、令和6年4月からは、4分の1または3分の2に減額して返還する方法も追加で選択できるようになりました。
主な利用条件
- 災害・傷病・経済困難・失業など返還困難な事情がある
- 申請時の年収(年間収入金額400万円以下(年間所得金額300万円以下))
ポイント
- 1回の申請で1年間の減額が可能、最長15年(180ヶ月)まで延長可能
- 返還総額自体は変わらず、返還期間が延びる仕組み
- 利息は上乗せされない
月々の負担を軽減したい方には最適な制度です。
返還期限猶予制度
経済的に困難な期間、奨学金の返還を一時停止できる制度です。
主な利用条件
- 災害・傷病・経済困難・失業など返還困難な事情がある
- 申請時の年収(年間収入金額300万円以下(年間所得金額200万円以下))
ポイント
- 1回の申請で1年の猶予が可能
- 通算最大10年(120ヶ月)まで利用可能
- 利息は猶予期間中も発生するが、返還総額は変わらない
「失業した」「病気で休職中」など一時的な困難な状況の方に適しています。
返還免除(死亡または精神・身体の障害による)
返還者が死亡または精神・身体の障害により労働能力を失った場合、返還が免除されます。
これは限定的なケースですが、重病・重度障害の方は必ず申請を検討すべき制度です。
救済制度を利用しない・できない理由
日本学生支援機構の救済制度は手厚いものですが、次のような場合は債務整理を検討する必要があります。
- 既に長期延滞している(一定期間の延滞があると審査が厳しくなる)
- 既に保証会社による代位弁済が行われている
- 奨学金以外にも多額の借金があり、奨学金だけ救済されても解決にならない
- 救済制度を利用しても完済の見通しが立たない
このような状況では、債務整理が現実的な選択肢となります。
債務整理の3つの選択肢と保証人への影響
奨学金問題で債務整理を検討する場合、選択肢は次の3つです。それぞれが保証人にどう影響するかを中心に解説します。
任意整理:奨学金には不向きだが、他の借金には有効
任意整理は、弁護士が債権者と交渉して将来利息をカットする手続きです。しかし奨学金については次の2つの理由でほとんど効果が期待できません。
- 日本学生支援機構は任意整理に応じない方針:機構には独自の救済制度があるため、私的な減額交渉に応じない傾向
- 低金利のため利息カット効果が小さい:上限年3%の利息をカットしても、月額数百円〜数千円程度の負担減にしかならない
ただし、奨学金以外の借金(消費者金融・クレジットカード等)が多い場合、それらだけを任意整理することで家計に余裕ができ、奨学金の返還を継続できる可能性があります。これは保証人を守る最善策となり得ます。
▶関連記事:任意整理とは|手続きの流れ・費用・デメリットまで完全ガイド
個人再生:保証人への影響を覚悟するか、別途対応が必要
個人再生では、奨学金を含むすべての債務を5分の1(最低100万円)まで減額できます。しかし、減額後の残債務分は保証人に一括請求されてしまいます。
つまり、個人再生で借金が減っても、減額された分が親に降りかかる結果になります。これでは「保証人を守る」という目的は達成できません。
個人再生で保証人を守るには、保証人と一緒に債務整理するなど、別途保証人側でも対応する必要があります。
▶関連記事:個人再生とは|小規模個人再生と給与所得者再生の違い・住宅ローン特則まで徹底解説
自己破産:本人は救済されるが、保証人に全額請求
自己破産は本人の借金をすべて免除する手続きですが、保証人の返還義務は消滅しません。
実際、日本学生支援機構の発表によれば、平成24〜28年度の5年間で、奨学金の自己破産による免責件数は次のとおりでした。
- 返還者本人:8,108件
- 連帯保証人:5,499件
- 保証人:1,731件
これは、本人の自己破産後に連帯保証人や保証人も自己破産を余儀なくされたケースが多数発生していることを示しています。親子共倒れの典型的なパターンです。
▶関連記事:自己破産の10のデメリットと回避方法|後悔しないために弁護士が解説
保証人を守るための具体的な戦略
奨学金問題で親を守るためには、状況に応じた戦略の使い分けが必要です。以下、典型的な3つのパターンに沿って解説します。
戦略1:奨学金以外の借金がある場合
奨学金は何とか払えるが、他のクレジットカード・消費者金融・カードローンの返済が苦しい、あるいは、借金総額のうち奨学金が占める割合は半分以下である場合には、自己破産や個人再生を回避して任意整理を行います。具体的な手順は以下のとおりです。
手順
- 奨学金以外の借金を任意整理
- 任意整理後に浮いた家計余剰分を奨学金返還に充当
- 必要に応じて日本学生支援機構の減額返還制度・返還期限猶予制度を併用
この戦略なら、保証人である親には影響が生じません。任意整理は債権者を選べるため、奨学金を整理対象から外すことが可能です。
戦略2:奨学金が借金の大部分を占める場合
借金のほぼ全てが奨学金月々の返還が苦しいが、減額・猶予制度を使えば何とかなる場合には、以下の手順で債務負担を軽減させます。
手順
- 日本学生支援機構の減額返還制度(月額1/2または1/3)を申請
- 並行して家計収支を見直し(携帯料金・保険・住居費の削減)
- 不可能なら返還期限猶予制度(最大10年)を活用
- 状況改善後に通常返還に戻す
この戦略は債務整理を行わないため、信用情報にも影響せず、親も本人も一切のダメージなく解決できます。
戦略3:本人が破産せざるを得ない場合(親も同時に債務整理)
借金総額が多額で自己破産せざるを得ない場合や救済制度を使っても完済の見通しが立たない場合には、本人が自己破産するだけでなく保証人である親も同時に債務整理することを検討します。
手順
- 親と本人で同時に弁護士に相談
- 親の経済状況・年齢・財産状況を確認
- 親も自己破産または個人再生で同時に債務整理
- 親が定年退職後で年金生活なら自己破産、住宅を残したいなら個人再生
「親と一緒に債務整理する」のは精神的にもハードルが高い選択ですが、親への一括請求や差押えリスクを考えると、最も現実的な解決策となるケースもあります。早期の専門家相談が重要です。
親(保証人)のみの債務整理という選択肢
本人が破産した後、親(保証人)だけが債務整理することも可能です。親の収入や財産状況にもよりますが、任意整理ではなく、個人再生や自己破産を選択することが有用かと考えます。
- 任意整理:日本学生支援機構が応じる例は限定的だが、長期分割(10〜20年)の和解交渉は可能なケースあり
- 個人再生:親に住宅ローン残債と奨学金保証債務がある場合、住宅ローン特則を使って自宅を守れる
- 自己破産:親の年齢・収入から支払不能である場合の最終手段
▶関連記事:個人再生の住宅ローン特則とは?持ち家を残して借金を5分の1にする条件を弁護士が解説
人的保証から機関保証への変更は可能か
奨学金問題で「親の保証を機関保証に変更できないか」という質問をよくお受けします。結論を整理しておきます。
人的保証から機関保証への変更(可能なケースあり)
平成16年度以降の奨学生採用者の場合、連帯保証人または保証人がやむを得ない理由(死亡、意識不明、債務整理等)により保証ができなくなったときに限り、機関保証への変更が認められます。
平成29年度以降の第一種奨学金で所得連動返還方式に変更する場合も、機関保証への変更が必要となります。
ただし、「親に迷惑をかけたくないから機関保証に変えたい」という単純な理由では認められません。
連帯保証人を別の人に交代する
連帯保証人が高齢になった、亡くなった等の場合、新たな連帯保証人を選任して届け出ることが可能です。要件を満たす親族(4親等以内の成年親族で、または返済を確実に保証できる人(給与年収320万円以上、または給与所得以外の年間所得220万円以上等))であれば交代できます。
連帯保証人になっている親が知っておくべきこと
ご自身がお子様の奨学金の連帯保証人で、本人の返還困難に直面している方は、次の点を理解しておくことが重要です。
一括請求は分割払い交渉が可能
本人が長期延滞・破産すると、連帯保証人に残債の一括請求がきます。しかし、分割払いの交渉は可能であり、実際に日本学生支援機構は分割返済の申入れに応じる運用をしています。
慌てて消費者金融から借入れて返済するのは絶対に避けてください。まず弁護士に相談し、適切な分割計画を立てることが大切です。
「保証人」と「連帯保証人」の違いを正しく理解
| 項目 | 連帯保証人 | 保証人 |
| 責任の重さ | 主債務者と同等 | 主債務者の2分の1 |
| 催告の抗弁権 | なし | あり |
| 検索の抗弁権 | なし | あり |
| 分別の利益 | なし | あり(複数保証人がいる場合の分担) |
保証人には、まず本人に請求するよう求める権利(催告の抗弁権)や、本人の財産から先に取り立てるよう求める権利(検索の抗弁権)があります。一方、連帯保証人にはこれらの権利がなく、本人を飛ばして直接請求されてしまいます。
親自身も債務整理を検討すべき場合
次のような場合は、親自身も債務整理を検討する必要があります。
- 自身も住宅ローン・カードローン等の借金を抱えている
- 既に定年退職して年金生活で支払い能力がない
- 子の奨学金に加え他の家計負担で破綻が見込まれる
- 子と一緒に債務整理した方が手続き効率がよい
「子のために頑張って返済する」という気持ちは尊いですが、自身が破綻する前に専門家に相談することが、結果として家族全体を守ることにつながります。
自己破産しか選択肢がない場合の対応
最終的に本人と親の両方が自己破産せざるを得ないケースでは、ダメージを最小化するための工夫があります。
同時申立てによる費用削減
本人と親が同時に同じ弁護士に依頼すると、書類作成や手続きの効率化が図れ、弁護士費用を抑えられることがあります。そのため、ご本人が債務整理の相談をする場合には、保証人である親御様も同席することを推奨します。
本人と親で手続き種類を使い分け
本人は自己破産、親は個人再生(住宅ローン特則)のように、家族ごとに最適な手続きを使い分けることが可能です。たとえば、以下のとおりご本人は自己破産を選択しつつ、親御様は住宅ローン特則付の個人再生を選択することもあります。
- 本人(若年・収入低い・財産なし)→ 自己破産で全額免除
- 親(住宅ローンあり・退職金あり)→ 個人再生で自宅維持
▶関連記事:個人再生の10のデメリットと回避方法|向いている人・向いていない人を弁護士が解説
信用情報回復までを見据えた計画
自己破産後の信用情報の登録期間(5〜7年)を見据えて、その間の生活設計を立てておくことが重要です。家族カードの活用、デビットカードへの切替など、事前に準備すべきことがあります。
▶関連記事:ブラックリストはいつまで残る?信用情報の確認方法と回復までの流れを弁護士が解説
よくある質問
Q1. 機関保証なら自己破産で親に迷惑はかかりませんか?
A. その通りです。機関保証の場合、親や親族は連帯保証人ではないため、本人が自己破産しても親には影響が生じません。代わりに保証機関(日本国際教育支援協会)が日本学生支援機構に代位弁済し、その後は保証機関が本人に求償しますが、本人が自己破産で免責を受ければこの求償債務も消滅します。
Q2. 任意整理で奨学金だけ整理対象から外せますか?
A. 可能です。任意整理は債権者を選んで整理できる手続きです。奨学金は対象外とし、他の借金(消費者金融・クレジットカード等)だけを整理することで、奨学金返還を継続でき、親への影響を回避できます。
Q3. 個人再生で奨学金が減額されたら、親の負担はどうなりますか?
A. 個人再生で本人の奨学金債務が減額されても、減額された分が親(連帯保証人)に一括請求されます。そのため、保証人を守れないため、個人再生を選ぶ場合は親側の対応も同時に検討が必要です。
Q4. 親が高齢で年金生活ですが、奨学金の連帯保証人になっています。どうすればいいですか?
A. 親の年齢・年金額・財産状況によりますが、次のような対応が考えられます。
- 日本学生支援機構との分割返済交渉(少額の月々返済も可)
- 親自身の自己破産(財産がない場合)
- 親自身の個人再生(持ち家を守りたい場合)
「親に苦労をかけたくない」と本人だけで抱え込むより、親と一緒に専門家に相談することが家族全体の最善策となります。
Q5. 連帯保証人になっている親が亡くなった場合、奨学金はどうなりますか?
A. 連帯保証人の地位は相続人に承継されます。つまり、連帯保証人が父親で、相続人が母親と兄弟姉妹なら、その人々が相続分に応じて連帯保証債務を引き継ぎます。
ただし、相続放棄をすれば連帯保証債務も含めて承継しません。連帯保証人が亡くなった場合は、相続放棄期間(原則3ヶ月以内)に判断する必要があるため、早急に弁護士に相談してください。
Q6. 既に親に一括請求が来てしまいました。今からでも対策できますか?
A. 可能です。一括請求が来ても、分割返済の交渉は可能です。日本学生支援機構は実務上、分割返済の申入れには応じる運用をしています。慌てて借入れで返済するのではなく、まず弁護士に相談してください。場合によっては親自身の債務整理も視野に入れた包括的な解決策を検討します。
Q7. 奨学金は時効になりますか?
A. 一般的な債権と同様、奨学金にも消滅時効(権利を行使しないまま一定期間経過すると消滅する制度)があります。ただし、日本学生支援機構は時効完成前に支払督促や訴訟を起こして時効を更新させる運用をしているため、実際に時効消滅するケースは稀です。
時効を期待するより、債務整理で根本的解決を図る方が現実的です。
Q8. 兄弟姉妹も奨学金を借りていて全員返済が苦しいです。家族で同時に整理できますか?
A. 可能です。同じ弁護士事務所に同時依頼することで、書類作成・手続きの効率化・費用面のメリットがあります。当事務所でも、兄弟姉妹が同時に債務整理するケースを多数扱っています。家族間の保証関係(親が複数人の連帯保証人になっているなど)も整理しやすくなります。
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難波みなみ法律事務所は、大阪メトロなんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分の立地にあり、奨学金問題のご相談を多数取り扱っています。
奨学金問題は、ご本人だけでなくご家族全体に影響するため、対応には専門的な知識と慎重な戦略立案が必要です。当事務所では、ご本人だけでなく、必要に応じてご両親も含めた家族全体での相談にも対応しています。
「親に迷惑をかけたくないから自己破産は避けたい」「すでに親に一括請求が届いてしまった」「兄弟姉妹も含めて家族全員が苦しんでいる」、このようなお悩みは、決して特殊なものではありません。同じ悩みを抱えた方々を、当事務所では多数解決してきました。
ご相談の際は、以下の情報をご確認のうえお越しください。
- 奨学金の貸与元(日本学生支援機構等)と残高
- 保証形態(人的保証か機関保証か)
- 連帯保証人・保証人の氏名と年齢
- 奨学金以外の借金状況
- 直近の収入と家計状況
これらの情報をもとに、ご本人とご家族にとっての最適解をご提案いたします。
奨学金問題は難波みなみ法律事務所へ

奨学金問題の解決には、本人だけでなく親(保証人)の状況も含めた包括的な視点が不可欠です。ポイントを整理すると以下のとおりです。
- 機関保証の方は自己破産しても親に迷惑がかかりません
- 人的保証の方は親に一括請求のリスクがあるため特別な配慮が必要
- まずは日本学生支援機構の減額返還制度・返還期限猶予制度を検討
- 奨学金以外の借金は任意整理で軽減し、奨学金返還を継続するのが親を守る基本戦略
- 個人再生・自己破産では保証人への影響は避けられないため、親も含めた家族全体での対応が必要
- 早期の弁護士相談が、家族全体のダメージを最小化する鍵
「親に迷惑をかけたくない」という思いから一人で抱え込み、結果として状況を悪化させてしまうケースが少なくありません。親に話す前に、まず弁護士に相談することで、ご家族全員にとって最善の道筋が見えてきます。難波みなみ法律事務所では、ご相談者とそのご家族のご事情を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
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