協議離婚や離婚調停において、子供の親権は重要な争点のひとつとなることが多いです。
現状では、母親が親権を獲得する場合がほとんどです。つまり、父親が親権を取る確率は決して高くはなく親権争いでは、父親が非常に不利になることが多いです。
しかし、別居時や離婚時の対応次第では父親が親権を獲得することも十分にあり得ます。
同居中から子の育児に積極的に関与するだけでなく、別居後も子どもとの同居を継続させ、別居後の子の生活を安定させることが非常に重要です。また、並行して、母親と子供の面会交流を定期的に実施するなど、母子の精神的な繋がりを尊重することも大事なことです。
本記事では、親権の基礎知識を紐解き、父親の親権獲得を有利に進める方法について解説します。
父親が親権を取れる確率は9%から12%
父親が離婚時に親権者となる割合は、9%から12%とされています。
政府統計によれば、父親が親権を取る割合は、子供が1人の場合12.86%、子供が2人の場合10.8%、子供3人以上の場合9.3%とされています。この統計データを踏まえれば、父親より母親が親権者となるケースが圧倒的に多いことが分かります。
司法統計をみても、全体19,915件のうち父親が親権者となる件数は1,795件(9%)となっています(令 和3年司法統計年報3家事編参照)。
子どもの数 | 父が親権者となる割合 | 母が親権者となる割合 |
1人 | 12.86% | 87.14% |
2人 | 10.8% | 83.96% |
3人以上 | 9.3% | 80.52% |
父親が親権を取るのが難しい理由
離婚時に父親が子供の親権を取ることは難しいのが現状です。
親権とは、その名の通り未成年の子供を持つ親の権利のことです。具体的には、未成年の子どもを養育監護する権利と、子どもの財産を管理する権利という二つの要素によって構成される親の権利を親権と呼んでいます。
父親が離婚時に親権者となるのが難しい理由は以下のとおりです。
親権を取れない理由
- 別居前の監護実績が少ない
- 別居後の監護状況
- 子どもの意思
- きょうだいの不分離
別居前の監護実績が少ないから
父親が親権者となれない理由の一つが、別居前の子供の監護実績が少ないことにあります。
親権決定の判断基準のひとつに、母性優先の原則というものがあります。
これは、父親より母親のほうが子どもの養育に相応しいとされる一般的な原則のことです。特に子どもの年齢が幼いほど、母性優先の原則が重視される傾向にあります。
生まれたばかりの乳幼児や5歳くらいまでの未就学児などは、この原則が強く働き、母親側に有利な判断が下されることも珍しくありません。
しかし、父親が外に出て仕事に就き、母親が子供の主要な監護をしていることが多いのが現状状です。特に、子供が乳幼児であれば、母親が主たる監護者となっていることが多く、乳幼児との心理的・身体的な結びつきも母親と強いことが多いでしょう。
そのため、別居前の監護実績の少ないことが親権者になりにくい理由の一つとなっています。
別居後の監護状況
別居後の監護状況が父親が親権者となりにくい理由の一つとなっています。
親権の判断に影響を与える要素として、継続性の原則という指標も重要です。継続性の原則とは、要するに現状維持のことです。
子どもが現在暮らしている環境に問題がないなら、そのままの生活を維持するほうが子どもの福祉の観点から望ましいと考えられています。
たとえば、父親が別居していて、子どもの監護に長く携わっていないという場合、継続性の維持という原則によって、子どもと同居している母親のほうに有利な判断が下されるといった具合です。
別居期間が長く、片方の親のみとの同居期間が長くなればなるほど、親権の判断基準として継続性の原則が重視される傾向にあります。
夫婦が別居をする際、母親が子供を連れて別居を開始させることが多いため、別居後の監護状況を踏まえて、父親ではなく母親が親権者に指定されることが多くなります。
子どもの意思
子供が父親より母親との生活を希望することで、父親が親権者となれないこともあります。
子どもがどちらか一方の親に付いていきたいという明確な意思を示しているなら、その意思も親権の判断基準のひとつになります。
子どもの意思は子どもの年齢が高いほど重視される傾向にあります。子供の年齢が12歳前後の場合には、子供の意思はある程度尊重されることが多いでしょう。
ただ、12歳という年齢は、法律で決められた年齢ではなく一つの指標に過ぎません。12歳を下回る10歳の子どもであっても、成長の度合いに応じて、その意思を尊重されることはよくあります。
その子の意思が強く一貫しており、そのような意思を持つに至る合理的な根拠がある場合には、たとえ子供の年齢が12歳に達していなくとも子の意思が尊重されることはあるでしょう。
また、子供が15歳以上の場合、裁判所は子の意見を必ず聞かないといけません。これはつまり、15歳以上の子の意思を尊重することを意味します。
他方で、子供が小学校の低学年や未就学児の場合には、子供の意思は尊重されません。幼い子供が父親を嫌い、母親との生活を明確に希望する場合、そのような意思を持つ背景・理由を探っていくことになります。
そこで、12歳前後の子供が母親との生活を希望する場合には、父親が親権者となれない可能性があります。
きょうだい不分離
子どもが2人以上いたとしても、複数の子供の親権を母親と父親に分離させることが難しいことも、父親が親権を取りにくい理由の一つです。
子どもが複数いる場合、兄弟姉妹を父母それぞれに分離せず、可能な限り同一の親の下で養育するのが望ましいとされます。
これを「きょうだい不分離の原則」といいます。
きょうだいは精神的につながっている部分が多く、これを引き離して成育することは子どもの成長にも良くない影響を与えるかもしれません。
そのため、たとえば兄が母親に付いていくとなった場合は、きょうだい不分離の原則を重視して、その妹や弟の親権も母親側に認めるという裁定が下されることがしばしばです。
特に、低年齢のきょうだいの場合には同一の親の下で養育した方が望ましいと考えられていますが、子の年齢や子の意思によっては、子ども同士の面会交流が困難となる事情がないのであれば、きょうだいを分離させることも認められるケースもあります。
母親が不倫・浮気をしている場合
母親が父親以外の男性と性行為を行うなどの不倫・浮気をしている場合でも、やはり父親は親権を取るのは難しいです。
母親が不貞行為をしている場合、親権者としての適格を欠くと考えてしまっている相談者が一定数います。
しかし、『不貞行為に及んだ=親権者の適格を欠く』わけではありません。不貞行為の問題と親権者の問題は原則として切り分けて考えなければなりません。
そのため、母親が不倫をしていることが直ちに親権者の適格を欠くという判断には繋がりません。
ただし、母親が異性との不貞行為を優先し、子どもの養育監護を放置していた、あるいは、父親が子供の主たる監護者となっている事情があれば、父親が親権者に指定される可能性はあります。
その他の有責行為(DVやモラハラ)
母親が、父親に対する有責行為(モラハラやDV)があるなど「有責配偶者」に該当する場合も、不貞行為と同じように直ちに親権者としての適格性が否定されるわけではありません。ただし、父親に対する暴力が、子どもの面前で行われ、子どもに対する「面前DV」といえる場合には、親権者の判断に影響を及ぼします。
父親が親権を獲得するためのポイント
現状では、父親が親権を獲得するのは決して簡単なことではありません。
しかし、父親が親権を取れる可能性が全くないわけではありません。それでは、父が親権を取るためには、父親が親権者となることが「子の利益」に適うといえることが必要です。
監護実績をできるだけ多くする
父親側が親権を獲得するためには、まずどれだけ監護実績をあるかにかかっています。
この監護実績がなければ、ある程度の年齢に達する子の意思が明確なケースや母親が育児放棄をしているような極端なケースでない限り、父親が親権者となることはほぼないと考えます。
監護実績とは、別居前の監護実績と別居後の監護実績の両方を含みます。
別居前の監護実績については、男性の育休制度が新設されたといえども、まだまだ男性が仕事に出て、女性が子供を養育するという社会構造は未だ根強く残っています。
そのため、(特に乳児期)母親側の方が子供の監護実績を多く有しており、父親側の監護実績は母親のそれよりも見劣りすることが多いでしょう。しかし、そのような状況であっても、できる限り父親は積極的に育児に参加するように心掛けましょう。
別居後の監護実績も長期間にする
次に別居後の監護実績についてです。父親が親権者となるために最も重要な要素と言っても過言ではないのが、この別居後の監護実績です。
別居してから離婚するまでの間、いかにして父親が子供の監護実績を積むことができるかが重要なポイントです。安定した監護実績が認められる場合には、不必要に養育環境を変更するべきではないと考えられるからです。
そのためには、別居に際して、父親が子供と一緒に別居できなければなりません。その上で、別居してから離婚時あるいは裁判手続の申立時までの養育監護の期間を可能な限り長くさせることで、別居後の監護実績を積み上げなければなりません。別居開始時から調停申立てや仮処分の申立てといった裁判手続に移行するまでの期間をできる限り長くするためにも、後述する面会交流の実施は重要となります。
父親が親権者となるケースの大部分では、①別居時に父親が子供を連れて別居していることに加えて、②別居から裁判の申立時までに一定期間経過していることで共通しています。
ただ、監護実績の既成事実を積み重ねさえすれば、親権を得られるほど単純なものではありません。当然ながら、別居前の監護実績や別居開始時の状況等も精査されるので注意を要します。
子どもが明確な意思を示している
子どもの年齢が大きい場合、子どもの意思を判断理由として親権の判断がなされることがあります。
子どもが自分の意思を表明できる年齢に達していて、なおかつ、父親と一緒に暮らしたいと表明しているなら、裁判所もその意思を完全に無視することはできません。もちろん、子どもの意思を尊重するとはいえ、子ども自身に親を選ばせるのは非常に残酷なことでもあります。
したがって、あくまで子どもの意思は判断の参考として用いられる程度ではありますが、子どもが父親に付いていきたいと主張しているということは、日ごろから父と子が良好な関係を築いているという証拠でもあります。その部分が大きなポイントとなって、父親側に有利な判断がなされるということも珍しくありません。
このことからいっても、子どもと日常的にコミュニケーションを築き、良好な関係性を築いておくことは親権獲得において非常に重要な要素だといえます。
面会交流に積極的に行う
離婚後の面会交流は、主に親権を得られなかった親側の権利です。そのため、一見すると親権の判断とは関係ないように思われますが、実は面会交流への積極性は親権者を決めるうえでも重要です。
離婚後でも、同居時と同じように子どもが父母と接することができれば、そのほうが子どもの健全な育成にも適していると考えられます。
そのため、離婚する以前から、面会交流への積極性を示しておくことは、親権の判断において極めて有利な事情として働きます。
ですから、親権の判断がなされるまでは可能な限り、母親との面会交流には母親の要望を十分に汲んで実施するように心がけることが重要です。
離婚後の監護環境の展望
親権の判断では、離婚後の生活状況も重視される傾向があります。
つまり、離婚後も子どもを養育するにふさわしい環境を用意できるかどうかの問題です。一人で子どもを育てることになれば、基本的には働きながら子育てすることになるでしょう。しかし、いわゆるワンオペレーションの状態では、子どもの健全な育成に問題ありと見なされる恐れもあります。
実際、親権の判断では監護補助者という、監護をサポートしてくれる人がいるかどうかも重要な基準となります。父親が、親権を獲得するためには、祖父母(父親の両親)やきょうだいに監護補助者となってもらうよう協力を仰ぎ、離婚後の監護環境の見通しを明確にしておくことも大きなポイントです。
また、親権者や監護権者の決める裁判手続においては、家庭裁判所の調査官が自宅訪問を行い、子どもとの面談を実施するだけでなく、監護補助者との面談も実施することがあります。さらに、保育園や幼稚園、小学校の先生からも、過去のものも含めて子供の生活状況の聴き取りを行います。
そのため、日頃から監護補助者との連携は密にしておくとともに、保育園や小学校等の担任の先生とのコミュニケーションは頻繁に行っておくことが重要となります。
母親の育児放棄(ネグレクト)や暴力
父親が親権を獲得しやすい状況としては、母親側に監護能力の具体的な問題が生じているケースです。たとえば、母親が虐待や育児放棄をしている場合などです。
母親が、子供の育児を放棄したり、子どもに対する暴力・暴言を働いている場合、たとえ母親が主たる監護者であったとしても、母親による監護を継続させることは、子どもの福祉に反します。母親にパチンコやギャンブルといった浪費癖があり、経済的な安定さに欠ける場合も含まれます。
しかし、育児放棄や暴力を裏付ける資料がなければ、母親がこれら事実を認めない限りは、育児放棄や暴力を証明させることはできません。
そのため、母親による育児放棄や暴力に関する資料、例えば、写真、診断書、日記といった資料を収集しておくことが重要です。
母親の精神疾患
母親が精神疾患を患い、親権者としての適格を欠く場合には、父親が親権者となる一つの事情となります。
ただ、軽微な精神疾患にり患している程度では、父親が親権者に指定されることはないでしょう。精神疾患の程度が子どもの養育監護ができない程に重篤で、子どもの生活環境に明らかな悪影響が生じる具体的な状況がなければ、父親が親権を取得できる有利な事情にはなりにくいと考えます。
父親が親権を取れなくなる不利な事情
たとえ父親が子の監護実績を積み重ねても親権を取れないケースもあります。父親が親権者になれなくなる不利な事情は次のものが挙げられます。
- 暴力を振るったり無理やり子を連れて別居を開始する
- 別居後に子を連れ去る
- 子の面前で暴力・暴言を行う
暴力を振るったり無理やり子を連れて別居を開始する
父親が母親に対して暴力を振るったり、無理やり母子を引き離した上で、子を連れて別居を開始させることは慎むべきです。
別居の開始時、配偶者の同意を得ずに子を連れて別居を開始させることはよくあります。別居当初、親が子を連れて別居を開始させたとしても、それが違法が判断されることはあまりありません。
しかし、それ以上に有形力を行使して子連れ別居を開始させても、いくら別居後の監護実績を積み重ねても有利な事情として扱われない可能性があります。
別居後に子どもを連れ去る
母親が子を連れて別居を開始させた後、父親が子を連れ去れることは厳禁です。
別居後に子を連れ去る行為は、未成年者略取の犯罪にもあたる行為です。そのため、既に夫婦間で子の親権の問題が生じ別居が開始されている状況で、子を連れ去る行為について、裁判所は非常に厳しい判断をすることが多いです。
子の面前で暴力や暴言を行うこと
子供の面前で、妻に暴力を振るったり、激しい暴言を吐くことは、不利な事情となります。
子供に対して暴力や暴言を行うことは、親権者になるための不利な事情になることは当然です。しかし、子供ではなく母親に対する暴力や暴言が子どもの面前で行う場合にも不利な事情になります。なぜなら、子供の面前の暴力等は子どもに対する面前DVであり心理的な虐待とされているからです。
母親に対して養育費を請求できる
父親が子の親権者となり、子どもを養育監護している場合、父親は母親に対して養育費の支払を求めることができます。
母親が父親よりも収入が少なかったとしても、母親に対して、養育費算定表や標準算定方式に従って計算された養育費の支払を求めることができます。
仮に、母親が無収入であったとしても、就労能力があるのに働いていないだけであれば、パート収入程度の収入(年間120万円)を稼ぐことができると仮定して、養育費を計算する場合もあります。
裁判所の作成する養育費算定表はこちら
親権を決めるための手続き
親権を決めるための手続きは、ケースバイケースです。
①子の引き渡しや監護者指定の裁判手続きを先行する場合と②これら手続きをしない場合とでは、進め方が異なります。これらの手続きをする前に、別居前の話し合いを行うこともあります。
別居前に話し合いをする
別居前に、子供の親権者や別居後の子の監護者について話し合いができるのであれば父母で話し合いをします。
父母が、離婚協議において、円満に親権者や監護者を決めることができれば、子供の奪い合いや無茶な連れ去りをせずに済むため、子供の心身の安定に繋がります。
ただ、別居前に父母が話し合いを行い、子供の監護者や親権者について合意できることはそれ程多くありません。
子の引き渡しの審判及び審判前の保全処分
父親が子供を連れて別居する場合や母親が子供を置いて別居を開始させた場合、母親は父親に対して、監護者指定と子の引き渡しの審判と審判前の保全処分をすることがあります。
父親は、子供を養育監護している状況にありますから、母親による申立てを受けても、焦る必要はありません。
ただ、監護者指定の裁判は、親権者の指定の前哨戦です。監護者として指定されれば、離婚時の親権者の指定も受けるのが通常です。そのため、監護者指定の裁判において、監護者として指定されるように準備をしておくことが大事です。
裁判官による審問に備える
監護者指定の審判等の申立てがなされると、第1回目の審判期日において、父母は裁判官から質疑応答を受けることになります。これを審問といいます。
審問においては、裁判官が当事者に対して直接、子供の監護状況や別居時の状況等の質問をします。1人あたり、30分から1時間ほど質疑応答が行われます。
裁判官からの質問に適切に応答するため、あらかじめ裁判官から聴取される事項を予測し、想定される質問に対する回答を整理しておきます。
監護状況の証拠を提出する
父親が別居前から子供の養育監護に積極的に関与していたこと、主たる監護者が父親であることを裏付けるための資料を準備して、裁判所に提出します。
子の監護状況の資料
- 母子手帳
- 育児日記
- 学校の連絡帳
- 家計簿
- メール、LINE等
- 写真
- 陳述書
調査官の調査に備える
監護者指定の審判と仮処分に審理において、家庭裁判所の調査官により、子供の監護状況に関する調査が行われます(調査官調査)。
家庭裁判所調査官は、専門的な知識経験に基づき、以下の調査を行います。
- 父母からの聞き取り
- 子どもからの聞き取り
- 幼稚園や小学校等の担任からの聞き取り
- 監護補助者からの聞き取り
- 家庭訪問(間取りや子供部屋の確認等)
子供を監護する父親は、調査官の調査に備えるため、子供の生活環境に不備がないかをチェックするとともに、監護補助者や担任の先生と情報の共有等の連携を行います。
裁判所による審判・決定
調査官の調査が終われば、調査官から調査の結果をまとめた調査報告書が提出されます。
裁判所は、調査報告書や双方から提出された書面・証拠に基づき、監護者や子の引き渡しに関する判断を下します。裁判官が子供の監護状況を変える必要がないとの心証を持った場合、当事者間の意見を聞いた上で、合意の可能性があれば、調停事件に付すこともあります。
離婚調停で親権者を決める
当事者間での話し合いが難しい場合には、離婚調停の申立てを行うことになります。
調停手続きは、家庭裁判所の裁判官と調停委員2人が当事者を仲裁して、親権者や養育費といった離婚条件の合意を図るプロセスです。
あくまでも調停手続きは、裁判所における話し合いを進める手続きですから、子の親権問題も含めた離婚条件について合意が成立しなければ調停を成立させることはできません。
離婚訴訟で親権者を決める
離婚調停が成立しなければ、調停続きは不成立となり終了します。
当事者のうちいずれかが離婚訴訟を提起することで、離婚や親権も含めた離婚条件が訴訟手続きを通じて審理されます。
離婚訴訟においても、裁判官は当事者に対して、離婚問題に関する和解を勧告します。裁判所の和解勧告を受けても、やはり和解が成立しなければ、裁判所の判決により親権問題も含めた離婚問題に対する終局的な判断が示されます。
子どもの親権は弁護士に相談を
父親が親権を獲得するためには、日頃から積極的に子育てに関わり、子どもとしっかりコミュニケーションを取っておくことが非常に重要です。
ただ、現状では父親が親権を取るのは難しいことも事実なので、プロの力を積極的に借り、親権交渉を有利に進められるように対策を練るべきでしょう。できれば、別居をする以前の時点から弁護士に相談して計画的に事を進めることを推奨します。
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