妻または夫と離婚したいと思っているのに、相手方が応じてくれない。
話し合いによる離婚が成立しない場合には、離婚調停の申立てをせざるを得ません。
離婚調停には、法律相談料・申立時の印紙代・戸籍謄本の取寄せ費用・弁護士費用等が掛かります。
弁護士費用を除く調停手続きに要する費用は、3000円前後となります。調停手続きに要する弁護士費用については、50万円~100万円が相場となります。弁護士費用については、依頼者本人が負担するのが原則です。これを相手方に負担させることは、相手方の同意がない限りはできません。
今回のコラムでは離婚調停や訴訟を進めるために必要となる費用について解説します。
離婚調停の費用は弁護士に委任するかによって変わる
離婚調停の費用は、弁護士費用を除くと3000円前後ですので、それほど高いものではありません。
離婚調停の手続きを、当事者本人だけで臨むのであれば、弁護士費用は発生しません。そのため、先ほど紹介した3000円前後の実費のみで調停手続きを進めることは出来ます。
しかし、多くの人にとって調停手続きは初めての経験です。また、相手方に弁護士が代理人として就いている場合には、法的な知識面が大きな差が生まれてしまいます。そのため、調停手続きから弁護士に委任せざるを得なくなるケースも多くあります。
弁護士費用は、法律事務所によって費用体系が異なります。あくまでも目安ですが、着手金で20万円~50万円。報酬金で30万円~60万円と大きく前後します。弁護士に委任するかは、依頼することで得られる経済的利益だけでなく精神的な負担の軽減などの要素も踏まえて検討するべきでしょう。
離婚調停とは何か?
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員2名)が夫婦の仲裁をして、離婚問題の合意を実現させる手続きです。
離婚を考えている場合、いきなり離婚調停を申し立てることはほとんどありません。
まずは、夫婦間で、離婚するのか、離婚する場合の離婚条件について話し合いをします。これを離婚協議といいます。
しかし、夫婦間の交渉を経ても、離婚条件が詰まらず、協議離婚が成立しない場合があります。この場合、離婚を望む夫又は妻は、その配偶者を相手方とした、離婚調停を申立てることになります。調停成立となれば、調停離婚となります。
調停手続では、申立てる人の住所ではなく、相手方の住所地を管轄する土地の家庭裁判所に申立ての手続をする必要があります。
専門機関への相談費用
いきなり離婚調停の申立てをするケースは珍しく、調停の申立てをするにあたって、各専門機関に離婚調停に関する相談をすることが多いです。
相談する専門機関によって、相談費用や相談時間や回答できる事柄が異なりますから、ご自身の状況に応じて相談しましょう。
弁護士に相談する
離婚調停の代理人となれる唯一の専門家が弁護士です。
弁護士の中でも離婚問題に精通する弁護士に相談すれば、離婚調停の申立方法や費用を適切にアドバイスをしてもらえるでしょう。
弁護士への相談については、初回相談を無料としている法律事務所も多いため、ご自身の条件を踏まえて弁護士への相談を検討しましょう。
相談料が発生する場合、相談料(税込)を30分5500円から11,000円としている事務所が多いでしょう。
家庭裁判所に相談する
離婚調停などの家事問題を多く取り扱っている家庭裁判所に相談する方法もあります。
家庭裁判所への相談には費用を要しません。ただ、家庭裁判所は中立公正な機関ですから、離婚問題の内容に踏み込んだ相談には応じてもらえないことがほとんどです。
自治体の相談会
各自治体や弁護士会で法律相談会を実施しています。
法テラス実施の相談会であれば無料ですが、弁護士会の相談会であれば有料の場合もあります。
自治体や弁護士会の相談会であれば、弁護士が相談対応をします。
ただ、担当する弁護士が離婚問題に精通しているとは限らないことや相談時間が限られていることから、十分な回答を受けられない場合もあります。
離婚調停に要する費用
離婚調停の申立てをする場合には、離婚調停の申立書と事情説明書といった必要書類と共に、印紙と郵便切手を提出することを要します。
また、申立書の添付書類として夫婦の戸籍謄本も提出しなければなりません。
そのため、申立てにあたって必要となる費用は、印刷・郵便切手・戸籍謄本の取寄費用となります。
申立手数料(印紙代)
離婚調停の申立書に貼り付ける収入印紙は1200円分です。
離婚調停と同時に婚姻費用の調停を別途で行う場合には、別途、収入印紙1200円が必要となります。
収入印紙は、郵便局やコンビニ、金券ショップ等で購入することができます。
収入印紙は、郵便切手のように金額ごとの種類がありますが、調停申立書に貼り付ける収入印紙に指定された内訳はありません。
郵便切手
離婚調停の申立てには、指定された郵便切手の予納が必要です。
その内訳は指定されています。
この内訳は申立てをする裁判所によって異なりますので、申立てをする際には裁判所のホームページを閲覧して確認してください。
解決時に使用しなかった切手があれば、裁判所から切手の返還がなされます。
【大阪家庭裁判所】
1,130円分(140円、84円×5枚、50円×5枚、20円×10枚、10円×10枚、1円×20枚)
戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取寄せ方法は、本籍地の市区町村役場等に直接出向いて、その窓口で取得する方法、郵送により取り寄せる方法、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する方法があります。
窓口で取得する場合には、手数料として450円の支払いが必要となります。
郵送による取寄せの場合、定額小為替450円と切手を貼った返信用封筒を同封させることが必要となります。
なお、ゆうちょ銀行にて定額小為替を購入する場合、小為替の金種に関わらず1枚の購入ごとに100円の手数料がかかります。
離婚調停が成立する際の費用
離婚調停の手続を経た結果、離婚調停が成立する場合、裁判所から申立人と相手方に離婚条件を記した調停調書が郵送されます。
郵送される場合、申立人と相手方の送達場所に郵送するための切手が必要となります。
申立時に予納した郵便切手に不足があれば、不足分の郵便切手を裁判所に納める必要がありますが、通常は数百円から2千円程で足りることが多いでしょう。
なお、郵送ではなく裁判所で直接調停調書を受け取ることもできます。
慰謝料や解決金
離婚調停の成立にあたり、配偶者に対して慰謝料や解決金を支払うこともあります。例えば、不貞行為やDVなどの有責行為を理由とした慰謝料請求を受けることはよくあります。
金額の相場は、ケースバイケースです。不貞行為であれば、不貞行為の結果や回数・期間、婚姻期間の長短等の事情により決められます。離婚するのであれば150万円から200万円となることが一般的です。
また、早期に解決させるための解決金も別途で支払うこともあります。
婚姻費用分担請求を行う場合
離婚調停の申立てとともに婚姻費用分担調停の申立てを行う場合には、別途で費用を要します。
離婚調停を行う場合、短くても半年、平均すると1年の期間を要します。
その間の生活が不安定とならないよう、離婚調停の申立てを一緒に婚姻費用の調停申立てを行うようにします。
婚姻費用の調停申立てを行う場合には、以下の費用が必要となります。
- 収入印紙1200円分
- 郵便切手代(郵券)
婚姻費用とは何か?
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を送るために必要となる生活費一切であり、配偶者の生活費に加えて未成熟子の生活費も含まれています。婚姻費用は別居してから離婚成立時(または別居解消時)まで認められており、夫婦双方の収入状況に応じて算定されます。
婚姻費用の調停が成立しない場合には、審判手続きに移行します。
婚姻費用の請求は、以下の場合に行うことが多いでしょう。
婚姻費用を請求するべき人
- 専業主婦
- 配偶者よりも収入の少ない人
- 子供を養育監護している人
離婚調停で必要となる弁護士費用
弁護士が代理人として離婚調停に関与する場合には、弁護士費用が発生します。
弁護士に依頼する理由
離婚調停をする場合、必ず弁護士を選任する必要があるわけではありません。
しかし、多くの人にとって離婚調停は初めての経験です。
また、相手方に代理人弁護士が就いている場合には、法的な議論に太刀打ちできないこともあるでしょう。
そのため、調停手続において弁護士を選任することも多くあります。
弁護士費用の相場
弁護士に離婚調停の代理人として活動してもらうためには、着手金と報酬金を支払う必要があります。
一般的に、弁護士費用は、離婚協議→離婚調停→離婚裁判(離婚訴訟)のプロセスが進めば進むほど高くなる傾向です。
着手金と報酬金
着手金とは、依頼する時に支払う費用です。
報酬金(成功報酬)とは、解決した際に支払う費用です。
弁護士費用の計算基準は自由化されていますので、弁護士費用の計算方法や金額は、事務所によって異なります。
着手金は、申立ての内容や請求する金額にもよりますが、20万円から50万円程が多いでしょう。
報酬金についても、最終的に得られた経済的利益や結果にもよりますが、30万円から60万円程になることが多いでしょう。
弁護士費用の支払方法
支払方法は、現金による一括払いが一般的ですが、事務所によっては分割払いに対応している場合もあります。
金額や支払い方法はあらかじめ弁護士から説明してもらうことが重要です。
実費や日当
着手金と報酬金のほか、交通費、郵便切手代、登記取得費用、住民票、戸籍謄本取得費用といった実費も発生します。また、事務所によっては、調停期日に出席する日当の請求をする事務所もあります。
弁護士に依頼するメリット
多くの人が離婚調停の申立てを初めて経験されると思います。
離婚調停に際して、弁護士に依頼せずに自分で申立てをすれば、弁護士費用の負担をする必要がなくなります。しかし、離婚調停の手続きは、多くの人にとって初めての経験となりますから、色々と不安を感じることは多いでしょう。
弁護士に依頼するメリットとデメリットを解説します。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に離婚調停を依頼するメリットは多くあります。
精神的な負担を軽減できる
弁護士に委任することで、離婚調停に伴う精神的な負担から大幅に解放されます。
当事者同士での離婚協議には感情的になり易く大きなストレスが生じます。その上、多くの人にとって調停手続きは初めての経験です。「調停手続で何を離すべきか」、「何を話したらいけないのか」など、多くの不安が生じます。弁護士に委任することで、このような多くの不安から解放され、精神的な負担を大幅に軽減させることができます。
平日・日中の調停期日に出席してもらえる
弁護士に依頼しなければ、離婚調停の調停期日に、本人が一人で出席しなければなりません。調停期日は平日の日中に行われます。また、調停室には、弁護士以外の第三者は同席できません。そのため、平日の日中に家庭裁判所に出頭できない人にとっては、調停手続きは大きな負担となります。
また、出頭できるとしても、一人で調停委員からの質疑に応答しなければならず、精神的に大きな負担となります。特に、同居中にDV被害を受けいていた場合には、調停期日への出頭に伴う精神的な負担を一層大きくなります。
弁護士に依頼をすれば、調停手続きを一任することができます。調停期日に欠席せざるを得なくても弁護士が代理人として出席できます。また、本人が調停期日に出席する場合でも、代理人弁護士が調停室に同席しますので、調停委員の質問に適切に回答することができます。
主張書面の作成を一任できる
調停手続きでは、調停期日までに主張書面と証拠の提出を求められます。弁護士に依頼しなければ、本人が、これら主張書面の作成と証拠の収集を行わなければなりません。
しかし、主張書面の作成には、争点に対する適切な主張と反論を求められるなど、高度な専門的な知識が必要となります。特に、相手方に代理人弁護士が就いている場合には、当事者本人の力だけでは法律知識と経験の格差を補充することはかなり困難です。
そこで、弁護士に依頼することで、主張書面の作成や証拠の提出を一任でき、調停期日に向けた準備を任せることができます。
自身に有利な条件で進めることができる
調停委員は中立公平な立場にあります。そのため、調停委員が一方の当事者にのみ有利なアドバイスをすることは予定されていません。弁護士による適切なアドバイスを受けなかったために、本来得られるべき経済的な利益を喪失させているケースもあります。
そこで、弁護士に依頼することで、あなたの味方として有利な条件を実現できるように調停手続きを進めることが期待できます。例えば、相手方から不当に高額な慰謝料や養育費等の請求を受けている場合に、弁護士があなたの代理人として適切に減額交渉を行うことが期待されます。
離婚問題全般を相談できる
離婚問題には、「離婚する・しない」の問題だけでなく、財産分与・親権・養育費・年金分割・慰謝料・面会交流といった多くの問題を含んでいます。弁護士に依頼していなければ、これらの離婚問題に関する疑問が生じる都度、専門機関に相談しなければなりません。
さらに、相談の都度、前提事実の説明や調停手続きの状況を説明しなければならず、非効率となります。その上、相談を受けた専門家自身が調停手続きに関与していないため、適切な回答ができない可能性もあります。
そのため、弁護士に依頼すると、弁護士が調停手続きに代理人として関与しているため、個別の事情に応じた適切な回答をすることが可能となります。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士への依頼にはメリットだけではなくデメリットもあります。
前述しました弁護士費用の経済的負担が必須となります。弁護士費用は決して安くないため、弁護士費用の負担は大きなデメリットといえるでしょう。
さらに、依頼する弁護士との相性が悪い場合には、かえって精神的な負担が生じる場合もあります。離婚調停は、6か月から1年以上の期間を要しますから、依頼する弁護士とは長い期間の付き合いとなります。そのため、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用の金額だけではなく、担当する弁護士の人間性や相性をよく検討することが必要でしょう。
法テラスの民事法律扶助を利用する
弁護士費用は、事務所によっては高額になることもあります。弁護士費用を節約するために、ご自身で調停や訴訟を対応することもあります。しかし、ご本人のみの対応は、ご自身に不利な主張を無意識にしてしまうこともあり、推奨しません。
そこで、法テラスでは、金銭的に余裕のない個人を対象に、弁護士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)をしてもらえます。法テラスが弁護士に対して弁護士費用を立替払いした後、依頼者は法テラスに対して定額を返済していきます。
通常の弁護士費用を支払う余裕はないが、弁護士に依頼したい方は、法テラスへの相談を検討しましょう。
離婚訴訟に必要となる訴訟費用
離婚調停が成立しない場合、離婚を成立させるためには、離婚訴訟を提起することを要します。
離婚調停が不成立となれば、自動的に離婚訴訟に移行するわけではありません。
調停の申立てと同じように、訴状や証拠に加えて、改めて、収入印紙と郵便切手を提出します。
収入印紙
離婚訴訟において提出する収入印紙は、どのような請求をするのかによります。
離婚のみを求める場合は、13,000円のみとなります。
離婚だけでなく財産分与、養育費、慰謝料の請求を一緒に請求する場合は印紙代が加算されます。
内容 | 印紙代 |
離婚請求 | 13,000円 |
財産分与 | プラス1200円 |
養育費 | プラス1,200円(一人につき) |
慰謝料請求 | 請求金額に応じて。離婚請求の印紙代と比べて高い方を支払う。 |
慰謝料額 | 印紙代 |
100万円 | 10,000円 |
200万円 | 15,000円 |
300万円 | 20,000円 |
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf
仮に、離婚、養育費、財産分与、慰謝料200万円を請求する場合、離婚請求1.3万円<慰謝料請求1.5万円となるため、1.5万円プラス2,400円の17,400円が印紙代となります。
郵便切手
訴訟提起時に必要となる郵便切手の内訳は以下のとおりです。
訴訟提起時の郵便切手代
合計 5000円
500円×7、100円×7 、84円×5 、20円×10 、10円×10、5円×10、2円×10、1円×10
弁護士費用
裁判手続きは、調停手続離婚調停時における弁護士費用よりも高額になるケースが多いでしょう。
まず、離婚裁判に移行する場合に追加着手金が発生する場合があります。
また、報酬金については、法律事務所によって独自の計算式を採用しています。例えば、所定の基本報酬に対して、財産分与、慰謝料、養育費(3年分から5年分の合計額)に対して10%から20%の割合を掛けた金額が加算する金額とする場合もあります。
離婚調停の申立ては弁護士に相談しよう
多くの人が離婚調停や離婚訴訟を経験されたことはないと思います。
弁護士を選任せずに一人で調停手続に臨むことも選択肢の一つですが、まずは弁護士に相談することを推奨します。
お気軽にご相談ください。初回相談30分を無料で実施しています。
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