離婚時によく問題となるのが財産分与です。
金額も大きくなりがちですし、住宅ローン付の自宅の問題も生じることが多いです。
本記事では、親から贈与を受けた財産や遺産が財産分与の対象となるのか解説します。
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1.財産分与の対象は共有財産
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を離婚に伴って清算することをいいます。
財産分与が、夫婦で協力して得た財産を清算する制度である以上、財産分与の対象は、夫婦が経済的に協力して得た財産となります。
この財産を共有財産と呼びます。
婚姻期間中に取得した財産は、夫名義、妻名義、子供名義であったとしても、夫婦が協力して得た共有財産と推定されます。
もし、婚姻中に取得した財産が共有財産ではない場合には、共有財産ではないことを証明しなければなりません。
財産分与に関する割合のコラム|財産分与の割合を変えられるのか?弁護士が解説します
2.親から生前贈与や相続した財産は対象外
財産分与は、夫婦で協力して築いた財産が対象となります。
そのため、夫婦の協力とは関係なく無償で取得した財産は財産分与の対象から除外されます。
財産分与の対象から除外される財産を特有財産と呼びます。
例えば、夫婦の親や親族から贈与された財産、相続した財産は、特有財産として財産分与から除外されます。
2-1.親からもらった財産であることを証明する必要
特有財産であることについては、特有財産であると主張する方で証明しなければなりません。
『相手方も特有財産であることをよく把握しているから、証明は不要だ!』との声をよく耳にします。
夫婦関係が依然として良好であれば、相手方も特有財産であることを認めてくれるかもしれません。
しかし、財産分与は、一般的には夫婦関係は悪化し離婚せざるを得ない状況で生じる問題です。
夫婦関係が円満では無い以上、夫婦は経済的に利害対立しています。
そのため、対立する当事者に利益となるような主張を積極的にすることは稀です。
よって、特有財産であることは、客観的な証拠によって十分に証明しなければなりません。
2-2.親に買ってもらった家の財産分与
自宅不動産の購入代金すべてを遺産や贈与財産で購入している場合には、その自宅不動産の全額が特有財産となります。
また、特有財産である相続財産や贈与財産により購入代金の一部を支払っている場合にも、不動産の評価額の一部は特有財産となります。
しかし、実際に支払われた遺産や贈与財産の金額を不動産の評価額からそのまま引くことは通常しません。
具体的には、不動産の購入価額が5000万円、現在の不動産評価額が3000万円、遺産等の金額が500万円である場合、3000万円から500万円をそのまま引くことはありません。
なぜなら、自宅不動産の評価額が購入時から現在までの間で減価している以上、これに伴って頭金となった特有財産部分も減価していると考えるからです。
2-3.計算方法
さまざまな計算方法がありますが、実際の裁判例で用いられた計算方法を基に計算してみます。
例①
夫が自宅不動産を購入するに際して、売買代金5000万円のうち、500万円を遺産等の特有財産で、残りを共有財産で支払った事案。
例①
❶不動産の購入価額5000万円
❷現在の不動産評価額が3000万円
❸遺産等の金額が500万円
❸が❶に占める割合を算出します。
500万÷5000万=1/10(❹)
❷の金額のうち❹の割合にあたる金額を算出します。
3000万×1/10=300万
共有財産は、3000万円から300万円を引いた2700万円(❺)
夫の取り分 300万円と1350万円(❺の半分)
妻の取り分 1350万円
例②
夫が自宅不動産を購入するに際して、売買代金5000万円のうち、500万円を遺産等の特有財産で、残りを住宅ローンを組んで別居まで住宅ローンの支払いを続けた事案。
例②
❶不動産の購入価額5000万円
❷現在の不動産評価額が3000万円
❸遺産等の金額が500万円
❹住宅ローンの残額 2000万円
❸が❶に占める割合を算出します。
500万÷5000万=1/10(❺)
❷から❹を差し引きます。
3000万-2000万=1000万(❻)
❻のう金額のうち❺にあたる金額を算出します。
1000万×1/10=100万(❼)
共有財産は、1000万円から100万円を引いた900万円(❽)
夫の取り分 100万円と450万円(❽の半分)
妻の取り分 450万円


3.特有財産と共有財産と混在している場合
特有財産と共有財産と混在することで、特有財産の特定が難しくなります。
親族から現預金を譲り受けた場合でも、譲り受けた現預金が、給与口座や生活費の口座に入金され、入出金が繰り返されてしまうと、贈与や相続した預金と共有財産である預金が混在してしまいます。
混在することで、特有財産の特定ができなくなり、その結果、その資産は共有財産として扱われることになります。
この場合にはさまざまな処理があり得ます。
特有財産の入金があった日から別居日までの期間が短く、入出金も少ない場合には、別居日時点の預金残高のうち何割かを特有財産として認められる場合があります。
他方で、特有財産の入金後、預金残高が一旦ほとんど無くなってしまった場合、預金のうちどの部分が特有財産であるかを特定することが難しくなります。
また、特有財産の入金後、長期間が経過しており、その間多数の入出金が繰り返されている場合も同様です。
このような場合には、特有財産を夫婦の生活費等に充てていたことを踏まえて、特有財産を考慮しない可能性があります。
4.特有財産の維持に寄与している
その財産が特有財産であるとしても、その財産の維持管理に寄与していれば、その財産の一部を共有財産として扱うことがあります。
財産の取得・形成のそれ自体について、夫婦の経済的な協力がなかったとしても、その財産の価値を維持するために、夫婦が協力している場合にまで、財産分与において一切考慮しないとするのは、夫婦間の公平を害してしまいます。
そこで、相続や贈与によって取得した財産であったとしても、これら財産の維持管理に相手方も協力している場合には、特有財産であったとしても、その一部が財産分与の対象となることがあります。
例えば、親から相続した建物の修繕費を共有財産によって支出している場合、相続税を共有財産によって支出している場合です。
財産分与に関する裁判所の解説はこちら
5.親の財産を対象外とするための財産分与の方法
親から生前贈与や相続を受けた財産であっても、特有財産であることの証明は簡単ではありません。
財産分与の対象から外すためにあからじめ準備をしておくことが重要です。
5-1.専用口座に入金する
親から受けた贈与や相続の財産が、共有財産と混在しないように、給与口座や生活費の口座と区別した専用の口座に入金するようにします。あるいは、専用口座の開設ができない場合には、定期預金として、他の共有財産と明確に判別できるようにします。
5-2.証拠を保全しておく
親の資金で自宅不動産を購入したり、金銭を譲り受けた際、その資産の全部又は一部が親の贈与財産または相続財産であることを確認できる書類を残しておきます。
親との間で合意書や領収書などの書面を残しておくことが有用です。
また、親の口座から本人の口座に送金する場合にも、親の贈与財産であることが、口座履歴上、確認できるように、親の名前で送金するように心がけます。現金の交付はできる限り控え、それでもなお現金の交付をする場合には、領収書等の資料を残しておきます。
6.弁護士に相談しよう

親や親族から財産を譲り受けることはよくあることです。
しかし、お金には色が付いておらず、特有財産であることは一見して明らかではありません。
特有財産であることを客観的な資料から特定し、適正な財産分与額を導く必要があります。
まず、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士に依頼するメリット
- 特有財産の証拠を収集できる
- 特有財産であることの主張を適切に行える
- 財産分与の手続を一任できる
- 離婚全般について相談できる
- 自身に有利な条件を教えてもらえる
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