コラム

親からの贈与や遺産は財産分与の対象となるのか?弁護士が解説します

財産について夫婦喧嘩

離婚時によく問題となるのが財産分与です。

金額も大きくなりがちですし、住宅ローン付の自宅の問題も生じることが多いです。

本記事では、親から贈与を受けた財産や遺産が財産分与の対象となるのか解説します。

1.財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して得た財産を離婚に伴って清算することをいいます。

財産分与は離婚した日から2年以内に請求しなければなりません。

2.財産分与の対象とは

財産分与が、夫婦で協力して得た財産を清算する制度である以上、財産分与の対象は、夫婦が経済的に協力して得た財産となります。

この財産を共有財産と呼びます。

婚姻期間中に取得した財産は、夫名義、妻名義、子供名義であったとしても、夫婦が協力して得た共有財産と推定されます。

もし、婚姻中に取得した財産が共有財産ではない場合には、共有財産ではないことを証明しなければなりません。

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3.贈与や遺産は?

財産分与は、夫婦で協力して築いた財産が対象となります。

そのため、夫婦の協力とは関係なく無償で取得した財産は財産分与の対象から除外されます。

財産分与の対象から除外される財産を特有財産と呼びます。

例えば、夫婦の親や親族から贈与された財産、相続した財産は、特有財産として財産分与から除外されます。

3-1.証明しなければならない

特有財産であることについては、特有財産であると主張する方で証明しなければなりません。

『相手方も特有財産であることをよく把握しているから、証明は不要だ!』との声をよく耳にします。

夫婦関係が依然として良好であれば、相手方も特有財産であることを認めてくれるかもしれません。

しかし、財産分与は、一般的には夫婦関係は悪化し離婚せざるを得ない状況で生じる問題です。

夫婦関係が円満では無い以上、夫婦は経済的に利害対立しています。

そのため、対立する当事者に利益となるような主張を積極的にすることは稀です。

よって、特有財産であることは、客観的な証拠によって十分に証明しなければなりません。

3-2.遺産や贈与財産で不動産を購入した場合

婚姻後に、自宅不動産を購入することはよくあることです。

購入資金のうち頭金を、特有財産である相続財産や贈与財産により支払い、残り代金を住宅ローンを組んで支払っている場合、自宅不動産の金額が問題となります。

購入資金に特有財産が含まれている以上、自宅不動産の金額を導くにあたって、特有財産を考慮しなければなりません。

しかし、遺産や贈与財産の金額を不動産の評価額からそのまま引くことは通常しません。

具体的には、不動産の購入価額が5000万円、現在の不動産評価額が3000万円、遺産等の金額が500万円である場合、3000万円から500万円をそのまま引くことはありません。

なぜなら、自宅不動産の評価額が購入時から現在までの間で減価している以上、これに伴って頭金となった特有財産部分も減価していると考えるからです。

3-3.計算方法

さまざまな計算方法がありますが、実際の裁判例で用いられた計算方法を基に計算してみます。

例①

夫が自宅不動産を購入するに際して、売買代金5000万円のうち、500万円を遺産等の特有財産で、残りを共有財産で支払った事案。

❶不動産の購入価額5000万円

❷現在の不動産評価額が3000万円

❸遺産等の金額が500万円

❸が❶に占める割合を算出します。

500万÷5000万=1/10(❹)

❷の金額のうち❹の割合にあたる金額を算出します。

3000万×1/10=300万

共有財産は、3000万円から300万円を引いた2700万円(❺)

夫の取り分 300万円と1350万円(❺の半分)

妻の取り分 1350万円

例②

夫が自宅不動産を購入するに際して、売買代金5000万円のうち、500万円を遺産等の特有財産で、残りを住宅ローンを組んで別居まで住宅ローンの支払いを続けた事案。

❶不動産の購入価額5000万円

❷現在の不動産評価額が3000万円

❸遺産等の金額が500万円

❹住宅ローンの残額 2000万円

 

❸が❶に占める割合を算出します。

500万÷5000万=1/10(❺)

❷から❹を差し引きます。

3000万-2000万=1000万(❻)

❻のう金額のうち❺にあたる金額を算出します。

1000万×1/10=100万(❼)

共有財産は、1000万円から100万円を引いた900万円(❽)

夫の取り分 100万円と450万円(❽の半分)

妻の取り分 450万円

4.共有財産と混在している場合

親族から現預金を譲り受けた場合でも、譲り受けた現預金が、給与口座や生活費の口座に入金され、入出金が繰り返されてしまうと、贈与や相続した預金と共有財産である預金が混在してしまいます。

共有財産と混在することで、特有財産の特定が難しくなります。

この場合にはさまざまな処理があり得ます。

特有財産の入金があった日から別居日までの期間が短く、入出金も少ない場合には、別居日時点の預金残高のうち何割かを特有財産として認められる場合があります。

他方で、特有財産の入金後、預金残高が一旦ほとんど無くなってしまった場合、預金のうちどの部分が特有財産であるかを特定することが難しくなります。

また、特有財産の入金後、長期間が経過しており、その間多数の入出金が繰り返されている場合も同様です。

このような場合には、特有財産を夫婦の生活費等に充てていたことを踏まえて、特有財産を考慮しない可能性があります。

5.特有財産の維持に寄与している

相続や贈与によって取得した財産であったとしても、これら財産の維持管理に相手方も協力している場合には、特有財産であったとしても、その一部が財産分与の対象となることがあります。

例えば、親から相続した建物の修繕費を共有財産によって支出している場合、相続税を共有財産によって支出している場合です。

☑財産分与に関する裁判所の解説はこちら

6.弁護士に相談しよう

弁護士に相談しよう

親や親族から財産を譲り受けることはよくあることです。

しかし、お金には色が付いておらず、特有財産であることは一見して明らかではありません。

特有財産であることを客観的な資料から特定し、適正な財産分与額を導く必要があります。

まず、まずは弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼するメリット

特有財産の証拠を収集できる

特有財産であることの主張を適切に行える

財産分与の手続を一任できる

離婚全般について相談できる

自身に有利な条件を教えてもらえる

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

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