ダブル不倫(W不倫)は、通常の不倫よりも法律関係を複雑にさせます。通常の不倫よりも、慰謝料の負担が大きくなるリスクもあります。
ダブル不倫であっても、一方の配偶者に発覚せずに解決できれば、慰謝料の負担額を抑えることができます。そのため、速やかに交渉の窓口を弁護士に委ねて、適切な解決を図るべきです。
本記事ではダブル不倫における対処法を弁護士が解説しています。
ダブル(W)不倫で慰謝料請求はしない方がよいのか?
ダブル不倫であっても、慰謝料請求をするべきです。
通常の不倫と異なり、ダブル不倫の場合、不倫慰謝料の通知を出すことで、不倫相手の配偶者にも不倫の事実が発覚してしまい、その配偶者からも慰謝料請求が出される可能性は潜んでいます。
しかし、不倫相手の配偶者に発覚されないように工夫をすることもできますし、不倫相手の配偶者にばれても、必ず不倫相手の配偶者から請求されるわけではありません。
また、不倫によって別居や離婚している場合には、既に自身の配偶者との家計は分離しているわけですから、自身の配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料請求されても特段差し支えはないはずです。
以上を踏まえると、たとえダブル不倫であっても、慰謝料請求を基本的にはするべきものと考えますが、通常の不倫とは異なる工夫は必要になるでしょう。
ダブル不倫とは既婚者同士の不倫
一般的に「不倫している」というと、妻のいる男性が未婚の女性と性的関係を持ったり、逆に夫のいる女性が未婚の男性と性的関係を持つようなことを指すことが多いです。ダブル不倫は、お互いが結婚して配偶者がいる同士の不倫のことをいいます。
通常の不倫とダブル不倫の違い
不倫が配偶者に発覚すると、通常、その配偶者から不貞相手に対して、慰謝料請求をされます。
通常の不倫でいえば、たとえば、妻のいる男性が未婚の女性と性的関係を持ったケースでは、男性の妻から、不倫相手の女性に対して慰謝料請求をすることになります。
これに対して、ダブル不倫では、不倫当事者の双方に配偶者がいるので、それぞれの配偶者から、それぞれの不倫当事者に対して慰謝料請求をする可能性があります。
ただし、どちらかの配偶者が不倫を知らなければ、不倫慰謝料は、一方からのみ請求されることになります。
ダブル不倫慰謝料請求のパターン
ダブル不倫の慰謝料請求のパターンについて、夫婦A・Bと夫婦C・Dがいて、BとCが不倫関係にあったケースで考えてみましょう。
両夫婦が離婚せず、両配偶者が請求しているケース
自身の配偶者が不倫をした場合、通常の不倫であれば、不倫相手に対して慰謝料請求をするだけになります。
これに対してダブル不倫の場合、Aの立場でいうと、不倫相手であるCに対して慰謝料請求をすることができますが、不倫相手の配偶者であるDも、Aの配偶者であるBに対して慰謝料請求をすることになります。
そのため、ダブル不倫ではお互いに慰謝料を請求し合うことになり、結局夫婦全体でみるとプラスマイナスゼロの状態になります(慰謝料の額はそれぞれの夫婦の事情や不倫の経緯などによっても異なるので、厳密にはプラスマイナスゼロにはなりません)。
そのようなことから、それぞれ慰謝料請求をしない四者和解をすることもあります。
片方の配偶者にしかバレていない場合
片方の配偶者にしかダブル不倫が発覚していない場合、たとえば、Aはダブル不倫を知っているが、Dはダブル不倫を知らない場合、Aは、不倫相手であるCに対して慰謝料請求をすることになります。そしてCとしては、自身の配偶者であるDにはダブル不倫が発覚しないよう、慰謝料請求に穏当に応じて解決しようとする展開が予想されます。
その場合、Cは、配偶者にばれたくないあまり、慰謝料請求について交渉上弱い立場になることもあり、慰謝料の額が比較的高額になる場合があります。慰謝料額が不相当に高額にならないようにするためにも、早期に弁護士に相談するべきです。
請求後になって相手配偶者が知った場合
他方で、後になってDがダブル不倫を知った場合でも、Dは、基本的にBに対して慰謝料請求をすることができます。
不貞慰謝料にも時効があり、いつまでも請求できるわけではありません。しかし、慰謝料の時効期間は、不貞行為の事実に加えて加害者の氏名と住所を知った時から3年です。そのため、Dがダブル不倫について知らない以上、消滅時効は進行せず、消滅時効は成立しないからです。
TIPS!除斥期間 不倫慰謝料には除斥期間というものがあります。たとえ、不貞行為等の事実を知らなかったとしても、不貞行為の時から20年の経過により慰謝料の請求ができなくなります。 |
一方の夫婦だけが離婚する場合
ダブル不倫の結果、A・Bだけ離婚した場合です。
通常、離婚をした夫婦の方が慰謝料は高額となるため、このケースでは、Aは、より高額の慰謝料請求をCに対してすることができる可能性があります。他方で、離婚をしていないCDの夫婦は、より多くの経済的な負担をすることになります。
両夫婦が離婚する場合
ダブル不倫の結果、A・B、C・D双方が離婚をした場合、AからCに対する慰謝料請求と、DからBに対する慰謝料請求がそれぞれ発生します。
不貞行為の結果、離婚するに至っているため、慰謝料額は150万円から200万円ほどになるのが相場です。
それぞれが不貞相手に請求するパターンもあります。つまり、AはCに、DはBに対して請求します。一方は不貞相手に対して請求し、他方は自身の配偶者に請求するパターンもあります。
不貞当事者間の求償に気をつける
ダブル不倫の場合、不貞当事者の求償リスクが高いため、気をつける必要があります。
求償とは何か?
不貞行為による慰謝料は、不貞配偶者と不貞相手の不貞行為を原因に発生するものです。そのため、不貞配偶者と不貞相手は、連帯して慰謝料債務を負います。
そして、いずれか一方か不貞慰謝料を支払うと、他方の不貞当事者に対して、支払った慰謝料の一部の返還を求めることができます。これを求償といいます。
例えば、DがAに対して慰謝料を支払った後、Bに対して支払った慰謝料のうち半分程度の返還を求めます。
ダブル不倫の求償
ダブル不倫の場合、配偶者から慰謝料請求を受けるだけでなく、不貞相手の配偶者からも慰謝料請求を受ける可能性があります。そのため、通常の不倫の場合と比べると、慰謝料の負担が大きくなります。
慰謝料の負担を不貞相手にも分散させるため、不貞相手に対する求償を行うケースが多いといえます。
例えば、Aに対して慰謝料を支払ったCはBに対して求償し、Dに対して慰謝料を支払ったBは Cに対して求償します。
事前と事後の通知
不貞相手に対して求償権を行使する場合、不貞相手に対する慰謝料を支払う旨の事前通知または慰謝料を支払った旨の事後通知を行う必要があります。
事前通知をすることなく慰謝料を支払うと、不貞相手に対する求償が制限される場合があります。
また、事後通知を怠っている間に、他の連帯債務者が知らずに慰謝料を二重に支払ってしまった場合も、求償が制限されてしまいます。
配偶者にバレてしまう理由
双方の配偶者に不倫がバレることは、双方の配偶者から不倫慰謝料がそれぞれ請求される関係になり、複雑な構造となります。そのため、双方の配偶者にバレてしまうことを回避したいと考えると思います。
通知書を見てしまう
慰謝料の支払いを求める通知書が自宅宛に送付されることでバレてしまうパターンが最も多いです。
不貞慰謝料の請求は、口頭やLINEメッセージではなく、内容証明郵便等の文書で行われることが多いでしょう。自身の配偶者が、自宅宛に送付された内容証明郵便等を受け取り、これを開封して中身を見てしまうことで事案が発覚してしまいます。
AがC宅に慰謝料の通知書を送付したところ、Dがこれを受け取り開封してしまう場合です。
このような事態を防ぐために、慰謝料通知を送付される前に弁護士に委任をして、不貞相手の配偶者宛に受任通知を送付します。これにより、自宅への文書の送付を未然に防ぎます。
交渉の段階でバレる
慰謝料請求の通知時点で発覚しなかったとしても、その後の交渉段階で発覚してしまうケースもあります。
不貞相手の配偶者や代理人との電話、メール、文書のやり取りを自身の配偶者の目に触れてしまうことで浮気が発覚します。
不貞行為の交渉には、浮気の発覚だけでなく、精神的な負担を伴いますから、弁護士に早期に相談するべきです。
訴訟提起でバレる
交渉段階では発覚しなかったとしても、訴訟提起により発覚することがあります。訴状は、自宅宛に裁判所から送達されます。
同居する配偶者や親族も訴状を受け取ることができます。
裁判所からの送達書類に疑念を持った配偶者が書類を開封して訴状の内容を目にしてしまうことで浮気が発覚します。
慰謝料請求が認められるための条件
不貞行為による損害賠償請求が認められるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 不貞行為
- 夫婦関係が傷ついたこと
- 損害(精神的苦痛・調査費用・弁護士費用)
- 故意・過失
不貞行為
不貞行為とは、配偶者が他方の配偶者以外の異性と性行為を行うことです。性行為には当たらないデートやLINEによるやり取りをする行為は不貞行為には該当しません。
不貞行為の慰謝料請求をするためには、不貞行為の存在を裏付ける客観的な証拠を確保しておくことが重要です。
夫婦関係が傷ついたこと
配偶者の不貞行為によって、夫婦関係の平穏という権利・利益が侵害されたことが必要です。
夫婦関係が侵害された程度によって損害額が左右されます。つまり、円満であった夫婦関係が破綻し離婚に至ったのであれば、慰謝料額は増額されます。他方で、不貞行為があっても夫婦関係が悪化しただけで、破綻や離婚に至っていないのであれば、慰謝料額は低額に留まる可能性があります。
仮に、肉体関係を持った時点で、既に婚姻関係が破綻しているのであれば、権利利益の侵害がないため慰謝料請求は認められません。
損害を被っていること
不貞行為による損害としては、精神的苦痛(慰謝料)に加えて、探偵事務所の調査費用、弁護士費用、休業損害も含まれます。慰謝料額の算定方法は後述のとおりです。
既婚者であることの故意・過失がある
故意とは、不貞配偶者が既婚者であることを浮気相手が知っていることをいいます。
過失とは、浮気相手が既婚者であることを知らなかったとしても、既婚者であることを知る機会があったにもかかわらず、既婚者であることの調査を十分に行った場合を言います。
過失の有無については、以下のような事情を総合的に考慮して判断されます。
- 配偶者と浮気相手の関係(上司・部下、友人関係、出会い系サイト、お見合いパーティー)
- 不貞行為の回数や期間
- 当事者の年齢
- 当事者の連絡の頻度や内容
ダブル(W)不倫慰謝料額の相場
不貞慰謝料の金額について、100万円から300万円が相場と言われています。ただ、実務上は、さまざまな事情を総合的に考慮して計算されます。不貞行為により離婚した場合や不貞行為により妊娠・出産に至っている場合には、高額請求となる傾向です。
ダブル不倫の慰謝料請求の流れ
不貞慰謝料を請求する場合の流れを説明します。慰謝料請求をする前提として、不貞行為を証明できる客観的な証拠は計画的に収集しておきましょう。
慰謝料請求の通知をする
不倫相手や不貞配偶者に対して慰謝料請求をする場合、内容証明郵便を用いて通知することが多いです。
慰謝料請求は口頭でも行うことはできます。LINEやメールで行うこともできます。
しかし、口頭では慰謝料請求の内容が不明瞭になるおそれがあり、事後的に請求内容を明らかにすることができません。
また、メールやLINEによると、請求する側の本気度が伝わりにくく、相手方から誠実な対応を引き出すことが難しくなります。
そのため、文書の中でも配達証明付内容証明郵便の方法で慰謝料の支払いを通知することが一般的です。
交渉を進める
通知後、相手方から応答があれば、交渉を進めていきます。相手方が浮気それ自体を否定するのであれば、浮気の証拠や浮気の具体的な日時場所等を提示して、相手方に翻意を促します。
交渉の末、合意に至れば合意書を作成するようにします。合意書には、慰謝料額や支払方法・期限、口外禁止、接触禁止、法律関係の清算を盛り込むのが一般的です。
訴訟提起をする
交渉の末、合意に至らない場合には、訴訟提起をします。相手方から何らの反応もない時も訴訟提起を検討します。ダブル不倫の場合、両夫婦ともに交渉により解決しない場合には、不倫慰謝料の訴訟が2件係属することになります。
訴訟手続では、原告と被告のそれぞれが、準備書面と証拠を提出して審理を進めていきます。審理がある程度尽くされると、当事者尋問を実施した上で判決が下されます。
ただ、多くの事案では、裁判官が当事者に対して和解を提案します。当事者尋問の負担や紛争を早期に解決させる要請から、和解を受けて終結する事案がほとんどです。
夫婦関係を修復する場合でも請求できる
単身赴任中の夫の浮気と夫婦関係を修復して同居を再開する場合でも、浮気相手に対して慰謝料請求することは認められています。
慰謝料額は低くなる
同居を継続する以上、不貞行為があっても、それほど夫婦関係は悪化しなかったと判断されてしまう可能性が高いでしょう。それによって、認められる慰謝料額も低くならざるを得ません。
求償によりお金が還流する
浮気相手が被害者の配偶者に対して慰謝料全額を支払った後、不貞配偶者に対して、支払った慰謝料の半分前後の返還を求めることができます。これを求償といいます。その結果、同一の家計の中でお金が入ってきた後に、その半分前後が出ていくことになり、お金が還流してしまうことになります。
ダブル不倫で弁護士を利用するメリットとデメリット
このようなダブル不倫の場合、通常の不倫に比べて当事者が多く、法律関係がとても複雑になります。必要な証拠を集めて法的に整理して相手と交渉するには、早い段階から弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、ダブル不倫では、自分で交渉してしまうと感情的になりやすく解決を困難にさせてしまいます。お互いに冷静に交渉を進めていくためにも第三者の視点で交渉やアドバイスをしてもらえる弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
ダブル不倫であっても、片方の配偶者に発覚していない場合には、弁護士に依頼することで発覚を防ぐことができることもあります。
他方で、弁護士に委任することで、弁護士費用の経済的な負担が生じる点でデメリットといえます。また、弁護士に委任することで、相手方にも弁護士が就き事案が一層複雑化するリスクもあります。
ダブル不倫の慰謝料請求は弁護士に相談を
以上でみたとおり、ダブル不倫の場合では色々なパターンが想定されます。
どのパターンに該当するかどうかによって、慰謝料請求の対応の方針も異なってきます。
ダブル不倫の当事者になってしまった場合には、なるべく早い段階から専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
1人で抱えずにまずは、専門の弁護士に相談することが肝心です。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。