コラム
更新日: 2024.10.21

離婚の準備期間はどのくらい必要?目安と準備すべきポイント|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚したいと思ったら、とにかくすぐに別れたいと考える方が多いようです。 

しかし、離婚する際には、離婚条件や離婚後の生活などについて、考えなければならないことがたくさんあります。離婚する前にしっかりと準備を整えておかなければ、思わぬデメリットが生じて後悔することにもなりかねません。

そこで、この記事では、離婚の準備にどのくらいの期間なのか、準備期間にすべきこと、離婚の準備中に注意しなければならないことについて、弁護士がわかりやすく解説します。 

悔いのない離婚をしたいとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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離婚の準備に必要な期間 

離婚の準備に必要な期間はケースごとに異なりますが、平均的には6ヶ月~1年程度が必要といわれています。 

離婚するだけなら、配偶者と離婚協議をして合意し、離婚届を提出することですぐに別れることも不可能ではありません。しかし、離婚は今後の人生を左右する一大事です。 

悔いのない離婚をするためには、財産分与や慰謝料、未成年の子どもがいる場合は親権者の指定や養育費、面会交流など、配偶者と話し合って決めるべきことがたくさんあります。 

女性の場合は、離婚にかかる費用や離婚後の生活費のことがネックになりやすいといえます。場合によっては、離婚前に数年をかけてでも貯金をしておいた方がよいこともあるでしょう。 

男性の場合も、子どもの親権を獲得するためには、養育の実績を作るために長い時間をかけた方がよいこともあります。離婚後に1人で家事をこなせるのか、孤独感に耐えられるのかなど、考えておくべきことはいろいろとあるはずです。 

このように、離婚を思い立ったとしても「即離婚!」とはいかないのが実情です。不利な条件で離婚してしまったり、離婚後の生活費に困ったりして後悔しないためにも、離婚を切り出す前に必要十分な期間をかけて準備を整えることが大切です。 

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離婚を決意したら考えるべきこと5選 

離婚を決意したら、準備として以下の5つのことを考える必要があります。 

・経済的自立をする

・離婚条件や資産をリスト化する

・離婚理由を明確にしておく

・離婚にあたり必要な証拠を集める

・離婚後のストレスを乗り越える覚悟を決める 

これらのことについて、あやふやな考えのまま離婚を切り出すのは控えた方が無難です。 

離婚の事前準備については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

関連記事:離婚したいと思っているあなたへ|8つの事前準備と離婚後の手続きを弁護士が解説

①経済的自立をする 

多くの人にとって、離婚後に一番問題になるのが経済面です。 

特に女性の場合、離婚後は元夫の収入に頼ることができなくなるので、生活費に窮することが少なくありません。未成年の子どもがいる場合は養育費を元夫に請求できますが、自分の生活費については自分でまかなう必要があります。 

専業主婦をしてきた人や、パート勤務で収入が低い人は、離婚後の仕事先を早めに考えておいた方がよいでしょう。フルタイムの仕事をしている人でも、収入を増やすために資格の取得やスキルアップ、副業などを考えた方がよいかもしれません。 

男性の場合も、安心はできません。家計の管理を妻に任せていて、お金を自由に動かせない場合は、離婚に向けて夫婦で財布を別に分けた方がよいでしょう。離婚に際して財産分与や慰謝料を支払い、離婚後に養育費を支払うとなると、離婚後の生活状況は意外に苦しくなる可能性もあります。やはり、別居後の生活のことまで考えて、貯蓄や増収を考えた方がよいでしょう。 

また、別居する場合は、そのための費用を確保しておかなければなりません。実家に戻る場合は引っ越し代以外の費用を抑えられますが、賃貸住宅を借りる場合には、引っ越し代の他にも敷金や礼金、家具・家電の購入費も必要になります。総額で少なくとも50万円程度、できれば100万円程度を確保しておいた方がよいでしょう。 

②離婚条件や資産をリスト化する 

離婚する際には、財産分与や慰謝料、年金分割、親権、養育費、面会交流などの離婚条件を取り決めることになります。そこでまずは、それぞれの条件についての自分の希望を書き出していきましょう。 

慰謝料は、相手が離婚原因を作り、その行為が不法行為に該当する場合に請求可能です。例えば、相手が不貞行為(不倫や浮気)DV、モラハラなどを行った場合が挙げられます。よくある性格の不一致による離婚では、基本的に不法行為に該当する行為がないため、慰謝料は請求できないことに注意が必要です。 

それに対して、財産分与は離婚原因にかかわらず請求可能です。財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に分け合うことです。 

ただし、離婚について話し合う際に、夫婦共有財産のすべてをピックアップしなければ、公平な財産分与は実現できません。そのため、事前に夫婦の資産をすべてリスト化しておくことが重要となります。 

結婚後に夫婦が取得した財産は、どちらか一方の名義であっても、贈与や相続で取得したものを除き、基本的にはすべて夫婦共有財産となります。結婚後に取得した自宅や車だけでなく、配偶者名義の預貯金や有価証券、生命保険、退職金なども把握し、残高や評価額などを確認してリスト化しましょう。 

③離婚理由を明確にしておく 

離婚を切り出すには、配偶者を納得させるだけの明確な理由が必要となります。自分の気持ちを整理して、なぜ離婚したいのかを言語化し、説得的に相手に説明できるように準備しておきましょう。 

相手が離婚に合意しない場合は、最終的に裁判をする必要があります。裁判では、次の5つの「法定離婚事由」のどれかがなければ、離婚は認められません。

・不貞行為

・悪意の遺棄

・3年以上の生死不明

・強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

・その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある

法定離婚事由がない場合でも、別居が長期間続くと夫婦関係が破綻したものと判断され、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。一般的に離婚が認められるまでの別居期間は5~10年が必要といわれていますが、具体的な事情によっては5年以下でも離婚が認められることもあります。どうしても離婚したい場合は、別居を検討してみましょう。

④離婚にあたり必要な証拠を集める

離婚にあたり必要な証拠も、早めに集めておきましょう。離婚を切り出した後は相手が証拠を隠滅するおそれもあるので、事前に証拠を確保しておくことが重要です。

相手に法定離婚事由がある場合は、その事実を証明できるものを集めましょう。

例えば、不倫や浮気のケースなら、ラブホテルに2人で出入りする場面の写真や、性行為の模様を捉えた動画像、メールやSNSのやりとり、配偶者の日記などで、肉体関係があったことが分かるものなどが、典型的な証拠として挙げられます。

DVやモラハラのケースでは、相手の暴力や暴言を記録した動画や音声、メールやLINEでのやりとり、怪我をした部位の写真、医師の診断書や通院した際の領収書などが証拠となる可能性があります。

その他にも、財産分与や慰謝料を請求するための証拠として、以下のものを確保しておきましょう。

・配偶者の所得を証明できる書類(給与明細、確定申告書など)

・預金通帳のコピー

・不動産の登記簿謄本 など

⑤離婚後のストレスを乗り越える覚悟を決める 

離婚は気力と体力が必要な作業であり、辛いことも多いものです。離婚後には生活環境も変わりますし、孤独感に襲われることもあるでしょうし、世間体も気になるかもしれません。離婚するなら、このようなストレスを乗り越える覚悟を決めておくことが必要です。 

どのように「別れたい」という気持ちが強くても、離婚は結婚とは異なり、精神的に後ろ向きな作業を数多く行わなければなりません。相手と感情的に対立すると、精神的ストレスはさらに強いものになります。そのため、離婚するためには結婚する場合よりも何倍もの精神的エネルギーを要するといわれています。 

そもそも離婚するかどうかを自分で決断しなければなりませんし、離婚に伴う作業も自分で進める必要があります。その上で、離婚後の人生は自分で切り開かなければなりません。悔いのない離婚を実現させるためには、精神的な自立が求められるといえるでしょう。 

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夫・妻の離婚準備は異なる? 

基本的に夫婦それぞれの離婚準備に大きな差はありません。ただし、収入面や子どもの有無などにより、注意すべきポイントが異なります。 

一般的には、妻よりも夫の年収が高く、妻が子どもを連れて別居するケースが多いものです。 

そのため、夫側は離婚に際して子どもの親権を失い、妻に対して金銭を支払わなければならないケースが圧倒的に多くなっています。 

逆に、妻側は離婚に際して夫へ金銭を請求できるケースが多いですが、それだけでは離婚後にシングルマザーとして生活していくための費用としては不十分なことがほとんどです。 

次章から、夫、妻それぞれの立場で、特にチェックすべき離婚準備のポイントをご紹介します。 

【夫の立場】離婚準備チェック 

夫としては、なるべく離婚条件が不利にならないように、また、離婚後に1人でも生活できるようになるために、以下の点に注意して離婚準備を進めることが大切です。

婚姻費用 

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活に必要な費用のことであり、夫婦それぞれの経済力に応じて分担して負担するものです。基本的に収入の多い方が少ない方に払う必要があるため、一般的には夫から妻に対して支払います。 

離婚に向けた別居中でも、離婚が成立するまでは夫婦なので、婚姻費用の支払いが必要です。 

その金額は夫婦で合意すれば自由に決められますが、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参照して決めるのが一般的です。

参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

婚姻費用算定表に掲載されている金額には、配偶者の生活費とともに子どもの養育費も含まれています。 

財産分与 

財産分与は、先ほどもお伝えしたとおり、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分け合うものです。 

たとえ妻が専業主婦であっても、家事労働により財産の形成・維持に貢献していますので、結婚後に贈与・相続以外で取得した財産は、基本的にすべて夫婦共有財産として財産分与の対象となります。 

財産分与として妻へ支払う金額を抑えるために財産隠しをしようと考える人もいますが、後で発覚するとトラブルが再燃してしまうので、やめておきましょう。その反面で、公平な財産分与を実現するためには、妻名義の財産もすべて把握してリスト化しておくことが重要です。 

なお、以下のものは「特有財産」となるので、財産分与の対象とする必要はありません。

・結婚前から所有していた財産

・贈与された財産

・相続した財産

養育費と親権 

離婚に際して親権者争いになった場合は、離婚調停や離婚裁判では妻側が圧倒的に有利となるのが実情です。夫がどうしても親権を獲得したい場合は、可能な限り子どもと関わる時間を増やし、養育実績を作ることに時間をかけた方がよいでしょう。その上で、離婚後に子育てに協力してもらえる環境を整えておくことも大切です。 

妻が親権者となった場合でも、子どもとの親子関係は継続するため、夫は養育費を支払っていく必要があります。 

その金額は夫婦で合意すれば自由に決められますが、裁判所が公表している「養育費用算定表」を参照して決めるのが一般的です。 

参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

いつまで養育費を支払えばよいのかについては、一般的に子どもが20歳になるまでと考えられています。しかし、各家庭の実情に応じて、「18歳まで」とするケースもあれば、「大学を卒業するまで」や「就職するまで」とするケースなどもあり、ケースバイケースです。大学などの学費を分担して負担するケースも少なくありません。 

慰謝料 

慰謝料は、不法行為に該当する離婚原因を作った側が支払う必要があります。

もし、自分が不倫や浮気、DV、モラハラ、その他の離婚原因を作ったのであれば、妻から請求があると慰謝料の支払いを覚悟しなければなりません。

離婚慰謝料の相場は数十万円~300万円といわれており、離婚原因となった行為の内容や程度、夫婦関係の実情などに応じて、大きな幅があります。 

妻から慰謝料を請求され、証拠も握られている場合は、言い逃れをせずに謝罪し、交渉で減額を求めた方が得策でしょう。 

逆に、妻が離婚原因を作った場合には、妻に対して慰謝料を請求できます。 

生活面の自立 

男性の中には、家事や育児、家計の管理などを妻に任せて、仕事に専念していた人も多いことでしょう。しかし、離婚後は自分で家のことをすべてこなさなければなりません。つまり、生活面で自立することが求められます。 

家事代行など、様々なサービスを利用して生活していくこともできますが、その場合は費用の負担が生じるでしょう。 

生活面でどのように自立していくのかについて、経済面も考慮しつつ、考えておく必要があるといえます。 

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【妻の立場】離婚準備チェック 

妻としては、なるべく離婚条件が有利になるように、また、離婚後の生活で経済的に困らないように、以下の点に注意して離婚準備を進めることが大切です。 

金銭面の自立

離婚後は、子どもの養育費は別として、自分の生活費は自分でまかなわなければなりません。そのため、専業主婦の方は離婚後の仕事について考えておく必要があるでしょうし、仕事をしている方も、収入が十分でない場合は、転職や副業などを考えた方がよいでしょう。 

離婚前から、自分はどのような仕事に向いているのか、通勤できるエリア内にどのような求人があるのか、どのような資格を取得し、どのようなスキルを伸ばせば収入アップにつながるのか、などを考えるのがおすすめです。 

住居の確保 

一般的には、妻と子どもが家を出て離婚するケースが多いものです。そのため、妻は自分と子どもが暮らしていける住居を確保しておくことが必要です。 

実家に戻れる方は別として、多くの場合は賃貸物件を探すことになるでしょう。不動産仲介業者では、2月~3月と9月~10月は繁忙期なので、それ以外の時期に相談した方がよい物件が見つかりやすいといわれています。 

また、自治体によっては、一定の条件を満たすシングルマザーは公営住宅に優先的に入居できることもあります。早いうちに一度、市区町村の役所に相談してみるのもよいでしょう。

援助の確認 

離婚後の女性が一人で生活していくのは大変です。特に子どもがいる場合は、一人で働きながら家事・育児を担わなければなりません。仕事に行っている間は、子どもの面倒を誰かにみてもらう必要もあるでしょう。そのため、離婚前から、マンパワーの面と経済面の両面で、どのような支援が受けられるのかを確認しておく必要があります。 

子育てについては、実家の両親や兄弟姉妹などに頼れる場合は、協力を依頼するとよいでしょう。親族の協力が得られないか、人手が足りない場合には、保育園などの施設を利用することになるでしょう。その場合は、ある程度の費用がかかります。 

シングルマザーなら児童扶養手当や母子家庭の住宅手当、医療費助成など、自治体から様々な支援を受けられる可能性があります。離婚後に居住する予定の自治体のホームページなどで、どのような支援が受けられるのかを確認しておきましょう。 

婚姻費や養育費の確認 

離婚に際して夫から受け取れる金銭についても、離婚前に確認しておきましょう。 

まず、離婚前の別居中は婚姻費用を請求できます。その金額は、一般的に裁判所の「婚姻費用算定表」の金額が目安となります。 

また、財産分与や慰謝料としていくら請求できるのかも見積もっておきましょう。具体的に受け取れる金額は事案によって異なるので、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。 

未成熟の子どもがいる場合は、離婚後に元夫から養育費を継続的に受け取ることが重要です。その金額は、一般的に裁判所の「養育費算定表」の金額が目安となります。

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離婚の協議期間中に注意する点 

離婚準備期間を経て離婚を切り出し、夫婦での協議が始まったら、十分に話し合って納得のいく条件で離婚することが大切です。 

そのためには、以下の2つのポイントに注意しましょう。

離婚届不受理申出を出しておく 

離婚協議中でも、配偶者が離婚条件に関する話し合いを嫌がり、勝手に離婚届を提出することがあります。 

勝手に提出された離婚届は法的には無効ですが、役所は形式上の不備がなければ受理してしまうため、離婚が成立してしまいます。その無効を主張するためには、複雑な手続きが必要です。そして、いったん離婚が成立すると、相手は真剣な話し合いに応じなくなる可能性が高くなります。 

そこで、離婚協議中には、市区町村の役所へ離婚届不受理申出書を提出しておいた方がよいでしょう。この申し出をしておけば、相手が勝手に離婚届を提出しても受理されないため離婚が成立せず、真剣な話し合いを続けやすくなります。 

離婚届不受理申出については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

関連記事:離婚届を勝手に出すとどうなる?不受理届の提出方法や無効にする対処法を弁護士が解説

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離婚協議書を作成する 

協議の結果、納得のいく離婚条件で合意できたら、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しましょう。口約束だけで済ませると、相手が約束を守らなかった場合に「言った・言わない」の水掛け論になりがちなので、合意した内容を書面にして証拠化しておくことが重要です。 

財産分与や慰謝料、養育費など金銭の支払いについて取り決めたときは、離婚協議書を公正証書にしておくことをおすすめします。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束した金銭を支払わない場合には、調停や裁判をすることなく、相手の給料や預貯金などを差し押さえて回収することが可能となります。 

ただし、有効な離婚協議書を作成するためには、専門的な法律の知識が要求されます。内容や形式に不備があるとトラブルの原因になるため、離婚協議書の作成は弁護士へ依頼するのがおすすめです。

離婚の種類による成立期間の差 

離婚には、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、離婚が成立するまでの期間は離婚の種類によって大きく異なります。

離婚手続きは、まず離婚協議を行い、合意できなければ離婚調停、調停不成立なら離婚裁判、という順に進める必要があります。そのため、協議離婚が成立すれば期間は最も短くなり、裁判離婚にまで進むと期間が最も長くなります。

スムーズに離婚手続きを進めるためにこそ、準備が必要です。しっかりと準備をしておけば、短期間で協議離婚の成立も期待できます。逆に、準備が不十分であれば泥沼化し、離婚裁判も長期化するおそれがあります。 

関連記事:協議離婚と調停離婚の違いを徹底解説!メリットとデメリットを解説

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協議離婚 

協議離婚とは、離婚するかどうかと離婚条件について夫婦で話し合い、合意の上で離婚することです。合意ができたら、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。 

離婚協議を始めてから協議離婚が成立するまでの期間は、平均すると3ヶ月~6ヶ月程度と考えられます。 

準備期間の6ヶ月~1年と合わせて、9ヶ月~1年半程度の期間をみておくとよいでしょう。 

調停離婚 

調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して、中立・公平な調停委員会を介して話し合い、合意による解決目指す手続きです。離婚について合意ができたら、調停離婚が成立します。 

離婚調停を申し立ててから調停離婚が成立するまでの期間は、平均して3ヶ月~6ヶ月程度です。 

準備期間と離婚協議の期間と合わせて、1~2年の期間をみておく必要があるでしょう。

裁判離婚 

裁判離婚とは、離婚調停が不成立となった場合に、家庭裁判所で離婚訴訟を提起して、法定離婚原因があるかどうかを争う手続きです。審理の結果、法定離婚原因の存在が認められると判決で離婚が命じられ、裁判離婚が成立します。 

離婚裁判には、第1審だけでも1~2年の期間を要することが珍しくありません。判決に不服がある当事者が控訴・上告すると、さらに6ヶ月~1年程度の期間を要することもあります。 

したがって、離婚の準備を始めてから裁判離婚が成立するまでには、少なくとも2~3年、あるいはそれ以上の期間をみておく必要があるといえます。

スムーズな離婚は弁護士へ早めの相談がおすすめ 

離婚準備は自分で進めることもできますが、事前に考えるべきことや、相手と話し合って決めるべきことが数多くあるため、根気が必要です。準備不足のまま離婚手続きを進めてしまうと、不利な離婚条件を押しつけられたり、話がこじれて泥沼化したりする可能性が高くなります。 

スムーズに離婚するためには、準備に取りかかる前の早い段階から弁護士に相談するのがおすすめです。 

離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、離婚原因があるかどうかや、適切な離婚条件について、事案の内容に応じた具体的なアドバイスが受けられます。それにより、離婚後の生活設計もしやすくなるでしょう。

また、離婚手続きの具体的な進め方や、必要書類、証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえるので、準備不足や準備の漏れを防ぐことができます。

離婚を切り出した後は、離婚協議から、必要に応じて離婚調停、離婚裁判まで、手続きの面で全面的なサポートが受けられます。納得のいく条件での離婚成立が期待できます。

初期段階から弁護士に相談し、準備を万全にすることで、離婚手続きをスムーズに進めることが可能となるので、結果的に離婚費用や時間の節約にもなります。

離婚準備のご相談は難波みなみ法律事務所へ 

離婚する際には、離婚条件について慎重に検討する必要がありますし、離婚後の生活設計も万全に考えておく必要があります。有利な離婚条件を勝ち取るためには、離婚原因に関する証拠の確保も欠かせません。したがって、一時の感情にまかせてすぐに離婚するのではなく、ある程度の期間をかけてでも離婚の準備を万全にしておくことが大切です。

ただし、離婚の準備を適切に行うためには、専門的な知識を要します。一人で抱え込んでいると時間だけが過ぎていくことにもなりかねませんので、離婚問題で悩んだときは弁護士へのご相談がおすすめです。

弁護士のサポートを受けることで、離婚準備を速やかに進めやすくなりますし、離婚を切り出した後もスムーズに離婚手続きを進め、納得のいく条件での離婚成立が期待できます。

難波みなみ法律事務所は離婚問題全般に注力しており、離婚準備の段階から真摯にサポートいたします。ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。

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