面会交流は、子と離れて暮らす親と子どもが交流するもので、子の健やかな成長のために行うものです。
しかし、既に父母は別居や離婚をしている状況です。多くの父母は、夫婦関係を悪化させています。顔も見たくないような状況にまで陥っていることは稀ではありません。そのようなこともあり、別居中や離婚後の面会交流が、円滑に行われないことも多々あります。
そこで、面会交流を実現させ、子の福祉を実現させるための手続きが面会交流調停です。
本記事では面会交流調停の流れや面会交流が制限される場合を弁護士が解説します。
面会交流とは何か?
面会交流とは、親権や監護権を持たない親(非監護親)が子と面会をして、子供と遊んだり、話をしたり、食事をするなどの交流をすることをいいます。
面会交流の方法には、非監護親が子供と直接面会する直接交流と、手紙・電話、ビデオ通話等でやりとりをする間接交流があります。
面会交流の司法統計
令和2年度における司法統計によると、離婚調停や調停に代わる審判に際して面会交流の取り決めがなされた件数は、11,288件とされ、そのうち具体的に取り決めがされた件数は、約71%となります。
具体的な取り決めがなされたケースのうち、面会交流の頻度の割合は以下のとおりです。
面会交流の頻度
- 週1回以上 約2.9%
- 月2回以上 約11.7%
- 月1回以上 約60.2%
- 2〜3か月に1回以上 約7%
- 4〜6か月に1回以上 約2.2%
- 長期休暇中の面会交流を定めたものが約0.4%
- 宿泊を伴う面会交流を定めたものが約12%
面会交流調停で聞かれることとは?
面会交流の調停手続きでは、面会交流を実施することが「子の利益」「子の福祉」につながるのかを確認されます。具体的には次のとおりです。
- 子供の生活状況
- 離婚・別居の原因(父母の間の問題)
- 同居中、別居後の親子の接触の有無や程度(親子間の問題)
- 面会交流の条件(回数・時間・場所・方法)
- 面会交流を認めるべきではない特段の事情の有無
- 面会交流に対する子供の意思
子供の生活状況を確認する
調停委員は、子供の現在までの生活状況を踏まえて、面会交流の実施が子の利益につながるかを確認します。
同居中の親子の関わり方、子育てを主として行っていたのは誰か、別居以後の生活状況が安定しているか等を聞かれます。
離婚・別居の原因(父母の間の問題)
面会交流を実施できるのか、実施できるとして面会交流の条件を検討するため、父母の対立状況を確認します。
別居してから現在までの父母間の紛争状況やその内容、父母間の感情的な対立の程度やその原因を聴取されます。父母間の感情的な対立が強い場合には、継続的な交流を実施させるために、父母間の対立状況を緩和させることができるかがポイントです。
同居中、別居後の親子の接触の有無や程度(親子間の問題)
面会交流を実施することで生じる子供の心理的な影響を探るため、親子間の関係性について聴取されます。
子と一緒に暮らしていない別居親と子どもが遊んだり、会話をしたり、外出をするなど親子の交流が頻繁に行われているのであれば、親子間の面会交流は円滑に実施できる可能性は高いでしょう。
他方で、同居中から親子の交流の頻度が少ない場合には、いきなり面会交流を実施してしまうと子供に心理的な負担を生じさせる可能性があります。その場合には、子の負担を小さくするための対応が必要になるかもしれません。
希望する面会交流の条件
希望する面会交流の条件を聴取されます。
面会交流の回数(月に何回)、時間(何時から何時まで)、場所、方法及びその他の条件(宿泊の可否や親以外の親族の同席の可否)を回答します。あくまでも希望する条件ですから、望んでいる条件を率直に提示すれば良いかと思います。
ただ、およそ受け入れられる余地のない条件を強固に提示することは控えるべきです。調停委員や調査官の印象を悪くし、調停手続きに不利に働くおそれがあるからです。
面会交流を認めるべきではない特段の事情の有無
面会交流を実施することが「子の利益」を害するような特別な事情があるのかを聴取します。
例えば、同居中、非監護親が子供に対して暴力や暴言を行っていた場合、子の面前で監護親に対して暴力やこれに匹敵する暴言を行っていた場合、子供を連れ去った、あるいは、連れ去ろうとした場合には、面会交流の制限する事情になります。後述にて詳細な解説をしています。
子供の意思
面会交流の実施に対する子供の意思を確認します。
子供が面会交流の実施に強く拒絶している場合には面会交流の実施が制限される場合があります。ただ、子供が監護親の影響を受けやすい年齢である場合や面会交流を拒否する合理的な理由がない場合には、子供が拒否しいている一事だけで、面会交流が直ちに制限されることはありません。
面会交流調停の注意点
面会交流調停を成立させ、面会交流を円滑に実施するためには、いくつかの注意点があります。
権利主張をしすぎる
面会交流は子を監護しない親の権利(面会交流権)であるとの見解もあります。
しかし、面会交流の最大の目的は、子供の健全な成長にあります。
それにもかかわらず、子の利益を無視しして、面会交流の権利性を強調しすぎると、子の利益を無視していると捉えられてしまうこともあります。権利性の主張に固執することは控えるべきでしょう。
監護親の非難を続ける
面会交流は、監護親と監護しない親の信頼関係を基礎に実施するものです。離婚又は別居している夫婦である以上、心情的な対立は強くなることは致し方ありません。
しかし、面会交流は、監護親の協力なくして継続的に実施をすることはできません。それにもかかわらず、感情に任せて、監護親の誹謗中傷を繰り返すような態度は、父母間の葛藤を強くさせ、面会交流の実施を困難にさせます。
子の利益を最優先に考える
面会交流は子の利益のために実施するものです。
それにもかかわらず、子の利益を無視して、ことさらに自己の利益や都合のみ主張することは控えるべきです。家庭裁判所の印象も悪くなり、調停手続を有利に進めることが難しくなります。
面会交流調停の流れ
面会交流の調停は、面会交流調停の申立てにより始まります。また、面会交流の調停申立てが行われていなくても、離婚調停の場面で離婚条件の一つとして面会交流の話し合いが行われることもあります。
協議する
面会交流の調停の申立てをする前に、父母間で面会交流の協議することもあります。父母間の協議で円滑に面会交流を実現できるのであれば、調停の申立ては不要です。
しかし、多くのケースでは、父母間の対立から子どもの面会交流を実現させることができません。
面会交流の申立て
家庭裁判所に対して面会交流の調停申立てを行います。離婚調停の申立てをする場合には、離婚調停の付随事項として面会交流を求めることもできます。
申立時の提出書類
- 申立書及びその写し1通
- 未成年者の戸籍謄本
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
- 郵便切手1130円(140円×1,84円×5,50円×5,20円×10,10円×10,1円×20)
調停期日の流れ
面会交流調停の当日、申立人と相手方は家庭裁判所に出向きます。申立人と相手方が鉢合わさないよう、時間差で家庭裁判所に出向くように時間の指定がされています。
受付をする
調停の受付がありますから、受付窓口まで行きます。調停事件の担当部や係と事件番号を伝えます。窓口の担当者が待合室の案内をします。
待合室で待機する
案内された待合室で待機します。所定の時間になると、調停委員1名が待合室まで来て、名前や番号を呼びます。これを受けて、調停委員と一緒に調停室に向かいます。
調停室に入る
調停室に入室すると、調停委員2名が在室しています。ケースによっては、初回から調査官も同席していることもあります。
身分証の提示
調停委員から調停手続の簡単な説明が行われます。これとともに、本人確認のため、調停委員から運転免許証等の身分証明書の提示を求められます。
事情の聴取と整理
調停委員から面会交流に関係する事情の聴き取りが行われます。詳細は上述しましたとおりです。
父母双方からこれらの事情を聞き取ることで、面会交流を実施する上で障壁となっている問題を浮き彫りにしていきます。
面会交流の目的の説明
事情の聴き取りと並行して面会交流の目的について、調停委員から説明が行われます。
面会交流に関する理解を深めるため、面会交流が子の健やかな成長を実現するために意義のあるものであることを説明します。
入れ替わりで入室する
申立人と相手方が調停室に同席することは調停成立時以外ありません。調停委員の聴き取りは、申立人と相手方の入れ替わりで行われます。
1人当たり20分から30分程、事情の聴き取りを行うと、当事者には一旦待合室に戻ってもらいます。入れ替わりで別の当事者に調停室に入ってもらい、事情の聴き取りを行います。
調停期日の時間
1回の調停期日の時間は1時間20分から2時間程です。そのため、一回の調停期日において、調停委員が申立人と相手方の双方から話を聞ける回数は1人当たり2回から3回、時間で言えば40分前後となります。
次回期日までの準備事項の確認
調停期日の最後に、次回までに準備するべき事項が調停委員から指定されます。
争点となっている事項に関する主張書面の提出、子供の監護状況に関する照会書の提出等を求められます。
提出期限も指定されるため、提出期限に従って準備をするようにします。
2回目の期日以降
調停委員は、父母双方の言い分を踏まえ、夫婦双方に対して歩み寄るように説得を試みます。
調停期日間の任意の面会交流を促していきます。
監護親の了解が得られない場合には、調査官の調査の実施が検討されます。調査官の調査については後述します。
調停期日を重ねて、面会交流の条件を調整していきます。
面会交流の条件
面会交流の条件とは、以下のものがあります。
面会交流の条件
- 回数 月1回等
- 日程 第三土曜日、第四日曜日等
- 時間 4時間、13時から18時まで等
- 受渡場所 自宅玄関等
- 交流場所 モール型ショッピングセンター等
- その他条件 親族の同席の可否、食事や買物の可否等
これら条件は一例ですが、事細かに条件を定めずに、回数のみを決めておき、詳細な条件については、当事者間の協議により決めるとされることも多くあります。詳細に決めすぎると、柔軟な交流が難しくなることもあります。
調停の成立
調停期日における協議に加えて、期日間の面会交流、試行面会、調査官の調査を通じて、面会交流の条件が調整できれば、調停は成立します。
審判に移行する
調停期日を重ねても合意に至らない場合には、調停は不成立となり、調停手続は審判手続に移ります。
審判手続は、調停手続のように話し合いの場ではありません。裁判官が、当事者から出された書面や証拠、調査官の調査報告書を踏まえて、面会交流に関する判断を下します。
調査官調査
面会交流について父母間で争いがあり、面会交流の実現が困難になっている場合、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。
調査官は、心理学等の行動科学の専門的な知識や経験を持つ家庭裁判所の職員をいいます。
当事者の意向調査
父母の意向調査を行います。
同居していた際の親子関係、別居後の状況、養育費の支払状況、面会交流を求める目的や条件監護親に対する思い、監護親の言い分に対する理解等を聞き取りします。
監護親が面会交流を拒否している場合には、拒否している事情を詳細に聞き取りします。
子供の調査
面会交流は子供の福祉のために行うものです。そのため、面会交流の主役ともいえる子供の調査も行います。
子どもの調査には、意向調査、生活状況調査等があります。
子どもの意向調査
面会交流の実施できるかを判断するため、子どもの意向を調査することもあります。特に、子供が『会いたくない、非監護親を怖がっている』と言っていると、監護親が主張している場合には、子どもの意向を確認する必要があります。
ただ、子どもの年齢が幼い場合には、子どもにかかる負担、子どもから意向を確認することの難しさを踏まえて、意向調査を実施しないこともあります。
子どもの年齢が高い場合には、調査の目的等を説明をした上で意向調査を行います。
子供の生活状況調査
面会交流を実施するべきかを判断するために子どもの生活状況を調査することもあります。
子供の監護親に加えて、学校や幼稚園・保育園から生活状況を聞き取りします。さらに、家庭訪問をして、日常の生活状況を観察することもあります。
監護補助者との面接
子供が祖父母やおじ・おばと同居し、祖父母らが監護補助者となっている場合に、監護補助者と面接を行う場合もあります。
試行的面会交流(交流場面調査)
面会交流の実施に争いがある場合、面会交流の調査の一つとして、裁判所の施設で面会交流を試行的に行う場合があります。これを試行面会(試行的面会交流)といいます。
試行面会の目的
試行面会は、非監護親と子供の面会交流の様子を調査官が観察して、面会交流の可否や条件を判断するために行います。
試行面会を行えない場合
年齢の高い子供が試行面会を強く拒否する場合や監護親が試行面会の実施を反対する場合、試行面会を強制する術がありません。
そのため、このような場合には試行面会を実施できません。
試行的面会交流を行う場所
試行面会は児童室と呼ばれるプレイルームで実施します。監護親は観察室で観察します。
児童室
児童室はそれ程広くはありませんが、子供がリラックスして遊べるように設計されています。
カーペットが敷かれ、ぬいぐるみやボールなど、年齢に合わせたおもちゃ、絵本が備え付けられています。
観察室
児童室に隣接して観察室が設置されています。
監護する親が非監護親と子供の面会交流の様子を観察するための部屋です。観察室は、面会交流の状況を観察するための待機部屋ですから、児童室よりもさらに狭い空間となっています。
観察室は、マジックミラーが備え付けられていて、観察室から児童室の様子を直接見ることができます。児童室から観察室の様子は見えないようになっています。また、児童室に設置されたカメラにより、モニターを通じて観察することもできます。
試行面会当日
試行面会当日、児童室に子供と調査官が入って、会話をしたりおもちゃで遊んだりして、場の空気に慣れさせます。
しばらくして、非監護親にも児童室に入室してもらい、面会交流を開始させます。児童室に設置されたおもちゃや絵本を用いて、非監護親は子供との交流を図ります。
試行面会は、30分前後で実施されることが多いでしょう。
調査官は、児童室に在室し続けて面会交流の状況を観察して記録します。調査官によっては、交流時の状況を写真撮影することもあるようです。
試行面会中、監護親は別室で待機して面会交流の状況を観察することができます。大阪家庭裁判所では、待機室が児童室に隣接しており、マジックミラー越しに直接観察することもできますし、設置されたモニターを通じて観察することもできます。
面会交流が終わると、子供と一緒におもちゃ等の後片付けをします。ケースによりますが、片付けに際して、監護親にも入室してもらい、一緒に片付けを行うこともあります。
片付けを終えると、非監護親は児童室から退室します。その後、監護親と子供も退室します。
そのまま帰宅することもあれば、調査官が短時間の面接を行い、面会交流の感想を聞き取ることもあります。
調査報告書の作成
調査官は、試行面会の様子や今後の面会交流の方針を記載した調査報告書を作成します。
調査報告書には、非監護親の様子、対面した時の親子の様子、交流中のやり取りや表情、別れ際の様子、試行面会の感想などが細かく記載されます。
後半部分には、調査官の意見が記されます。面会交流を実施するべきか、実施するとしてどのような方法が子供の福祉にとって良いものか等が、専門的な知見から示されます。
調査報告書は、父母間の面会交流の協議を進める指針になります。また、調停が成立しない場合でも、裁判官が審判を出す際の重要な判断材料にもなるものです。
面会交流が制限される場合
親と子が交流することは、子の健全な成長にかなうとされています。そのため、家庭裁判所としては、非監護親と子の面会交流を原則として認める方向で考えています。
ただ、面会交流を促すことで、かえって子の利益を害する特別の事情があれば、面会交流は制限されることになります。
制限すべき特別の事情とは
面会交流をすることで、かえって子供の利益を害する場合とは、以下の事情があるケースが想定されます。
- 子供の連れ去りのおそれ
- 子供の虐待のおそれ
- 非監護親が監護親に対する暴力・DV
- 子どもが面会交流を拒否する意向が強い
- 両親の葛藤が強い
- 親の再婚
- 面会交流の約束を守らない
①子の連れ去り
非監護親が子供を連れ去ることは、監護親との信頼関係を壊すだけでなく、子供の生活環境を大きく害する行為です。また、未成年者誘拐罪にも該当する可能性のある犯罪行為です。
そのため、子供の連れ去りを行う具体的な危険がある場合には、面会交流が制限されます。単に主観的な連れ去りのリスクだけでは不十分です。過去に連れ去りをした、あるいは、しようとした場合、連れ去ることをほのめかす発言をしている場合など、連れ去りの具体的なリスクがあることが必要です。
②子供の虐待
かつて非監護親が子供に暴力や虐待を行った事実があり、子供が今もなお非監護親に対する恐怖心を持っている場合には、面会交流は子供の利益を害するとして、面会交流が制限されます。
③監護親の暴力
非監護親が監護親に対して、子供の面前で暴力を振るうことは、子供との関係でも心理的な虐待となります。そのため、子供に対する直接的な暴力がなくても子供の虐待となります。
そのため、非監護親の監護親に対する暴力は、面会交流を制限する理由となります。
④子どもの拒絶
子供が面会交流を強く拒否している場合にも、面会交流が制限されます。ただ、子どもが幼齢である場合には、監護親の意向に影響を受けていることも多くあります。
そのため、子どもの年齢や面会交流を拒否している理由を十分に考慮して、面会交流を拒否する子どもの意思が自発的な自由な意思である場合には、面会交流が制限されます。
⑤監護親と非監護親の葛藤が強い場合
両親の対立が激しく葛藤が強い場合にも、面会交流が制限されることがあります。
ただ、離婚や別居をしている父母である以上、信頼関係が崩れてしまい、対立している構造は自然のことともいえます。そのため、父母間の葛藤により当然に面会交流が制限されるわけではありません。
第三者機関の利用
面会交流は、父母間で調整して実施するのが原則です。しかし、父母間の対立状況により、父母間での調整が困難な場合もあります。
その場合には、面会交流を支援する第三者機関(公益社団法人やNPO)を利用することがあります。第三者機関として有名な団体が家庭問題情報センター(FPIC:エフピック)です。
第三者機関の役割
第三者機関は、面会交流を第三者機関の相談室内で行ったり(付き添い)、援助者が面会交流に付き添ったり、援助者が監護親に代わり子供の引き渡しを行ったり(引き渡し)、面会交流の連絡を援助者が行います(連絡調整)。
エフピックの利用方法
まず、父母双方がエフピックに事前相談をする必要があります。同時に訪問する必要まではありません。
その上で、エフピックに調停調書や審判書、和解調書を提出することが必要です。合意内容を踏まえて、エフピックの援助内容を検討します。援助内容が確定すれば、援助を開始させます。
面会交流の強制執行はできるのか
監護親が、調停や審判で決められた面会交流の条件を守らない場合に、面会交流それ自体を直接実現させることはできません。
履行勧告
家庭裁判所に調停や審判の履行状況の調査をしてもらったり、監護親に対して、履行を促す履行勧告をしてもらうことができます。
しかし、履行勧告には強制力はなく、実効性はあまりありません。
間接強制
間接強制とは、債務者に対して一定額の金銭を支払いを命じることで債務の履行を心理的に促す方法をいいます。面会交流の場面では、監護親が面会交流の条件を守らない場合に、監護親に対して数万円の支払いを命じられることになります。
すべての面会交流の事案で間接強制が認められるわけではありません。面会交流の日時や頻度、面会交流の時間の長さ、引き渡しの方法等が具体的に定められていることが必要となります。
損害賠償請求
面会交流を拒否する正当な理由がないにもかかわらず、面会交流を妨害する場合には、不法行為による損害賠償請求が認められる可能性があります。
面会交流調停は弁護士に相談を
面会交流の調停は、長丁場になりがちです。なかなか会いたくても会えない状況が長期間続くことは多くあります。面会交流だけでなく離婚調停も同時並行で進んでいる場合には、離婚条件の協議も行う必要があり、心理的な負担はより強く生じてしまいます。
1人で抱えず、まずは専門家の弁護士に相談しましょう。当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。お気軽にご相談ください。
対応地域は、大阪市、東大阪市、和歌山市、大阪府全域その他関西圏全域です