夫(妻)が不倫浮気をした場合、夫婦間の信頼関係は大きく壊れてしまい、夫婦関係の維持を困難にさせるでしょう。
不倫をされた配偶者(被害配偶者)は不倫をした配偶者だけでなく、浮気相手に対しても不倫慰謝料を請求することができます。
しかし、不貞行為の証拠もなく、無計画に慰謝料請求をすると、本来認められるはずの慰謝料が認められなくなるリスクがあります。
そこで、浮気相手に慰謝料請求をするにあたっては、あらかじめ弁護士に相談をするなどして、適切に手続きを進めていきましょう。
浮気相手に慰謝料請求できる条件
浮気相手に対する慰謝料請求権が認められるためには、次の条件を満たすことが必要です。
✅ 不貞行為があること
✅ 不貞行為を証明できること
✅ 既婚者であることを知っていること(故意・過失)
✅ 不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していないこと
✅ 浮気相手の氏名と住所が分かること
以下では、浮気相手に対する慰謝料請求をするための各条件について詳しく解説していきます。
不貞行為があること

不倫慰謝料の原因となる行為は、不貞行為です。そのため、不貞慰謝料を請求するためには、不貞行為があることを証拠によって証明できることが必要です。
不貞行為とは何か?
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の異性と性行為を行うことです。
肉体関係を伴わない関係は不貞行為とは言えません。また、肉体関係があったとしても、自由な意思によらない性行為(強制性交等)であれば不貞行為には該当しません。
関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します
1回の浮気・不倫でも不貞行為になる
たとえ1回限りの不貞行為であっても、慰謝料請求をすることは出来ます。1回限りの性交渉であっても、婚姻関係を悪化させることは可能であるからです。ただ、不貞期間が長期間に及んでいる場合と比べると、慰謝料額は低くなる傾向です。
不倫や浮気との違い
不倫や浮気という言葉は、世の中でよく使われています。
しかし、不貞行為とは、性行為やこれに類似する行為に限定していると考えられますので、これらには当たらない行為は不貞行為とは言えません。
他方で、不倫や浮気は、性行為以外の異性との接触を広く含みます。例えば、デートしたり、キスしたり、胸を触る行為は、不貞行為には該当しませんが、不倫や浮気に該当すると考えることもあります。
そのため、配偶者の行為が性行為であるなのか、それ以外であるのかをチェックします。


不貞行為を証明できること
浮気相手に慰謝料請求をした場合、請求する側で、不貞行為があることを証明しなければなりません。浮気相手を不貞行為の存在を積極的に認めるのであれば、証明は必要ありません。しかし、浮気相手が常に不貞行為の存在を認めるとは限りません。
そこで、慰謝料請求をするにあたっては、不貞行為の証拠を収集しておくことが必要です。
不貞行為の証拠になるもの
不貞行為を証明するためには、夫(妻)の様子がおかしい、帰りが遅い、外出が遅いという事情だけでは不十分です。これら事情は配偶者の浮気を示す兆候になり得たとしても、不貞行為を証明することはできません。
不貞行為を証明するためには、客観的な証拠が必要です。客観的な証拠としては以下のものが挙げられます。
・性行為の写真や動画
・性行為に関係するラインメッセージ
・ラブホテルの入室・退室する様子の写真や動画
・性行為を認める音声・録音
・性行為を認める念書や覚書
・探偵会社(調査会社)の調査報告書
・デートを繰り返していることが分かるライン
・ラブホテルの領収書
・ホテルや旅館の領収書
・浮気相手の妊娠
これらの証拠のうち、それだけで不貞行為を証明できるものもあれば、単体では不貞行為を十分に証明できないものもあります。
収集した資料が不貞行為の証拠として十分な証明力を有しているかは難しい判断を要します。一度弁護士に見てもらいましょう。
関連記事|不貞行為の証拠集めとは?不倫慰謝料に必要な証拠や収集方法、注意点


既婚者であることを知っていたこと(故意・過失)
浮気相手に対する慰謝料請求が認められるためには、浮気相手の故意・過失があること、つまり、浮気をした配偶者が既婚者であることを知っていたこと、あるいは、既婚者であることを知らなくても知らないことに落ち度があることを証明しなければなりません。
故意とは
故意とは、不貞配偶者が既婚者であることを知っていることを言います。一般的に「故意」と聞くと「わざと」「意図的に」というイメージが強いですが、「故意」とは「知っていること」を指します。
過失とは
過失とは、既婚者であることを知らなかったとしても、知る機会があったにもかかわらず、不注意により知ることができなかった心理状態を指します。
故意や過失を証明するためには
浮気相手が、既婚者であることを知っていることを自認する場合には、故意・過失を証明する必要はありません。
しかし、浮気相手は、不貞配偶者が既婚者であることを知らなかったと主張し、故意・過失を否認することがよくあります。
この場合には、被害配偶者において、浮気相手の故意・過失を主張立証する必要があります。浮気相手の故意過失を証明するための事情として、次のものが挙げられます。
・同僚や上司部下の関係
・学生時代の友人関係
・共通の友人がいる
・一回きりではなく継続的な関係
・配偶者がいることを示すLINEメッセージ
逆に次の事情がある場合には、故意・過失を否定する事情になります。
・婚活パーティーで知り合った
・結婚相談所で知り合った
・独身専用アプリで知り合った
・一回きりの関係であった
・互いの個人情報を知らない
不倫の時に夫婦関係が既に破綻していないこと
不倫を根拠に慰謝料請求できる理由は、不倫により夫婦の婚姻関係を悪化・破綻(はたん)させるからです。
しかし、不倫の時点で、既に夫婦関係が破綻している場合には、不倫によって侵害される法的な権利利益が存在しないことになります。そのため、浮気相手から、不貞行為の時点で既に夫婦関係が破綻していたと反論されることがよくあります。
婚姻関係の破綻の主張は簡単ではない
婚姻関係が破綻しているといえるためには、単に別居をしているだけでは足りません。
離婚調停の申立てをしていたり、別居期間が長期に及んでいるなど、夫婦関係が修復できない程に破綻していることが客観的に説明できることが必要であり、婚姻関係の破綻は浮気相手において証明しなければなりません。
婚姻関係が破綻しているか否かは、以下の事情を踏まえて判断されます。
婚姻関係の破綻の有無
- 別居期間の長短
- 離婚調停の有無
- 離婚協議の有無や進捗
- 離婚届の提示の有無
- 離婚の意思の強さ
家庭内別居では破綻は難しい
不倫相手が「家庭内別居をしている。」「夫婦関係が冷え切っている。」と説明して、不倫関係を維持しようとすることがあります。
その真偽を証明することも難しいですが、仮に家庭内別居をしていたとしても、同居を維持できている以上、家庭内別居の状態で婚姻関係が破綻していると判断されることは原則ありません。
別居直後では破綻は難しい
仮に別居中に不倫に及んだとしても、不倫の時期が別居直後であれば婚姻関係の破綻が認められない可能性もあります。
なぜなら、別居直後であれば、夫婦関係を修復できる可能性もあります。また、別居直後の不倫であれば、別居前から不貞関係にあったのではないかと推測される可能性もあります。
浮気相手の名前や住所を特定する
不貞相手に対して慰謝料請求するためには、不貞相手の氏名と住所を特定することが必要です。
不貞相手の氏名や住所を特定する方法は次のとおりです。
✅ 夫(妻)に直接聞く
✅ 証拠資料から特定する
✅ 携帯電話の番号から照会する
✅ 職場に通知する
夫(妻)に聞く
まず夫や妻から不貞相手の情報を聞き出す方法です。
配偶者が不倫をした反省から不貞相手の情報を任意に開示することがあります。
ただ、次のような理由から浮気相手の情報を明かさないこともよくあります。
- 浮気相手を守りたい
- 浮気相手に、別居してる離婚している等、うそをついていた
- 事案を複雑にしたくない
証拠から特定する
配偶者と浮気相手とのLINE等のやり取りから、名前が特定できることがあります。
浮気相手の自宅に訪れている場合に、浮気相手の住所がLINE上で示されていることもあります。
レンタカーの明細、旅館やホテルの明細書等が配偶者の私物内に保管されているケースもあります。その資料に浮気相手の名前や住所が書かれていることもあり、その内容から浮気相手の氏名・住所を特定できる場合があります。
運転免許証等の身分証明書の写真がLINE上で送信されている場合には、その身分証明書の写真から氏名・住所を特定できることもあります。
また、自動車のカーナビの検索履歴や目的地履歴に浮気相手の住所が残っていることもあります。
電話番号から特定する
配偶者の発着信履歴、電話帳、LINEメッセージ等から、浮気相手の電話番号が分かることがあります。
電話番号が分かれば、弁護士を通じて、浮気相手の住所を特定できる可能性があります。
弁護士は、弁護士会を通じて、携帯電話のキャリア事業者に対して、電話番号を利用する契約者の氏名や住所を照会することができます。これを弁護士会照会(23条照会)といいます。
勤務場所へ送付する
浮気相手の住所が分からなくても、浮気相手の勤務先が分かる場合には、勤務先に対して慰謝料請求の通知をすることができます。
浮気相手が配偶者の同僚であったり、浮気相手のSNSの情報から、浮気相手の勤務先を特定できることがあります。
浮気相手に対する慰謝料額
不貞慰謝料が認められるためには、不貞行為により、夫婦関係が破綻するなど悪化することで、精神的苦痛を受けたことが必要です。この精神的苦痛の大きさによって、慰謝料額が増減します。
不貞行為の慰謝料の相場は、50万円から300万円程度となります。慰謝料額は、次の事情を踏まえて算出されます。
慰謝料の算定要素
- 夫婦関係に与えた影響(別居、離婚の有無)
- 不貞行為の回数や期間
- 婚姻期間の長短
- 未成熟の子どもの有無や人数
- 不貞行為の結果(妊娠や出産)
- 不貞関係の継続の有無
- 交際関係の維持
- 反省や誠実な対応の有無
夫婦関係に与えた影響(別居、離婚の有無)
別居しているのか、離婚しているのかといった事情は、慰謝料額を計算する上で重要な要素となります。そのため、離婚しない場合であっても浮気相手に慰謝料請求することはできますが、慰謝料額はその分低額になる傾向です。
- 同居継続 100万円〜120万円
- 別居 120万円〜150万円
- 離婚 150万円〜200万円
不貞行為の回数や期間
不貞行為の回数が多い、期間が長ければ、慰謝料の増額理由となります。
婚姻期間の長短
婚姻期間が長期間であるほど、慰謝料額は増える要素となります。
未成熟の子どもの有無や人数
未成熟の子どもがいたり、その人数が複数人であれば、慰謝料額の増額要素となります。
不貞行為の結果(妊娠や出産)
不貞行為の結果、妊娠や出産をした場合には、慰謝料額は高額になる傾向です。
不貞関係の継続の有無
不貞行為が発覚しても、依然として交際関係を維持している場合には、慰謝料額の増額理由となります。
反省や誠実な対応の有無
不貞行為の存在が明らかであるにもかかわらず、不貞行為の存在を否定したり、不誠実な対応をとり続けている場合には、慰謝料の増額要素となります。
関連記事|浮気で婚約破棄した場合の慰謝料請求|浮気相手への慰謝料請求の流れを解説します
浮気相手だけに慰謝料請求することができる
不貞慰謝料は、不貞配偶者にだけ請求することもできますし、不貞配偶者と浮気相手の両者に対して請求することもできます。また、浮気相手のみに不貞慰謝料を請求することも認められています。
その根拠や注意点を解説します。
浮気相手と配偶者は連帯責任を負っている

不貞行為は、不貞相手と不貞配偶者が共同して行う不法行為(共同不法行為)です。そのため、不貞相手と不貞配偶者は被害配偶者に対して、連帯して不貞慰謝料を支払う責任を負います。これを法律上「不真正連帯債務」といいます。
つまり、浮気相手は、連帯責任を負っているため、一人で、不貞慰謝料の全額を支払う義務を負うことになります。逆に、不貞相手と不貞配偶者のいずれかが慰謝料を支払えば、もう一方の当事者は慰謝料の支払義務から解放されます。
よって、浮気相手に対してのみ慰謝料請求することが認められ、浮気をした配偶者の同意を得たり、請求をすることの報告をする必要もありません。
関連記事|不貞行為の慰謝料を二重取りできるのか?不貞行為の二重取りできるケースを解説します
求償権を行使される可能性

浮気相手が不貞慰謝料を支払うことで、不貞配偶者は不貞慰謝料の義務から免れます。その一方で、慰謝料を支払った浮気相手から求償権を行使される可能性があります。
「求償」とは、連帯債務者の一人が弁済した場合に、自分の負担部分を超える金額を他方の連帯債務者に対して返還するよう求めることを言います。浮気相手が慰謝料を払った場合には、不貞配偶者に対して、支払った慰謝料の半分以上の返還を求めることができます。
被害配偶者と不貞配偶者が同居を継続している場合、浮気相手が不貞配偶者に対して求償権を行使すると、お金の還流を生じさせることになります。
不倫相手と不貞配偶者の負担関係
配偶者は、もう一方の配偶者に対して貞操義務を負っています。そのため、不貞相手と不貞配偶者の負担割合は、6:4から7:3となることが一般的です。
つまり、慰謝料を支払った不倫相手は、不貞配偶者に対して、支払った慰謝料額の60%から70%の返還を求めることができます。ただ、事案によっては、負担割合が5:5となることもあります。
浮気相手への慰謝料請求の注意点
浮気相手に対して慰謝料請求する上で、注意するべきことがあります。
浮気相手の慰謝料請求の注意点
- 消滅時効に気を付ける
- 誹謗中傷や嫌がらせをしない
- 家族や職場に告発するのを控える
- 浮気相手に慰謝料請求するタイミング
- 合意後に離婚しても追加請求できない
消滅時効に注意をする
浮気相手に対する慰謝料請求はいつまでもできるわけではありません。
不貞慰謝料の消滅時効は3年です。浮気相手の慰謝料請求については、不貞行為のあった時から進行します。離婚した時からではないため、注意が必要です。
ただ、不貞行為の時から直ちに時効期間が進むわけではありません。浮気相手の氏名に加えて、浮気相手の住所を具体的に知った時から進行します。
浮気相手に対する慰謝料請求については、夫の離婚時まで保留にするケースもあります。しかし、いつの間にか消滅時効の3年が経過してしまっていることもあります。時効期間には十分に留意しましょう。
ただし、浮気相手の名前しかわからない場合には時効は進行しません。
非難中傷や嫌がらせをしない
被害配偶者が浮気相手に対して、その憎悪から、電話や対面で激しく誹謗中傷することがあります。たとえ、浮気相手が不貞行為を行っていたとしても、人格否定や名誉毀損等の言動を受ける理由まではありません。
かえって、浮気相手から名誉毀損や人格権侵害等を理由に慰謝料請求を受ける可能性もあります。
浮気相手に対して誹謗中傷や嫌がらせをしたくなる気持ちが芽生えたとしても、冷静な対応が非常に重要です。
会社や家族に言うのは控える
不倫をされた配偶者が、被害感情から、浮気相手の親族や職場に接触して浮気の事実を告発することがあります。家庭を壊されたという思いから、行き過ぎた行動に出てしまいがちです。
しかし、不倫の問題は、法的には夫婦と不貞相手の問題であって、職場や家族は関係がありません。
それにもかかわらず、浮気相手の職場や家族に対して、浮気の事実を知らせることは、浮気相手のプライバシー権等の権利利益を侵害することになりかねません。浮気相手以外の第三者に対する不必要な接触は控えましょう。浮気相手に対しては、弁護士を通じて不貞慰謝料を求める通知をするようにします。
浮気相手に慰謝料請求するタイミング
早まって不倫慰謝料を請求することは控えましょう。
十分に不貞行為の証拠を確保した上で浮気相手に慰謝料請求をするべきです。十分に証拠がないにもかかわらず、浮気相手に慰謝料請求をしてしまうと、浮気相手や配偶者の対応を硬化させてしまい、浮気の証拠を確保することが困難となります。
慰謝料支払い後に離婚しても追加請求できない
浮気相手と慰謝料の合意をした後、夫婦が離婚したとしても浮気相手に対して追加の慰謝料請求することは出来ません。
浮気相手との間で慰謝料に関する合意をする場合、慰謝料の支払いを約束するとともに、合意以後、何らの請求もしないことも約束します。そのため、合意後に仮に離婚をしたとしても慰謝料請求を追加で行うことは出来ません。
他方で、慰謝料請求後、合意成立前に不貞行為を理由に離婚した場合には、慰謝料額を増額させることは可能です。
慰謝料支払い後も交際継続している場合に慰謝料請求できるか?
浮気相手が慰謝料の支払いをした後も、交際関係を解消しない場合、さらに慰謝料請求できるかは、婚姻関係が破綻しているかによります。
同居を維持している場合
慰謝料の支払時点で、夫婦が同居を継続している場合、交際を継続させたことで、追加の慰謝料請求が認められる可能性があります。
なぜなら、同居を維持している以上、夫婦関係は完全に破綻しているとはいえません。交際の継続により、夫婦関係が完全に破綻したといえるのであれば、新たな権利の侵害があるといえるからです。
婚姻関係が破綻している場合
慰謝料の支払時点で、既に婚姻関係が壊れ切っている場合には、交際を継続しても慰謝料は認められません。
なぜなら、不貞慰謝料が認められる理由は、夫婦の共同生活の平穏を害するからです。既に、夫婦関係が修復できない程に破壊されているのであれば、たとえ交際を継続させても新たな権利の侵害がないといえます。
例えば、既に別居期間が長期間に及んでいる場合、離婚調停の申立てをしている場合、離婚協議が進められている場合、離婚の意思が強固である場合には、夫婦関係は破綻しているとして、慰謝料請求が認められない可能性があります。
不倫慰謝料請求をする流れ
浮気相手に対する慰謝料請求をする流れを解説します。
通知をする
まずは、浮気相手に対して慰謝料請求の通知をします。慰謝料請求の通知は、口頭やLINEで行うこともできます。しかし、口頭による通知は、請求内容を正確に伝えることができないだけでなく、事後的に通知した内容を証明することができません。
そこで、慰謝料請求の通知は、配達証明付の内容証明郵便により行うようにします。
交渉をする
通知を送付した後、浮気相手やその代理人から連絡があれば話し合いを進めます。相手方が不貞行為を否定する場合には、不貞行為の日時や場所等の具体的な内容を主張したり、裏付けとなる客観的な証拠を提示します。また、相手方が、不貞行為を認めた上で、慰謝料額の減額を求めてくることもあるでしょう。
浮気相手が不貞行為を認める場合には、慰謝料の金額や支払方法、その他の条件(接触禁止、口外禁止等)を協議します。
合意書(示談書)を作成する
交渉を進めた結果、慰謝料額や支払時期、その他の条件を調整できれば、その合意内容を記載した書面を作成します。浮気相手が慰謝料を分割で支払う場合には、合意書を公正証書とするケースもあります。
訴訟を提起する
浮気相手に対して通知書を出しても何らの応答がない場合や浮気相手との交渉が難航する場合には、訴訟を提起することになります。
訴訟手続では、原告と被告が互いに主張と反論を繰り返し行い、自身の主張を裏付けるために証拠を提出することで、審理を深めていきます。
主張と反論が尽くされた段階で、裁判官から和解の提案が行われます。不貞慰謝料の訴訟事案では、多くが裁判所の和解により解決します。
裁判官による和解の提案を受けてもなお、合意に至らない場合には、証人尋問(当事者尋問)を行い、判決手続に移ります。判決を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴提起をしなければ、判決は確定します。
浮気相手への慰謝料請求・不倫問題は弁護士に相談するべき

浮気相手に対する慰謝料請求をするにあたっては、冷静に、計画的な対応が必要です。
十分な証拠がないのに、急いで慰謝料請求をすると、十分な慰謝料を支払ってもらえず失敗してしまいます。また、感情的に動いてしまったことで、かえって浮気相手から慰謝料請求される事態にもなりかねません。さらには、浮気相手との直接交渉は精神的なストレスとなります。
まずは、弁護士に相談した上で、計画的に進めていきましょう。弁護士に相談することで精神的な負担の軽減が期待できます。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。