コラム
公開日: 2024.08.22

不倫慰謝料は離婚しなくても請求できる?慰謝料の相場や注意点|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

配偶者の不貞行為は、法定の離婚原因にもなりますし、慰謝料請求の理由にもなります。

しかし、不貞行為により夫婦の婚姻関係が破綻したり悪化すれば、不貞行為は不法行為となり慰謝料の支払いを求めることができます。

この慰謝料請求においては、夫婦の離婚は損害額の増額理由にはなりますが、慰謝料請求の前提条件にはなっていません。

つまり、不倫慰謝料は、離婚しなくても請求することができます。ただし、離婚しないことで、慰謝料額は離婚する場合と比べて低額になることがあります。

また、不倫慰謝料を請求するにあたっては、その請求が確実に認められるために、不貞行為を裏付ける客観的な証拠を揃えておくことが重要です。

本記事では、離婚しない場合の不貞慰謝料請求について詳しく解説していきます。

1人で悩まずに弁護士に相談ください

初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】

【年中無休、来所不要、電話・LINE・ウェブ相談可】

離婚しなくても不倫慰謝料は請求できる

不倫慰謝料を請求するためには、必ずしも離婚する必要はありません。つまり、離婚しなくても不倫慰謝料は請求することが認められます。

離婚しなくても請求できる理由

夫婦の離婚は、不倫慰謝料を請求する条件とされていません。そのため、離婚しなくても不倫慰謝料を請求することができるのです。

不倫慰謝料は、不貞行為があったことを前提として、不貞行為により夫婦関係が破綻(悪化)し、精神的苦痛を味わったことで認められるものです。

夫婦関係の破綻には、離婚する場合だけでなく、離婚調停中、離婚裁判中及び別居中も含みます。

また、夫婦関係が破綻に至らなくても、悪化させた場合も慰謝料請求は認められます。例えば、別居せずに同居を継続している場合です。

いずれにしても、不貞慰謝料は、夫婦の共同生活の平穏を害する不法行為であるため、離婚の有無に関わらず、請求することができます。離婚の有無は、あくまでも慰謝料額の増額理由となるに留まります。

不倫相手にも請求できる

離婚していなくても、不倫相手に慰謝料請求することができます。

不倫慰謝料の根拠となる不貞行為は、不倫をした有責配偶者と浮気相手によって行われる不法行為です。つまり、不貞行為は不貞配偶者と不貞相手の共同不法行為といえます。

共同不法行為による損害賠償請求においては、共同不法行為を行なった人に対して連帯して支払うよう求めることができます。

不貞慰謝料も共同不法行為の損害賠償請求の一つです。そのため、不貞慰謝料は、不貞配偶者だけでなく不倫相手にも請求することが認められています。そして、不倫相手に対する請求においても、夫婦の離婚は条件となっていません。

不倫当事者の両方から二重取りできない

不倫配偶者と不倫相手の両方から、慰謝料を二重に取ることは認められません。

先ほど解説したように、不倫慰謝料は共同不法行為の損害賠償であり、不倫相手と不貞配偶者は、連帯して不倫慰謝料を支払う責任を負います。

ただ、不倫相手と不貞配偶者のいずれかが慰謝料を支払えば、その限度で他方の当事者の責任は無くなります。例えば、不貞相手が不倫慰謝料150万円を支払えば、その限度で不貞配偶者の責任は無くなります。あとは、不貞相手から不貞配偶者に対する求償権の問題が残るだけとなります。

そのため、不倫相手と不倫配偶者のいずれかから慰謝料を回収すれば、その限りで慰謝料請求権は満足を受けることになり、もう一方からも慰謝料を回収することはできなくなります。

LINEで法律相談 こちらから友達追加

離婚しない場合の慰謝料額の相場

夫婦の離婚が不倫慰謝料の条件ではないとしても、夫婦の離婚の有無は、慰謝料額の算定において考慮されます。

離婚の有無以外に慰謝料額の計算において考慮される事情を紹介します。

離婚の有無

慰謝料額を考えるにあたって、夫婦が離婚しているのか、別居しているのか、あるいは、同居を続けているかは重要なファクターとなります。

同居を継続している場合

離婚をしないだけでなく別居もしない場合、つまり、同居を継続させている場合、慰謝料額は低くなる傾向です。

同居を続ける場合の慰謝料額の相場は、100万円から120万円となります。ただ、不貞行為の期間や態様、反省の有無等の事情が加わることで慰謝料額が増減することはあり得ます。

別居している場合

不貞行為によって別居するに至った場合には、同居を継続しているケースよりも慰謝料額は大きくなります。慰謝料額の相場としては、120万円から150万円となります。ただ、別居が一時的なものにすぎず、夫婦関係の修復を目的にしている場合には、慰謝料額は低額になる可能性はあります。

離婚調停中の場合

別居後、離婚調停にまで至っている場合には、離婚している場合とほぼ変わらない程度に夫婦関係は破綻していると考えられます。

そのため、慰謝料額は150万円から200万円ほどが相場といえます。ただし、婚姻期間や行為の悪質性等から300万円以上となるケースもあります。

高額化するケース

不倫慰謝料額が高額となるケースは様々あります。離婚していなくても、夫婦関係に与える影響が大きい場合には、慰謝料額は高額になります。

以下の事情がある場合には、慰謝料額が増額されます。

  • 婚姻期間が長期
  • 不貞期間が長期
  • 不貞行為の回数がかなり多い
  • 不貞相手が妊娠、出産
  • 発覚後も不倫関係を継続している
メールによる問い合わせ 24時間対応
電話での相談 初回30分無料

離婚せずに慰謝料請求するための条件

離婚せずに不倫慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 不貞行為があること
  • 不貞行為を証明できること
  • 不貞行為によって婚姻関係が破綻したこと
  • 不貞相手の氏名や住所が分かること
  • 時効が完成していないこと

不貞行為があること

不倫慰謝料は、配偶者の行なった行為が不貞行為といえることが必要です。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性行為や性交類似行為などの肉体関係を伴う行為です。デートをする行為、2人だけで食事をする行為、胸を触る行為は、不貞行為には該当しません。

不貞行為を証明できること

不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを証明できなければなりません。

不貞行為は、不倫慰謝料を請求する側で立証しなければなりません。単に、疑わしい関係だけでは、不貞行為の証明はできません。例えば、頻繁に異性と会っている、2人で食事に行っている事実を証明したとしても、その事実だけでは直ちに不貞行為を証明することはできません。

不貞行為があったことを推認できるだけの客観的な証拠が必要です。かつて、不貞配偶者が不倫をしたことを認めたという口頭によるやり取りでは不十分です。

例えば、以下のような証拠が不貞行為の証拠になり得ます。

  • 性行為それ自体の写真や動画
  • ラブホテルへの入退室の写真や動画
  • 性行為に関するラインやメールのやり取り
  • 探偵社の調査報告書
  • 性行為を認める配偶者や不貞相手の念書等

不貞行為により婚姻関係が破綻したこと

不倫慰謝料が認められるためには、不貞行為によって夫婦の婚姻関係が破綻したことが必要です。

不貞行為があれば、夫婦の共同生活の平穏が害されることが通常です。他方で、既に性行為の時点で婚姻関係が破綻している場合には、権利の侵害がないため、慰謝料請求は認められません。

ただし、別居してから長期間が経過していたり、離婚調停や離婚訴訟が既に係属しているような場合でなければ、簡単には既に婚姻関係が破綻しているとの主張は認められません。単に家庭内別居をしているといった程度では、婚姻関係の破綻は認められないでしょう。

不貞相手の氏名や住所が分かること

不貞相手に対して慰謝料請求をするためには、不貞相手の名前と住所を特定しなければなりません。名前だけ分かっていても、住所が分からなければ請求することは難しいです。

自宅住所が分からない場合には、不倫相手の就業場所に送付することも認められます。ただ、就労場所に送付する場合には、不倫相手のプライバシー等には一定程度の配慮は必要でしょう。

さらに、就業場所すら分からない場合には、電話番号やメールアドレス等の情報を基に弁護士会照会をすることで、不倫相手の住所を調査することも可能です。

不貞相手に故意・過失があること

浮気相手に対する慰謝料請求をするためには、浮気相手に故意・過失があることが必要です。

故意とは、浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知っていることをいいます。過失とは、浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかったものの、知らなかったことに落ち度がある場合をいいます。

時効が完成していないこと

不倫慰謝料には消滅時効があります。

不法行為の損害賠償請求権の時効は、不法行為を知った時から3年となります。不法行為を知らなくても不法行為時から20年が経過すれば損害賠償請求することができなくなります。

不倫慰謝料も同様です。不倫相手の氏名と住所が分かった時から3年が経過すれば不倫相手に対する慰謝料請求は時効となります。

他方で、配偶者に対する不貞慰謝料については、離婚成立してから6か月が経過するまでは、消滅時効は成立しません。

第159条(夫婦間の夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
法律のことなら、
お気軽にご相談ください
「もっと詳しく知りたい」「今この件で困っている」そのようなときには、こちらよりご連絡ください。
ふだんはこのようなご相談を承っております →

不貞慰謝料を請求する流れ

不倫慰謝料を請求する流れを簡単に紹介します。

慰謝料請求の通知をすること

不倫相手や不倫配偶者に対して不倫慰謝料を請求します。

まずは、不貞行為の証拠を確保します。その上で、不倫慰謝料請求の通知をします。請求の方法には、口頭やメールの方法でも可能ですが、事後的に請求内容や時期を証明するために、内容証明郵便を用いて通知することが望ましいでしょう。

交渉をすること

相手方と慰謝料請求に関する交渉を進めます。

相手方が不貞行為を否認する場合には、客観的な証拠を示したり、不貞行為の具体的な内容を示すことで翻意するように促します。

その上で、慰謝料額について、双方で交渉します。相手方としては、慰謝料額の減額を求めてきますので、訴訟手続に伴う負担を考慮しながら、減額の可否や程度を検討しましょう。

交渉の末、慰謝料額や支払条件等が調整できれば、示談書等の合意書や公正証書を作成するようにしましょう。

訴訟提起する

相手方が誠実に交渉しなかったり、条件の調整ができない場合には、訴訟提起をするほかありません。

訴訟手続では、原告と被告の双方が主張と反論を繰り返して審理を進めていき、裁判官が最終的な判断を示すことで紛争を解決させるプロセスです。

ただ、多くのケースでは、裁判官が和解の勧告を行い、話し合いによる解決を実現できるように進めていきます。裁判官による仲裁を経ても合意できない場合には、尋問手続を経た上で判決手続となります。

不貞慰謝料の問題は弁護士に相談を

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 離婚問題ならお任せください。

不貞行為は慰謝料請求の原因になります。慰謝料請求は、証拠を確保するだけでなく、相手方との交渉や訴訟手続を必要とし、専門的な知見を要します。

それだけでなく、不貞行為は、配偶者との離婚問題にも発展する原因になります。

不貞行為の問題は、さまざまな法律問題を引き起こす要因となり、これに対峙するには、専門的な知識だけでなく大変な精神的な負担を生じさせます。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。 

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。 

離婚時の財産分与でお困りの方は、お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

よく読まれている記事

PAGE TOP