相続放棄には、いくつかの注意点があります。特に、どのような場合に相続放棄ができないのか、具体的にどんな注意点があるのかについて、疑問を抱えている方も少なくありません。
注意点を全く踏まえずに漫然と手続きを進めてしまうと、相続放棄が認められないことがあります。相続放棄を適法に行うためには、相続財産に極力触れずに、漏れなく戸籍謄本等の必要な書類を速やかに揃えて家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することです。
相続放棄には3か月の期間制限があります。この期間内に相続放棄の手続きを進めることができなければ、相続放棄が認められません。手続きに自信がなければ、弁護士等の専門家に依頼して相続放棄をすることを検討しましょう。
そこで、この記事では、相続放棄ができないケースや注意すべきポイントについて、弁護士の視点から詳しく解説します。
相続放棄ができないパターン
相続放棄が認められないパターンについて、いくつか重要なケースがあります。
まず、相続人が相続財産を処分してしまうと、相続放棄が認められません。さらに、相続人が相続財産の全部または一部を隠匿したり、私的に流用したりした場合も、相続放棄は認められません。これは相続財産の不正な処分とみなされるためです。
次に、相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎてしまった場合も、原則として相続放棄は認められません。この期間は法律で定められており、厳格に適用されます。ただし、やむを得ない事情がある場合は、期間経過後の相続放棄が認められることもあります。
また、相続放棄の意思表示を家庭裁判所に対して行わなかった場合も、相続放棄は認められません。単に相続を放棄したいと思っているだけでは不十分で、正式な手続きを踏む必要があります。
これらのパターンに該当する場合、相続放棄が認められない可能性が高いため、相続に関する決断や行動を取る際は十分な注意が必要です。専門家のアドバイスを受けることも賢明な選択肢といえるでしょう。
相続財産を処分してしまった場合
相続財産の処分は、相続放棄をできなくするNG行動となります。
民法921条には、単純承認となる事情が定められています。その一つが相続財産の処分です。単純承認とは、相続人として相続財産を引き受けることを指しますが、相続財産を処分すると単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。
相続財産の処分には、壊したり捨てたりする行為だけでなく、売却したり賃貸する法律行為も含まれます。
例えば、遺産である預金を引き出した場合が典型ですが、遺産である建物を取り壊し、滅失登記の申請をしている場合や被相続人の有している売掛債権の取立てをして売掛金を回収した場合にも、相続財産の処分に該当すると判断されています。
他方で、被相続人の債務を相続人個人の資産で返済した場合には、相続財産の処分には当たらないと考えられていますが、遺産を用いて債務を返済した場合には、相続財産の処分に当たると考えられています。
ただし、すべての行為が処分とみなされるわけではありません。例えば、被相続人が所有していた私物のうち財産的な価値のない形見分けのような行為は「処分」とは認められません。
また、相続人が受取人に指定されている死亡保険金の受取りは、保険金は受取人の固有財産とされるため、保険金の請求や受領は相続財産の処分には当たりません。
相続開始を知ってから3ヶ月を経過した場合
自分のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月が経過すると、原則として相続放棄はできなくなります。ただし、例外的に、3か月の期間が過ぎた後でも相続放棄が認められるケースもあります。相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合、相続財産の存在を認識してから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。
相当な理由とされるのは、例えば被相続人との生前の交流がほとんどなかった場合や信用情報を調査したにもかかわらず債務の存在が判明しなかったり、借用書や契約書などの重要書類が残されていなかったりした場合も、相当な理由に該当する可能性があります。
相続放棄の機会を逃さないためには、相続開始を知った時点から速やかに相続するのか放棄するのかを検討した上で、相続放棄すると決断した場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが重要です。相続に関する判断に迷う場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄後の処分
相続人が「限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」には、単純承認したものとみなされます(民法921条3号本文)。
これらの行為は、相続債権者に対する背信的な行為であり、相続人を保護する理由がないため、相続放棄は無効とされます。
ただし、相続放棄により新たに相続人となった人が相続を承認した場合には、民法921条3号所定の行為をしても、単純承認したものとみなされません(民法921条3号但書)。


相続放棄の手続きで失敗しないためのポイント
相続放棄の手続きを行う際には、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。まず、最も重要なのは相続放棄の期限を厳守することです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなるため、十分に注意が必要です。
次に、相続財産には極力触れないようにすることが大切です。相続財産を処分したり利用したりすると、相続を黙示的に承認したとみなされる可能性があります。そのため、相続放棄の意思がある場合は、財産に関わる行為は控えめにしておくことが賢明です。
また、相続放棄の手続きに必要な書類を早期に正確に準備することも重要です。
さらに、相続放棄の手続きを行う際は、家庭裁判所に手続きを行う必要があります。その際、必要書類に不備がないか、記入漏れがないかなどを十分に確認しましょう。
最後に、相続放棄の決断は慎重に行うべきです。一度相続放棄をすると撤回することはできません。相続財産の内容や債務の状況を十分に把握し、必要に応じて弁護士や専門家に相談することをおすすめします。これらのポイントに注意を払うことで、相続放棄の手続きを円滑に進めることができるでしょう。
相続放棄の期限を守ること
相続放棄の期限は、相続開始を知った時から3ヶ月以内と民法で定められています。この期限は厳格に適用されるため、遵守することが非常に重要です。
注意すべきは、起算点が単なる相続開始時ではなく、自分のために相続が開始されたことを知った時点から始まることです。つまり、被相続人が亡くなっても、亡くなった事実を知らないケースもあります。そのため、被相続人が亡くなっただけでなく、自分が相続人になったことを知った時が相続放棄の期限がスタートします。
相続放棄の期限内に手続きを完了できるように、被相続人の財産調査や戸籍謄本の取り付けを速やかに行うようにしましょう。相続放棄の期限内に手続きを完了できない可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが望ましいでしょう。
相続財産に触れないこと
相続放棄を検討する際、重要なポイントの一つは、相続財産に極力触れないことです。
相続財産を処分したり、利用したりすると、単純承認とみなされてしまい、相続放棄をできなくなるおそれがあるため、細心の注意が必要です。
具体的には、被相続人の所有していた家財道具や貴金属類などを処分することはできる限り避けるべきです。これらの物品が予想外の価値を持っている場合、それらを処分することで相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
また、被相続人の契約関係を安易に解消することも控えましょう。例えば、被相続人名義の携帯電話契約や通信契約を解約することは、相続財産に関与したと解釈される可能性があります。
相続放棄を確実に行うためには、相続開始を知った時点から法定期間である3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。この期間中は、相続財産に関わる行為を最小限に抑えることが賢明です。不明な点がある場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
必要書類を早期かつ正確に準備すること
相続放棄の手続きを円滑に進めるためには、必要書類を早期かつ正確に準備することが不可欠です。
まず、どの書類が必要であるかを整理しましょう。
その上で、必要となる戸籍謄本の取得に取り掛かります。相続人の順位によって必要となる戸籍謄本の種類が異なるため、必要となる戸籍謄本を確認した上で速やかに取り寄せる必要があります。また、相続放棄をするためには、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。この相続放棄の申述書は、家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。書式をダウンロードしたら、必要事項を正確に記入します。記入漏れや誤記があると手続きが遅れる原因となるため注意を払いましょう。
必要書類を早期に、かつ正確に準備することで、相続放棄の手続きをスムーズに進めることができます。
管轄の家庭裁判所に書類を提出する
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述書や戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続放棄をすることを決意しても、それを相続人や関係者に伝えるだけでは不十分です。申述書と必要書類を家庭裁判所に提出しなければ相続放棄の効果は生じません。
提出する家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、あらかじめ裁判所のホームページで管轄の家庭裁判所を調べておきましょう。
相続放棄するべきかを慎重に検討する
相続放棄するべきかは慎重に検討しましょう。
相続放棄をすると、その後に撤回することはできません。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。そのため、たとえ、自分の知らない遺産が相続放棄後に見つかったとしても相続放棄を無かったことにできないため、遺産を承継することはできません。
そこで、相続放棄をする場合には、被相続人の遺産や債務を調査した上で、相続放棄するべきかをよく検討しましょう。
土地や不動産の相続放棄に関する注意点
相続放棄には、いくつかの重要な注意点があります。まず、不動産のみを選択して相続放棄することはできません。相続放棄は相続財産全体に対して行うものであり、特定の財産だけを対象とすることはできません。
また、不動産の相続放棄をした後も、一定の管理責任が生じる可能性があります。ただし、2023年4月の法改正により、この管理義務は「現に占有しているとき」に限定されました。
相続放棄を考えている場合は、弁護士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な選択肢を見つけることが賢明です。
不動産のみの相続放棄はできない
相続放棄は、被相続人の全ての財産に対して一括して行われる法的手続きです。つまり、相続人は相続財産の一部だけを選んで放棄することはできません。あなたにとって承継したくない不動産のみを相続放棄の対象とすることは認められていません。
なぜなら、相続人が都合の良い財産だけを選択して相続し、不要な財産のみを放棄できるようになれば、相続手続きが複雑化し、他の相続人や債権者の利益を害する可能性があるためです。
不動産の相続放棄後の管理責任は生じる
相続放棄をしても、土地・建物の保存義務を負い続ける場合があります。
相続放棄をしても、相続財産の管理責任が継続していましたが、改正後はその範囲が限定されました。新しい民法940条では、相続放棄者の管理責任は「現に占有しているとき」に限定されています。
「現に占有している」とは、相続財産を実際に支配・管理している状態を指します。例えば、被相続人の家に住み続けている場合などが該当します。
相続放棄ができない場合の代替策
相続放棄ができない場合でも、他の選択肢を検討することが可能です。一つの方法として、限定承認を検討することができます。
また、相続分譲渡や相続放棄を検討することも一つの選択肢です。ただし、この方法を選択する場合、債権者との関係では債務を負ってしまう可能性があるため、慎重に検討する必要があります。これらの代替策を検討する際は、各選択肢のメリットとデメリットを十分に理解し、自身の状況に最も適した方法を選択することが重要です。
限定承認の検討
限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う制度です。仮に、相続債務がプラスの財産を超えたとしても、プラスの財産の限度でのみ相続債務を負担すれば足ります。つまり、相続人自身の財産で相続債務を弁済する必要がなくなります。
一方、デメリットとしては、相続人全員の同意を得る必要があること、手続きが複雑で時間がかかることが挙げられます。
ただし、限定承認の手続きも、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続分譲渡や放棄を検討する
相続放棄に代わる方法として、相続分の譲渡や放棄が挙げられます。相続分の譲渡とは、自身の法定相続分を他人に譲り渡す行為を言います。相続分の放棄とは、自己の法定相続分を放棄することです。
相続分の譲渡や放棄をすることで、遺産分割協議等の相続手続から解放されるメリットがあります。また、相続分を譲渡する場合、対価を得られるため、実質的に相続財産を得たのと同様の利益を享受できます。一方、相続放棄では何も相続できません。
しかし、相続分の譲渡や放棄には注意すべき点があります。債権者との関係では、相続分を譲渡しても債務から逃れることはできません。このため、相続分の譲渡や放棄を検討する際は、債務の存在や金額を十分に把握し、慎重に判断する必要があります。
相続放棄に関する誤解と事実
相続放棄に関しては、多くの人が誤解や間違った認識を持っていることがあります。
まず、生前に相続放棄をすることはできません。相続権は被相続人の死亡時に発生するため、相続開始前に放棄することは法律上認められていません。また、相続財産の一部だけを選んで放棄することもできません。さらに、一度相続放棄の手続きを行うと、それを撤回することはできません。
相続に直面した際は、これらの点を念頭に置きつつ、相続放棄するべきかを検討しましょう。
生前の相続放棄はできない
相続放棄は被相続人の死亡後にのみ可能であり、生前に行うことはできません。
相続放棄の手続きは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで初めて有効となります。このため、将来の相続を避けたい場合でも、被相続人の生前に相続放棄を行うことはできません。
一部の財産だけを放棄することはできない
相続放棄は全ての相続財産を対象としており、一部の財産だけを選択的に放棄することはできません。
相続放棄をすると、法的にはその人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続に関する権利や義務を一切引き継がないことになります。
相続放棄は撤回できない
相続放棄は一度行うと撤回することができません。相続人が相続放棄を行った場合、その効果は確定的に生じるため、後になって考えが変わったとしても元に戻すことはできません。
相続放棄後に撤回が可能となれば、相続関係が不安定になり、他の相続人や債権者の利益を害する恐れがあるためです。
相続放棄は難波みなみ法律事務所へ

相続放棄に関する重要なポイントを振り返ると、いくつかの注意すべき事項が浮かび上がります。まず、相続放棄が認められないケースを理解することが大切です。相続財産を処分してしまったり、相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎてしまったりすると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄を進めるためには、期限を厳守し、相続財産に触れないよう注意を払い、必要書類を早めに準備することが重要です。ただ、相続放棄に関しては、一部の財産のみを放棄することはできず、また放棄後も一定の管理責任が生じる可能性があることを認識しておく必要があります。
相続放棄にまつわる注意点を踏まえながら、慎重に相続放棄の手続きを進めることが、将来のトラブルを防ぐ鍵となります。