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結論として、医療過誤とは「医療者に落ち度があり、それにより患者に被害が生じたもの」です。
病院での治療に納得がいかないとき、「これは医療ミスでは?」「訴えることができるの?」と悩む方は少なくありません。まず言葉を整理すると、次のようになります。
- 医療事故:医療に関わる場面で起きた、望ましくない出来事全般を広く指す言葉。医療者の落ち度の有無を問いません
- 医療過誤(医療ミス):医療事故のうち、医療者に落ち度(過失)があり、それによって患者さんに被害が生じたもの。法的な責任が発生しうる医療事故、と言い換えることもできます
そして大切なのは、「悪い結果が出た=医療過誤」ではないということです。医療者に損害賠償を求めるには、①過失、②因果関係、③損害という3つの要件がそろい、それを患者側が立証する必要があります。
この記事では、医療過誤の定義から、責任を問うための要件、過誤の代表的な類型、請求できる損害、実際に責任を追及する手順までを総論として解説し、各テーマの詳しい解説記事をご案内します。
「医療事故」「医療過誤」「医療ミス」の違い|関連用語を整理
医療事故|落ち度の有無を問わない広い言葉
医療事故は、医療に関わる場面で起きた望ましくないできごとを広く指します。かつて厚生労働省が策定した「リスクマネージメントマニュアル作成指針」では、医療事故を広く捉え、①治療やケアによって患者さんに身体的・精神的被害が生じた場合だけでなく、②患者さんが廊下で転倒してケガをしたような医療行為と直接関係しない場合、③注射針の誤刺のように医療従事者側に被害が生じた場合まで含めるなど、広く定義しています。
医療過誤(医療ミス)|過失によって被害が生じたもの
リスクマネージメントマニュアル作成指針は、医療過誤を「医療事故の一類型であって、医療従事者が、医療の遂行において、医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為」と定義しています。厳密な法律上の定義があるわけではありませんが、要するに、医療者に落ち度(過失)があり、それによって患者さんに被害が生じたものが医療過誤です。「医療ミス」はこれとほぼ同じ意味で使われる日常用語です。
なお、故意に患者さんの生命や身体を傷つける行為は、過誤や事故ではなく「事件」であり、まったく別の問題です。
医療法上の「医療事故」|医療事故調査制度ではもっと狭い意味
紛らわしいのですが、2015年に始まった医療事故調査制度における「医療事故」は、「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、管理者が予期しなかったもの」(医療法6条の10)に限定されています。これに該当する場合、病院の管理者には医療事故調査・支援センターへの報告と原因究明のための調査が義務づけられます。この制度上の「医療事故」に当たらなくても、損害賠償を請求できないわけではありません。制度の定義と、賠償責任の有無は別の問題です。
インシデント(ヒヤリ・ハット)との違い
医療現場では、被害には至らなかった「ヒヤリ・ハット」事例をインシデント、実際に被害が生じた事例をアクシデントと呼び分けるのが一般的です。たとえば患者さんの取り違えが起きたものの被害なく済んだ場合はインシデント、被害が生じればアクシデント(医療事故)です。
用語の定義そのものよりも重要なのは、「落ち度があって、それが被害につながったのか」という中身です。以下で、その判断枠組みを見ていきます。
「悪い結果が出た=医療過誤」ではない
医療は、治癒が約束されているわけではありません。医療事故には、医療者に何らの落ち度もない「やむを得ない事故」と、「適切に注意義務を果たしていれば回避できた事故」があり、法的責任が問われるのは後者です。
法が採用しているのは、被害が生じた以上責任がある、という結果責任ではありません。事故の結果発生を防止するために通常要求される注意義務を払ったにもかかわらず生じてしまった結果については、法的責任は問われないのです。もし「結果が生じた以上責任あり」としてしまえば、誰も医療行為に関わることをためらうようになり、かえって患者の利益を損なうからです。
では、注意義務の基準はどこにあるのか。判例は、医師には人の生命・健康を管理する業務の性質上「最善の注意義務」が要求されるとしつつ、その基準は「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」であるとしています。事後からの結果論ではなく、「その時点で何が求められていたか」が基準です。
この「医療水準」について、実務上おさえておきたいポイントが3つあります。
- 医療水準は全国一律ではありません。判例上、その医療機関の性格(大学病院か開業医か)、所在地域の医療環境の特性、医師の専門分野といった諸事情を踏まえて判断されるとされています。高度な医療機関には、それに応じた高い水準が求められます
- 「慣行に従っていた」ことは免責されません。判例は、医療現場の慣行に従った治療をしていたというだけでは注意義務を尽くしたことにはならないとしています
- 診療ガイドラインは有力な手がかりです。学会等の診療ガイドラインそれ自体が直ちに医療水準となるわけではありませんが、近年の裁判ではかなり重視されており、医療水準を知るための有力な証拠と位置づけられています。ガイドラインからの逸脱は、過失を基礎づける重要な事情になり得ます
反対に、医学的な水準は満たした治療であっても、リスクや代替治療の説明が不十分だったために責任が認められる(説明義務違反)こともあります。こうした見極めは専門的で、カルテなどの診療記録をもとに医学的・法的に検討する必要があります。
責任を問うための3つの要件|過失・因果関係・損害
医療者に損害賠償という形で責任を問うためには、一般に次の3つがそろっている必要があります(民法709条等)。
① 過失(注意義務違反)
当時の医療水準に照らして、本来すべきだった対応をしなかった、またはしてはならないことをしてしまったといえること。医師の治療行為に問題があったという「作為」型だけでなく、適切な検査や治療が行われなかったという「不作為」型もあります。
② 因果関係
注意義務違反と発生した被害との間につながりがあるといえること。「適切に対応していれば、この結果は避けられた(可能性が高い)」といえる必要があります。
ここで知っておきたいのは、医学的に100%の証明までは要求されないことです。最高裁判例(東大ルンバール事件判決)は、因果関係の立証は「一点の疑義も許されない自然科学的証明」ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、通常人が疑いを差し挟まない程度の「高度の蓋然性」を証明すれば足りるとしています。
さらに、必要な検査・治療がされなかった不作為型の事案について、最高裁は、死亡との因果関係は「適切な医療が行われていれば、その死亡の時点でなお生存していたであろう」高度の蓋然性が認められれば足りるとしています。「平均余命まで生きられたはず」というところまで証明する必要はなく、どれだけ延命できたかは、賠償額(逸失利益など)の算定の場面で考慮される問題と整理されています。
もうひとつ、過失との違いとして知っておきたいのは判断の「時点」です。過失が診療当時の医療水準で判断される(後知恵は許されない)のに対し、因果関係は事後的な検証ですから、裁判時点の最新の医学的知見まで用いて判断できるとされています。当時は解明されていなかったメカニズムが、後の医学の進歩で説明できるようになることもあるのです。
因果関係の証明が難しくても救済される
医療訴訟では高度の蓋然性の証明が容易でない場合も少なくありません。そこで判例は、立証の程度に応じた段階的な救済の仕組みを築いてきました。
| 立証できた内容 | 賠償の範囲(目安) |
| 高度の蓋然性(因果関係あり) | 治療費・逸失利益・慰謝料など全損害 |
| 適切な医療なら死亡時点でなお生存していた「相当程度の可能性」 | 可能性を侵害されたことへの慰謝料(裁判例では100万〜1,000万円程度が多いとされます) |
| 因果関係も相当程度の可能性も認められないが、医療行為が著しく不適切(期待権侵害) | 比較的低額の慰謝料(認められる場面は限定的) |
最高裁は、適切な医療が行われていれば患者がその死亡の時点でなお生存していた「相当程度の可能性」が証明されるときは、医療機関は損害賠償責任を負うと判示しており(平成12年最判)、この理論は重い後遺症が残った場合にも応用されています。「因果関係の証明が難しそうだから」と自己判断で諦める必要はありません。
③ 損害
後遺症、死亡、治療費、慰謝料など、実際に損害が生じていることが必要となります。落ち度があっても、因果関係や損害が立証できなければ、法的な責任までは認められません(請求できる損害の内訳は後述します)。
3要件は「患者側」が立証しなければなりません
これらの要件は、被害を受けた患者側が立証する必要があります。しかし医療の分野には、①素人が専門家の落ち度を立証しなければならない「専門性の壁」、②手術室など閉ざされた空間の出来事を後から立証しにくい「密室性の壁」、③医師同士が批判しにくく協力医を得にくい「封建制の壁」があり、医療訴訟は他の事故類型より勝訴率が低くなっています。
もっとも、判例は患者側の立証の困難さに一定の配慮も示しています。たとえば、複数の注意義務違反のいずれかがあったことは確実だがどちらとは特定できない場合や、過失の具体的な内容を細かく特定しきれない場合でも、「手術中の何らかの操作上の誤り」といったある程度概括的な主張・認定が許されることがあります。「ミスの中身をピンポイントで特定できないから無理だ」と最初から諦める必要はありません。
だからこそ、証拠の確保と専門的な調査がすべての出発点になります。裁判の実態と勝つための戦略は「医療裁判の勝率は?勝てない理由と勝つためのポイント」で詳しく解説しています。
医療過誤の代表的な類型
医療過誤は、診療プロセスのあらゆる場面で問題になります。判例で争われてきた代表的な類型を整理します。
- 問診・検査・誤診・見落とし:必要な問診や検査を怠った、検査結果や画像診断報告書の確認が漏れた、がんの発見が遅れたなど。誤診とは、医療水準に照らして疾病の実態を認識すべきであったのに怠ったという意味での診断上の誤りをいいます。→「誤診・がんの見落としで損害賠償請求できる?」
- 転医(転送)義務違反:自院では適切な検査・治療ができないのに、対応可能な医療機関へ転送しなかった場合。開業医が重大で緊急性のある病気の可能性を認識できたのに高度な医療機関へ転送しなかったことの責任を認めた最高裁判例があります。判例上、病名まで特定できていなくても、「自院では適切に対処できない」と認識できた時点で転送の義務が生じ得るとされています
- 手術ミス(手技上の過失):手術部位の誤り、近くの神経や動脈の損傷・切断、縫合不全など。手技の誤りは手術記録に記載されないことが多く、特に立証のハードルが高い類型です。→「手術ミスで後遺症が残った場合の慰謝料・損害賠償」
- 投薬・注射・輸血のミス:薬剤の選択・量・投与方法の誤り、副作用への対応の遅れ、血液型不適合輸血、注射による神経損傷など。看護師の処置や連携のミスもここに含まれます。最高裁は、医薬品の添付文書の記載に従わなかった場合には、特段の合理的理由がない限り過失が推定されるとしており、添付文書との照合は有力な検討材料になります
- 麻酔の過誤:麻酔薬の投与量・速度の誤り、術前の状態把握や術中・術後の呼吸管理の不備など。麻酔関連の医療過誤は比較的多いとされます
- 経過観察・看護の過誤:入院患者の容態観察を怠った、転倒・転落防止の付添いや見守りが不十分だった、救急患者を安易に帰宅させたなど
- 出産時の事故(産科・新生児):分娩監視の不備、帝王切開の遅れなどにより胎児仮死・脳性麻痺に至ったケースなど。過失の有無を問わず補償する産科医療補償制度もあります
- 説明義務違反:判例上、医師は手術等にあたり、①病名と病状、②実施予定の手術の内容、③手術に付随する危険性、④他に選択可能な治療方法があればその内容と利害得失、⑤予後などを説明すべき義務を負うとされています。この説明義務は、患者が必要な情報を得たうえで自分の意思で治療法を選ぶ権利(自己決定権)を保障するためのものです。説明が尽くされていれば別の治療法を選び、結果を避けられたといえる場合には損害賠償が認められ、そこまでいえない場合でも自己決定権侵害の慰謝料が認められることがあります。医学的水準を満たした治療でも責任が生じ得る類型です。
医療過誤で請求できる損害と、問える3つの責任
請求できる損害|事案に応じて「積み上げ方式」で算定します
医療事件の損害額は、交通事故の賠償実務に準じて、個別の損害項目を積み上げて算定するのが一般的です。
| 区分 | 主な項目 |
| 積極損害(支出を強いられた財産的損害) | 治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費、装具・器具購入費、葬儀関係費用、弁護士費用など |
| 消極損害(得られなくなった財産的損害) | 休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益 |
| 精神的損害(慰謝料) | 死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、近親者慰謝料 |
後遺症が残った場合は、労災補償や交通事故賠償実務の認定基準を参考に後遺障害の等級を評価して後遺障害に関する損害を請求します。子宮の摘出や乳房の切除のように、労働能力の喪失に直結しない被害についても、等級表にあてはめるだけでなく、その被害の実態に応じた慰謝料等の評価を主張していくことになります。医療事件では等級表に明記されていない後遺障害が生じることも多いですが、その場合も実際の被害がどの等級と同程度かを主張立証して請求できます。
また、医療事件特有の論点として、過失のあった手術の手術代金そのものについても、手術が無意味・無価値になったと考えられるときは損害として請求を検討します(裁判例には手術代金相当額を損害と認めたものがあります)。
賠償額の考え方と相場の詳細は「医療過誤・医療事故の慰謝料・損害賠償について」で解説しています。目安は損害賠償シミュレーターで無料で試算できます。
問える責任は3つ|民事・刑事・行政処分
- 民事責任(損害賠償):上記の損害の賠償を求めるもの。患者側の被害回復の手段として最も広く活用されています
- 刑事責任:業務上過失致死傷罪による処罰。ただし、実際に刑事責任が追及される例は極めて少ないとされています
- 行政処分:医師法等に基づく免許取消し・業務停止や、保険医療機関の指定取消しなど
被害回復(金銭賠償)という目的からは、民事責任の追及が中心になります。
民事責任の法律構成は2つ|不法行為と債務不履行(診療契約)
民事の損害賠償請求には、①不法行為(民法709条等)に基づく構成と、②診察を受けた時点で成立している診療契約の債務不履行(適切な診療行為をする義務を果たさなかった)に基づく構成があり、実務では両方を並べて選択的に主張することが多くみられます(請求権競合)。
どちらの構成でも、過失(注意義務違反)の中身はほぼ同じと考えられていますが、細かな違いもあります。たとえば、患者さんが亡くなった場合のご遺族固有の慰謝料は、判例上、債務不履行構成では請求できないとされているため不法行為構成で請求する、遅延損害金の起算点が構成によって異なる、といった点です。こうした構成の選択・組合せは、弁護士が事案に応じて設計します。
誰を訴えるか|病院か、医師個人か
- 個人経営のクリニックの場合は、医療行為をした医師本人が相手方になります
- 医療法人などが経営する病院の場合は、診療契約の相手方であり医師や看護師の使用者である病院(医療法人)に請求するのが一般的で、担当医個人をあわせて相手方とすることもあります
- 病院に対する請求(使用者責任)では、関与した複数の医療従事者の誰の過失かまで特定できなくてもよいとした最高裁判例があります。チーム医療で「誰のミスか分からない」場合でも、責任追及を諦める必要はありません
病院側から想定される主な反論|過失相殺・素因減額
損害賠償を請求すると、病院側からは「過失はない」「因果関係がない」という全面的な争い方のほかに、病院側に責任があることは前提としつつ賠償額の減額を求める反論が出されることがあります。あらかじめ知っておきたい代表的なものが2つあります。
- 過失相殺(患者側の落ち度の主張):患者にも治療に協力する義務があるとして、医師の指示を守らなかった、症状を正確に伝えなかった、といった事情を理由に賠償額の減額(裁判例では3〜4割の減額をしたものなどがあります)が主張されることがあります。もっとも、裁判所が常にこれを認めるわけではなく、過失相殺を否定した裁判例もあります
- 素因減額(もともとの体質・持病の主張):患者さんの既往症や心因的な要因が結果の発生・拡大に影響したとして、減額が主張されることがあります。既往疾患により余命が限られていた場合などに、賠償額や慰謝料が調整された裁判例があります
これらはあくまで病院側の「主張」であり、認められるかどうか、どの程度の減額になるかは、証拠に基づく個別の判断です。反論を見越して、診療経過や患者側の対応を丁寧に主張立証できるよう準備しておくことが、適正な賠償額の確保につながります。
「医療ミスを訴える」ための手順4ステップ
「訴える」と聞くと裁判をイメージしがちですが、実際はいきなり訴訟ではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。
ステップ1|調査(医療記録の入手と検討)
闇雲に訴えても、時間と費用の負担が生じます。まずカルテなどの診療記録を取り寄せ、過誤といえるかを検討します。医療過誤事件では重要な証拠であるカルテ等がすべて医療機関側の手元にあるため、証拠保全(裁判所を通じた記録の確保)やカルテ開示請求による早期の確保が重要です。入手した記録は、医学文献の調査や協力医の意見とあわせて検討し、責任追及の見通しを立てます。→「医療過誤の証拠収集・カルテ開示の方法とは?」
ステップ2|示談交渉
医療調査を経て主張が十分にできると判断できれば、医療過誤を具体的に指摘して医療機関側に損害賠償を請求し、責任の有無や損害額について話し合います。医療機関側に請求するにあたっては、医療過誤によって生じた損害額を具体的に計算して漏れのないように注意をします。示談交渉の結果、医療機関側と合意できた場合には、合意書を作成しましょう。
ステップ3|調停・ADR
交渉でも過失や損害額を認めないケースは珍しくありません。特に、争点が責任の有無ではなく賠償額の大小にある場合には、民事調停(医師である調停委員が関与することもあります)や弁護士会の紛争解決センターなどのADRが、裁判より短期間・低コストの解決手段になり得ます。
ステップ4|訴訟
交渉・調停でも解決しない場合、裁判で決着を図ります。医療訴訟は専門性が高く長期化しやすい一方、審理の中で和解により解決することも多く、和解では金銭賠償に加えて再発防止の体制づくりを約束させるなど、判決以上の内容となる場合もあります。裁判の実態については「医療裁判の勝率は?勝てない理由と勝つためのポイント」をご参照ください。
訴える前に、やっておきたい3つのこと
- 経緯を記録しておく:いつ、どんな症状が生じ、どんな説明を受け、どんな処置をされたのか。記憶が新しいほど記録の信用度も高まります(説明日・医師名・内容をメモ)
- 資料を保管しておく:診断書、検査報告書、診察券、領収書、お薬手帳、説明書・同意書のコピーなどは捨てずに保管を。後遺症が残った場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことも重要な立証資料になります
- 早めに相談する:損害賠償請求には消滅時効(原則、損害および加害者を知ったときから5年、発生から20年)があるうえ、カルテの法定保存期間は5年、レントゲン写真等は2〜3年とさらに短く、時間の経過とともに証拠が失われるリスクが高まります。→「医療過誤の時効は何年?」
よくある質問
Q. 医療ミスかどうか自分では分かりません。それでも相談していいのでしょうか?
もちろんです。「そもそも医療過誤なのか分からない」という段階でのご相談でこそ、専門家の出番です。過誤にあたるかどうかの見極めには、カルテなどの診療記録をもとにした医学的・法的な検討が必要であり、お話を聞いただけで即断できるものではないからです。
Q. 病院から「合併症であり、ミスではない」と説明されました。
「合併症」という説明が正確とは限りません。合併症自体は避けられなくても、その予防措置、発生後の対応、事前のリスク説明に落ち度が認められる場合があります。説明を鵜呑みにせず、客観的な記録に基づく検証をお勧めします。
Q. 「医学的に100%の証明はできない」と言われました。因果関係は認められないのでしょうか?
100%の証明は求められていません。判例上、因果関係は通常人が疑いを差し挟まない程度の「高度の蓋然性」の証明で足ります。その証明が難しい場合でも「生存していた相当程度の可能性」の証明により慰謝料の賠償が認められる余地があります。
Q. 手術前にリスクの説明をほとんど受けていませんでした。これも問題になりますか?
なります。医師には病名・病状、手術の内容、危険性、代替治療の利害得失、予後などを説明する義務があり、説明が不十分であれば、治療自体に落ち度がなくても説明義務違反として損害賠償が認められることがあります。同意書にサインしていても、十分な説明があったかどうかは別問題です。
Q. 失敗した手術の手術代金は返してもらえますか?
事案によります。診療契約の性質上、治療費は原則として患者負担とされますが、過失によって手術が無意味・無価値になったといえる場合には、手術代金相当額を損害として請求し、認められた裁判例もあります。他の損害項目とあわせてご相談ください。
Q. 病院が医療事故調査制度で「調査する」と言っています。損害賠償はその結果を待つべきですか?
医療事故調査制度は原因究明と再発防止を目的とする制度であり、責任追及や賠償のための手続きではありません。調査結果は参考になりますが、待っている間にも時効は進行し、証拠が散逸するおそれもあります。調査結果を漫然と待つのではなく、並行して、早めに弁護士へご相談ください。
Q. ミスをしたのは看護師です。病院に賠償請求できますか?
できます。看護師の処置や連携のミスも医療過誤にあたり、雇用する病院(医療法人等)には使用者責任や診療契約上の責任を問うことができます。誰を相手に、どの構成で請求するかは事案によりますので、弁護士にご相談ください。
Q. 複数の医師や看護師が関わっていて、誰のミスなのか特定できません。
特定できなくても、責任追及を諦める必要はありません。医療機関に対する使用者責任の追及では、関与した医療従事者のうち誰の過失かまで特定しなくてもよいとした最高裁判例があります。また、過失の具体的な内容についても、事案によっては「手術中の何らかの操作上の誤り」といった概括的な主張・認定が許されることがあります。チーム医療や密室での出来事だからこそ、証拠の確保と構成の設計が重要です。
Q. 持病(既往症)がありました。賠償額は減らされてしまいますか?
病院側から、既往症などが結果に影響したとして減額(素因減額)や過失相殺が主張されることはあります。ただし、主張されれば当然に認められるわけではなく、認めなかった裁判例もあります。どのような減額主張が想定され、どう反論できるかも含めて、事案に即して検討しますので、持病があることを理由に諦めず、ご相談ください。
Q. 医師を刑事告訴したり、免許を取り消させたりできますか?
医療過誤では業務上過失致死傷罪という刑事責任や、免許取消し・業務停止といった行政処分もあり得ますが、実際に刑事責任が追及される例は極めて少ないのが実情です。被害回復(賠償)という目的からは、民事の損害賠償請求が中心的な手段になります。
「これは医療過誤かも」と思ったら、弁護士にご相談ください
医療過誤は専門性が極めて高く、患者側がひとりで必要な要件を立証するのは簡単ではありません。弁護士に相談することで、カルテなどの記録を取り寄せて過誤といえるかを調査し、医学的な知識を踏まえて見通しを整理し、交渉・調停・訴訟まで段階に応じて適切に進めることができます。
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