コラム
公開日: 2026.07.05

医療過誤の調査はどう進める?協力医・医師意見書の役割と医療調査の流れを弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

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結論として、医療過誤事件の成否は、訴える前の「調査」でほぼ決まります。

「医療ミスかもしれない」と思ったとき、いきなり病院に賠償を請求したり、訴訟を起こしたりするのは得策ではありません。医療過誤事件で最初に行うべきは、①事実経過の調査(カルテ等の診療記録の確保と検討)、②専門的知見の調査(医学文献・ガイドライン)、③専門家の助言(協力医からの意見聴取)——この3本柱からなる医療調査です。

なぜなら、医療過誤で責任を問うには、当時の医療水準に照らした過失・因果関係・損害を患者側が立証しなければならず、その見極めは記録と医学的知見なしには不可能だからです。調査を尽くさないまま請求すれば、時間と費用を失うだけでなく、本来勝てたはずの事件を落とすことにもなりかねません。

この記事では、医療調査の全体の流れ、鍵を握る協力医の役割と探し方、医師意見書(私的鑑定意見書)の使いどころと限界、期間・費用の考え方、そして患者さん・ご家族が今日からできる準備までを、患者側の弁護士の視点から解説します。

なぜ「調査」から始めるのか|医療過誤事件の3つの壁

医療過誤の疑いがあっても、確たる根拠なく請求や提訴に進むべきでない理由は、医療事件に特有の3つの壁があるからです。

  1. 専門性の壁:落ち度があったかどうかは、当時の医療水準という高度に専門的な基準で判断されます。素人の「おかしい」という直感だけでは、法的な過失の主張になりません
  2. 密室性の壁:手術室や病室で何が起きたかを示す証拠(カルテ、手術記録、看護記録、画像など)は、すべて医療機関側の手元にあります
  3. 封建制の壁:医師が同業の医師の診療を批判することには心理的・職業的なハードルがあり、患者側に協力してくれる医師は簡単には見つかりません

この3つの壁を乗り越える作業が医療調査です。逆にいえば、記録を確保し、医学的知見で読み解き、医師の目で評価するという手順を踏めば、「勝てる事件かどうか」「どの過失をどう主張すべきか」の見通しを立てることができます。医療過誤の要件や全体像は「医療過誤とは?医療事故・医療ミスとの違いから損害賠償の要件まで」をご覧ください。


医療調査の進め方|6つのステップ

ステップ1|聴き取りと時系列の整理

まず、ご本人・ご家族から、受診の経緯、症状の変化、現在の症状、医師からの説明内容、処置の内容などを詳しく伺います。お手元の診断書、お薬手帳、領収書、同意書、メモなども重要な材料です。弁護士はこれをもとに診療経過の一覧表を作成し、事件の全体像を整理します。この一覧表は、後の記録の読解や協力医への相談の土台になります。

なお、ご相談の際には、「事実」と「ご自身が感じたこと・評価」を厳密に区別してお話しいただく必要はありません。その区別は聴き取りの中で弁護士が行いますので、疑問も憤りも含めて、ありのままをお聞かせください。

ステップ2|診療記録の収集|カルテ開示と証拠保全

次に、カルテ・看護記録・検査結果・画像・手術記録などの診療記録を確保します。方法は大きく2つです。

  • カルテ開示請求:患者本人(または遺族)が医療機関に開示を求める方法。現在では患者側の開示請求権が広く認められており、比較的簡易・低コストで、相談前にご自身で取り寄せておられる方も増えています(お持ちいただければ、初回相談でも重要部分を確認しながらお話を伺えます)
  • 証拠保全:裁判所の決定により、改ざんや廃棄のおそれがある場合などに記録を確保する手続きです

ここで注意したいのが記録の保存期間です。カルテ(診療録)の法定保存期間は5年ですが、エックス線写真などの記録は法令上2年(保険診療の関係では3年)しか保存義務がなく、カルテよりずっと短いのです。診察を受けた時期によっては保存期限が目前ということもあり、その場合は開示手続を急ぐ必要があります。どちらの方法を選ぶかを含め、詳しくは「医療過誤の証拠収集・カルテ開示の方法とは?」で解説しています。

ステップ3|記録の検討と医学文献・ガイドラインの調査

入手した記録を読み解き、診療経過を医学的に再構成します。並行して医学文献を調査しますが、ここにも実務上のコツがあります。

  • 段階に応じた調査:調査の入口では診療科の教科書や概括的な医学情報で全体像をつかみ、見立てが固まるにつれて雑誌論文まで網羅的に調査を広げます。訴訟に進んだ後は、明確になった争点についての補充調査に加え、相手方医師がこれまでに執筆した論文まで調べることもあります
  • 参考文献の出版時期に注意:過失は診療当時の医療水準で判断されるため、その治療が行われた時点で存在した文献かどうかを常に意識して調査します
  • 学会の診療ガイドライン・医薬品の添付文書:判例上、ガイドラインそれ自体が直ちに医療水準となるわけではありませんが、近年の裁判では医療水準を知る有力な証拠として重視される傾向にあります。また、添付文書の記載に従わなかった場合には、特段の合理的理由がない限り過失が推定されるとした最高裁判例もあります。ガイドラインや添付文書からの逸脱が記録上確認できれば、過失主張の強力な足がかりになります

こうした文献調査を通じて、弁護士は「どの行為に、どのような問題があった可能性があるか」という仮説を組み立てていきます。あわせて、類似の裁判例の調査も行い、同種事案での裁判所の判断傾向を見通しに反映させます。

ステップ4|協力医への相談・意見聴取

文献調査で仮説が立ったら、協力医に記録や一件資料を検討してもらい、医学的な評価を聞きます。注意点として、記録も読まず文献も調べずに「何か問題はないでしょうか」と医師に丸投げしても、有意義な意見は得られないことが多いでしょう。弁護士が仮説を立てたうえで、その仮説が医学的に成り立つかを検証してもらう——これが調査段階の協力医への相談の本質です。

ステップ5|必要に応じて、病院側に説明を求める

記録と医学的知見の調査が一巡した段階で、事案によっては、疑問点について医療機関側に説明を求めることも検討します。診療契約を結んだ医療機関には、法律上、診療の経過を報告すべき義務があると考えられており、これに基づいて面談や書面での説明を求めます。病院側の言い分や認識を早い段階で把握できれば、その後の交渉・訴訟での争点を絞り込むことができます。

なお、この説明要求は記録を確保した後に行うのが鉄則です。順序を誤ると、病院側を不必要に警戒させることになりかねません。

ステップ6|方針の決定

調査結果を総合して、①示談交渉に進む、②調停・ADRを利用する、③訴訟を提起する、④責任追及は困難と判断して見送る——のいずれかを選択します。「調査の結果、請求は難しい」という結論になることもありますが、それも含めて根拠をもって判断できることが調査の価値です。


協力医とは

協力医の役割

協力医とは、患者側の依頼を受けて、医学の専門家として事件の検討に協力してくれる医師のことです。誤解されがちですが、調査段階で協力医に期待する役割は、意見書を書いてもらうことではありません。中心となるのは次のような役割です。

  • 弁護士の仮説を検証:文献調査を踏まえた弁護士の見立てが医学的に誤っていないか、専門医の目でチェックしてもらう
  • 新しい視点の提供:患者側も弁護士も気づいていなかった問題点を、専門医が指摘してくれることがあります
  • 文献の読み方の確認:収集した文献の理解が正しいか、その記載が本件に当てはまるか、当たり前すぎて文献に書かれていない臨床の常識は何かを教えてもらう
  • 訴訟を見据えた意見書の作成や助言:争点によっては、医師意見書の作成や、病院側の反論・裁判所の鑑定への対応についての助言をお願いすることもあります

なお、協力医に「これは過失だと思いますか?」といった法的な結論を尋ねることはしません。過失や因果関係の有無は法的な評価であり、それは弁護士の役割だからです。協力医には医学的な機序や標準的な対応を教えてもらい、法的評価は弁護士が責任をもって行うこと、この役割分担が医療調査の基本です。実際、医師が医学の観点では因果関係に慎重な意見でも、法的には因果関係が認められるということも起こり得ます。

協力医はどうやって探す?

前述の「封建制の壁」のとおり、協力医探しは医療事件の難所のひとつです。

実務でとられているルートには、①事故の前後に患者さんを診ていた医師(前医・後医)への依頼、②弁護士の人的ネットワークや紹介、③医学文献の調査過程で見つけた、その分野の論文の執筆医師への協力依頼、④患者側で医療事件に取り組む弁護士を支援する団体の協力医紹介の仕組み、などがあります。ただし、どのルートでも「事案にぴったり合う専門の協力医」が必ず見つかる保証はなく、複数のルートを粘り強くあたるのが実情です。

ご本人が協力医を探す必要はありません。むしろ、協力医へのアクセスと相談の作法を心得ているかどうかは、依頼する弁護士・事務所を選ぶ際の重要なポイントです。

協力医の氏名は、伏せられることも

依頼者の方に知っておいていただきたいのが、協力医の氏名や所属は、依頼者にもお伝えしないことがあるという実務です。医療界の中で患者側の調査に協力することには相応の配慮が必要で、多くの協力医は匿名を条件に協力してくれています。また、協力医との面談に依頼者が同席しないこともありますが、患者側に不利な事情も含めて、医師に率直な意見を述べてもらう必要があるからです。いずれも、調査の質を確保するための扱いですので、ご理解いただければと思います。

主治医やセカンドオピニオンとの違い

「いまかかっている主治医に聞けばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、目的が異なります。セカンドオピニオンはこれからの治療方針のための仕組みであり、過去の診療の法的責任を評価するためのものではありません。また、治療を継続している医療機関との関係悪化や、記録確保前に病院側を警戒させてしまうリスクにも注意が必要です。疑問点を病院にぶつけるのは、記録を確保したうえで、ステップ5の説明要求として計画的に行うのが安全です。


医師意見書(私的鑑定意見書)とは

医師意見書が力を発揮する場面

協力医の意見を、氏名入りの書面にしたものが医師意見書です。裁判所が選任する鑑定人による「鑑定」と区別して、私的鑑定意見書と呼ばれることもあります。

医療訴訟の立証のベースは医学文献ですが、文献に書かれているのはあくまで一般論や他の症例の話です。そのため、「この患者の、この場面」といった個別の事案の争点を医学文献だけでは立証しきれない場合、たとえば手術中の手技ミスの有無、画像の読み方の評価、文献の少ない稀な疾患、医学的な仕組みが複雑な事案などでは、当該事案そのものについて専門医の意見を示せる意見書が、非常に有力な証拠になります。使いどころは主に3つです。

  1. 示談交渉:医学的根拠を示して請求することで、病院側(およびその保険会社)に「争っても分が悪い」と判断させる材料になります
  2. 訴訟の書証:過失や因果関係の立証を支える証拠として提出します
  3. 裁判所の鑑定への対抗・補完:鑑定結果に疑問がある場合の反論の基礎になります

「調査の最初から意見書ありき」ではありません

一方で、氏名を出して意見書を書いてくれる協力医を確保するのは容易でなく、提訴前の段階で意見書の目途まで立っている事件は、それほど多くはありません。また、匿名の意見書は、誰の意見か検証できない以上、証拠としての信用性は低くならざるを得ません。

したがって、調査段階の目標を「意見書の獲得」に置く必要まではありません。まずは匿名でも率直な意見をくれる協力医の助言で見立ての精度を高め、意見書が本当に必要な争点なのか(文献で立証できるのか)を見極めたうえで、必要な場合に作成を依頼する、というのが現実的な進め方です。

費用の注意点|協力医への謝礼は原則「自己負担」です

協力医への謝礼(意見書作成費用を含む)は、裁判例上、病院側に賠償させる損害としては認められないとされています。つまり、勝訴しても謝礼分は原則として回収できず、患者側の持ち出しになります(これに対し、証拠保全にかかった費用は損害として認められた裁判例があります)。金額は依頼内容や医師によって幅がありますので、調査の各段階で、費用対効果を弁護士とご相談いただきながら進めるのが現実的です。


医療調査にかかる期間と費用の目安

  • 期間:記録の取り寄せに数週間〜数か月、記録・文献の検討と協力医の意見聴取にさらに数か月を要するのが通常で、調査全体で半年前後かかることも通常ですし、難しい事案であれば、それ以上を要することも珍しくありません。じっくり検討する必要のあるプロセスですが、消滅時効、医療記録の保存期間(5年を踏まえると、調査の着手は早いほど有利です。→「医療過誤の時効は何年?
  • 費用:カルテ開示のコピー代等の実費、証拠保全を行う場合の実費(記録の撮影費用等)、医学文献の取り寄せ費用、協力医への謝礼、弁護士の調査費用などがかかります。金額は事案と記録の分量によって異なりますので、初回相談の際に見通しをご説明します

「医療事故かも?」と思ったその日から、患者さん・ご家族ができること

調査の主役は弁護士ですが、その質を大きく左右するのは、実は患者さん・ご家族のお手元に残る資料と記録です。次の3つを心がけてください。

  1. 資料は「とりあえず全部」保存する:診断書、検査結果、医師から渡された説明書面、診察券、領収書、処方薬の説明書など、病院から受け取った紙類は、後で必要になるかどうかを考えず、すべて保存してください。「あのとき捨てなければ」という事態を防ぐには、これが一番確実です
  2. 説明や出来事を、その日のうちに記録する:最初に受診したときの状況、治療前に受けた説明の内容(治療方針・リスク)、容態が変化したときの医療者の対応、その後の医師の説明を、日付と時刻とともにメモや日記に残してください。出来事の直後に書かれた記録ほど、後の手続で信用されやすくなります。担当医との面談の際には、録音して残すことも有力な方法です
  3. 転院先の医師の言葉も記録する:事故の後に別の病院で診察を受けた場合、そこでの医師の説明や見解が、前の病院の診療を検討する参考になることがあります。同じように日付とともに記録しておきましょう

そして何より、できるだけ早い段階で弁護士に相談することです。集めるべき資料や記録の残し方は事案によって異なります。早くご相談いただくほど、事案に即した的確な準備をご案内できます。


「医療過誤にはあたらない」という結論にも意味があります

調査の結果、「残念ながら過失や因果関係の立証は難しい」という結論に至ることもあります。しかし、それは調査が無駄だったということではありません。

医学的・法的な検討を尽くしたうえで「やむを得ない結果だった」と分かることは、「何が起きたのか分からない」まま抱え続ける苦しさに区切りをつけるという大切な意味を持ちます。

また、根拠のない請求や訴訟に時間と費用を費やす事態を避けられたこと自体も、調査の成果です。

協力医から患者側に厳しい意見が出た場合も、それは病院側から出るであろう反論を先取りできたということであり、方針判断の精度を高めてくれます。当事務所では、調査の結果はその根拠とともに丁寧にご説明します。


よくある質問

Q. 初回相談には、何を準備して行けばいいですか?

特別な準備がなくても大丈夫です。お手元にある資料(診断書、説明書面、領収書、お薬手帳、ご自身のメモなど)があればお持ちください。すでにカルテを取り寄せておられる場合は、相談の場で重要部分を確認しながらお話を伺えます。また、「事実」と「ご自身の感じたこと」を整理してからでなくて構いません。疑問や憤りも含めて、そのままお話しください。

Q. 協力医は自分で探さないといけませんか?

いいえ。協力医探しは弁護士の仕事の一部です。むしろ、医療事件の経験と協力医へのアクセスを持つ弁護士に依頼することが、調査の質を左右します。ご相談の際に、調査の進め方とあわせてご説明します。

Q. 協力医の名前は教えてもらえますか?面談に同席できますか?

協力医の氏名・所属は、匿名を条件に協力いただいていることも多く、依頼者にもお伝えできない場合があります(専門分野などの属性はご説明します)。また、面談は弁護士のみで行うことも多くあります。患者側に不利な点も含めて率直な意見をもらうことが、調査の精度のために不可欠だからです。ご不安な点は面談の前後に必ず共有しますので、ご安心ください。

Q. 知り合いに医師がいます。協力医になってもらえますか?

記録の見方を教えてもらうなど、内々の助言者としては心強い存在です。ただし、専門分野が事件と異なる場合には評価の精度に限界がありますし、氏名入りの意見書となると引き受けてもらえないことも多いのが実情です。お知り合いの助言は活かしつつ、事件の分野に合った協力医を別途確保するのが一般的です。

Q. 主治医に「あれはミスだったのでは?」と直接聞いてもいいですか?

お勧めしません。記録を確保する前に病院側を過度に警戒させてしまうおそれがあるほか、治療継続中であれば関係悪化のリスクもあります。病院側への疑問は、記録を確保したうえで、弁護士を通じて正式に説明を求める方法があります。疑問点は時系列メモに残しておき、まず弁護士にご相談ください。

Q. 医師意見書を出せば、病院は賠償に応じてくれますか?

意見書は交渉を有利にする重要な材料ですが、病院側も反対趣旨の意見書を出してくるのが通常です。決め手になるのは、カルテや文献と整合した論理の説得力です。意見書の取得ありきではなく、記録と文献の調査を土台に組み立てます。

Q. 協力医の意見が、こちらに不利な内容だったらどうなりますか?

不利な意見にも大きな価値があります。病院側から出るであろう反論を先取りして検討できるからです。その反論を乗り越えられるのか、別の争点に切り替えるべきか、責任追及自体を見送るべきか——を、根拠をもって判断する材料になります。

Q. 協力医への謝礼は、勝訴したら病院に払わせることができますか?

裁判例上、協力医への謝礼は賠償の対象となる損害には含まれないとされており、原則として自己負担になります。一方、証拠保全の費用は損害として認められた裁判例があります。費用の見通しは調査の入口でご説明しますので、ご安心ください。

Q. 「調査だけ」の依頼はできますか?

可能です。まず調査を行い、その結果を踏まえて交渉や訴訟に進むかどうかを改めてご判断いただく、という段階的な進め方が医療事件では一般的です。調査の結果、責任追及が難しい場合には、その理由も含めてご説明します。


医療調査は「早く・正しく」始めることが何より重要です

医療過誤事件は、調査の質がそのまま結果を左右します。そして、カルテ以外の記録には2〜3年という短い保存期間しかない以上、調査は早く始めるほど選択肢が広がります。

難波みなみ法律事務所では、医療過誤に関する初回相談30分を無料で実施しています。「そもそも過誤なのか分からない」「何から手をつければいいのか分からない」という段階からで構いません。記録の確保から協力医の意見聴取まで、調査の道筋を一緒に立てていきましょう。

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