コラム
更新日: 2026.07.17

工場で指を切断したら労災でいくらもらえる?等級別の金額相場・慰謝料・手続きを弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

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工場での作業中に指を切断する事故に遭った場合、「労災からいくらもらえるのか」「治療費や生活費はどうなるのか」という金銭面の不安が最も大きいのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、指の切断事故では、労災保険から治療費(全額)・休業補償(給与の約8割)・後遺障害の一時金や年金が支給されます。さらに、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険ではカバーされない慰謝料(後遺障害慰謝料の相場は110万円〜2,800万円)や逸失利益を会社に請求できる可能性があり、受け取れる総額は大きく変わります。

この記事では、指切断事故で受け取れるお金の全体像、後遺障害等級ごとの具体的な金額、実際の裁判例、そして労災申請の手続きまで、弁護士が詳しく解説します。

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目次
  1. 指を切断したら受け取れるお金の全体像
  2. 工場での指切断事故はなぜ起こる?他人事ではない身近な危険
  3. 【基本知識】労災保険で補償される3つの主な給付
  4. 指切断における後遺障害等級とは?認定基準をわかりやすく解説
  5. 労災申請の全手順を3ステップで解説|スムーズな手続きのために
  6. 労災保険だけでは不十分?会社に請求できる損害賠償とは
  7. 指切断の労災に関するよくある質問
  8. 労災の問題は難波みなみ法律事務所へ

指を切断したら受け取れるお金の全体像

指の切断事故で被災労働者が受け取れる可能性があるお金は、大きく2つの入口に分かれます。

  1. 労災保険からの給付:治療費・休業補償・後遺障害の一時金や年金。会社の過失の有無にかかわらず、労災認定されれば支給されます。
  2. 会社への損害賠償請求:慰謝料・逸失利益・休業損害の不足分など。会社に安全配慮義務違反(過失)がある場合に請求できます。

ここがポイント:労災保険だけでは損害の全額はカバーされません。特に精神的苦痛に対する慰謝料は労災保険から一切支給されないため、「労災が下りたから終わり」ではなく、会社への請求も含めて総額を検討することが適正な補償を受ける鍵になります。

工場での指切断事故はなぜ起こる?他人事ではない身近な危険

工場での指切断事故は、労働災害の中でも特に発生件数が多いものの一つであり、誰にとっても身近な危険として注意が必要です。東京消防庁の統計によれば、指などを切断する事故の発生場所としては、工場(製造所・作業場)が408人と最も多く、作業環境に潜むリスクの高さがうかがえます。

このような事故の主な原因は、機械の誤操作や作業中の不注意といったヒューマンエラーであることが少なくありません。例えば、ワイヤーロープの点検作業中に指が巻き込まれた事例、プレス機械で作業中に左手をプレス部分に差し込んで左4指切断の負傷をした事例、裁断作業中に紙詰まりを除去しようと機械に手を入れて指を切断してしまう事例なども報告されています。その一方で、安全教育の不足や機械のメンテナンス不備など、会社側の管理体制が不十分であることも事故を誘発する要因となります。

指切断事故は重大な後遺症を残す可能性があり、決して他人事とは言えません。以下の項目では、具体的な事故原因や、万が一事故に遭遇した際の適切な対処法、そして労災保険の申請について詳しく解説していきます。

【基本知識】労災保険で補償される3つの主な給付

労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気に対する、労働者を保護するための公的な保険制度です。万が一の事態に際しては、被災した労働者の治療や生活を支える重要な役割を担っています。指切断のような重大事故に遭われた場合など、特に重要となる主な給付は以下の3つです。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 障害補償給付

以下の項目は、それぞれの給付内容について詳しく解説します。

治療費の心配をなくす「療養補償給付」

「療養補償給付」は、業務中の事故による傷病の治療にかかる費用を補償する制度です。この給付の特長は、治療費が原則として自己負担なしで受けられる点です。具体的には、診察費、手術費、入院費用、薬剤費、リハビリ費用などが給付の対象となり、また、一定の要件を満たせば通院にかかる交通費(移送費)も含まれます。

給付を受ける方法は主に二つあります。一つは、厚生労働省が指定する「労災指定医療機関」で治療を受ける場合です。この場合、窓口での自己負担は発生せず、治療費の請求手続きも不要となります。もう一つは、労災指定医療機関以外の病院で治療を受けた場合です。この際には、一時的に治療費を立て替える必要がありますが、後から労働基準監督署に費用を請求することで、支払った治療費の払い戻しを受けることができます。ただし、指定外医療機関での治療費の請求期限は、費用を支払った日の翌日から2年と定められているため、注意が必要です。

受給方法窓口負担請求手続き請求期限(払い戻しの場合)
労災指定医療機関で治療を受ける場合なし不要なし
指定外医療機関で治療を受ける場合一時的に立て替え必要費用を支払った日の翌日から2年

生活を支えるための「休業補償給付」

「休業補償給付」は、業務中の事故によって負傷し、療養のために働けなくなった期間の収入を補填し、被災された方の生活を支える重要な給付です。この給付を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務災害に該当すること
  • 療養のため労働することができない状態であること
  • 休業期間中に事業主から賃金を受けていないこと

これらの条件を満たすと、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。この80%は、休業(補償)給付の60%と、休業特別支給金として上乗せされる20%で構成されています。

給付は、休業を開始した日から3日間を「待期期間」とし、この期間中は支給されません。支給は休業4日目から開始されます。この待期期間中の3日間については、労働基準法に基づき、事業主が休業手当を支払う義務があります。

後遺症が残った場合の「障害(補償)給付」

「障害(補償)給付」は、業務災害や通勤災害による傷病の治療を継続しても、これ以上回復が見込めない状態(症状固定)と医師に診断された際に、身体に残った後遺症の程度に応じて支給される給付金です。この給付は、後遺症によって労働能力が低下したり、今後の生活に影響が生じたりする場合の経済的な支えとなります。

この「障害(補償)給付」には、身体に残った障害の重さに応じて、障害補償年金と障害補償一時金の2種類の給付があります。

給付の種類対象となる後遺障害等級
障害(補償)年金第1級から第7級
障害(補償)一時金第8級から第14級

これらの給付は、等級ごとに定められた基準に基づいて支給され、被災者の長期的な生活を保障します。指の切断事故で具体的にどの後遺障害等級に認定されるのか、またそれぞれの等級でいくらの給付が受けられるのかについては、次章で詳細に解説します。

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指切断における後遺障害等級とは?認定基準をわかりやすく解説

労災保険における「後遺障害等級」とは、労働災害によって身体に残った障害の程度を、国が定めた基準に基づいて1級から14級に分類する制度です。指の切断事故の場合、この等級は以下の3つの要素の組み合わせで具体的に決定されます。

  • どの指を失ったか(親指・人差し指など)
  • どの関節から失ったか
  • 何本失ったか

手指の欠損障害には、「手指を失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」の2種類があり、それぞれ認定基準が細かく定められています。以下では、手指の欠損障害に関係する後遺障害について解説します。

失った指の種類や本数で決まる後遺障害等級

手指の欠損に関する後遺障害等級は、失った指の種類(親指、人差し指など)、本数、および指のどの関節から先を失ったかに応じて認定されます。

労災保険における「指を失ったもの(欠損障害)」とは、具体的には、母指(親指)の場合「指節間関節」つまり第一関節から先を失った状態、その他の指の場合「近位指節間関節」つまり第二関節から先を失った状態を指します。

近位指節間関節(PIP関節)
指節間関節(IP関節)

等級の認定基準は多岐にわたりますが、代表的な欠損障害の等級例を以下に示します。

これらの基準に基づき、専門医による診断と労働基準監督署の審査を経て、最終的な等級が認定されます。

両手の手指の全部を失ったもの 第3級5号
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの 第6級8号
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 第7級6号
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 第8級3号
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 第9級12号
1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの 第11級8号
1手のこ指を失ったもの 第12級9号
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 第13級7号
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 第14級6号 

等級ごとの「障害(補償)一時金・年金」の金額目安

障害(補償)給付は、後遺障害の等級に応じて支給形式が分かれています。具体的には、第1級から第7級には障害(補償)年金が、第8級から第14級には障害(補償)一時金が支給されます。これらの給付に加え、別途「障害特別支給金」や「障害特別年金(または一時金)」が支給されるため、実際に受け取る金額はさらに増える可能性があります。

障害(補償)一時金(第8級〜第14級)

等級一時金の額障害特別支給金(一時金)
第8級給付基礎日額の503日分65万円
第9級給付基礎日額の391日分50万円
第10級給付基礎日額の302日分39万円
第11級給付基礎日額の223日分29万円
第12級給付基礎日額の156日分20万円
第13級給付基礎日額の101日分14万円
第14級給付基礎日額の56日分8万円

障害(補償)年金(指の欠損で該当し得る等級)

等級年金の額(毎年)障害特別支給金(一時金)
第5級給付基礎日額の184日分225万円
第6級給付基礎日額の156日分192万円
第7級給付基礎日額の131日分159万円

※このほか、ボーナス等を基礎とする障害特別年金・障害特別一時金も別途支給されます。

計算例人差し指を切断し第11級に認定された場合(給付基礎日額1万2,000円・月収約36万円)
障害補償一時金(1万2,000円×223日分)267万6,000円
障害特別支給金29万円
合計(障害特別一時金を除く)約297万円

同じ「指の切断」でも、どの指を・どの関節から・何本失ったかによって等級が変わり、受け取れる金額は数十万円〜数百万円単位で変動します。等級認定の妥当性はその後の会社への損害賠償額にも直結するため、認定結果に疑問がある場合は弁護士への相談をおすすめします。

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労災申請の全手順を3ステップで解説|スムーズな手続きのために

労災保険による給付を受けるためには、被災した労働者ご本人、またはそのご家族が、所轄の労働基準監督署長に対して所定の請求手続きを行う必要があります。以下の項目では、それぞれのステップで具体的に何をすべきか、どこに注意すればよいかを詳しく解説していきます。

Step1:必要書類の入手と作成

「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」など、労災保険の各種給付を申請するには、それぞれの給付に応じた請求書が必要です。例えば、労災指定医療機関で治療を受ける場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」、指定外の医療機関では「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」、休業補償を求める場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」を使用します。

療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)休業補償給付支給請求書(様式第8号)

これらの必要書類は、会社の担当部署や所轄の労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからもダウンロードが可能です。請求書には、被災者ご本人が記入する欄に加え、事業主や治療を行った医師による証明が必要な箇所があります。 

特に「災害の原因及び発生状況」の欄は、事故と負傷の因果関係を証明する上で重要な項目です。労災認定の可否に関わるため、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにして、どうなったか、という「5W1H」を意識し、具体的かつ正確に記載することが求められます。

Step2:労働基準監督署への提出と調査

必要書類の作成後、次は事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。通常は会社を通じて提出することが多いですが、万一、会社が労災申請に非協力的な場合は、被災者本人が直接、労働基準監督署に提出することも可能です。

書類提出後、労働基準監督署による労災認定のための調査が開始されます。調査は主に提出された書類の内容確認が中心となりますが、必要に応じて、労働基準監督署の担当官が、被災者本人、会社担当者、同僚、担当医などから聞き取り調査を行うこともあります。さらに、事故の状況によっては現場調査が実施されるケースもあります。

Step3:労災認定・不認定とその後

労働基準監督署による調査が終了すると、労災認定の可否は「支給決定通知」または「不支給決定通知」として請求人へ通知されます。

労災認定がされた場合、指定した金融機関の口座に一定額の給付金が振り込まれます。治療が継続している間は、症状が固定されるまで給付が続きます。

一方、労災が不認定となった場合でも、その決定に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。具体的な手段としては、まず「審査請求」、次に「再審査請求」があり、最終的には「行政訴訟」によって争うことも可能です。ただし、これらの不服申し立て手続きには期限が設けられており、特に審査請求は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。不認定の通知を受け取った際は、速やかに専門家である弁護士などに相談し、適切な対応を検討することが重要です。

労災保険だけでは不十分?会社に請求できる損害賠償とは

労災保険は、指切断事故による治療費や休業中の所得の一部を補償する重要な制度ですが、すべての損害を網羅するものではありません。以下では、労災保険ではカバーされない主な損害項目について解説します。

会社の「安全配慮義務違反」が認められるケース

会社の「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条に基づき、会社が労働者の生命や身体の安全を確保しながら労働できるよう配慮する義務を意味します。この義務に違反した場合、会社は労働者に対して法的な責任を問われることになります。

手指切断事故における安全配慮義務違反となりうる状況は多岐にわたります。具体的には、以下のケースが考えられます。

  • 機械に安全カバーや自動停止装置が適切に取り付けられていない場合
  • 作業員への十分な安全教育が実施されていないケース
  • 危険な作業手順が会社によって黙認されていた状況

労災保険による給付が受けられたとしても、会社に安全配慮義務違反が認められれば、別途、労災保険給付では賄えない損害項目に関する損害賠償を会社に請求できる可能性があります。

入通院慰謝料の請求

労災保険では補償されない損害として、事故による精神的な苦痛に対する「慰謝料」があります。慰謝料には、入通院期間に応じて算定される「入通院慰謝料」と、後遺障害が残った際に認定される「後遺障害慰謝料」の2種類があります。入通院慰謝料は、交通事故の入通院慰謝料の計算方法を参考にして計算されます。たとえば、指の切断により6か月間通院をしたという場合の慰謝料相場は、116万円となります。また、1か月間入院し、その後、5か月の通院を行ったという場合の慰謝料の相場は、141万円となります。さらに、傷害の部位や程度を踏まえて特に症状が重い場合には、慰謝料額が20~30%程度増額することができます。

		1月	2月	3月	4月	5月	6月
		53	101	145	184	217	244
1月	28	77	122	162	199	228	252
2月	52	98	139	177	210	236	260
3月	73	115	154	188	218	244	267
4月	90	130	165	196	226	251	273
5月	105	141	173	204	233	257	278
6月	116	149	181	211	239	262	282
7月	124	157	188	217	244	266	286
8月	132	164	194	222	248	270	290
9月	139	170	199	226	252	274	292
10月	145	175	203	230	256	276	294

入院
通院
(単位:万円)

後遺障害慰謝料

後遺障害の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて以下の基準で算定されます。

1級2級3級4級5級6級7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
8級9級10級11級12級13級14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

逸失利益の請求

次に、後遺障害の等級認定を受けた場合、労災保険では賄えない損害項目として「逸失利益」があります。

「逸失利益」とは、後遺障害によって労働能力が低下することで将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償を指します。これは、事故前の収入や認定された後遺障害等級(労働能力喪失率)などに基づいて計算されます。例えば、40歳で年収800万円の方が後遺障害9級(労働能力喪失率35%)に認定された場合、就労可能年数27年(67歳まで)に対応するライプニッツ係数を用いて計算すると、逸失利益は約5,100万円と算定されることがあります(800万円×35%×18.3≒5,124万円)。

その他会社に請求できる費用

慰謝料や後遺障害の逸失利益のほか、労働災害により休業した場合には、休業損害を会社に請求することができます。確かに、労災保険から休業補償給付が支払われますが、休業補償給付は平均賃金の60%のみに相当するものです。そのため、会社に対して、休業補償給付では補填されていない部分の請求をすることができます。

その他に、通院交通費、入院雑費、義指の購入費などの実費も損害額として請求することが認められています。

【裁判例】指切断事故で会社の責任はどこまで認められるのか

会社への損害賠償請求で争点になりやすいのが、「会社に安全配慮義務違反があったか」と「労働者側の不注意を理由にどの程度減額(過失相殺)されるか」です。実際の裁判例では、減額割合は0%から50%まで事案によって大きな幅があります。

裁判所・年月日事案の概要過失相殺
鳥取地裁米子支部
平成29年1月11日
人差し指切断等・後遺障害9級0%(減額なし)
東京地裁
平成27年4月27日
プレス機・左4指切断40%
東京地裁
平成24年3月26日
滑車への指の巻き込まれ50%
熊本地裁
平成20年1月15日
指切断・後遺障害14級9号50%

鳥取地裁米子支部(平成29年1月11日):古紙梱包装置での作業中に人差し指の切断等を負った事案。裁判所は、機械を停止させると業務が回らない状態のまま、装置を止めずに手作業をさせる運用が常態化していた点を重視し、労働者に落ち度はないとして過失相殺を否定しました。

東京地裁(平成27年4月27日):工場のプレス機に安全カバーや自動停止装置が設置されておらず、作業中に左手の4指を切断した事案。会社の安全配慮義務違反が認められた一方、労働者がプレス部分に手を差し込んだ作業態様も考慮され、4割の過失相殺がなされました。

東京地裁(平成24年3月26日):ワイヤーロープの点検作業中に滑車部分へ指が巻き込まれた事案。危険な手順での作業を放置していた会社の過失を認めつつ、滑車の危険性を認識できた労働者側にも5割の過失相殺がなされました。

熊本地裁(平成20年1月15日):刑務作業中の指切断の事案。機械の実技指導や治具使用の具体的な説明が不十分だった点に安全配慮義務違反が認められましたが、独自の判断で危険な態様の作業を行った労働者側の事情も考慮され、5割の過失相殺となりました。

裁判例からわかること:自分の不注意だから請求できないと諦める必要はありません。安全装置の不備、安全教育の不足、危険な作業手順の黙認といった会社側の管理体制の問題があれば、労働者側に一定の不注意があっても損害賠償は認められています。過失相殺の割合が10%違うだけで受取額が数百万円変わることもあり、過失割合の主張・立証には専門的な検討が不可欠です。

指切断の労災に関するよくある質問

Q. 工場で指を切断したら、労災からいくらもらえますか?

治療費は全額、休業中は給与の約8割が支給されます。後遺障害が残った場合は等級に応じた一時金または年金が支給され、たとえば第11級なら給付基礎日額の223日分+障害特別支給金29万円です。会社に安全配慮義務違反があれば、別途、慰謝料(相場110万〜2,800万円)や逸失利益を会社に請求できる可能性があります。

Q. 指1本の切断は後遺障害何級になりますか?

失った指の種類と部位によります。人差し指・中指・薬指のいずれか1本を近位指節間関節(第二関節)から失った場合は第11級8号、小指なら第12級9号、親指の指骨の一部なら第13級7号などが目安です。

Q. 自分の不注意で起きた事故でも会社に損害賠償を請求できますか?

可能な場合があります。労災保険は労働者の過失を問わず支給されます。会社への損害賠償も、安全装置の不備や安全教育の不足など会社側の落ち度があれば、労働者側の不注意分を過失相殺として差し引いたうえで認められます。裁判例では減額0%〜50%まで幅があります。

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指切断の労災事故について解説させて頂きました。労災保険による補償を受けるだけでは、ご自身が被る損害の全てを十分に賄えるわけではありません。指切断による影響は、仕事上の就労制限だけでなく広く日常生活にまで及びます。それにもかかわらず、勤務先は労災保険の補償以上の責任を取ろうとしないことは珍しくありません。

労災事故の損害賠償請求についてお悩みがある場合には、安易に諦めるのではなく一度専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。

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