「養育費を払わないと、実際には何が起きるの?」
「取り決めをしていないから、払わなくても大丈夫?」
結論からお伝えすると、養育費を払わない場合、次の4つのペナルティを受けるリスクがあります。
- 給料や預貯金などの財産の差押え(強制執行)
- 遅延損害金の発生(年3%)
- 財産開示を拒否した場合の刑事罰(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
- 面会交流への事実上の影響
さらに重要なのは、2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法により、養育費を「払わない」「取り決めていないから逃げられる」という状況が大きく変わったことです。
- 法定養育費制度の新設:取り決めがなくても、離婚した日から子ども1人あたり月額2万円を請求できる
- 先取特権の付与:公正証書などの債務名義がなくても、養育費の差押えが可能に
- 手続きの一本化:財産開示から差押えまで1回の申立てで進められるように
本記事では、養育費を払わない場合のペナルティと、2026年の法改正で何が変わったのか、そして未払い養育費を回収する具体的な方法を、大阪・難波の弁護士が分かりやすく解説します。
1. 【2026年4月施行】改正民法で養育費のルールはこう変わった
2024年(令和6年)5月に成立した改正民法が、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。この改正は、離婚後の共同親権の導入と並んで、養育費の不払いを防ぐための仕組みを大きく強化するものです。
養育費を「もらう側」にとっては回収の武器が増え、「払う側」にとっては安易な不払いが通用しなくなる、双方に影響の大きい改正です。順に見ていきましょう。
1-1. 法定養育費|取り決めなしでも子1人あたり月額2万円を請求できる
これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしていなければ、調停や審判などの手続きを経て金額を確定させない限り、養育費を請求することができませんでした。そのため、「養育費を決めないまま離婚してしまい、何も受け取れていない」というケースが多く見られました。
改正民法では「法定養育費」(民法766条の3)が新設され、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、離婚の日にさかのぼって、法務省令で定める一定額(子ども1人あたり月額2万円)を請求できるようになりました。
- 対象:2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めをしていない場合
- 金額:子ども1人あたり月額2万円(法務省令で定める額)
- 期間:離婚の日から、父母の協議・審判等で養育費が正式に定められた日などまで
- 支払時期:毎月末に当月分を支払う
注意すべきは、法定養育費はあくまで正式な取り決めができるまでの暫定的な最低保障だという点です。父母の収入に応じた適正額(養育費算定表に基づく金額)は月2万円を上回ることがほとんどですので、法定養育費に頼るのではなく、早期に協議や調停で適正な金額を取り決めることが重要です。
逆に、支払う側の視点では、「取り決めていないから払わなくてよい」という理屈は、施行後の離婚にはもはや通用しません。法定養育費は、支払う側の資力や意向にかかわらず、離婚と同時に法律上当然に(自動的に)発生するからです。
支払いを免れるには、「支払能力を欠くこと」または「支払うと自らの生活が著しく窮迫すること」を支払う側が自ら証明しなければなりません(民法766条の3第1項ただし書)。単に「払いたくない」「生活が苦しい気がする」という主張では足りません。
また、未払いのまま法定養育費が積み上がった後に、調停や審判で正式な養育費を定める場面では、家庭裁判所が支払う側の支払能力を考慮して、溜まった法定養育費債務の全部または一部の免除・支払猶予を命じることができるとされています(同条3項)。さらに実務上は、法定養育費として回収済みの金額と、後に正式に合意・確定した養育費との間で差額の精算が行われることになると考えられます。法定養育費はあくまで「つなぎ」の制度であり、最終的な着地点は正式な取り決めである、という設計です。
1-2. 法定養育費を払わなかったらどうなる?|先取特権により債務名義なしで差押えが可能に
「法定養育費を払わなかったら、どうなるのか?」――結論として、差押え(強制執行)を受けるリスクがあります。
今回の改正で、養育費などの「子の監護の費用」に一般先取特権(民法306条3号・308条の2)が付与されました。先取特権とは、他の債権者に優先して債務者の財産から回収できる法律上の権利です。
従来、養育費の差押えには、強制執行認諾文言付きの公正証書や調停調書・審判書といった「債務名義」が必須でした。しかし改正後は、債務名義がなくても、先取特権の存在を証明する資料(父母間の合意文書や、法定養育費であれば離婚・監護の事実を示す戸籍謄本等)があれば、差押えを申し立てることができます。
- 対象となる額:子ども1人あたり月額8万円が上限(法務省令で定める額)
- 法定養育費だけでなく、協議で取り決めた養育費や婚姻費用にも先取特権が付与される
- 先取特権に基づき、財産開示手続や第三者からの情報取得手続(勤務先・預貯金口座の照会)も利用可能
つまり、口約束や私的な合意書しかない場合でも、一定額までは直ちに差押えのルートに乗せられるようになったのです。「公正証書を作っていなかったから回収を諦める」という時代は終わりつつあります。
なお、支払う側への手続保障として、法定養育費に基づく差押命令を発令する際、執行裁判所は必要と認めるときに債務者の言い分を聴くこと(審尋)ができる特例が設けられています(改正民事執行法193条3項)。通常の差押えは債務者に知らせずに命令が発令されるのが原則ですから、これは法定養育費が自動的に発生する制度であることへの配慮といえます。もっとも、審尋を行うかは裁判所の裁量であり、言い分を述べる機会がないまま差押命令が出ることも十分にありえます。
今回の改正では、離婚前の別居中に請求できる婚姻費用にも先取特権が付与されました。ただし、婚姻費用には法定養育費のような「自動発生」の仕組みはありません。協議または裁判所の手続きで金額が定まって初めて請求権が発生するため、別居中の生活費に困っている場合は、まず婚姻費用分担請求の調停等で金額を確定させる必要があります。
1-3. 財産開示から差押えまで「1回の申立て」で可能に
手続き面でも大きな改善がありました。改正民事執行法により、①財産開示手続、②市区町村等からの給与情報の取得(情報提供命令)、③判明した給与等の差押え(債権差押命令)という一連の手続きを、1回の申立てでまとめて進められるようになりました。
従来は、財産開示をした段階で相手に差押えの動きを察知され、財産を隠されてしまうリスクがありましたが、一括申立てによりこの問題が解消され、回収の実効性が大きく高まっています。
1-4. 2026年3月31日以前に離婚した場合はどうなる?
改正法の適用関係は、離婚の時期によって異なります。
| 制度 | 2026年4月1日より前に離婚 | 2026年4月1日以降に離婚 |
|---|---|---|
| 法定養育費(月2万円) | 適用なし(従来どおり調停・審判で取り決めが必要) | 適用あり |
| 先取特権による差押え | 施行後に発生する養育費については活用できる可能性あり | 適用あり |
| 財産開示・情報取得の一括申立て | 施行後の申立てであれば利用可能 | 利用可能 |
施行前に離婚した方は法定養育費こそ請求できませんが、取り決め済みの養育費の未払いについては、新しい手続きを活用して回収できる場面が広がっています。ご自身のケースでどの制度が使えるかは、弁護士にご相談ください。
2. 養育費を払わないと科される4つのペナルティ
ここからは、養育費を払わない場合に生じる4つのペナルティを具体的に解説します。
なお、これらのペナルティは、養育費を受け取る側が催促や申立てなどの法的なアクションを起こすことで現実化します。裏を返せば、受け取る側は正しい手続きを知って行動することが回収への近道になります。
2-1. 財産の差押え(強制執行)
養育費の支払義務があるにもかかわらず支払わない場合、給与・預貯金・不動産などの財産を差し押さえられ、未払い分を強制的に回収されます。
差押えの対象になる代表的な財産は次のとおりです。
- 給与、賞与、退職金
- 預貯金
- 土地・建物などの不動産
- 現金、貴金属、自動車など
とくに効果的なのが「給与」と「預貯金」の差押えです。
通常の借金の差押えは手取り額の4分の1までに制限されますが、養育費の回収に限っては手取り額の2分の1まで差し押さえることができます(手取りが66万円を超える場合は、33万円を除いた全額)。
さらに、給与のような継続的な収入は、1回の差押えで将来分まで継続して勤務先から直接受け取ることができます。転職されても、退職金の差押えや、第三者からの情報取得手続による転職先の把握が可能です。
2-2. 遅延損害金の発生
養育費の支払いが遅れると、借金と同じように遅延損害金が発生します。養育費も民法上の金銭債務だからです。
遅延損害金の利率は、取り決めの時期によって異なります。
| 養育費を取り決めた時期 | 適用される法定利率 |
|---|---|
| 2020年4月1日以降 | 年3% |
| 2020年3月31日以前 | 年5% |
※公正証書などで別途利率を定めている場合は、その利率が優先されます。
遅延損害金の計算式
未払額 × 年利率 ×(遅延日数 ÷ 365日)
計算例:月5万円の養育費が100日間未払いの場合(年3%)
5万円 × 3% ×(100日 ÷ 365日)= 約411円
1か月分だけ見ると少額に思えますが、遅延損害金は支払期日を過ぎたすべての月の養育費に、それぞれ加算されます。たとえば月5万円の未払いが3年間(36回分)続くと、未払い元本180万円に加えて、遅延損害金だけで約8万円が積み上がります。未払い期間が長引くほど負担は雪だるま式に増えていくのです。
養育費の遅延損害金 かんたん計算
※簡易計算です。実際の遅延損害金は各月の支払期日ごとに計算されるため、正確な金額は弁護士にご相談ください。
2-3. 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
養育費の不払いそれ自体は犯罪ではありません。しかし、差押えの前提となる「財産開示手続」を拒否・妨害すると、刑事罰が科されるおそれがあります。
財産開示手続とは、養育費の支払義務者を裁判所に呼び出し、自身の財産の状況を陳述させる手続きです。2020年の民事執行法改正により、以下の行為に対する制裁が、従来の「30万円以下の過料」(行政罰)から「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(刑事罰)へと大幅に強化されました。
- 財産開示期日に出頭しない
- 宣誓を拒む、陳述を拒む
- 虚偽の陳述をする
罰金刑であっても刑事罰である以上、前科が付きます。「呼び出しを無視すれば逃げられる」という考えは、現在の制度ではまったく通用しません。
※刑法改正により、2025年6月から懲役刑・禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されています。
2-4. 面会交流への事実上の影響
法律上、養育費(民法766条1項・877条1項に基づく子の扶養のための費用)と面会交流(同766条1項)は、いずれも「子どものための制度」であって、互いの交換条件にできない独立した関係にあります。
したがって、次のいずれの主張も法的には認められません。
- 「面会交流をさせてもらえないから、養育費は払わない」
- 「養育費を払ってもらえないから、面会交流はさせない」
たとえば、子どもの体調や学校生活の都合で面会交流が実施できない月があったとしても、その月の養育費を拒む理由にはなりませんし、逆に養育費の未払いを理由に面会交流を一方的に打ち切ることもできません。面会交流の制限が認められるのは、子どもへの虐待やDVのおそれなど、面会の実施がかえって子どもの福祉を害するといえる特別な事情がある場合に限られます。
もっとも、現実には、養育費を払わない親に対して監護親が不信感を抱き、面会交流の日程調整に応じてもらえなくなるなど、関係がこじれるケースは少なくありません。法的な建前と別に、養育費の支払いは子どもとの信頼関係を保つうえで重要な意味を持つのです。面会交流と養育費の対立が深刻化している場合は、感情的な自力解決を図らず、調停等の手続きに乗せることをおすすめします。
2-5. 法改正が続く背景|養育費の受給率はいまだ3割弱
養育費に関するペナルティや回収手段が繰り返し強化されている背景には、受給率の低さがあります。
厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の取り決め状況・受給状況は次のとおりです。
| 指標 | 母子世帯 | 父子世帯 |
|---|---|---|
| 養育費の取り決めあり | 46.7% | 28.3% |
| 現在受給中 | 28.1% | 8.7% |
| 取り決め済世帯中の受給率 | 57.7% | 25.9% |
| 過去に受給した経験がある世帯 | 約42.5% | ― |
| 長期の受給率推移(2003〜2021年) | 17.7%→28.1% | ― |
「現在も養育費を受け取っている」と回答した世帯は、母子世帯で28.1%、父子世帯ではわずか8.7%にとどまります。つまり、7割以上の母子世帯、9割以上の父子世帯で、養育費が支払われていないことになります。取り決めをしていた世帯に限っても受給率は母子世帯57.7%、父子世帯25.9%にとどまり、取り決めがあっても実際には支払われていないケースが相当数あることがわかります。もっとも、2003年の17.7%から2021年の28.1%へと、長期的には受給率が改善傾向にあることも読み取れます。
※本記事執筆時点で、令和3年度調査より新しい全国調査(令和8年度調査等)は公表されていません。
この状況を改善するため、2020年の民事執行法改正(財産開示の罰則強化・第三者からの情報取得手続の新設)に続き、2026年の民法改正(法定養育費・先取特権)が行われました。国の姿勢は明確に「養育費の不払いは許さない」方向へ進んでいます。
3. 養育費を払わないと「捕まる」ことはある?
「養育費を払わないと逮捕されるのでは?」と不安に思う方(あるいは、そう相手に伝えたい方)は多くいらっしゃいます。
正確に整理すると、次のとおりです。
- 養育費を払わないこと自体では、逮捕・刑事罰はありません
- 裁判所の履行命令を無視した場合は、10万円以下の過料(行政罰であり前科は付きません)
- 財産開示手続への不出頭・虚偽陳述をした場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(刑事罰であり前科が付きます)
つまり、「払わない」だけで直ちに捕まることはありませんが、回収手続きが進む中で裁判所の手続きを無視・妨害すれば、刑事罰や逮捕のリスクが現実化します。不払いを続けて逃げ切れる制度設計には、もはやなっていません。
4. 養育費を払わなくてよい場合とは?
一方で、法律上、養育費の支払いの免除や減額が認められるケースもあります。
- 払わないことに父母双方の合意がある
- 病気・ケガ・リストラなど、やむを得ない事情で支払能力を失った
- 受け取る側の収入が大幅に増え、支払う側を大きく上回った
- 受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした
- 子どもが就職・結婚などにより社会的に自立した
ただし、いずれのケースも無条件に認められるわけではありません。
たとえば「払わない合意」があっても、子ども本人から扶養料を請求される可能性は残ります(後述)。また、自己都合の退職や意図的な減収による「支払能力の喪失」は認められません。養育費の根拠である生活保持義務は、自分の生活水準を落としてでも子どもに同水準の生活をさせる義務であり、「生活が苦しいから払えない」という言い分は原則として通らないのです。
再婚・養子縁組による減額や、収入変動による減額請求の詳細は、以下の記事で解説しています。
5. 払われない養育費の請求方法
養育費が支払われない場合の請求・回収の流れは、取り決めの状況によって異なります。
5-1. 取り決めの書面(債務名義)がない場合
公正証書や調停調書などがない場合、従来は次の流れで進める必要がありました。
- 養育費請求調停の申立て(調停委員を介した話し合い。1〜2か月に1回のペースで開催)
- 調停不成立の場合は審判へ自動移行(裁判官が収入・家族状況・算定表等をもとに金額を判断)
- 調停調書・審判書に基づく強制執行
2026年4月以降に離婚した場合は、これに加えて、前述の法定養育費(子1人月額2万円)を先取特権に基づいて直ちに差し押さえるルートも使えるようになりました。実務的には、養育費調停の申立てと並行して、既に発生している法定養育費の未払分(および将来分)について先取特権を実行する、という進め方が選択肢になります。法定養育費は正式な養育費が定まる時点まで発生し続けるため、差押えもその時点まで継続でき、調停成立後に回収済みの法定養育費と合意額との差額を精算する、という流れが想定されます。もちろん、調停での協議中に相手方が任意に支払いを始めれば、差押えまで行う必要はありません。
また、私的な合意書(離婚協議書など)しかない場合でも、先取特権の対象となる範囲(子1人月額8万円まで)であれば、債務名義なしで差押えを申し立てられる可能性があります。
なお、調停・審判で養育費が決まった後に不払いが生じた場合は、強制執行のほかに、家庭裁判所が相手方に支払いを促す履行勧告・履行命令(家事事件手続法289条・290条)という制度も利用できます。強制力は弱いものの、申立てが簡易で、裁判所からの公的な督促というプレッシャーを与えられるため、いきなり差押えまで踏み込みたくない場合の中間的な手段として有効です。
5-2. 強制執行認諾文言付きの公正証書・調停調書等がある場合
債務名義がある場合は、直ちに強制執行(差押え)の申立てが可能です。
- 相手方の住所地を管轄する地方裁判所に債権差押命令を申し立てる
- 裁判所が差押命令を発令(勤務先・銀行などの第三債務者と本人に送達)
- 送達から1週間経過後、勤務先・銀行等から直接取り立て
なお、2026年3月31日以前に離婚しており、既に養育費の取り決め(公正証書・調停調書等)を交わしている方も対象外ではありません。離婚時期にかかわらず、施行日(2026年4月1日)以降に発生する未払い分については、今回新設された先取特権に基づく差押えを利用できる可能性があります。つまり、既に養育費の合意があるにもかかわらず不払いが続いているケースでは、この新しい制度による差押えが選択肢に入ります。ご自身の取り決め内容が対象になるかは、弁護士にご確認いただくことをおすすめします。
相手の勤務先や口座が分からない場合は、財産開示手続と第三者からの情報取得手続(市区町村から勤務先情報、金融機関から口座情報を取得)を活用します。前述のとおり、現在はこれらと差押えを1回の申立てでまとめて行うことも可能になりました。
これから離婚する方・取り決めをする方は、不払いに備えて公正証書を作成しておくことがやはり最善です。書き方とメリットは以下の記事をご覧ください。
5-3. 認知されていない場合は認知請求から
婚姻外で生まれた子どもについて父親が認知をしていない場合、法律上の親子関係がないため、まず認知を求める必要があります。任意の認知に応じない場合は、認知調停・認知の訴えを経て親子関係を成立させたうえで、養育費(または法定養育費)を請求します。
なお、認知された子どもについても法定養育費の規定は準用されるため(民法788条)、2026年4月以降に認知が成立したケースでは取り決め前でも一定額の請求が可能です。
6. 子ども本人から「扶養料」を請求することもできる
養育費は父母間で取り決めるものですが、扶養料は子ども本人が親に対して直接請求できる生活費です(民法877条)。
父母間で「養育費を払わない」という合意があった場合や、取り決めた養育費では子どもの生活・進学に足りない場合でも、子ども本人からの扶養料請求は妨げられません。親子間の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所への調停・審判の申立てが可能で、確定した扶養料が支払われなければ強制執行もできます。
7. 【注意】養育費には時効がある|各月分が発生から5年で消える
未払いの養育費は、放置すると時効により消滅します。ここで重要なのは、養育費の時効は「全体」ではなく毎月の支払分ごとに個別に進行するという点です。
養育費は毎月発生する定期金債権であり、各月分の請求権はそれぞれ発生月(支払期日)から5年で時効にかかります(民法166条1項)。たとえば6年前から月5万円の未払いが続いている場合、何もしなければ、古い月の分から順に1か月ずつ時効消滅していき、請求できるのは直近5年分にとどまります。
例外的に10年の時効期間となるのは、調停や審判などで「その時点で既に支払期限が到来していた過去の未払分」を確定的に取り決めた場合です(民法169条1項)。この場合でも、調停成立時点でまだ発生していなかった将来分の養育費は、調停調書に記載していても各月の発生から5年のままである点に注意が必要です(同条2項)。なお、公正証書は執行力こそあるものの、時効期間を10年に延ばす効力はなく、5年のままです。
時効を止める2つの方法|「更新」と「完成猶予」
2020年施行の改正民法により、時効を止める仕組みは「更新」(時効期間がゼロからやり直しになる)と「完成猶予」(一定期間、時効の完成が先延ばしになる)に整理されました。
| 手段 | 効果 |
|---|---|
| 相手が支払義務を認める(債務承認) | 更新(その時点から時効が再スタート) |
| 調停申立てなど裁判上の請求 | 手続終了まで完成猶予 → 権利が確定すれば更新 |
| 強制執行 | 手続終了まで完成猶予 → 完了すれば更新(※途中で取り下げると更新にならない) |
| 内容証明郵便などによる催告 | 6か月の完成猶予 |
| 仮差押え・仮処分 | 終了後6か月の完成猶予 |
| 協議を行う旨の書面合意 | 1年の完成猶予(下記) |
改正民法で新設された「協議を行う旨の合意」(民法151条)による完成猶予は、実務上とても使い勝手のよい制度です。未払養育費について話し合う旨を書面または電磁的記録で合意すると、時効の完成が1年間猶予されます。メールやLINEも電磁的記録に含まれるため、たとえばこちらが支払いを求めたメールに対して相手から「未払分についてはきちんと協議したい」と返信があった場合、その時点で協議合意が成立したとして猶予の効果が生じうるのです。時効が迫っているのに調停の準備が間に合わない、という局面での応急措置として覚えておく価値があります。
時効の詳しい仕組みと止め方は、以下の記事で解説しています。
8. 養育費の不払いに関するよくある質問
9. 養育費に関するお悩みは難波みなみ法律事務所に相談しよう
養育費で困っていることがあれば難波みなみ法律事務所へご相談ください。
2026年の法改正により、これまで回収を諦めていたケースでも打つ手が増えています。まずは現状をお聞かせください。
当事務所は経験豊富な弁護士が在籍し、離婚や養育費に関する案件を数多く手がけ、解決しています。
町のお医者さんにかかるような身近な弁護士であることを心がけていますので、まずはお気軽にご相談ください。
10. まとめ
- 養育費を払わないと、①財産の差押え②遅延損害金③財産開示拒否等への刑事罰④面会交流への影響、という4つのペナルティのリスクがある
- 2026年4月施行の改正民法により、取り決めがなくても法定養育費(子1人月額2万円)を請求でき、先取特権によって債務名義なしでの差押えも可能になった
- 「取り決めていないから」「公正証書がないから」と回収を諦める必要はなくなりつつある
- 未払い養育費には5年の時効があるため、早めの行動が重要
養育費は子どもの生活と教育を支えるお金であり、子ども自身の権利でもあります。難波みなみ法律事務所は養育費の問題に真摯に取り組みます。初回相談30分は無料です。お気軽にお聞かせください。
参考文献:森公任・森元みのり『Q&A 養育費・婚姻費用の事後対応』(新日本法規出版)、池田清貴『令和6年家族法改正のキーポイント』(ぎょうせい)、久保田有子『ケースでわかる 離婚後のトラブル対応の実務』(新日本法規出版)、森公任『すぐに役立つ よくわかる離婚の法律と手続き』(三修社)





