コラム
公開日: 2026.10.30

自己破産と結婚|相手への影響と破産後の結婚を弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回、15回、75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコム、ココナラ、弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

債務整理, 婚約者に伝えるべきかも解説, 自己破産と結婚 相手への影響は?

まず結論

Q. 自己破産すると結婚できなくなりますか?
できなくなることはありません。破産手続中でも、免責を受けた後でも、結婚(入籍)を制限する法律はありません。戸籍や住民票に破産の事実が書かれることもありません。
Q. 結婚相手に迷惑がかかりますか?
相手が保証人や連帯債務者になっていない限り、あなたの借金を相手が払う義務はなく、相手名義の財産や信用情報にも影響しません。ただし、住宅ローンや家族カードなど、夫婦の生活面では数年間の制約が出ます。
Q. 婚約者に自己破産を伝えるべきですか?
伝えることを法律が義務づけているわけではありません。それでも、結婚後に住宅ローンやカードの審査で分かることが多いため、入籍前に、借金の経緯と今後の家計の見通しを添えて話しておくことをおすすめします。

「自己破産をしたら、もう結婚はできないのではないか」「婚約者に知られたら破談になるのではないか」。債務整理のご相談では、こうした不安を打ち明けられることが少なくありません。

結論からいえば、自己破産をしても結婚はできますし、結婚相手が代わりに借金を払うこともありません。一方で、住宅ローンやクレジットカードなど、夫婦の生活に数年間の制約が出るのも事実です。

この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、自己破産が結婚と結婚相手に与える影響、婚約者への伝え方、破産手続中・破産後に結婚するときの注意点、そして結婚後に配偶者の借金や破産が分かったときの対応を、順を追って解説します。お子さんの結婚への影響については、自己破産で家族にどんな影響がある?配偶者・子供への波及を弁護士が解説もあわせてご覧ください。

目次
  1. 自己破産をしても結婚はできる
  2. 結婚相手(配偶者)にはどんな影響があるか
  3. 婚約者・結婚相手に自己破産を伝えるべきか
  4. タイミング別|結婚するときの注意点
  5. 結婚後に配偶者の借金・自己破産が分かった場合
  6. 破産後の結婚生活で困りやすいことと対処法
  7. よくある質問
  8. 結婚を控えた自己破産のご相談は大阪・なんばの当事務所へ
  9. 関連コラム

自己破産をしても結婚はできる

まず押さえておきたいのは、自己破産と結婚を結びつける法律の制限は一つもないということです。婚姻届の受理に、破産しているかどうかは関係ありません。破産手続の最中でも、免責を受けた後でも、同じように結婚できます。

「破産すると戸籍に載る」「相手の親に調べられたら分かる」という話を耳にすることがありますが、実際には次のとおりです。

戸籍・住民票に破産の事実は書かれない

自己破産をしても、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。婚姻届を出すときに戸籍謄本を取り寄せても、結婚相手やそのご家族が破産を知ることはありません。

なお、本籍地の市区町村には「破産者名簿」がありますが、これは戸籍とは別のもので、第三者は閲覧できません。また、個人の自己破産で免責許可決定を受けた場合には、破産者名簿に載ることもほとんどありません。選挙権や被選挙権を失うこともありません。

官報には載るが、一般の人が目にすることはまれ

破産手続開始決定や免責許可決定は、国の機関紙である官報に、氏名と住所が掲載されます。ただ、官報を日常的に読んでいるのは金融機関や一部の業者などに限られ、婚約者やその家族が官報で破産を知るケースはまれです。

ただし、婚約者やその家族からお金を借りている場合や、婚約者が保証人になっている場合は別です。破産では、すべての債権者や保証人に裁判所や弁護士から通知が届くため、その人たちには手続のことが必ず伝わります。

名字が変わっても信用情報は消えない

結婚して名字が変わると「ブラックリストから外れるのでは」と考える方もいますが、信用情報機関は氏名だけでなく、生年月日・住所・電話番号などで本人を照合しています。名字が変わっても、事故情報は登録期間(おおむね5〜7年)が過ぎるまで残ります。旧姓のまま審査を通そうとするなど、事実と違う申込みはしないでください。

▶関連記事:ブラックリストは何年で消える?CIC・JICC・KSC別の登録期間を弁護士が解説

結婚相手(配偶者)にはどんな影響があるか

自己破産で借金の支払いを免れるのは本人だけで、その効果も本人にしか及びません。夫婦であっても財産は別々に扱うのが原則です(民法762条1項)。結婚相手への影響を、項目ごとに整理します。

項目結婚相手への影響補足
あなたの借金の支払い払う義務はない相手が保証人・連帯債務者の場合は別(下記)
相手名義の財産処分されない名義だけ相手で、実際にはあなたのお金で買った財産は、あなたの財産として扱われることがある
相手の信用情報影響しない信用情報は個人ごとに登録される
相手の就職・資格影響しない資格制限を受けるのは破産者本人だけで、それも免責(復権)で終わる
家族カード使えなくなることがある本会員があなたの場合、家族カードも止まる
住宅ローンあなたの名義・連帯債務では難しい相手の単独名義なら、相手の収入で審査される
手続中の書類収入資料の提出を求められることがある家計は世帯単位で見るため、同居する配偶者の給与明細などが必要になる

例外:相手が保証人・連帯債務者になっている借金

結婚相手があなたの借金の保証人や連帯債務者になっている場合、あなたが免責を受けても、相手の保証債務は消えません(破産法253条2項)。債権者は相手に残額を請求できます。住宅ローンを夫婦の連帯債務で組んでいる場合も同じです。このような借金があるときは、相手も含めた解決方法を一緒に考える必要があります。

なお、自己破産をしたからといって、それだけで当然に離婚になるわけではありません。破産手続は財産と借金を整理する手続で、夫婦の身分関係には直接関係しないためです。

結婚後の生活費の借金(日常家事債務)

夫婦の一方が日常の家事のために負った債務(食費や光熱費など、日々の生活に必要な支払い)については、もう一方も連帯して責任を負うと定められています(民法761条。第三者に責任を負わない旨をあらかじめ伝えていた場合を除きます)。ただし、これは結婚後の日常的な生活費の範囲に限られます。妻が借りたお金のうち、湯沸器の購入・設置費、台所の修理費、子どもの医療費に使われた部分に限って夫の連帯責任を認め、残りの部分は認めなかった裁判例もあります(高松高裁昭和56年12月22日判決)。結婚前にあなたが借りた借金や、生活費の範囲を超える借入れを、相手が払う義務はありません。

婚約者・結婚相手に自己破産を伝えるべきか

自己破産をしたことを、婚約者に伝えなければならないと定めた法律はありません。伝えるかどうかは、最終的にはご本人の判断です。

そのうえで、私たちは入籍前に伝えておくことをおすすめしています。理由は、結婚後の生活のなかで、次のような場面から分かることが多いからです。

  • 新居の住宅ローンを夫婦の名義で組もうとして、審査が通らない
  • 車のローンやクレジットカードの申込みが通らない
  • 賃貸物件の保証会社の審査で、思わぬ結果が出る
  • 家計を一緒に管理するなかで、手続の書類や郵便物を目にする

結婚後に別の形で知られると、「なぜ黙っていたのか」という不信感のほうが大きな問題になりがちです。先に自分の口から伝えておけば、住まいの名義や家計の分担を、最初から二人で計画できます。

伝えるときに用意しておきたいこと

話をするときは、事実だけを伝えるより、次の点を整理しておくと、相手も受け止めやすくなります。

  • 借金ができた経緯と、今は同じことを繰り返さない状態にあること
  • 手続の状況(申立て前か、手続中か、免責を受けたか)
  • 相手には支払い義務がないこと(保証人になっていない場合)
  • 今後5〜7年ほどの制約(ローンやカード)と、その間の家計の計画

相手やご家族が手続の内容を心配している場合は、弁護士から説明することもできます。当事務所では、婚約者やご家族と一緒のご相談もお受けしています。

タイミング別|結婚するときの注意点

破産の申立て前に結婚が決まっている場合

申立ての準備中に入籍しても、手続上の問題はありません。ただし、結婚すると世帯の収入や家計が変わるため、裁判所に出す家計収支表や、配偶者の収入資料の準備が必要になります。

注意したいのは、申立て前の大きなお金の動きです。結婚式や新居のために借金を増やしたり、自分の預金を婚約者の名義に移したりすると、財産隠しや免責不許可事由(破産法252条1項)を疑われるおそれがあります。結婚の予定がある場合は、早めに弁護士へ伝えて、お金の動かし方を相談してください。

破産手続の最中に結婚する場合

手続の最中でも入籍は自由です。同時廃止事件であれば、生活上の制約はほとんどありません。

管財事件の場合は、次の2点に気をつけてください。

  • 引っ越し:破産者は、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができません(破産法37条1項)。結婚に伴って転居する場合は、事前に弁護士と破産管財人に伝えて、許可の手続をとります。新婚旅行などの泊まりがけの旅行や海外旅行も、許可が必要になることがあります。
  • 郵便物:手続中は、裁判所が必要と認めると、あなた宛ての郵便物が破産管財人に転送され、管財人が開封して中身を確認することがあります(破産法81条1項・82条1項)。新居で一緒に暮らし始める場合は、この点を相手に伝えておくと安心です。

免責を受けた後に結婚する場合

免責許可決定が確定すると、復権により、警備員や保険募集人などの資格制限もなくなります(破産法255条1項1号)。結婚に関する制約は、実質的には信用情報(おおむね5〜7年)だけです。

この期間は、あなた名義で住宅ローンや車のローンを組むことは難しくなります。新居を購入したい場合は、配偶者の単独名義でローンを組む、登録期間が過ぎるまで賃貸で暮らす、といった方法を検討します。

免責を受けても残る支払いがある

免責を受けても、税金や国民健康保険料、婚姻費用や養育費など夫婦・親子の扶養に関する支払いは、支払義務が残ります(破産法253条1項)。以前の結婚でお子さんがいて養育費を払っている方は、再婚後もその支払いが続く前提で家計を考える必要があります。

結婚後に配偶者の借金・自己破産が分かった場合

反対に、結婚した後で配偶者の多額の借金が分かったり、配偶者から自己破産をしたいと打ち明けられたりすることもあります。

配偶者の借金を払う義務はない

あなたが保証人や連帯債務者になっていなければ、配偶者の借金をあなたが払う義務はありません。債権者から「家族なのだから払ってほしい」と言われても、応じる必要はありません。配偶者が自己破産をしても、あなた名義の預金や財産が処分されることはありません。ただし、夫婦で共有している不動産がある場合は、配偶者の持分が処分の対象になることがあります。そのときは、あなたが相当の代金を払って配偶者の持分を取得できる場合もあります(破産法52条)。

破産の前に離婚・財産分与をするときの注意

借金の発覚をきっかけに離婚を考える方もいます。離婚に伴う財産分与は、離婚後の生活を支える意味もあるため、不相当に過大でない限り、後から破産手続で取り消される(否認される)ことはないと考えられています。

一方で、破産の直前に、財産を配偶者に移す目的で形だけ離婚したり、相当な額を大きく超える財産分与をしたりすると、その分与は否認されるおそれがあります。破産の場面ではありませんが、借金の返済が滞った時期に、ほぼ唯一の財産を配偶者に分与した事案で、債権者による取消し(詐害行為取消し)を認めた裁判例もあります(東京地裁平成16年10月25日判決)。財産を隠したと判断されれば、免責が認められない原因にもなります(破産法252条1項1号)。離婚と破産が重なる場合は、順番や財産分与の額を、弁護士と相談しながら決めてください。

破産後の結婚生活で困りやすいことと対処法

困りやすいこと主な対処法
住宅ローンが組めない配偶者の単独名義で申し込む/登録期間が過ぎるまで賃貸にする
車のローンが組めない配偶者名義で購入する/中古車を現金で購入する
クレジットカードが作れないデビットカードやプリペイド式の決済を使う/配偶者の家族カードを利用する
賃貸の保証会社の審査信販系以外の保証会社の物件や、配偶者名義での契約を検討する
子どもの奨学金の保証人他の親族に人的保証を頼む/機関保証を選ぶ

いずれも、信用情報の登録期間が過ぎれば解消していく制約です。その間の家計を夫婦で計画しておけば、生活が大きく損なわれることは多くありません。

自己破産以外の方法も検討できる

結婚を控えて、持ち家や車を手放したくない、資格制限を避けたいといった事情がある場合は、任意整理や個人再生で解決できることもあります。どの手続が合うかは、借金の額や収入によって変わります。


よくある質問

Q1. 自己破産をしたことは、結婚相手やその家族に知られますか?

A. 自分から伝えない限り、知られることは多くありません。戸籍や住民票には載らず、免責を受ければ破産者名簿に載ることもほとんどありません。官報には掲載されますが、一般の方が目にすることはまれです。ただし、結婚後に住宅ローンやカードの審査で分かることはあります。また、婚約者やその家族からの借入れがある場合や、婚約者が保証人の場合は、債権者として通知が届くため伝わります。

Q2. 破産手続の最中に入籍してもよいですか?

A. 入籍は自由です。ただし、結婚によって世帯の収入が変わるため、配偶者の収入資料の提出を求められることがあります。管財事件で引っ越しをする場合は、裁判所の許可が必要です(破産法37条1項)。事前に弁護士へご相談ください。

Q3. 結婚相手が私の借金を払わなければならないことはありますか?

A. 相手が保証人や連帯債務者でなければ、払う義務はありません。夫婦の財産は別々に扱うのが原則です(民法762条1項)。結婚後の日常的な生活費の債務は夫婦が連帯して責任を負いますが(民法761条)、結婚前の借金は対象外です。

Q4. 結婚して名字が変われば、ブラックリストは消えますか?

A. 消えません。信用情報機関は、氏名だけでなく生年月日・住所・電話番号などで本人を照合しています。事故情報は、登録期間(おおむね5〜7年)が過ぎるまで残ります。

Q5. 自己破産後でも、夫婦で住宅ローンを組めますか?

A. あなたの名義やペアローン・連帯債務で組むのは、信用情報が残っている間は難しいのが実情です。配偶者の単独名義であれば、配偶者の収入と信用情報で審査されます。

Q6. 婚約者に自己破産を伝えなかったことで、法的な問題になりますか?

A. 伝えることを義務づける法律はありません。ただし、結婚後に別の形で知られると、夫婦の信頼関係に影響しやすくなります。入籍前に、経緯と今後の家計の見通しを添えて話しておくことをおすすめします。

Q7. 配偶者が自己破産すると、私の財産も処分されますか?

A. あなた名義の財産は処分されません。ただし、夫婦で共有している不動産の配偶者の持分や、名義はあなたでも実際には配偶者のお金で買った財産は、配偶者の財産として扱われることがあります。

Q8. 自己破産すると、子どもの結婚に影響しますか?

A. 法律上の影響はありません。戸籍などの公的な書類に破産の事実は記載されないため、お子さんの結婚相手に知られる可能性も低いといえます。詳しくは「自己破産で家族にどんな影響がある?」の記事で解説しています。


結婚を控えた自己破産のご相談は大阪・なんばの当事務所へ

身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 債務整理ならお任せください。

難波みなみ法律事務所は、大阪メトロなんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分の場所にあり、債務整理のご相談を多数お受けしています。「結婚前に借金を片づけたい」「婚約者にどう伝えればよいか分からない」「結婚後に配偶者の借金が分かった」といったご相談にも対応しています。

初回相談は30分無料です。婚約者やご家族と一緒のご相談もお受けしています。自己破産だけでなく、任意整理・個人再生も含めて、結婚後の生活への影響が小さい方法をご提案します。

▶債務整理の弁護士費用


関連コラム

債務整理の手続や費用の全体像は、大阪の債務整理に強い弁護士(難波みなみ法律事務所)のページで詳しく解説しています。初回相談30分無料・来所不要で大阪府全域に対応しています。

関連記事

「離婚」カテゴリーのピックアップコラム

「遺言・相続」カテゴリーのピックアップコラム

「労働問題」カテゴリーのピックアップコラム

「顧問契約」カテゴリーのピックアップコラム

「債務整理」カテゴリーのピックアップコラム

「不動産」カテゴリーのピックアップコラム

よく読まれている記事
PAGE TOP
お電話で相談06-6786-8103 LINEで相談24時間受付・無料