コラム
公開日: 2026.10.28

デジタルタトゥーとは|消す方法と忘れられる権利を解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回、15回、75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコム、ココナラ、弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

誹謗中傷, 忘れられる権利と削除, デジタルタトゥー を消す方法

過去の逮捕報道、誹謗中傷の書き込み、流出した私的な画像——。いちど拡散した情報が、名前で検索するたびに出てきてしまう。これが「デジタルタトゥー」と呼ばれる状態です。「もう消せないのでは」とあきらめる方が多いのですが、内容や状況によっては削除できます。この記事では、大阪・難波の弁護士が、よく誤解される「忘れられる権利」の実際と、情報を消すための現実的な進め方を、総論として整理します。個別の手続きは各詳しい記事にご案内します。

結論から

Q. デジタルタトゥーは消せますか。

A. 内容と状況によっては消せます。すべてを必ず消せるわけではありませんが、権利侵害がある情報や、公開し続ける理由が乏しくなった情報は、サイト運営者や検索事業者への削除請求で消せる場合があります。

Q. 「忘れられる権利」で消してもらえますか。

A. 日本には「忘れられる権利」という名前の独立した権利はありません。実際には、プライバシー権・人格権に基づく削除請求として扱われ、裁判所が様々な事情を比較衡量して判断します。

Q. 検索結果から消えればよいですか。

A. 検索結果を消しても、元のサイトやSNSの投稿は残ります。相手も基準も異なるため、「サイト本体の削除」と「検索結果の削除」は分けて考える必要があります。

デジタルタトゥーとは

デジタルタトゥーとは、インターネット上にいちど公開された情報が、完全には消せずに残り続け、後々まで影響を及ぼす状態を指す言葉です。肌に刻まれたタトゥーのように簡単には消えないことから、こう呼ばれます。法律上の正式な用語ではなく、報道やネットで使われる通称です。

対象になるのは、過去の逮捕・前科の報道、掲示板やSNSでの誹謗中傷、無断で公開された私的な画像、流出した個人情報、若いころの軽率な投稿など、幅広い情報です。いずれも「本人が消したいのに消えない」点が共通します。

なぜ、いちど出た情報は消えにくいのか

一か所だけなら削除で済むはずの情報が「タトゥー」になるのは、ネット上で複製が連鎖するためです。

  • 転載・まとめ——元の投稿がコピーされ、まとめサイトや別の掲示板に広がります。
  • 保存・記録——ページ保存サービス(いわゆる魚拓)やアーカイブに残されます。
  • 検索結果への定着——検索エンジンが各ページをインデックスし、名前で検索すると表示され続けます。

このため、一つ消しても別の場所に残ることがあり、どこに何が残っているかを把握したうえで、優先順位をつけて対応することが重要になります。

「忘れられる権利」は日本にあるのか

ニュースでよく聞く「忘れられる権利」は、もともとEU(ヨーロッパ)で議論された考え方です。日本には、この名前の独立した権利はありません。最高裁も「忘れられる権利」という言葉を用いていません。裁判所は、「忘れられる権利」には法律上の明文の根拠がなく要件・効果も明らかでないとして、その実体は名誉権やプライバシー権に基づく差止請求権と変わらないと述べています(東京高決平成28年7月12日、名古屋高決平成29年3月31日)。実務では、プライバシー権や人格権に基づく削除請求として扱われます。独立の権利でないからといって、保護されないわけではありません。過去の逮捕歴・前科などを公表されない利益や、更生を妨げられない利益は、こうした人格権・プライバシー権に基づく削除請求のなかで保護され得ます。

判断の枠組みは、最高裁の2つの判断で整理されています。

検索結果の削除(最決平成29年1月31日)

検索事業者に対して検索結果(URL・表題・抜粋)の削除を求めた事案で、最高裁は、事実の性質・内容、伝達される範囲と被害の程度、本人の社会的地位、記事の目的、掲載時の社会的状況とその後の変化、記載の必要性などを比較衡量し、公表されない法的利益が優越することが「明らか」な場合に限って削除を求められる、としました。検索エンジンが情報流通の基盤であることを踏まえた、慎重な基準です。

サイト上の投稿の削除(最判令和4年6月24日)

X(旧Twitter)に残った逮捕歴のツイートの削除が争われた事案で、最高裁は、検索結果の事案で用いられた「明らか」という限定を否定し、「優越する場合」に削除を求められるとしました。逮捕から約8年が経過し、罰金刑の言渡しも刑法34条の2により効力を失っていたことなどを考慮し、削除を認めています。

ポイントは基準の使い分けです。検索事業者を相手にする検索結果の削除は「明らか」な場合というハードルの高い基準、サイトやSNSの個々の投稿の削除は「優越する場合」という基準で判断される、と理解しておくと見通しが立てやすくなります。いずれも比較衡量なので、時間の経過や事実の公共性によって結論は変わります。実際、逮捕歴でも、犯罪の公共性や社会的関心が高く実名で伝える意義があるとして、検索結果の削除請求が認められなかった例があります(高松高決平成29年7月21日)。経過期間は考慮要素の一つにすぎず、「古い情報だから必ず消せる」わけではありません。

デジタルタトゥーになりやすい情報と、対応の入口

情報の種類によって、使う法律も相談先も変わります。代表的な類型と、詳しい記事へのご案内です。

情報の類型主な法的根拠対応の入口
掲示板・SNSの誹謗中傷、悪い口コミ名誉毀損・侮辱・人格権削除請求・発信者情報開示。削除の方法/違法になる基準
無断で公開された私的・性的な画像、合成画像肖像権・名誉毀損・プライバシー・人格権削除・特定・損害賠償。慰謝料の相場
過去の逮捕・前科の報道、まとめ記事プライバシー権・人格権サイト削除+検索結果削除の比較衡量(本記事の基準)
名前・住所などの個人情報の流出プライバシー権サイト運営者への削除請求
自分や第三者による過去の軽率な投稿内容により名誉毀損・プライバシー等まず証拠の保全→削除

消すための2つのルート

デジタルタトゥーの削除は、相手の違う2つのルートを組み合わせます。

1

サイト本体・投稿を消す

情報が載っているサイトの運営者やSNSに、削除(送信防止措置)を求めます。応じない場合は裁判所に削除の仮処分を申し立てます。根本解決はこちらです。具体的な手順は削除の方法の記事で解説しています。

2

検索結果から消す

検索しても出てこないようにするため、検索事業者に検索結果の削除を求めます。ただし前述のとおり基準が厳しく、元のサイトの情報自体は残ります。応急的な「見えにくくする」措置と位置づけるのが実際的です。

多くの事案では、まずサイト本体の削除を目指し、難しい部分を検索結果の削除で補うという順序になります。

利用者数の多い大規模なプラットフォーム事業者には、情報流通プラットフォーム対処法により、削除基準の策定・公表、削除申出の窓口の設置・公表、申出への対応と結果の通知、運用状況の公表(透明化)が求められています。ただし、これは申出があれば必ず削除する義務ではなく、削除の可否は個別に判断されます。

投稿者の特定と損害賠償

匿名の書き込みが原因の場合、削除だけでなく、投稿者を特定して損害賠償を求めることもできます。特定には発信者情報開示命令という手続きを使い、特定後に慰謝料などを請求します。通信記録は短期間で消えることがあるため、早めの着手が肝心です。慰謝料の考え方は慰謝料相場の記事を、刑事での対応は刑事告訴の記事をご覧ください。

弁護士の視点

デジタルタトゥーの相談で大切なのは、「全部を今すぐ消す」ことに固執しないことです。権利侵害が明確で被害の大きいものから優先して対応するほうが、結果的に早く状況が改善します。時間の経過はこちらに有利に働く要素でもあるため、あきらめていた古い情報が、今なら消せることもあります。

自分で進めるときに、つまずきやすい点

「忘れられる権利があるから消せる」と考えてしまう

その名前の権利は日本にはなく、裁判所は比較衡量で判断します。公職にある人の職務に関する情報など公益性の高いものは消えにくい一方、一般の方の私的な情報(前科・病歴など)は、事業者が削除できる場合には原則として削除される取扱いが示されています。時間の経過で消しやすくなることもあります。

検索結果だけ消して安心してしまう

検索結果を消しても、元のサイトやSNSの投稿は残ります。URLを直接知っている人には引き続き見えるため、根本はサイト本体の削除です。

削除を急いで証拠を残し忘れる

削除すると、投稿者の特定や損害賠償に使う証拠まで消えます。先に証拠の保全を済ませてください。

これ以上増やさないための備え

すでにある情報への対応と並行して、新たなデジタルタトゥーを防ぐ心がけも有効です。公開範囲の設定を見直す、位置情報や個人が特定できる情報を載せない、感情的な投稿は時間を置いてから判断する、といった基本が、将来の被害を小さくします。それでも被害に遭ったときは、どこに相談すべきかを確認し、早めに動くことが大切です。

よくある質問

Q. どんな情報でも消してもらえますか。

A. いいえ。公共性が高く、公開し続ける意義が大きい情報は消しにくいです。裁判所は、事実の性質や時間の経過、本人の立場などを比較衡量して判断します。権利侵害が明確なものから対応するのが現実的です。

Q. 何年も前の逮捕報道も消せますか。

A. 消せる可能性があります。最高裁は、長い時間が経ち、刑の言渡しの効力が失われていることなどを考慮して削除を認めた例があります。古い情報ほど、公開し続ける理由が薄れている場合があります。

Q. 検索結果とサイト本体は、どちらから消すべきですか。

A. 原則はサイト本体です。元の情報を消せば検索結果からも消えます。本体の削除が難しい部分を、検索結果の削除で補う順序が一般的です。

Q. 自分で削除依頼してもよいですか。

A. 可能です。ただし、根拠の示し方や証拠の残し方で結果が変わります。応じてもらえなかった場合の仮処分や、投稿者の特定まで見据えるなら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

Q. 海外のサイトやSNSでも対応できますか。

A. 日本の裁判所に国際裁判管轄が認められれば、海外の事業者に対しても削除や開示を求められる場合があります。ただし管轄が認められるかは事業者の所在地などから個別に判断され、時間もかかるため、早めの着手が重要です。

Q. 一度消えても、また出てくることはありますか。

A. あります。転載やまとめによって別の場所に残っていると、再び表示されることがあります。どこに残っているかを把握し、必要に応じて追加で対応します。

Q. 費用はどのくらいかかりますか。

A. 削除だけか、投稿者の特定や損害賠償まで進めるかで異なります。当事務所は初回30分の相談が無料です。見通しと費用の目安をお示ししたうえで方針をご相談いただけます。

Q. いつ相談すればよいですか。

A. 気づいた時点が最も望ましいです。証拠の保全や、通信記録が消える前の対応が、その後の結果を左右します。迷った段階でのご相談で構いません。

その情報、まだ消せるかもしれません

難波みなみ法律事務所は、ネット上の削除・発信者情報の開示請求・損害賠償に対応しています。「もう消せない」とあきらめる前に、何が消せて何が難しいか、まずご相談ください。元裁判官の弁護士が在籍し、見立てと進め方をお伝えします。

初回相談30分無料/電話受付 9:00〜22:00・土日祝も対応

【監修】難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会/登録番号49544)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。電話 06-6786-8103(受付9:00〜22:00)。本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案については弁護士にご相談ください。掲載法令・裁判例は2026年10月時点の情報です。

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