- インスタ(Instagram)の誹謗中傷やなりすましは削除できますか?
- 削除できます。利用規約に違反する投稿やなりすましアカウントは、ヘルプセンターへの報告で削除されることがあり、応じない場合も人格権に基づく削除の裁判手続(削除仮処分)で削除を実現できます。
- 投稿した相手(投稿者)は特定できますか?
- 特定できます。Instagramのログイン時の記録をもとに、発信者情報開示命令などでIPアドレス等を取得し、経由プロバイダに契約者情報の開示を求める二段階で、投稿者にたどり着けます。
- 費用や期間の目安は?
- 削除仮処分は概ね1〜2か月、投稿者の特定は開示命令などで数か月〜半年程度が一般的です。弁護士費用は着手金・報酬制で事案により幅があります。難波みなみ法律事務所は初回相談無料です。
Instagram(インスタ)で、悪口・誹謗中傷を書き込まれたり、自分になりすましたアカウントを作られたりする被害が増えています。「投稿を消したい」「書き込んだ相手を特定して責任を追及したい」という2つの目的では、進め方が変わります。この記事では、大阪市なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所が、Instagramの削除・投稿者特定・なりすまし対応・費用・時効を、実務にそって解説します。
1なぜインスタは「削除」と「特定」を分けて考えるのか
Instagramを運営しているのは、アメリカ・カリフォルニア州の法人 Meta Platforms, Inc. です(旧 Instagram, LLC /2021年に Facebook, Inc. から社名変更)。削除も投稿者の特定も、法的な請求の相手方はこの Meta になります。
Metaのヘルプセンターには報告フォームがあり、利用規約違反の報告には一定程度対応しています。とくに、なりすましのように規約違反が明確なものは、報告によって削除される傾向があります。もっとも「一定の対応」であって確実ではなく、名誉毀損にあたるかどうかの判断が微妙な投稿は、運営の判断で削除されないこともあります。その場合は削除仮処分で対応します。一方で、誰が投稿したかを特定するための情報(IPアドレス等)の開示は、任意ではまず応じてもらえず、裁判所の開示命令なしには事実上得られません。そのため「早く消したい(削除)」と「相手を突き止めて責任を追及したい(特定)」は、別のルートで進めます。
2インスタの誹謗中傷・なりすましを削除する方法
方法1:ヘルプセンターへの報告(任意の削除)
Instagramアプリ・ヘルプセンターの報告フォームから、対象の投稿・アカウントを「誹謗中傷」「なりすまし」「権利侵害」などとして報告します。なりすましのように規約違反が明確なものは、これで削除される傾向があります。費用をかけずに試せる一方、名誉毀損にあたるかどうかの判断が微妙なものは運営が削除しないこともあり、削除するかどうかは最終的に運営の判断で、確実ではありません。消えない場合は次の削除仮処分に進みます。
方法2:削除仮処分(裁判手続)
報告で消えないときは、Meta を相手に、名誉権・プライバシー権・肖像権といった人格権に基づく削除の仮処分を裁判所に申し立てます。DMやコメント、ストーリーの被害も対象になり得ます。投稿が画像・写真である点はInstagram特有で、画像そのものを特定して申し立てます。
3投稿者を特定する方法(発信者情報開示)
Instagramは、ログインして使う「ログイン型」のサービスです。Instagramはログアウトに関する記録を保持していないため、開示を求める対象は、投稿そのものの通信ではなくログインした時の年月日・時刻・IPアドレス(特定発信者情報)が中心になります。これは、投稿時のIPが必ずしも残らないSNS特有の事情です。
特定は、Meta(コンテンツプロバイダ)への請求から始めます。任意の開示に応じるSNS事業者はまずないため、発信者情報開示命令(令和3年改正で新設された非訟手続)や仮処分で進めます。開示命令は保全の必要性(急いで守る必要があること)を示さなくてよく、ログイン時IPと登録情報を同時に求められる利点があります。もっとも、開示命令では相手方(Meta)の意見を必ず聴く手続があり、時間を要することがあります。そのため、早さを優先して仮処分を選ぶこともあります。実務では、ログイン時のIPアドレス等(侵害関連通信)は仮処分で、アカウントに登録された電子メールアドレス・電話番号は開示命令で、と手続を使い分けて請求することもあります。
4なりすまし被害への対応
あなたの氏名・顔写真を無断で使ったなりすましアカウントは、事実の摘示による名誉毀損だけでなく、肖像権・氏名権・アイデンティティ権の侵害にあたり得ます。プロフィールのなりすまし、DMでの被害も同様です。放置すると、そのアカウントを信じた第三者に二次被害が広がることがあります。
対応は、アカウント全体の削除(削除仮処分)と、作成者の特定(発信者情報開示)を組み合わせ、特定できた相手に慰謝料などの損害賠償を求めます。
5費用・期間の目安
| 手続 | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ヘルプセンターへの報告 | 数日〜数週間 | 費用をかけず試せる。削除は運営判断で不確実。 |
| 削除仮処分 | 概ね1〜2か月 | Metaを相手に人格権に基づき削除。なりすましはアカウント削除。 |
| 投稿者の特定(開示) | 数か月〜半年程度 | 開示命令等でログイン時IPを取得→経由プロバイダで契約者を特定。 |
弁護士費用は、着手金・報酬制で、削除のみか、特定・損害賠償まで行うかによって幅があります。具体的な金額は、被害の内容をうかがったうえでご説明します。難波みなみ法律事務所は初回相談無料です。
6時効と、急いだほうがよい理由
投稿者特定の鍵になるログイン記録は、事業者ごとに保存期間が限られ、経過すると特定が難しくなります。これが「急ぐべき」最大の理由です。
また、慰謝料などの損害賠償を請求できる権利(不法行為に基づく損害賠償請求権)は、損害および加害者を知った時から3年で時効にかかります。匿名投稿の場合、この「加害者を知った時」は投稿者を特定できた時にあたるため、3年の時効は投稿者が特定できてから進行を始めるのが原則です。もっとも、その特定の前提となるログイン記録には保存期間の限りがあり、消えてしまえば特定自体ができなくなります。時効よりも、この保存期間こそが「急ぐべき」理由です。
7よくある質問
Instagramの誹謗中傷・なりすましは、大阪の難波みなみ法律事務所へ
削除・投稿者特定・損害賠償まで、最適な進め方をご説明します。ログが消える前に、まずは無料相談を。
無料相談を予約する LINEで相談する▶ ネット誹謗中傷の削除・損害賠償請求(削除・発信者特定・損害賠償・刑事告訴までの全体像と弁護士費用の一覧)
▶ 発信者情報開示請求とは?投稿者を特定する手続き(特定手続きの流れ・費用・期間の基本)
▶ X(旧Twitter)の誹謗中傷|削除・投稿者特定(同じログイン型SNSの特定手続き)
▶ ネット誹謗中傷の慰謝料相場(特定できた相手に金銭賠償を求める民事の手続き)
▶ 名誉毀損・侮辱の刑事告訴(悪質な投稿者の刑事責任を問う手続き)
監修:難波みなみ法律事務所(大阪市中央区なんば・心斎橋/代表弁護士 南 宜孝)。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な対応は、弁護士にご相談ください。






