他人の土地を長年占有していた場合、一定の要件を満たせば「時効取得」によってその土地の所有権を取得できます。
- 20年間、所有の意思をもって平穏・公然と占有 → 所有権を取得(悪意でも可)
- 10年間の占有でも、占有開始時に「善意無過失」(自分の土地だと信じ、信じたことに落ち度がない)なら所有権を取得
ただし「時効取得は難しい」とよく言われる通り、実際には自主占有(所有の意思を持った占有)と認められるかどうかが最大のハードルになります。本記事では、要件・証拠の集め方・手続きの流れ・かかる費用まで、実務に即して解説します。
早見表:時効取得の要件と必要期間
| 占有開始時の状況 | 必要な占有期間 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 他人の土地と知らず、信じたことに過失もない(善意無過失) | 10年 | 所有の意思・平穏・公然・善意無過失 |
| 他人の土地と知っていた、または過失があった | 20年 | 所有の意思・平穏・公然 |
共通して必要なのは「所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を開始し、その時点から一定期間継続して占有していること」です(民法162条)。
時効取得が「難しい」と言われる理由
なぜ不動産の時効取得は難しいと言われるのでしょうか。以下時効取得が難しい理由を解説します。
① 自主占有が認められにくい
時効取得の核心的な要件である「所有の意思」は、心の中で思っているだけでは足りません。外形的・客観的に見て所有者のように振る舞っていたかが問われます。
特に重要なのが「権原」(占有を始めた経緯)です。賃貸借契約や使用貸借契約など、所有者の許可を得て占有を始めた場合(他主占有)は、原則として所有の意思は認められません。 他主占有から自主占有への転換は法律上可能ですが、実務上極めて困難です。
② 時効期間経過後に第三者が現れると主張できなくなることがある
時効が完成した後に、土地が第三者に譲渡された場合、その第三者より先に登記を備えなければ時効取得を主張できなくなります(詳しくは7章)。多くの場合、占有者は自分が他人の土地を占有していることに気づかないまま長期間が経過し、いざ問題が表面化したときには既に手遅れになっているケースが少なくありません。
時効取得の3要件を詳しく解説

要件1:所有の意思(自主占有)
占有を開始した原因(権原)から外形的に判断されます。賃貸借契約や使用貸借契約で占有を始めた場合は、借主である以上、所有の意思は認められません。
要件2:平穏かつ公然と占有していること
「平穏」は暴力・脅迫などを用いていないこと、「公然」は占有の事実を隠していないことを意味します。これらは占有の事実を証明すれば法律上推定されます(民法186条1項)。
要件3:占有の継続(10年または20年)
占有開始時点と、そこから10年または20年経過した時点の両方で占有していた事実を証明できれば、その間継続して占有していたものと推定されます(民法186条2項)。
善意無過失とは? 「善意」=他に所有者がいるとは知らずに「自分の土地だ」と信じていたこと。「無過失」=そう信じたことに正当な理由があり、落ち度がないこと。占有者は善意であることは推定されますが、無過失については占有者側で立証する必要があります。
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占有の開始時期はどう証明する?
時効の起算点(占有開始時点)は、後から任意に選ぶことはできません。実際に占有を始めた時点を、客観的な証拠で証明する必要があります。
建物の建築が占有開始となるケース
隣地に越境して建物を建てた場合、建物の建築時点が占有開始時点となり得ます。建物の登記や建物図面が証拠になります。
建築後に施設を設置したケース
建物を建てた後に、隣の土地を物置や駐車場として使い始めた場合は、建築時点ではなく設置時点から証明し直す必要があります。物置の購入明細、アスファルト敷設の記録、空中写真、利用状況の分かる写真などが証拠になります。
実例:車庫の越境で時効取得が認められたケース 車庫の購入明細、空中写真、車庫が写り込んだ家族写真を証拠として提出し、占有開始時期を証明。結果、時効取得を求める請求が認められ、裁判上の和解が成立しました。
💡 古い空中写真の探し方 Googleマップでも一部地域の過去の空中写真を確認できますが、対応エリアや年代に限りがあります。昭和時代までさかのぼる場合は、国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスの利用も検討しましょう。
占有期間は前の所有者の分も合算できる
占有を承継した場合(相続や売買など)、前の占有者の占有期間を合算して時効を主張できます。
| 占有の承継例 Zさんの土地にAさんが建物を建てて占有を開始しました。その後、Aさんが他界してBさんが建物を相続します。最後に、Bさんがこの建物をCさんに売却したとします。 この場合、CさんはZさんに対して、Cさん自身が購入してからの占有期間だけを主張することもでき、AさんとBさんの占有期間まで遡って占有を主張することもできます。 |
相続財産の時効取得は特に難しい
土地を所有していた親や親族が亡くなった後、長年「自分のもの」と信じて占有していても、相続財産の時効取得は原則として認められません。 他の相続人の存在を認識している以上、自主占有が認められにくいためです。
原則:遺産分割未了なら他主占有
遺産分割が終わっていない間は、その土地は他の相続人との共有状態です。最終的な取得者が決まらない限り、占有者は「他の相続人のために管理している」状態にすぎず、所有の意思は認められません。
例外的に自主占有が認められる場合
以下のような合理的な事情がある場合に限り、例外的に自主占有が認められることがあります。ただし最高裁判例を見ても、かなり厳しい条件が必要です。
- 被相続人から生前贈与や売買で取得したと信じていた
- 固定資産税等を自分名義で負担し、収益も単独で得ていたが、他の相続人が何も異議を述べなかった
- 他の相続人の存在を知らず、自分だけが相続人だと信じていた
- 建物を建築するなどして、自分の単独所有であることを他の相続人に表明していた
関連する裁判例
| 裁判例 | 結論 |
|---|---|
| 大阪高裁 平成29年12月21日 | 建物建築・固定資産税の全額納付があっても、自主占有とは認められず、時効取得を否定 |
| 最高裁 昭和47年9月8日 | 単独相続と誤信し、収益・公租公課を単独負担、他の相続人も異議なし → 自主占有を肯定 |
| 最高裁 昭和54年4月17日 | 虚偽の相続放棄申述で単独名義の相続登記 → 自主占有を否定 |
第三者が現れた場合の対抗関係
時効取得を主張する相手の土地が、第三者に譲渡されるケースがあります。時効完成の前か後かで結論が大きく変わります。
時効完成前に第三者が現れた場合

第三者は「当事者」として扱われるため、登記がなくても時効完成時に時効取得を主張できます。
時効完成後に第三者が現れた場合

第三者は「対抗関係に立つ第三者」(民法177条)となるため、その第三者より先に登記を備えなければ時効取得を主張できません。多くのケースで、第三者は既に登記を備えているため、占有者側が不利になりがちです(ただし、第三者が「背信的悪意者」に該当する場合は登記なしでも主張可能)。
時効取得にかかる費用
| 費用項目 | 内容・税率等 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 2.0%(相続登記は0.4%) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額 × 原則4%(土地は軽減税率3%、2027年3月31日まで) |
| 所得税・住民税(一時所得) | (時価-取得に要した費用-特別控除50万円)÷2 が課税対象 |
| 訴訟費用 | 固定資産税評価額に応じた収入印紙代(例:訴額100万円で1万円) |
| 弁護士費用 | 土地評価額に応じて変動(事務所により異なる) |
時効取得は「タダで土地が手に入る」わけではなく、登記・税金面でまとまった費用がかかる点に注意が必要です。

時効取得の手続きの流れ
ステップ1:時効の援用
占有を続けるだけでは自動的に時効取得できません。「時効の利益を受ける」という意思表示(時効の援用)が必要です。後日の証拠として、内容証明郵便で行うのが安全です。
ステップ2:訴訟手続き(相手が応じない場合)
相手が登記手続きに協力しない場合、所有権確認訴訟を提起します。和解が成立すれば訴訟は終結、成立しなければ証人尋問を経て判決に至ります。
土地所有者が所在不明の場合は、「公示送達」という手続きにより、住所が分からなくても訴訟を進めることができます(登記名義人や相続人の住所調査を尽くしたうえで利用)。
ステップ3:登記手続き
時効の援用をしても、自動的に登記簿に反映されるわけではありません。確定判決を得れば、相手の協力がなくても単独で登記申請できます。
土地所有者側が注意すべきこと
逆に、自分の土地を他人に時効取得されないために、所有者側が気をつけるべき点もあります。
- 隣地で建築・増改築工事が行われる際は、越境の有無を必ず確認する
- 越境が見つかったら、速やかに除去を請求する
- 別荘など普段管理が行き届かない不動産は、管理会社への委託も検討する
- 時効期間の満了が近づいている占有を察知したら、訴訟提起により時効を更新させる
よくある質問
Q. 固定資産税を払っていれば時効取得できますか?
A. 固定資産税の支払いは所有の意思を示す一つの要素ですが、それだけで自主占有が認められるわけではありません。占有を始めた経緯(権原)が総合的に判断されます。
Q. 国有地や公有地は時効取得できますか?
A. 原則としてできません。ただし、占有開始時までにその土地が「公用廃止」となっている場合は、例外的に時効取得が可能です。
Q. 土地の一部だけでも時効取得できますか?
A. はい、可能です。ただし、その部分を他者が自由に出入りできない程度に排他的に占有している必要があり、時効取得が認められた場合は分筆登記が必要になります。
Q. 占有していたことを示す証拠が何も残っていません。どうすればいいですか?
A. 古い写真、購入明細、家族写真、空中写真など、間接的な証拠の積み重ねで証明できる場合があります。弁護士に相談し、収集可能な資料を一緒に整理することをお勧めします。
Q. 隣の土地を購入した第三者から越境部分の明け渡しを求められています。時効取得は主張できますか?
A. 時効が完成した時期と、第三者が土地を取得した時期の先後関係によって結論が異なります(7章参照)。早急に弁護士へご相談ください。
時効取得の問題は弁護士にご相談ください
土地の時効取得では、占有開始時点で占有していたことを客観的な証拠で証明しなければなりません。しかし、何十年も前の証拠を自力で集めるのは容易ではなく、相続が絡む場合はさらに要件が厳格になります。
弁護士に依頼する5つのメリット
- 時効取得に必要な客観的資料の収集を計画的に進められる
- 時効の援用などの手続きを確実に実施できる
- 所有者が所在不明な場合の公示送達手続きも対応可能
- 時効取得に関する適切なアドバイスを受けられる
- 煩雑な手続き・交渉の負担から解放される
難波みなみ法律事務所
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