法定相続分と遺留分は、目的も効力も異なる別の制度です。法定相続分は遺言がない場合の分け方の目安にすぎず、遺言や遺産分割協議によって自由に変えられます。これに対し遺留分は遺言によっても奪えない最低限の取り分で、侵害されれば金銭の支払いを請求できます。割合も異なり、たとえば相続人が配偶者と子1人なら、法定相続分は各2分の1ですが、遺留分は各4分の1です。また兄弟姉妹には法定相続分はあっても遺留分はありません。遺留分侵害額請求は、知った時から1年・相続開始から10年で行使できなくなります。
この記事のポイント
- 法定相続分は遺言がない場合の目安。遺言や遺産分割協議で自由に変更できる
- 遺留分は遺言によっても奪えない最低限の取り分。侵害されれば金銭の支払いを請求できる
- 遺留分の総枠は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1。これに法定相続分を掛ける
- 兄弟姉妹には法定相続分はあるが、遺留分はない
- 2019年7月1日以降の相続では、遺留分は金銭債権(遺留分侵害額請求)になった
- 遺留分侵害額請求は、知った時から1年・相続開始から10年で行使できなくなる(民法1048条)
法定相続分は法定相続人に認められた遺産に対する割合です。遺留分は、最低限保障されている相続人の権利を言います。
法定相続分と遺留分はいずれも相続人の権利に関する名称ですが、両者は似て非なるものです。対象者、割合、計算方法、行使期間の制限などの点で両者は明確な違いがあります。また、法定相続分や遺留分が適用されるシーンもそれぞれ異なります。
本記事では、法定相続分や遺留分の基本的な考え方や具体例を示しながら、相続の手続きに役立つポイントをわかりやすく解説していきます。
法定相続分とは
法定相続分は、民法で定められた相続人各自が持っている遺産に対する割合のことです。
法定相続分の割合は、民法で具代的に定められており、故人(被相続人)との関係や親族の構成によって、法定相続分の割合が変わります。
法定相続分は、遺産を公平に分割するための大まかな指針として機能します。実際には相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。しかし、協議が整わない場合は法定相続分に基づいて配分を決定するケースが多くなります。
遺留分とは
遺留分は、特定の相続人に最低限保証される相続分で、不公平な贈与や遺言があった場合にも守られる権利として認められています。
法定相続分を下回る遺産しか得られない場合でも遺留分侵害額請求をすることで、不当に少ない取り分しか得られない相続人が最低限の財産を得ることができる仕組みとなっています。
遺留分は法律上強い権利として認められており、遺言によっても奪うことはできません。
対象者の違い:兄弟姉妹には遺留分はない
法定相続分はすべての法定相続人が対象となる一方、遺留分は兄弟姉妹を除く特定の相続人だけに認められるものです。
法定相続分の対象者
民法上の相続人としては、常に配偶者が含まれます。
その上で子、両親、兄弟姉妹の順番で法定相続分を持ちます。具体的には、第一順位は子、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹という順序になっており、上位に該当する相続人がいれば、それより下位の相続人は原則として相続できません。また、相続開始時点で子供が死亡しているため子供がいなかったとしても、子供に子供、つまり、孫がいる場合には、その孫が子供の代わりに相続人となるため、次順位の相続人は相続人にはなれません。また、兄弟姉妹が相続人となる場合も同じように、被相続人の死亡以前に、兄弟姉妹が死亡していても、死亡した兄弟姉妹に子供がいる場合には、その子供、つまり、甥や姪が相続人となります。これを代襲相続といいます。
さらに、配偶者は常に相続人になるため、配偶者がいる場合には、各相続人の法定相続分は以下のとおりになります。
| ①配偶者と子供の場合配偶者 2分の1子供 2分の1➗子供の人数②配偶者と両親(直系尊属)配偶者 3分の2両親 3分の1➗存命の両親の人数③配偶者と兄弟姉妹配偶者 4分の3兄弟姉妹 4分の1➗兄弟姉妹の人数 |
遺留分権利者
遺留分の権利を有するのは、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)のみです。子供の代襲相続の場合、孫も遺留分の権利者になります。
他方で、兄弟姉妹は相続人ではあるものの、遺留分の権利を持っていません。甥や姪の代襲相続の場合も同様に遺留分の権利を持ちません。
そのため、遺言などで兄弟姉妹の取り分が極端に少なくされたとしても、兄弟姉妹は遺留分請求をすることはできないのが現行法の取り扱いです。


割合の違い:遺留分は法定相続分の2分の1
遺留分は、原則として法定相続分の半分にあたる取り分が保証されますが、直系尊属の場合はさらに割合が異なります。
法定相続分の割合
民法上、相続人が配偶者と子である場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を等分する形となります。配偶者と両親が相続人のときは、配偶者が3分の2、両親が3分の1を分け合います。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の組み合わせでは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1を分けることが原則です。
遺留分の割合
配偶者や子の遺留分割合は、各自の法定相続分の2分の1となります。一方で両親などの直系尊属の遺留分割合は、法定相続分の3分の1しか保証されません。
いずれにしても、法定相続分と比べると遺留分は低めの設定となっていることが分かります。
問題となる場面の違い:遺言のある・なし
法定相続分は遺言がない場合などの相続手続きにおける指標となります。一方、遺留分は遺言や生前贈与により、法定相続分を下回る遺産しか得られない場合に問題となります。
法定相続分:遺言がない場合
遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議を行った上で、成立した遺産分割に沿って各相続人に遺産が承継されます。
相続人間の遺産分割協議において、誰がどの程度の遺産を取得するのかを判断する指標となるのが法定相続分です。相続人は、各相続人の法定相続分の割合を踏まえて、公平な遺産分けに向けた話し合いを進めていきます。
遺言があっても、遺言に記載されていない遺産がある場合には、法定相続分を踏まえて遺産分割を行います。
遺留分:遺言や生前贈与により相続人間で不公平がある場合
特定の人が有利となる遺言や生前贈与により、相続人が取得する遺産が遺留分額に達しない場合には、遺留分侵害額請求を行使することができます。つまり、遺言や生前贈与によって一部の相続人が取得できる財産が少ない場合には、遺留分の問題が発生します。
そのため、たとえ遺言や生前贈与により相続人の取得する財産額が公平ではなかったとしても、遺留分額を下回らないのであれば遺留分請求をすることはできません。
計算方法の違い:寄与分は考慮されるか
法定相続分と遺留分では計算方法が異なります。つまり、法定相続分が適用される遺産分割では、特別受益や寄与分を加減することで具体的な相続分を導きます。他方で、遺留分侵害額の計算では、一定の条件を満たす生前贈与は加算されますが、寄与分は考慮されません。
相続分では特別受益や寄与分を加減する
遺産分割協議では、相続開始時の遺産額に特別受益と寄与分を加減した上で、その合計額に法定相続分をかけることで具体的な相続分を計算します。特別受益とは、生前贈与など特定の相続人が受けた特別な利益をいいます。特別受益は、被相続人による遺産の前渡しとなりますので、遺産分割協議において、特別受益の額を考慮することで相続人間の利益調整をします。
寄与分とは、通常期待される以上の特別な寄与をしたことで、被相続人の財産を維持増加させた場合に、一定額の財産を受け取れる制度です。
具体的な相続分の計算式は以下のとおりです。
(相続開始時の遺産額+特別受益-寄与分)×法定相続分-特別受益+寄与分
| 例えば、相続人が子供3人(A、B、C)、遺産額が5000万円、Aに対する特別受益400万円、Bの寄与分250万円がある場合、相続人の具体的な相続分は以下のようになります。 A (5000万円+400万円-150万円)×3分の1-300万円=1350万円 B (5000万円+400万円-150万円)×3分の1=1750万円 C (5000万円+400万円-150万円)×3分の1+150万円=1900万円 |
遺留分では寄与分を考慮しない
遺留分額を計算する上で、相続開始時の遺産に加えて、遺留分義務者に対する生前贈与も加算されますが、寄与分は控除されません。また、遺留分権利者側の寄与分も遺留分侵害額を計算する上で加算されることもありません。
よって、寄与分が遺留分を侵害していても認められることを意味しています。つまり、寄与分は遺留分に優先することになります。
一方、生前贈与は、遺留分額の計算において考慮されます。ただ、全ての生前贈与が遺留分の対象となるわけではありません。つまり、相続人に対する生前贈与であれば相続開始前10年間、相続人でない人に対する生前贈与であれば、相続開始前1年間に限定されます(原則)。また、遺留分権利者が生前贈与を受けている場合には、その生前贈与は遺留分の侵害額で控除されます。
| 遺留分侵害額 =遺留分額 −遺留分権利者が受けた特別受益 −遺留分権利者が遺産分割で得た財産額 +遺留分権利者が負担する相続債務 遺留分額 =相続開始時の遺産額 +相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内) +第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内) −被相続人の債務 |
もらえるものが違う:金銭だけか否か
遺留分と法定相続では、権利者側が受け取ることのできるものが異なります。遺留分請求では、金銭の支払いを求めることになりますが、法定相続では、遺産分割を通じて、預貯金や現金だけでなく、株式などの金融資産、不動産、動産類をもらうことができます。
遺留分はお金の請求
遺留分侵害額請求は、金銭請求です。つまり、義務者側に遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利です。
かつては遺留分請求は、金銭請求ではありませんでした。遺留分請求(遺留分減殺請求)を行使することで、遺留分減殺額の限度で遺贈や贈与の効力が否定されて、その結果、その財産は受遺者・受贈者と請求者との間で共有関係になります。
しかし、2019年7月施行の法改正により、遺留分請求は遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求に変更されました。これに伴って、遺留分請求は金銭の支払いを求める金銭債権になりました。
法定相続ではお金に限らない
法定相続分が適用される遺産分割では、預貯金や現金だけでなく、不動産や株式などの財産も取得することができます。
遺産分割協議の内容によっては、預貯金だけを取得することもあれば、不動産の所有権を取得することもありますし、不動産を相続人で共有することもあります。
そのため、遺留分とはことなり、法定相続では金銭だけでなく、それ以外の遺産も取得することができます。
時効の違い:遺留分の時効は1年に限定されている
法定相続分には時効がありませんが、遺留分侵害額請求には請求できる期限が設けられています。
遺産相続においては、法定相続分そのものには時効はありません。遺産分割協議が長引いたり、他の手続きが遅れても、法定相続分をベースとする請求自体が消滅することはないのです。
これに対して、遺留分に関しては、一定の条件を満たすと1年で時効が成立してしまいます。そのため、遺留分の侵害がある場合には迅速な行動を取らないと、遺留分を取り戻す機会を失うリスクがあります。
法定相続分の時効はない
法定相続分に基づく権利は、基本的に時効にかからないため、すぐに行使しなくても将来的に請求することができます。
しかし、時効がないからといって、長期間にわたって遺産分割協議をせずに放置していると、相続人が増えたり、遺産が散逸するなど権利関係が複雑になります。
遺留分には遺留分侵害を知った日から1年の時効
遺留分請求権は、遺留分侵害を知った日から1年間、または相続開始から10年間が経過すると行使できなくなります。また、遺留分侵害額請求をした後の金銭債権も5年の消滅時効になります。
このように、遺留分請求は、法定相続とは異なり、期間制限があるため、遺留分を侵害する事実を知った場合には、速やかに遺留分侵害額請求をすることが求められます。請求をする場合には、事後的に請求したことを証明するために、内容証明郵便を用いて通知することが望ましいです。
遺留分と法定相続分の具体例
それぞれの制度の違いをより明確にするために、具体的なケースを挙げて確認します。
事例1 遺言がないために法定相続分で遺産分割する場合
被相続人が遺言を残していなかった場合、原則として法定相続分に沿って全相続人が協議し、遺産分割を行います。
遺言がないため、遺留分侵害は問題にならないのが原則です。ただし、遺言がなかったとしても、相続開始前に財産の大部分が生前贈与されている場合には、遺留分の問題が生じる場合があります。
事例2 1人の相続人に全遺産を相続させる遺言が相続人の遺留分を侵害している場合
特定の相続人に全財産を与える内容の遺言が作成されている場合には、配偶者や子供の遺留分を侵害するため、遺留分の侵害が生じます。
ただし、遺留分権利者自身も遺留分額を超える生前贈与を受けている場合には、遺留分侵害がないため、遺留分請求は認められません。
事例3 きょうだいが法定相続人である場合に遺言がある場合
兄弟姉妹が法定相続人となるケースで、特定の人に全財産を遺贈する内容の遺言を作成している場合には、遺留分の問題は生じません。
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、たとえ遺言により相続人が一切財産を得られないとしても、遺留分の侵害はありません。ただし、遺言が、遺言の要式を満たさないような無効なものであれば、原則とおり遺産分割により相続手続きを進めることになります。
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法定相続分と遺留分は、相続において相続人が適正な取り分を得るために欠かせない制度です。両者の違いを理解した上で、円滑な相続手続きを行うことが重要になります。
法定相続分は、遺言がない場合に遺産分割協議の指針になります。一方、遺留分は特定の相続人を不当な扱いから守るための制度であり、遺言や生前贈与で生じる不公平を是正する役割があります。とはいえ、遺留分の請求期限や計算方法には法律のルールがあるので、専門家のサポートを得ることが望ましいでしょう。
相続問題は家族間のトラブルに発展しやすい側面を持ちます。円満な解決のためには、法定相続分と遺留分の違いを正しく把握し、必要に応じて早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。
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法定相続分と遺留分の違いに関するよくある質問(FAQ)
法定相続分と遺留分は何が違いますか?
法定相続分は、遺言がない場合に民法が定める分け方の目安です。相続人全員が合意すれば、これと異なる分け方をしても構いません。これに対し遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分で、遺言によっても奪うことができません。前者は「原則的な配分」、後者は「侵害されたら取り返せる下限」と整理すると分かりやすくなります。
遺言があると法定相続分はどうなりますか?
遺言の内容が優先されます。「全財産を長男に相続させる」という遺言があれば、その配分が効力を持ち、法定相続分どおりに分けられることはありません。ただし他の相続人の遺留分までは奪えないため、遺留分を侵害された相続人は、金銭の支払いを求めることができます。
遺留分の割合はどう計算しますか?
まず総体的遺留分(直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1)を出し、これに自分の法定相続分を掛けます。たとえば相続人が配偶者と子2人の場合、総枠は2分の1、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者の遺留分は4分の1、子はそれぞれ8分の1となります。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
ありません。遺留分が認められるのは、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属に限られます(民法1042条)。したがって、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を書いておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求される心配がありません。
遺留分を請求すると不動産は共有になりますか?
なりません。2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分の請求は金銭債権の行使(遺留分侵害額請求)に変わりました。それ以前の遺留分減殺請求では、請求によって不動産が共有状態になっていましたが、現行法では請求しても持分を取得することはなく、金銭で解決します。
遺留分を請求できる期限はありますか?
あります。相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年で行使できなくなります(民法1048条)。1年は非常に短いため、金額が固まっていなくても、まずは内容証明郵便で請求の意思表示を送って期間の経過を止めてください。




