コラム
公開日: 2026.04.29

個人再生とは|小規模個人再生と給与所得者再生の違い・住宅ローン特則まで徹底解説

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「自己破産まではしたくないけれど、任意整理では返しきれない」

そのような悩みをお持ちの方の救済策となるのが、個人再生という債務整理手続です。

個人再生は、裁判所を通じて借金を原則5分の1〜10分の1まで圧縮し、減額後の借金を3〜5年で分割返済する制度です。マイホームを残したまま借金を整理できる点や、ギャンブル・浪費が借金の原因でも利用できる点で、自己破産にはないメリットがあります。

ただし、個人再生には小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続きがあり、選び方を誤ると返済額が数百万円単位で変わってしまうこともあります。また、利用できる条件や認可までの流れも複雑です。

この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、個人再生の基本から、2種類の手続きの違い・選び方、住宅ローン特則、手続きの流れ、費用、メリット・デメリットまでを、民事再生法の条文と実務経験に基づいて体系的に解説します。

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目次
  1. 個人再生とは|借金を5分の1にして3〜5年で返済する制度
  2. 個人再生の利用条件(民事再生法221条1項)
  3. 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
  4. 個人再生の最大の特徴|住宅ローン特則(住宅資金特別条項)
  5. 個人再生の手続きの流れ
  6. 個人再生にかかる費用
  7. 個人再生のメリットとデメリット
  8. 個人再生が向いている人・向いていない人
  9. よくある質問
  10. 大阪で個人再生をお考えの方へ
  11. 個人再生の問題は難波みなみ法律事務所へ
  12. 関連コラム

個人再生とは|借金を5分の1にして3〜5年で返済する制度

個人再生の基本的な仕組み

個人再生とは、民事再生法221条以下に規定される個人の債務者向けの法的整理手続です。次のような効果があります。

  • 借金を原則5分の1(最低100万円)まで圧縮
  • 圧縮後の借金を3〜5年で分割返済
  • 完済すれば、残債は法的に免除される
  • 持ち家を残したまま借金を整理できる(住宅ローン特則)
  • ギャンブルや浪費が借金の原因でも利用可能

借金そのものを大幅に減額できる点で、将来利息のみカットする任意整理よりも効果が大きいが、財産処分が必要となる場合がある自己破産よりもダメージが小さいといえるため、そ個人再生は「中間的な選択肢」として、利用件数が増えている手続きといえます。

個人再生・任意整理・自己破産の比較

個人再生のほか、任意整理や自己破産をいずれも債務整理の手段の一つですが、それぞれ共通する点もあれば、当然ですが異なる点があります。その内容は、以下で整理しました。

項目任意整理個人再生自己破産
裁判所の関与なしありあり
借金の減額幅将来利息のみカット原則1/5〜1/10に圧縮原則全額免除
手続き期間3ヶ月前後100日目安3ヶ月〜1年
財産への影響なし一部ありあり(99万円は自由財産)
持ち家維持可能維持可能(住宅ローン特則)原則処分
官報掲載なしあり(3回)あり(2回)
資格制限なしなしあり
保証人への影響整理対象から外せる及ぶ及ぶ

▶関連記事:任意整理とは|手続きの流れ・費用・デメリットまで完全ガイド 

▶関連記事:自己破産の10のデメリットと回避方法|後悔しないために弁護士が解説

個人再生の利用条件(民事再生法221条1項)

個人再生を利用するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

個人(自然人)であること

個人再生は個人の債務者専用の手続きです。会社(法人)は利用できません。法人の場合は、通常の民事再生手続きまたは法人破産を検討することになります。

ただし、個人事業主は個人ですので、個人再生を利用できます。

将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあること

個人再生は減額後の借金を3〜5年で返済する手続きですので、継続的・安定的な収入が前提となります。安定した収入がなければ、再生計画に沿った支払いができないものとして、再生計画が認可されない可能性があります。

雇用形態・収入源利用可否
会社員・公務員
個人事業主・フリーランス〇(事業継続見込みあり)
パート・アルバイト〇(勤続実績・収入安定性次第)
年金受給者〇(年金で返済可能な場合)
専業主婦(独自収入なし)原則×
無職・求職中×

無担保債権の総額が5,000万円以下であること

個人再生で対象となる借金は、住宅ローン以外の無担保債権5,000万円以下である必要があります。

注意点として、5,000万円の上限は次のものを除いて計算します。

  • 住宅ローンの残額
  • 別除権(抵当権など)の行使で弁済を受けられる額
  • 罰金等

つまり、住宅ローンが3,000万円・他の借金が4,000万円ある方でも、無担保債権額は4,000万円なので個人再生を利用できます。

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小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には小規模個人再生(民事再生法221条以下)と給与所得者等再生(民事再生法239条以下)の2種類があります。

2つの手続きの基本的な違い

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、弁済総額の計算方法が異なります。小規模個人再生であれば、最低弁済基準額または清算価値のいずれか高い方が弁済総額となります。他方で、給与所得者等再生であれば、最低弁済基準額と清算価値だけでなく、可処分所得の2年分も加えて、これら3者のうち高い方が弁済総額となります。

小規模個人再生と給与所得者等再生のその他の違いは以下のとおりです。

項目小規模個人再生給与所得者等再生
利用できる人全ての個人給与等の安定収入があり、変動幅が小さい人
弁済総額最低弁済額 or 清算価値(高い方)最低弁済額 or 清算価値 or 可処分所得2年分(最も高い方)
債権者の決議必要(消極的同意)不要
不認可リスク大口債権者の反対で否決される可能性あり反対があっても認可される
7年ルールなし過去7年以内の自己破産・給与所得者等再生があると不可
利用件数の割合94%程6%程

給与所得者等再生の追加要件

給与所得者等再生を利用するには、小規模個人再生の3要件に加えて、以下が必要です(民事再生法239条1項、241条2項7号イ)。

  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
  • 収入変動が年収の5分の1(20%)未満であること
  • 過去7年以内に自己破産・給与所得者等再生・ハードシップ免責を受けていないこと

弁済総額の決定方法

両手続きの最大の違いは、最終的に返済すべき総額の計算方法です。

小規模個人再生:以下のうち高い方

  1. 最低弁済基準額
  2. 清算価値(破産した場合の配当見込額)

給与所得者等再生:以下のうち最も高い金額

  1. 最低弁済基準額
  2. 清算価値
  3. 可処分所得の2年分

つまり、給与所得者等再生では追加で「可処分所得の2年分」という基準がかかるため、通常は弁済総額が大きくなります

最低弁済基準額の計算(民事再生法231条2項)

借金総額(住宅ローン除く)最低弁済額
100万円未満借金総額全額
100万円以上〜500万円未満100万円
500万円以上〜1,500万円未満借金総額の5分の1
1,500万円以上〜3,000万円以下300万円
3,000万円超〜5,000万円以下借金総額の10分の1

可処分所得とは(給与所得者等再生)

可処分所得は、以下の3段階で計算します。

第1に、2年間の収入合計額を算出します。第2に、収入額に対する所得税・地方税・社会保険料相当額を控除した上で、控除後の残額を2で割ります。第3に、この金額から「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額」(最低生活費)を控除します。この控除の金額が1年分の可処分所得となり、これを2倍した金額が2年分の可処分所得となります。 

可処分所得 = 手取り収入 − 所得税・住民税・社会保険料 − 政令で定める最低生活費

「最低生活費」は、民事再生法第241条第3項の額を定める政令で計算方法が決められており、生活保護基準を参考に居住地・年齢・扶養家族数などから算出されます。

【可処分所得が高くなりやすい人】

  • 年収が高い(手取りが多い)
  • 扶養家族が少ない・単身者
  • 都市部以外に居住(最低生活費が低めになる地域)

【可処分所得が低くなりやすい人】

  • 扶養家族が多い
  • 年収が低い
  • 都市部居住で家賃補助が大きい

具体例で見る2つの手続きの差

【ケース:借金1,000万円、清算価値0円、年収500万円、独身、大阪市在住】

基準金額
法定最低弁済額(1,000万円÷5)200万円
清算価値0円
可処分所得2年分(年130万円と仮定)260万円

小規模個人再生の弁済額:200万円 

給与所得者等再生の弁済額:260万円

差額は60万円、月々の返済額にすれば3年返済で月1.7万円の差です。これが小規模個人再生が圧倒的に多く選ばれる理由です。

それぞれを選ぶべきケース

小規模個人再生を選ぶべき

  • 大半の方(個人再生を利用する方の約9割)
  • 自営業・個人事業主(給与所得者等再生は原則使えない)
  • 単身者で収入が高め(可処分所得が大きくなりやすい)
  • 過去7年以内に自己破産歴がある方

給与所得者等再生を選ぶべき

  • 反対しそうな大口債権者がいる(信用組合、政府系金融機関、楽天カード、アプラスなど)
  • 個人債権者(元交際相手、元取引先など感情的対立がある相手)が大口
  • 確実に手続きを成立させたい

個人再生の最大の特徴|住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

個人再生のもっとも強力なメリットは、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使えることです。

住宅ローン特則の効果

住宅ローン特則を使うと、次のような扱いが可能になります。

  • 住宅ローンはこれまでどおり全額支払いを継続
  • 一方で、他の借金は5分の1まで圧縮
  • マイホームを手放さずに借金整理できる
  • 保証会社が代位弁済していても利用できる場合がある
  • 住宅ローンを滞納していても、競売手続きを停止できる場合がある

利用するための条件

住宅ローン特則を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 住宅資金貸付債権に該当する住宅ローンであること
  2. 本人所有の住宅で、床面積の2分の1以上が居住用であること
  3. 住宅ローン以外の抵当権・差押登記がないこと
  4. 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること(既に代位弁済済みの場合)
  5. 再生計画の履行可能性があること

▶詳細は関連記事をご覧ください:個人再生の住宅ローン特則とは?持ち家を残して借金を5分の1にする条件を弁護士が解説

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個人再生の手続きの流れ

大阪地裁での標準的な手続きの流れは次のとおりです。

ステップ1:弁護士への相談・依頼

借金状況・収入・財産・住宅ローンの有無を確認した上で、借入の経緯や免責不許可事由の有無を精査することで、個人再生が適切か、小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらが有利かを判断します。

ステップ2:受任通知の発送

弁護士が住宅ローン以外の各債権者に受任通知を発送し、督促・取立てを停止させます。一方で、住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンは継続支払いとなり、遅滞しないように管理する必要があります。

ステップ3:申立書類の準備(3〜6ヶ月)

債権者一覧表、財産目録、家計収支表、給与明細、源泉徴収票、預貯金通帳の写し、不動産査定書など、各種書類を準備します。この期間中、依頼者は家計収支表を毎月作成することで、返済原資を確保できるようにする必要があります。

ステップ4:個人再生の申立て

裁判所に申立書を提出します。大阪地裁の場合、申立てから1〜2週間で再生手続開始決定が出ます。ただし、不足書類等がある場合には、裁判所書記官から不足書類の追完を求められることもよくあるため、これらの追完が完了するまでは開始決定は出されません。

ステップ5:履行テスト(履行可能性テスト)

大阪地裁では、再生手続開始決定後、再生計画どおりの金額を毎月代理人弁護士の口座に積み立てる履行テストが行われます。これは現実に弁済を継続できるかを確認する重要な運用です。なお、大阪地裁では、申立て段階から1〜2か月の積み立てをしていることが求められます。

ステップ6:債権届出

裁判所は、再生手続開始決定と同時に「債権届出期間」と「再生債権に対する一般異議申述期間」を定めた上で、債権者一覧表に記載された債権者に開始通知と「債権者一覧表」を送付します。

債権者は、一覧表の内容に異存がなければ改めて債権届出をする必要はありませんが、金額や内容に異存があれば、債権届出期間内に債権の届出をしたり、異議を述べることができます。

ステップ7:再生計画案の提出

再生債務者は、異議申述期間後1週間以内に再生計画を提出する必要があります。再生債権額を踏まえて、3〜5年の弁済計画と住宅資金特別条項(利用する場合)を踏まえた再生計画案を提出します。また、積立額や今後の積立の見通しを記載した積立状況報告書も一緒に提出します。

ステップ8:書面決議または意見聴取

小規模個人再生であれば、債権者に再生計画案が送付され、書面決議が行われます。「反対する債権者の頭数が半数未満」かつ「反対する債権者の債権額が総額の2分の1以下」であれば可決されます。

給与所得者等再生であれば書面決議はなく、債権者の意見聴取のみが行われます。反対意見があっても裁判所が再生計画を認可することができます。

ステップ9:再生計画認可決定

裁判所が認可決定を出し、約1ヶ月後に確定します。

ステップ10:再生計画に従った弁済(3〜5年)

認可確定の翌月または翌々月から、計画どおりに各債権者へ弁済を開始します。完済すれば残債は法的に免除されます。

申立てから認可確定までの期間は約3か月(大阪地裁では100日ルールが採用)、その後の弁済期間を含めると3〜5年半が一連の流れです。

個人再生にかかる費用

裁判所費用(大阪地裁)

項目金額
申立手数料(印紙代)1万円
官報公告費15,120円
郵便切手1,400円
個人再生委員予納金30万円

大阪地裁では、弁護士代理人が付いている事案では、申立人代理人である弁護士が再生委員としての役割を果たすことを理由に原則として再生委員は選任されない運用となっています。

弁護士費用

弁護士費用は事務所により幅がありますが、一般的には33万〜55万円程度が相場です。住宅ローン特則を利用する場合、5〜10万円程度の加算が一般的です。

債務整理の弁護士費用

弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多く、受任通知発送後、債権者への返済が止まる期間に積立てる運用が一般的です。

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個人再生のメリットとデメリット

 個人再生の主なメリット

個人再生は、任意整理とは異なり元本のカットをすることができますし、自己破産における免責不許可事由があったとしても、手続きを進めることができる点でメリットがあります。

  1. 借金を原則5分の1まで圧縮できる
  2. 持ち家を残せる(住宅ローン特則)
  3. ギャンブル・浪費が借金原因でも利用可能(自己破産と異なり不認可事由なし)
  4. 資格制限がない(弁護士・税理士・警備員等も継続従事可能)
  5. 財産処分が原則不要

個人再生の主なデメリット

  1. 信用情報への登録(5〜7年)
  2. 官報掲載(3回)
  3. 手続き費用が他の債務整理よりも高額
  4. 完了するまでの期間が長くなる(100日+3~5年)
  5. 安定した継続収入が必要

▶詳細は関連記事をご覧ください:個人再生の10のデメリット|向いている人・向いていない人を弁護士が解説

個人再生が向いている人・向いていない人

個人再生が向いている人

  • 住宅ローンがあり、マイホームを残したい
  • 借金総額が500万円以上で、任意整理では返済困難
  • ギャンブル・浪費が借金原因で、自己破産では裁量免責が難しい
  • 制限職種(弁護士・警備員・生命保険募集人等)に従事している
  • 7年以内に自己破産していて、再度の免責が受けられない
  • 安定した収入があり、減額後の借金を3〜5年で返済できる

個人再生が向いていない人

  • 借金総額が100万円以下(最低弁済額の関係で個人再生の意味が薄い)
  • 無職・収入不安定で3〜5年の返済継続が困難
  • 借金を完全に消したい(→自己破産を検討)
  • 整理する債権者を選びたい(→任意整理を検討)
  • 5,000万円超の無担保債務がある(個人再生の利用条件外)

よくある質問

Q1. 個人再生をすると借金は必ず5分の1になりますか?

A. 5分の1は最低弁済額の目安であり、必ず5分の1になるわけではありません。

借金総額・清算価値(持ち家の含み資産・退職金見込額・預貯金など)・可処分所得(給与所得者等再生の場合)によって弁済額は変わります。借金100万円未満は減額なし、500万円未満は最低100万円となります。

Q2. 個人再生は自営業者でも利用できますか?

A. 利用可能です。ただし、給与所得者等再生は原則として自営業者には使えません(給与またはこれに類する定期収入とは認められないため)。自営業者・個人事業主は小規模個人再生を選択することになります。

Q3. 大口債権者が反対した場合、どうなりますか?

A. 小規模個人再生の場合、大口債権者が反対すると再生計画が否決される可能性があり、その場合には再生計画が認可されません。具体的には、反対債権者の頭数が半数以上、または反対債権額が債権総額の2分の1超になると否決です。反対が見込まれる場合は、最初から給与所得者等再生を選択するか、給与所得者等再生への変更を検討します。

Q4. 反対傾向のある債権者はどこですか?

A. 実務上、以下の債権者が反対傾向にあると言われています。楽天系の金融機関が反対してくるケースが多い印象です。

  • 政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工中金等)
  • 信用組合・労働金庫
  • 楽天カード、アプラス、JCB(事案による)
  • 個人債権者(元交際相手・元取引先など感情的対立がある場合)

ただし、近年は債権者の方針が変わることもあるため、申立てをする前に個人再生に対する意向を確認することもあります。

Q5. 給与所得者等再生で「収入の変動幅5分の1未満」とは具体的にどういう意味ですか?

A. 過去2年間の年収を比較し、その変動幅が年収の5分の1(20%)未満であることが求められます。たとえば、前年年収500万円、当年年収450万円なら変動幅10%で要件を満たします。ただし、必ず20%未満の変動幅でなければならないというわけではありません。変動幅が20%以上であっても、最低弁済額を支払えるだけの余剰があれば再生計画が認可される可能性があります。

Q6. 個人再生中に転職や離職はできますか?

A. 可能ですが、収入が大きく減ると再生計画の履行可能性に影響するため、慎重な対応が必要です。

再生計画の認可後に、収入額がやむを得ない事由で減少するために再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の最終期限から2年を超えない範囲で弁済期間の延長を内容とする再生計画の変更が認められる可能性があります。

また、状況によっては、再生計画の遂行が極めて困難になり、かつ、4分の3以上の額の弁済を終えた等の諸条件を満たす場合には残額が免責されるというハードシップ免責が認められる可能性もあります。

Q7. 再生計画認可後に返済できなくなったらどうなりますか?

A. 計画通りの弁済を怠ると、再生計画が取り消される可能性があります。取消しになると元の借金額が復活してしまいます。

返済困難な事情が生じた場合は、早めに弁護士に相談し、再生計画変更の申立てまたはハードシップ免責による救済を検討します。

Q8. 住宅ローン以外の借金が100万円程度しかありません。個人再生する意味はありますか?

A. 一般的には個人再生をする必要性は高くありません。100万円未満の場合は減額なし、100万円以上500万円未満の場合は最低弁済額が100万円となるためです。加えて、個人再生に伴う諸費用を考えると任意整理で対応する方が適切です。

大阪で個人再生をお考えの方へ

難波みなみ法律事務所は、大阪メトロなんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分の立地にあり、大阪地裁倒産部への個人再生申立てを多数取り扱っています。

個人再生は手続きが複雑で、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶか、住宅ローン特則を使うかどうかといった判断ひとつで、返済総額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。専門家のサポートを受けながら最適な手続きを選択することが何より重要です。

当事務所では次のような体制で、債務整理のご相談に対応しています。

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個人再生のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 個人再生は借金を原則5分の1まで圧縮し、3〜5年で分割返済する手続き
  • 小規模個人再生(債権者決議あり)と給与所得者等再生(債権者決議なしだが弁済額が高くなりがち)の2種類がある
  • 約9割の方が小規模個人再生を選択している
  • 住宅ローン特則を使えばマイホームを残しながら借金整理できる
  • ギャンブル・浪費等の免責不許可事由があっても利用可能
  • 利用条件は「個人」「継続収入」「無担保債務5,000万円以下」
  • 手続き費用は合計40〜60万円程度ですが、再生委員が選任されると追加費用が発生する

個人再生は強力な救済手段ですが、適切な手続き選択と入念な準備が成功の鍵となります。借金問題でお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは専門の弁護士にご相談ください。難波みなみ法律事務所では、ご相談者のご事情を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。

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