- 退去費用が高すぎると感じたら、まず何を確認すべきですか?
- まず「通常損耗・経年劣化」の分が請求に含まれていないかを確認してください。国土交通省の原状回復ガイドライン上、通常の使用でできた傷みや経年劣化の修繕費は、原則として借主の負担ではありません。大阪・なんばの当事務所が請求内容を無料でチェックします。
- 敷金より高い退去費用を請求されました。払う必要はありますか?
- 必ずしも払う必要はありません。契約書に特約があっても、通常損耗まで借主負担とする特約は無効と判断される場合があります。見積書・写真など金額の根拠を確認したうえで、減額交渉が可能です。
- 大家・管理会社と直接交渉できますか?
- できます。弁護士が代理人として、原状回復ガイドラインと判例に基づき請求の妥当性を精査し、減額・返還を交渉します。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています。
退去費用が高すぎる場合、全額を払う必要はないことが多くあります。通常損耗・経年劣化は原則として貸主負担(国交省ガイドライン)で、借主が負担するのは故意・過失による特別損耗に限られ、耐用年数による減価も考慮されます。まず請求明細を確認し、ガイドラインを根拠に減額交渉を。納得できなければ弁護士へ相談しましょう。
この記事のポイント
- 通常損耗・経年劣化は原則として貸主負担(国交省ガイドライン)
- 借主負担は特別損耗のみ。耐用年数による減価も考慮される
- 高額請求はまず明細を確認し、ガイドラインを根拠に減額交渉
退去時に「退去費用(原状回復費用)が高すぎる」と感じていませんか?結論から言うと、請求額の中には、借主が払う必要のない費用が含まれているケースが少なくありません。
しかし、原状回復とは「入居時の状態に完全に戻すこと」ではありません。 借主が負担すべきなのは、自分の故意・過失で生じた損傷の修繕費用に限られます。経年劣化や通常の生活でできる傷・汚れは、原則として貸主(大家)の負担です。
請求書を受け取ったら、その場で支払う前に、本記事のチェックリストで内容を確認してください。
早見表:誰が・どこまで負担するのか
| 損耗の種類 | 具体例 | 負担者 |
|---|---|---|
| 通常損耗 | 壁紙の汚れ、畳の擦れ、家具の設置跡、画鋲の穴 | 貸主 |
| 経年劣化 | 壁紙の日焼け、設備の自然な劣化 | 貸主 |
| グレードアップ | 旧式設備を最新型に交換 | 貸主 |
| 特別損耗 | 飲み物のシミ放置、水漏れ放置による腐食、落書き、油汚れの放置 | 借主(ただし耐用年数による減価あり) |
「通常の生活で生じるもの」か「自分の不注意・手入れ不足で生じたもの」かが、負担の分かれ目です。
原状回復義務の法的根拠
借主の原状回復義務は、2017年の民法改正で明文化されました。
改正民法621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
ポイントは「通常の使用及び収益によって生じた損耗」と「経年変化」が、はっきり対象外と明記されている点です。
通常損耗・経年劣化は払わなくていい
通常損耗とは
借主が部屋を普通に使っていれば自然に生じる損耗です。家賃には、こうした通常の使用に伴う消耗分があらかじめ含まれていると考えられているため、原則として貸主の負担になります。
通常損耗の例
- 畳の擦れ、壁紙の汚れ
- テレビ・冷蔵庫の背面の黒ずみ
- 画鋲・ピンの穴
- エアコン設置によるビス穴
経年劣化とは
借主の使用とは関係なく、年数の経過だけで生じる汚れや傷です(例:壁紙の日焼け)。これも借主の負担対象にはなりません。
グレードアップ費用も貸主負担
退去時に古い設備を最新のものに交換する場合、これは建物の価値を高める「グレードアップ」であり、通常の使用による損耗ですらありません。当然、貸主の負担です。
こんなお悩みはありませんか?
- ✓ 退去時に高額な原状回復費用を請求され、納得できない
- ✓ 請求書の内訳が、通常損耗まで含んでいる気がする
- ✓ 敷金から差し引かれた金額に納得できず、返金を求めたい
支払う前に、まず内容を精査することが重要です
特別損耗は借主の負担
借主の故意・過失・善管注意義務違反によって生じた損耗(特別損耗)は、借主の負担となります。
特別損耗の例
- カーペットに飲み物をこぼし、放置してできたシミ
- エアコンの水漏れを放置したことによる床の腐食
- 落書きなど故意の毀損
- 手入れを怠ったことによる台所の油汚れ
ただし、特別損耗があっても、補修費用の全額を負担するわけではありません。 次章の「耐用年数による減価」が関わってきます。
耐用年数による減価の計算方法

設備は時間の経過とともに価値が下がります。10年前に10万円だったフローリングが、今も10万円の価値があるわけではありません。価値が目減りした分を新品の費用に含めて借主に請求するのは不公平なため、税法上の耐用年数の考え方を使って減価を計算します。
設備ごとの耐用年数
| 設備 | 耐用年数 |
|---|---|
| 畳床・カーペット・クッションフロア | 6年 |
| クロス(壁紙) | 6年 |
| 冷暖房機器 | 6年 |
| 電気冷蔵庫・ガス機器 | 6年 |
| インターホン | 6年 |
| トイレの便座 | 8年 |
| 給排水・衛生設備(便器・洗面台等) | 15年 |
| ユニットバス・浴槽 | 15年 |
| フローリング | 建物の耐用年数に準ずる |
建物の耐用年数
| 構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 木造(住宅用) | 22年 |
| 軽量鉄骨造(住宅用) | 19年 |
| 重量鉄骨造・鉄骨造(住宅用) | 34年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート(住宅用) | 47年 |
計算のポイント
耐用年数を過ぎた設備の価値は1円になります。 つまり、耐用年数を超えた設備であれば、新品交換の費用を借主が負担する必要はありません。
ただし、新品の部材費用がゼロになるだけで、人件費・交通費・工具備品代といった工事費用そのものは負担が必要になる場合があります(借主の義務違反により本来不要だった工事を行うことになるため)。
計算イメージ 入居5年目で壁紙(耐用年数6年)にタバコのヤニ汚れがあった場合 → 残存価値は約1/6に近い割合まで減価しているため、借主が負担すべき金額は新品交換費用よりかなり低くなります。
以上をまとめると、借主は①通常損耗や経年劣化による損耗を負担する義務はなく、②特別損耗であっても、設備の減価を考慮した金額の限度で原状回復費用を負担することになります。
部分補修か全体補修かでも変わる
壁紙の一部だけを補修すると、他の部分と色・模様にズレが生じることがあります。そこで、全体の見た目を統一するために壁全体を張り替えるケースがありますが、これは建物価値の維持・向上に寄与するグレードアップ的な側面を持つため、全体の補修費用をそのまま借主に負担させることはできません。補修費用の一部のみが借主負担となるのが一般的です。
借主の負担割合と裁判例
借主は①通常損耗や経年劣化による損耗を負担する義務はなく、②特別損耗であっても、設備の減価を考慮した金額の限度で原状回復費用を負担することになります。

耐用年数の過ぎた設備であれば、新品の設備費用は負担する必要はなく、耐用年数の過ぎていない設備であれば、残っている価値の限度で負担すれば足ります。
しかし、設備自体の費用を除いた工事費用のうち、どの部分が通常損耗で、この部分が特別損耗に該当するといったことを特定することは簡単ではありません。
そのため、個別の工事費用のうち借主の責任割合を認定することになります。
責任割合を認定する統一的な基準はありませんが、
- 借主の故意過失や契約違反の悪質性
- 賃貸期間
- 賃貸者契約の内容
- 建物の築年数
等の様々な事情を踏まえて、工事費用の負担割合を認定します。
具体例(東京地裁判決 平成25年11月8日)
| 工事内容 | 事情 | 借主負担割合 |
|---|---|---|
| フローリング全面張替 | ペット飼育による一部腐食、新築後17年、損傷部位は一部のみ | 30% |
| クロス張替え | カビ・猫の糞尿等による汚れ、賃貸期間約12年4か月、残存価値はほぼなし | 0%(負担なし) |
| 居室扉交換 | ドアノブ破損、猫の爪研ぎによる縁の破損、賃貸期間約12年4か月 | 20% |
この判例からも分かる通り、長期間住んでいるほど、また経年劣化の影響が大きいほど、借主負担は小さくなる傾向があります。
「通常損耗を借主負担とする特約」は有効か
賃貸借契約に「通常損耗も借主が負担する」という特約が結ばれている場合、その特約が有効であれば、借主は通常損耗分も負担しなければなりません。
ただし、居住用の賃貸借契約では消費者契約法が適用されるため、特約が有効と認められる条件は厳格です。
特約が有効となるための3条件
- 特約の必要性があり、かつ暴利的でないなど客観的・合理的な理由が存在すること
- 賃借人が、特約によって通常の原状回復義務を超えた負担を負うことを認識していること
- 賃借人が、その負担について義務負担の意思表示をしていること
多くの裁判例では、契約書の記載が抽象的・包括的にとどまる場合、特約は無効と判断されています。負担範囲・工事内容・施工単価などが具体的に明記されていない特約は、効力が認められにくい点を覚えておきましょう。
特約の有効性を判断した最高裁判例と、その分かれ目
前項の3つの要件は、実務上の目安として語られることが多いのですが、そのおおもとには最高裁判所の判例があります。ここを押さえておくと、交渉の場で主張の根拠がはっきりします。
最高裁平成17年12月16日判決(第二小法廷)
特定優良賃貸住宅の賃貸借が終了した後の敷金返還が争われた事案で、最高裁は次のように判示しました。
判示の要点
賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、または賃貸人が口頭で説明し、賃借人がその旨を明確に認識して合意したと認められることが必要である。
【核心】通常損耗の費用は、すでに家賃に含まれている
この判決で最も重要なのは、結論よりもその理由づけだと思います。最高裁は、次のような考え方を示しました。
- 賃借物件が損耗することは、賃貸借という契約の性質上、当然に予定されている
- 通常損耗にかかる費用の回収は、通常、減価償却費や修繕費として賃料に含ませる形で行われている
- したがって、これを別に賃借人へ負担させることは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる
「通常損耗の分は、毎月の家賃としてすでに払っている」という理解が、この問題の出発点です。退去時にあらためて請求されるのは、いわば二重取りにあたる。だからこそ、特約で借主に負担させるのであれば、契約の段階で明確に示されていなければならない、という筋道になります。
交渉の場で「ガイドラインはあくまで目安でしょう」と言われることがありますが、この点は最高裁が判断を示している事柄です。単なる行政の指針の問題ではありません。
裁判例で分かれ目になったのは「具体性」
実際の裁判例を見ると、判断を分けているのは契約書の書きぶりがどこまで具体的かという一点に集約されます。
| 結論 | 契約書の記載 |
|---|---|
| 特約は有効 (東京地判 平成26年5月29日) | 借主負担となる範囲が「畳の表替え及び襖・障子の張替費用、室内清掃費」という形で品目レベルで具体的に明記されていた |
| 特約は成立していない (下級審裁判例) | 条項が抽象的・包括的にとどまり、負担範囲を具体的に明記した条項が他になく、口頭で内容を説明したことを示す証拠もなかった |
つまり、「原状回復は借主の負担とする」「借主は入居時の原状に復して明け渡す」といった一般的な文言だけでは足りません。これらはどの契約書にも書かれている文言であり、通常損耗まで借主に負わせる根拠にはなりません。
まず契約書のどこを見るか
- 借主が負担する項目が品目まで書かれているか(「クロス張替」「ハウスクリーニング」など)
- 金額や単価が示されているか
- 「原状回復費用は借主負担」といった包括的な一文だけになっていないか
包括的な一文しかないのであれば、通常損耗の分まで請求されている部分については、争う余地が十分にあります。
敷金と退去費用の関係を正確に理解する
退去費用の相談で最も多い形は、「敷金がほとんど返ってこなかった」というものです。ここを正確に押さえておくと、どこまで争えるのかが見えてきます。
敷金は預り金です。賃料の不払いや原状回復費用などの債務を担保する目的で預けたお金であり、そこから差し引いて余りがあれば返ってきます。差し引かれる金額が正しいかどうかが、そのまま返ってくる金額を左右します。
敷金が返るのは「部屋を明け渡した後」
民法622条の2第1項は、敷金の返還について、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに返還義務が生じると定めています。
「敷金を返すまで出ていかない」は通りません
明渡しと敷金返還は同時履行の関係に立たず、明渡しが先になります。部屋に留まったまま敷金の返還を求めることはできず、かえって賃料相当額の請求を受けるおそれがあります。
敷金の範囲内でも、過大なら取り戻せる
ここが最も見落とされている点です。「請求額が敷金の中に収まっているから、追加で払わずに済んだ」と考えて、そのまま諦めてしまう方が非常に多いのです。
しかし、差し引かれた内容に通常損耗や経年変化が含まれているのであれば、その分は本来返ってくるはずのお金です。敷金の範囲内かどうかは関係ありません。請求書を受け取ったら、金額の大小にかかわらず内訳を確認してください。
実際に減額を勝ち取るための5つの手順
法律上どこまで負担すべきかが分かっても、実際に減額されるかどうかは、証拠と進め方で決まります。
1 入居時の写真が決定的な証拠になる
争いの本質は、その傷や汚れが「自分が付けたものか」「もともとあったものか」です。これを証明できるのは記録だけです。
入居時にチェックリストと写真を残していれば、それが最も強い証拠になります。撮っていなかった場合でも諦めないでください。退去時の立会いで現況を撮影し、傷や汚れの状態を記録しておけば、経年変化の主張につなげられます。
2 立会いのサインには一言添える
退去の立会いで書面へのサインを求められることがあります。ここで注意していただきたいのは、「立ち会って現況を確認した」ことと「請求される金額に同意した」ことは別だということです。
金額に納得していないのであれば、署名する前に「金額については同意していない」旨を書き添えてください。その場の空気で署名を求められても、内容を確認する時間をもらって構いません。後から争うときの立場がまったく変わります。
3 見積書の内訳を出してもらう
「原状回復工事一式」という請求書では、正しいかどうかを検証できません。次の4点の開示を求めてください。
- 施工した箇所と範囲(どの部屋のどの部分か)
- 単価と数量(平米あたりいくらを何平米分か)
- 経過年数による減価の控除(何年住んだ分をどう差し引いたか)
- 通常損耗との切り分け(借主負担とした理由)
実務上、内訳を出せない請求は、その時点で根拠が弱いと考えてよいと思います。開示を求めた段階で減額されるケースも珍しくありません。
4 書面で通知する
電話でのやり取りは記録に残りません。減額を求めるときは書面で行ってください。内容証明郵便を使えば、いつ・どのような内容を送ったのかが記録として残ります。
書面には、どの項目のいくらを、どのような理由で争うのかを具体的に書きます。「高すぎる」だけでは交渉になりません。前述の考え方に沿って自分で計算し直した金額を示すことが有効です。
5 少額訴訟という選択肢がある
話し合いで解決しない場合、争う金額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟という手続を使えます(民事訴訟法368条1項)。退去費用の争いは、まさにこの範囲に収まることが多い類型です。
| 少額訴訟 | 通常の訴訟 | |
|---|---|---|
| 対象 | 60万円以下の金銭の支払請求 | 制限なし |
| 審理 | 原則として1回の期日で終わり、その日に判決 | 期日を重ねて進行する |
| 利用回数 | 同一の簡易裁判所で同一の年に10回まで | 制限なし |
| 控訴 | できない(異議申立てにより通常手続へ移行) | できる |
ご自身で申し立てることもできる手続ですが、相手方が異議を申し立てれば通常の手続に移行します。また、争点が特約の有効性に及ぶ場合は、法的な主張の組み立てが結論を左右します。
当事務所では、請求書の内訳を拝見して「どこがどれだけ過大か」を具体的に示すところからご相談をお受けしています。金額によっては、通知書の作成までで解決することも少なくありません。
高額請求を受け取ったときのチェックリスト
退去時の請求書を受け取ったら、支払う前に以下を確認してください。
Q. 敷金から原状回復費用が一方的に差し引かれていました。取り戻せますか?
A. 差し引かれた費用が通常損耗・経年劣化を含む不当な内容であれば、過払い分の返還を請求できる可能性があります。明細を確認のうえご相談ください。
Q. 退去時の立会いで「サインしないと帰れない」と言われ、合意書にサインしてしまいました。無効にできますか?
A. 状況によります。強迫的な状況下での合意は無効・取消しの主張ができる可能性がありますが、個別の事情の確認が必要です。
Q. 国土交通省のガイドラインに法的な強制力はあるのですか?
A. ガイドライン自体に法的拘束力はありませんが、多くの裁判例が判断基準として参照しており、実務上は極めて重要な指針です。
Q. クリーニング特約があれば、ハウスクリーニング費用は払わないといけませんか?
A. ハウスクリーニング特約は、金額が明記されているなど要件を満たせば有効とされることが多いです。契約書の記載内容次第ですので、確認をお勧めします。
Q. もう支払ってしまいました。今からでも取り戻せますか?
A. 支払い後でも、不当利得返還請求などの手段で取り戻せる可能性があります。時間が経つほど証拠の確認が難しくなるため、お早めにご相談ください。
Q. 退去費用は払わないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく支払いを拒み続けると、貸主から不足分を請求されたり、最終的に少額訴訟や支払督促といった法的手続をとられる可能性があります。もっとも、請求額に通常損耗・経年劣化など本来払う必要のない費用が含まれている場合、その部分に支払義務はありません。まずは請求の内訳を確認し、金額の妥当性を検討したうえで、必要に応じて減額交渉を行うのが安全です。感情的に無視するのではなく、「妥当な範囲は払い、不当な部分は根拠を示して拒む」という対応が有効です。
Q. 退去費用が高すぎて払えない・分割したい場合はどうすればよいですか?
A. まず請求額が適正かどうかを確認することが先決です。耐用年数による減価や通常損耗が考慮されていない過大請求であれば、交渉によって大きく減額できることがあります。そのうえで、なお支払いが必要な金額について一括が難しい場合は、貸主や管理会社に分割払いを相談できるケースもあります。金額の妥当性に疑問があるときや交渉がまとまらないときは、支払う前に弁護士に相談することで、適正額の見極めと交渉の代行が可能です。
原状回復の問題は弁護士にご相談ください
貸主側は、通常損耗・経年劣化の概念を意識せずに高額な原状回復費用を請求してくることが少なくありません。また、借主側も「設備を傷つけてしまった」という罪悪感から、つい高額請求に応じてしまいがちです。
原状回復費用の妥当性を判断するには、専門的な知識と経験が必要です。請求内容に少しでも疑問があれば、支払う前にご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
- 原状回復費用の適切な金額を教えてもらえる
- 貸主との交渉・手続きを一任できる
- 賃貸借関係全般について相談できる
- ご自身に有利な条件での解決を図れる
難波みなみ法律事務所
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退去費用・原状回復に関するよくある質問(FAQ)
退去費用(原状回復費用)が高すぎます。全額払わないといけませんか?
全額を払う必要があるとは限りません。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用による損耗(通常損耗)や時間の経過による劣化(経年劣化)は、原則として貸主負担とされています。借主が負担するのは、故意・過失や善管注意義務違反による特別な損耗に限られます。
通常損耗・経年劣化とは何ですか?借主が払う必要はありますか?
通常損耗は、家具の設置跡や日焼けなど、普通に生活していれば生じる損耗です。経年劣化は、時間の経過で自然に価値が下がる劣化(畳の変色など)です。いずれも通常の使用の範囲であり、原則として借主が負担する必要はなく、貸主が賃料でカバーすべきものとされています。
借主が負担するのはどんな場合ですか?
借主が負担するのは、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い、掃除を怠ったことによるカビ、故意・不注意でつけた傷や汚れなど、通常の使用を超える「特別損耗」です。これらも、経過年数による減価(耐用年数)を考慮して負担額が調整されます。
「原状回復費用は全額借主負担」という特約は有効ですか?
直ちに無効ではありませんが、借主に一方的に不利な特約は無効となることがあります。特約が有効とされるには、通常損耗を借主負担とする旨が明確に合意され、借主がその内容と負担額の目安を認識・納得していることなどが必要です。曖昧な特約は認められにくいです。
高額な請求に納得できない場合、どう対処すればよいですか?
まず請求の内訳(何にいくらかかっているか)を明細で確認し、通常損耗・経年劣化が含まれていないか、耐用年数による減価が考慮されているかをチェックします。納得できない場合は、ガイドラインを根拠に減額を交渉し、それでも解決しなければ消費生活センターや弁護士に相談してください。
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