コラム
公開日: 2026.09.12

産科医療過誤・分娩事故で損害賠償できる条件|弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

結論

Q. お産の事故(産科の医療過誤)で、損害賠償できますか?
赤ちゃんに障害が残ったことや、悪い結果が起きたこと自体では過誤になりません。損害賠償が認められるのは、分娩の管理などに注意義務違反(過失)があり、それによって障害などの結果が生じたといえる(因果関係)ときです。

Q. 産科医療補償制度で補償を受けたら、損害賠償はできませんか?
できます。補償制度は過失がなくても支払われる別枠の制度で、損害賠償とは仕組みが違います。過失が認められれば別途賠償を請求でき、二重取りにならないよう、すでに受け取った補償金は賠償額から調整(控除)されます。

Q. まず何をすべきですか?
分娩監視の記録(CTG)・カルテ・分娩経過の記録を確保することが最優先です。産科では、証拠保全でこれらをおさえることを第一に検討します。時効もあります。早めに弁護士へご相談ください。

「お産のあと、赤ちゃんに重い障害が残った」「分娩中の対応が遅れたのではないか」――産科(お産)の医療事故は、ご家族にとって受け入れがたい結果につながることがあります。もっとも、赤ちゃんの障害や悪い結果には分娩以外の原因もあり得るため、「悪い結果が出た=病院の責任」とは限りません。また産科には、過失がなくても補償を受けられる産科医療補償制度という独自の仕組みがあり、損害賠償との違いが分かりにくくなっています。この記事では、産科の医療過誤でどのような場合に損害賠償が認められるのか、補償制度との違い、立証のポイントを、患者側の立場から弁護士が解説します。

産科医療過誤とは

産科医療過誤とは、妊娠・分娩・産後の管理の過程で、医療機関の注意義務違反(過失)によって母体や胎児・新生児に被害が生じた場合をいいます。問題になる場面は、大きく胎児・新生児に関するもの(分娩中の低酸素による脳性麻痺、新生児仮死など)、母体に関するもの(分娩時の大量出血、感染など)に分けられます。ここで大切なのは、赤ちゃんに障害が残ったこと自体が、当然に医療過誤になるわけではないということです。損害賠償が認められるには、分娩の管理などに過失があり、それによって結果が生じたこと(因果関係)が必要になります。

「産科医療補償制度」と「損害賠償」は別物

産科で最も混乱しやすいのが、産科医療補償制度損害賠償の違いです。補償制度は「過失がなくても」支払われる制度、損害賠償は「過失があった」ときの民事責任で、まったく別の仕組みです。両者は二重取りできませんが、補償を受けたからといって損害賠償をあきらめる必要はありません。

項目産科医療補償制度(無過失補償)損害賠償(民事責任)
過失の要否過失がなくても補償される医療機関の過失と因果関係の立証が必要
対象分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺(一定の基準あり)過失によって生じた損害全般(母体・新生児を含む)
支払う側分娩機関が加入(運営は日本医療機能評価機構)医療機関(使用者責任)や担当した医師
金額総額3,000万円(一時金600万円+分割金2,400万円)と定額損害の実額(治療費・介護費・逸失利益・慰謝料など)
両者の関係二重取りは不可。過失が認められて損害賠償責任が生じた場合、すでに支払われた補償金は賠償額から調整(控除)され、補償金を超える損害は別途請求できる。

「補償金をもらったから、もう請求できない」は誤解です。補償制度は過失を問わない別枠の給付です。分娩の管理に過失があるなら、損害賠償を別に検討でき、実額の損害が補償金を上回るときはその差額を求めることも考えられます。実際にも、補償を受けた家族が損害賠償を求めた裁判例(福島地裁平成25年9月17日)や、補償を受けられなかった家族が求めた裁判例(高知地裁平成28年12月9日)があります。

産科医療補償制度のしくみ

産科医療補償制度は、分娩に関連して重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を、過失の有無にかかわらず速やかに補償する制度です(運営は公益財団法人日本医療機能評価機構)。あわせて原因分析と再発防止を行い、紛争の防止・早期解決を目的としています。

項目内容
対象2009年1月1日以降の出生で、分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺(身体障害者障害程度等級1級・2級に相当)。妊産婦の死亡や、脳性麻痺以外の障害は対象外。
補償対象の基準2022年1月以降に出生した児は、在胎週数28週以上が基準(低酸素状況を問う個別審査は廃止)。2021年末までに出生した児は、これと異なる旧基準(個別審査あり)が適用される。
補償金総額3,000万円(準備一時金600万円+分割金として年120万円を20回、計2,400万円)。
原因分析報告書補償対象と認定された全事例について、医学的な原因分析が行われ、原因分析報告書が作成される。
掛金1分娩あたり1.2万円を分娩機関が負担する。

この制度では、補償対象となった事例について、分娩の経過を医学的に検証した原因分析報告書が作成されます。過失や因果関係を検討する手がかりになりますが、近年は、報告書が訴訟で証拠として使われるようになった影響もあってか、以前より慎重な記載にとどまる傾向があり、報告書だけで結論の見通しを立てるのは難しくなっています。あくまで資料の一つとして、カルテやCTGなどとあわせて検討することが大切です。補償の対象や基準は出生時期で異なるため、加入分娩機関や運営組織に確認することをおすすめします。

損害賠償が認められる主な場面

産科で損害賠償が問題になりやすいのは、次のような場面です。いずれも、診療当時の医療水準に照らして「行うべきだった対応がとられていたか」で過失が判断されます。

場面内容の例
分娩監視・CTGの判読胎児心拍数モニタリング(CTG=胎児心拍数陣痛図)で胎児機能不全のサインが出ているのに見落とし、または連続監視が必要な場面で監視を怠り、対応が遅れた。
帝王切開の決断の遅れ急速に赤ちゃんを娩出させる必要がある状況で、帝王切開などの決断・実施が遅れた。
陣痛促進剤(子宮収縮剤)の使用陣痛促進剤(子宮収縮剤)を、必要な監視をしないまま、または過剰に使用して、子宮の過度な収縮などから胎児に負担がかかった。
無痛分娩(麻酔)の事故無痛分娩の麻酔の管理や、急変したときの対応に問題があった。くわしくは麻酔事故の記事もご覧ください。
常位胎盤早期剥離の見落とし出血・腹痛・子宮収縮などから常位胎盤早期剥離を疑えたのに、診断・対応が遅れた。
高次医療機関への搬送の遅れ自院での対応が難しい状態なのに、より高度な医療機関への転送(搬送)が遅れた。
新生児への対応出生後の新生児仮死に対する蘇生・管理が不適切だった。

たとえば、常位胎盤早期剥離を疑わせる所見があったのにCTGの判読を誤り、対応や高次医療機関への転送が遅れたケースについて、医師の過失を認めた裁判例があります(徳島地裁平成30年7月11日)。分娩の場面では、状態が急変してから娩出までの時間が結果を大きく左右するため、サインに気づいてから、どれだけ速く適切に動けたかが争点になりやすいといえます。自院で対応できないときに高次医療機関へ送る「転送義務」も重要な論点です(転送・転院義務違反の記事で解説しています)。

母体に起こる事故もある

産科の医療過誤は、赤ちゃん側だけの問題ではありません。分娩や産後の管理をめぐって、お母さん(母体)に重い被害が生じることもあります。次のような場面では、対応の遅れなどに過失があれば損害賠償が問題になります。

場面内容の例
分娩時の大量出血弛緩出血などで大量出血が起きているのに、止血・輸血や高次医療機関への搬送の判断が遅れた。
妊娠高血圧症候群・子癇血圧上昇やたんぱく尿などの管理が不十分で、けいれん(子癇)や重い合併症を招いた。
羊水塞栓・肺塞栓など急変の兆候を見落とし、救命のための対応が遅れた。
産後(産褥期)の管理産後の出血・感染・血栓などの発見や対応が遅れた。

脳性麻痺と「因果関係」の壁

産科の医療過誤で最大の壁になりやすいのが、因果関係です。脳性麻痺の原因は、分娩時の低酸素・虚血だけではありません。出生前の子宮内感染や、胎盤・臍帯の異常、胎児自身の先天的な要因など、分娩の管理とは関係のない原因で生じることもあります。そのため、「分娩の対応が適切であれば障害を避けられた」といえるかどうか(因果関係)の立証が難しい場合があります。さらに、CTG(胎児心拍数陣痛図)で胎児の状態が心配される所見が出ても、それが必ずしも新生児仮死やその後の障害に直結するとは限らず、医学的にも評価が分かれることがあります。こうした事情から、因果関係は産科の事案で最も激しく争われる点の一つです。

もっとも、因果関係が完全には証明しきれない場合でも、あきらめる必要はありません。裁判所は、適切な医療が行われていれば「相当程度の可能性」があったといえる場合には、その可能性を侵害したことについて医療機関が損害賠償責任を負う、という考え方を示しています(最高裁平成12年9月22日判決)。この考え方は、死亡だけでなく、重い後遺症が残った事案にも及ぶとされています(最高裁平成15年11月11日判決)。因果関係の証明の考え方は、誤診・がんの見落としの記事でもくわしく解説しています。

脳性麻痺の場合に請求できる損害

分娩の過失によって重い障害が残った場合、請求できる損害は多岐にわたります。とくに脳性麻痺では、長期にわたる介護が必要になるため、将来の介護費や逸失利益が損害の中心になることが多く、金額が大きくなりやすいのが特徴です。

項目内容
治療費・付添看護費入院・治療にかかった費用や、付き添いに要した費用。
将来の介護費重い障害が残った場合に、将来にわたって必要となる介護の費用。長期間に及ぶため高額になりやすい。
装具・住宅などの費用車いすなどの装具、自宅の改造やバリアフリー化にかかる費用。
逸失利益障害がなければ将来得られたはずの収入。
慰謝料本人の精神的苦痛に対する慰謝料。重い後遺障害では近親者の慰謝料が認められることもある。
弁護士費用賠償が認められる場合、その一部が損害として認められることがある。

金額の目安や算定の考え方は医療事故の慰謝料相場の記事で、後遺障害が残ったときの逸失利益の考え方は医療事故で後遺症が残ったときの記事で解説しています。

立証と、まずすべきこと

産科の事案は、分娩の経過を記録から追うことが出発点です。まずは記録を確保しましょう。

1. 分娩監視の記録・カルテを確保する

CTG(胎児心拍数陣痛図)、分娩経過の記録、カルテ、看護記録、新生児の記録などを確保します。とくにCTGは、いつ異常のサインが出て、いつ対応がなされたかを示す中心的な資料で、その内容しだいで結論が左右されるほど重要です。産科は小規模な個人医院も多いことから、実務では、カルテ開示を待つよりも、裁判所を通じてその場で記録を保全する「証拠保全」(民事訴訟法234条)を第一に検討します。証拠収集全般の手順は証拠収集・カルテ開示の記事にまとめています。

2. 原因分析報告書があれば取り寄せる

産科医療補償制度の補償対象になった事例では、原因分析報告書が作成されています。過失や因果関係を検討する手がかりになりますが、近年は慎重な記載にとどまる傾向があり、これだけで見通しを判断するのは難しくなっています。カルテやCTGなど、ほかの記録とあわせて検討することが大切です。

3. 協力医とともに、分娩の対応を検討する

入手した記録を、産科に詳しい協力医とともに精査し、CTGの判読や帝王切開の決断、搬送の判断などが医療水準に照らして適切だったか、適切に対応していれば結果を避けられたか(因果関係)を検討します。

弁護士の視点

産科の事案は、「赤ちゃんに障害が残った」という結果だけを見ると、防ぎようがなかったと片づけられがちです。しかしCTGや分娩経過の記録をていねいに追うと、胎児のサインが出ていたのに対応が遅れた、という経過が見えてくることがあります。大切なのは、結果ではなく、その時々の記録から「すべき対応がとられていたか」を評価することです。とくに産科ではCTGの記録しだいで結論が変わるため、当事務所ではまず証拠保全で記録をおさえることを重視しています。産科医療補償制度の原因分析報告書も参考にしますが、近年は慎重な記載が増えており、それに頼りきらず、確保した記録を独自に精査することが欠かせません。補償制度と損害賠償の関係も複雑で、当事務所には元裁判官の弁護士が在籍し、看護を学んだ協力弁護士とも連携して、記録から見立てをお伝えできます。

請求できる期間(時効)

損害賠償の請求には期限(消滅時効)があります。医療過誤では、不法行為として請求する場合と、診療契約の債務不履行として請求する場合があり、期間の考え方が異なります。生命・身体が害された場合の主な目安は次のとおりです。

構成期間の目安
不法行為損害と加害者を知った時から5年。かつ、事故(不法行為)の時から20年。いずれか早く経過すると時効になる。
債務不履行(診療契約)権利を行使できる時から原則20年。あわせて、知った時からの期間も問題になる。

起算点となる「知った時」は、診療記録などから医療機関の責任を追及できる可能性を具体的に知った時と考えられています。また、お子さんが被害者の場合は、親権者(法定代理人)の関与など特有の論点もあります。どちらの構成をとるか、いつから数えるかで結論が変わるため、時効が心配なときは早めにご相談ください。

相談から解決までの流れ

産科の事案は、記録をそろえて医学的に検討したうえで、話し合いや裁判へと進みます。おおまかな流れは次のとおりです。

1. 記録の確保と調査

カルテ・CTG・分娩経過などの記録を確保し、産科にくわしい協力医とともに、過失と因果関係を検討します。補償対象事例では原因分析報告書も参考にします。調査の進め方は医療過誤の調査の記事にまとめています。

2. 示談交渉・医療ADR

過失が見込めるときは、相手方(病院・医師や保険会社)と示談交渉を行います。話し合いでの解決には医療ADRを利用することもあります。

3. 訴訟(裁判)

話し合いで解決しないときは、訴訟を提起します。全体の流れは医療事故の相談から解決までの流れの記事で解説しています。

よくある質問(FAQ)

産科の事故で、必ず損害賠償できますか?

いいえ。赤ちゃんに障害が残ったことや悪い結果が起きたこと自体では過誤になりません。分娩の管理などに注意義務違反(過失)があり、それによって結果が生じたこと(因果関係)を立証できて、はじめて損害賠償が認められます。

産科医療補償制度で補償を受けたら、損害賠償はできませんか?

できます。補償制度は過失がなくても支払われる別枠の制度で、損害賠償とは仕組みが違います。分娩の管理に過失があれば、別途損害賠償を検討できます。ただし二重取りにはならず、すでに受け取った補償金は賠償額から調整(控除)され、補償金を超える損害は別に請求できます。

産科医療補償制度は、どんな場合に補償を受けられますか?

2009年1月1日以降の出生で、分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺(身体障害者障害程度等級1級・2級に相当)が対象です。補償対象の基準は出生時期で異なり、2022年1月以降の出生は在胎週数28週以上が基準です。妊産婦の死亡や脳性麻痺以外の障害は対象外です。くわしくは加入分娩機関や運営組織にご確認ください。

どんな場合に病院・産院の責任が問われますか?

分娩監視(CTG)の判読や連続監視を怠った場合、帝王切開などの決断が遅れた場合、常位胎盤早期剥離を見落とした場合、高次医療機関への搬送が遅れた場合、新生児への対応が不適切だった場合などです。いずれも診療当時の医療水準に照らして、行うべき対応がとられていたかで判断されます。

脳性麻痺は、必ず分娩のときの問題が原因ですか?

いいえ。脳性麻痺は分娩時の低酸素・虚血だけでなく、出生前の子宮内感染や胎盤の機能不全、先天的な要因などでも生じることがあります。そのため、分娩の管理と障害との因果関係の立証が壁になることがあります。記録に基づいて、分娩の対応が適切であれば結果を避けられたかを検討することが重要です。

「胎児の状態は正常だった」と言われました。あきらめるしかないですか?

あきらめる必要はありません。CTGや分娩経過の記録を、産科に詳しい協力医とともに精査すると、胎児のサインが出ていたのに対応が遅れていた、という経過が見えてくることがあります。因果関係が完全には証明できない場合でも、適切な医療で「相当程度の可能性」があったといえる場合には、損害賠償が認められることがあります。

産科の医療過誤を証明するには、何が必要ですか?

CTG(胎児心拍数陣痛図)、分娩経過の記録、カルテ、看護記録、新生児の記録が重要です。とくにCTGは、いつ異常のサインが出て、いつ対応されたかを示す中心的な資料です。補償対象事例では原因分析報告書も参考になります。これらはカルテ開示や証拠保全で確保し、協力医とともに検討します。

お産の事故を疑ったら、まず何をすべきですか?

CTG・カルテ・分娩経過の記録が失われたり書き換えられたりしないうちに確保することが最優先です。産科は小規模な医院も多く、CTGの重要性も高いため、実務では、カルテ開示より先に、裁判所を通じた証拠保全を第一に検討します。産科医療補償制度の対象になり得る場合は、その手続きも並行して確認します。時効もあるため、早めに弁護士へご相談ください。

産科の医療過誤に時効はありますか?

あります。生命・身体を害する場合、不法行為なら損害と加害者を知った時から5年(かつ事故から20年)、診療契約の債務不履行なら権利を行使できる時から原則20年などが目安です。ただし起算点やどちらの構成をとるかで変わり、お子さんが被害者のときは親権者の関与など特有の論点もあります。早めにご相談ください。

無痛分娩の事故も対象になりますか?

なり得ます。無痛分娩は麻酔を用いるため、麻酔の管理や急変したときの対応に過失があれば、損害賠償の対象になり得ます。くわしくは麻酔事故の記事もあわせてご覧ください。

脳性麻痺の場合、どんな損害を請求できますか?

治療費や付添看護費、将来の介護費、装具・住宅改造費、将来の逸失利益、本人と近親者の慰謝料、弁護士費用などが考えられます。とくに将来の介護費や逸失利益が中心になりやすく、金額の目安は慰謝料相場の記事で解説しています。

お産の事故・産科の医療過誤でお悩みの方へ

「防ぎようがなかった」と言われても、分娩監視の記録から対応の遅れを検討できます。補償制度と損害賠償の関係も、あわせて整理してお伝えします。まずはCTG・カルテの確保が第一歩です。初回無料で、過失の可能性と見通しをお伝えします。大阪・なんばの弁護士が、お電話・メール・LINEで承ります。

監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。初回相談30分無料。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。産科医療補償制度の補償内容・基準は出生時期等により異なるため、詳細は運営組織や加入分娩機関にご確認ください。

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