Q. 医療事故で後遺症が残ったら、何を請求できますか?
後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料と、後遺症で働く力が下がったことによる逸失利益を、治療費などとあわせて請求できます。金額は後遺症の重さ(等級の程度)と収入によって変わります。
Q. 後遺障害の等級は、どこが認定してくれますか?
医療事故には、交通事故のような公的な等級認定機関がありません。労災の等級表を参考にしつつ、患者側が、医師の診断や協力医の意見で「どの等級に相当するか」を主張・立証します。
Q. まず何をすべきですか?
まずは治療を続け、症状がこれ以上変わらない「症状固定」まで至ることが出発点です。あわせてカルテや検査結果を確保してください。時効もあるため、早めに弁護士へご相談ください。
医療事故のあとに、麻痺やしびれ、視力・聴力の低下、機能障害といった後遺症が残ってしまうことがあります。そのようなとき、「どこまで請求できるのか」「後遺症の重さはどう評価されるのか」と不安になるのは当然です。医療事故で後遺症が残った場合の損害賠償は、交通事故とは違って公的な等級認定の仕組みがなく、患者側で後遺障害の内容と程度を立証する必要があります。この記事では、症状固定という考え方から、後遺障害の逸失利益の計算、立証のポイントまでを、患者側の立場から弁護士が解説します。
医療事故で後遺症が残ったときに請求できる損害
後遺障害が残った場合に請求できる主な損害は、次のとおりです。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったこと自体に対する精神的損害への賠償。
- 後遺障害による逸失利益:後遺症で働く力(労働能力)が下がったために、将来得られたはずの収入が減ることへの賠償。
- 治療費・付添費・将来の介護費など:症状固定までの治療費に加え、重い後遺障害では将来の介護費などが問題になります。
このうち後遺障害慰謝料は、後遺症の重さ(等級の程度)に応じて金額の目安があります。具体的な等級ごとの金額は、医療事故の慰謝料相場の記事で算定表とあわせて解説しています。この記事では、金額の前提となる「症状固定」と「逸失利益の計算」を中心に説明します。
「症状固定」とは
症状固定とは、治療を続けても、症状がこれ以上良くも悪くもならない状態に達したことをいいます。この時点で残っている障害が「後遺障害」として評価されます。いつ症状固定と判断するかは、担当の医師が医学的に判断します。
症状固定は、単なる区切りではなく、賠償のうえで大きな意味を持ちます。症状固定より前は治療費や休業損害の問題、症状固定より後は後遺障害慰謝料や逸失利益の問題、というように、損害の中身が切り替わる境目になるからです。また、症状固定の時期は、損害賠償請求権の消滅時効の起算点とも関わることがあります。時効については医療過誤の時効の記事をご確認ください。
あせって症状固定にしない。まだ改善の見込みがあるのに早く症状固定とすると、受けられたはずの治療費や、正当に評価されるべき後遺障害の程度が小さくなってしまうことがあります。症状固定の時期は、主治医とよく相談して判断することが大切です。
医療事故には後遺障害の「認定機関」がない
交通事故では、自賠責保険による後遺障害等級の認定手続があり、そこで決まった等級をもとに賠償額が計算されます。ところが、医療事故には、これに相当する公的な第三者の認定機関がありません。
実務では、労災(労働者災害補償保険)の後遺障害等級表(第1級〜第14級)を参考にします。もっとも、等級を認定してくれる機関があるわけではなく、決まった後遺障害診断書のひな形があるわけでもありません。そのため、主治医の診断・診療記録・画像・検査結果、そして同じ分野の協力医の意見書によって、後遺障害の内容と程度、そして労災基準でいう「どの等級に相当するか」を、患者側が主張・立証する必要があります。ここが、交通事故とは大きく異なる、医療事故の後遺障害の難しさです。
後遺障害の逸失利益の計算
後遺障害で働く力が下がったことによる逸失利益は、次の式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失率」は、後遺障害によってどれだけ働く力が失われたかを、等級に応じて割合で示したものです。実務では、次の労働能力喪失率表(自賠責の基準。労災の等級に対応します)が参考にされます。
| 等級 | 労働能力喪失率 | 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 100% | 第8級 | 45% |
| 第2級 | 100% | 第9級 | 35% |
| 第3級 | 100% | 第10級 | 27% |
| 第4級 | 92% | 第11級 | 20% |
| 第5級 | 79% | 第12級 | 14% |
| 第6級 | 67% | 第13級 | 9% |
| 第7級 | 56% | 第14級 | 5% |
「労働能力喪失期間」は、原則として症状固定の時から67歳までの期間です(若い方や高齢の方は別の考え方をとることがあります)。将来の減収を今の価値に引き直すために、この期間に対応する「ライプニッツ係数」を掛けます。引き直しに使う法定利率は、事故(医療事故)が2020年(令和2年)4月1日以降であれば年3%です(それより前の事故は年5%)。
※ 表の割合は目安です。実際の喪失率は、後遺症の内容や仕事への影響を踏まえて、増減して評価されることがあります。後遺障害慰謝料の等級ごとの金額は、医療事故の慰謝料相場の記事をご覧ください。
後遺障害を立証するには
医療事故では認定機関がない分、後遺障害の内容と程度を患者側で示す準備が重要になります。次の順番で進めます。
まずは治療を尽くし、症状固定に至るまでの経過を診療記録に残します。カルテ・画像・検査結果は、改変のおそれがあるときは証拠保全も検討して確保します。手順は証拠収集・カルテ開示の記事で解説しています。
症状固定後に、残った後遺障害の内容と程度(可動域の制限、麻痺の範囲、検査値など)を記載した診断書を作成してもらいます。決まったひな形はありませんが、労災の等級表に対応づけて説明できる形にすることが重要です。
同じ分野の協力医の意見書によって、後遺障害が労災基準のどの等級に相当するか、そしてそれが医療事故によって生じたこと(因果関係)を立証します。過失・因果関係の立証の考え方は手術ミスの記事もあわせてご覧ください。
後遺障害は、症状固定の時期と、そのときに作ってもらう医証の中身で、賠償額が大きく変わります。「まだ良くなるかも」という段階で焦って区切らないこと、そして残った障害を数値や可動域で具体的に記録してもらうことが大切です。当事務所には元裁判官の弁護士が在籍し、医証をどう組み立てれば等級相当と認められやすいかの見立てもお伝えできます。
病院側の反論と、その限界
後遺障害を争うと、病院側から賠償を減らす方向の反論が出ることがあります。ただし、これらには限界があります。
| 病院側の反論 | 反論の限界・検討すべき点 |
|---|---|
| 「もともとの病気(素因)による後遺症だ」 | 素因による減額には限界があります。診療の対象そのものである病的状態は、素因減額の対象になりません。素因として考慮されるのは「疾患」であり、単なる体質・身体的特徴は含まないと理解されています。 |
| 「後遺症は軽く、働く力は下がっていない」 | 労働能力の低下は、可動域・検査値などの客観的所見と、実際の仕事への影響から評価します。医証と協力医の意見で、喪失率を具体的に示せる場合があります。 |
減額の主張の詳しい扱いは、慰謝料相場の記事もあわせてご覧ください。反論の当否は、記録と医学的根拠に基づいて検討します。
よくある質問(FAQ)
医療事故で後遺症が残りました。何を請求できますか?
後遺障害が残ったことに対する後遺障害慰謝料と、後遺症で働く力が下がったことによる逸失利益を、治療費などとあわせて請求できます。重い後遺障害では、将来の介護費などが問題になることもあります。金額は後遺症の重さ(等級の程度)と収入によって変わります。
「症状固定」とは何ですか?
治療を続けても、症状がこれ以上良くも悪くもならない状態に達したことをいいます。この時点で残っている障害が後遺障害として評価されます。いつ症状固定とするかは担当の医師が医学的に判断します。症状固定は、治療費などの損害と、後遺障害慰謝料・逸失利益との境目になる重要な時点です。
後遺障害の等級は、どこが認定してくれますか?
医療事故には、交通事故の自賠責保険のような公的な等級認定機関がありません。労災の後遺障害等級表を参考にしつつ、主治医の診断や協力医の意見書によって、どの等級に相当するかを患者側が主張・立証することになります。決まった後遺障害診断書のひな形もありません。
後遺障害の慰謝料は、いくらくらいですか?
後遺症の重さ(等級の程度)によって異なり、交通事故の算定基準を参考にします。具体的な等級ごとの金額の目安は、「医療事故の慰謝料相場」の記事で算定表とあわせて解説していますので、そちらをご覧ください。
後遺障害の逸失利益は、どう計算しますか?
「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。労働能力喪失率は等級ごとに目安があり、たとえば第1級で100%、第5級で79%、第12級で14%などとされます。喪失期間は原則として症状固定時から67歳までで、引き直しの法定利率は2020年の改正により年3%です。
後遺障害だと認めてもらうには、何が必要ですか?
まず症状固定まで治療し、残った後遺障害の内容と程度(可動域の制限、麻痺の範囲、検査値など)を記載した医証を作成してもらいます。加えて、診療記録・画像・検査結果を確保し、協力医の意見書で、労災基準のどの等級に相当するか、そしてそれが医療事故によるものであること(因果関係)を立証します。
「もともとの病気のせい」と減額を主張されました。あきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。素因による減額には限界があり、診療の対象そのものである病的状態は素因減額の対象になりません。素因として考慮されるのは「疾患」であり、単なる体質は含まないと理解されています。記録と医学的根拠に基づいて検討する価値があります。
後遺症が残ったら、まず何をすべきですか?
まずは治療を尽くし、症状固定に至ることが出発点です。あわせて、カルテ・画像・検査結果が失われたり書き換えられたりしないうちに、カルテ開示や証拠保全を検討して記録を確保してください。時効もあるため、早めに弁護士へご相談ください。
医療事故で後遺症が残った方へ
後遺障害は、症状固定の時期と医証の中身で賠償額が大きく変わります。まずは記録を確保し、早めにご相談ください。初回無料で、等級の見通しと立証のポイントをお伝えします。大阪・なんばの弁護士が、お電話・メール・LINEで承ります。
あわせて読みたい関連記事
監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。初回相談30分無料。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。労働能力喪失率は目安であり、事案により増減します。





