コラム
更新日: 2026.07.17

【一覧表】離婚後の手続きチェックリスト|期限・順番ごとに弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚問題 離婚後の手続き 離婚届けの提出、苗字の変更

離婚が成立しても、それで終わりではありません。離婚届の提出、住民票や世帯主の変更、健康保険の切り替え、児童扶養手当の申請、財産分与・年金分割など、離婚後にやるべき手続きは20種類近くあり、それぞれに期限があります。
本記事では、離婚後の手続きを「期限順の一覧表(チェックリスト)」と「効率的な順番」で整理し、大阪・難波みなみ法律事務所の弁護士が解説します。上から順に進めれば、抜け漏れなく手続きを完了できます。

離婚後の手続き一覧表【期限順チェックリスト】

まずは、離婚後に必要な手続きの全体像を一覧表で確認しましょう。期限が短いものから順に並べています。ご自身に該当する手続きにチェックを入れながらお使いください。

離婚後の手続き一覧表(期限の短い順)
手続き期限手続き場所対象となる方
離婚届の提出10日以内市区町村役所調停・裁判離婚の場合(成立・確定日から)
世帯主の変更届14日以内市区町村役所世帯主が変わる方
住民票の異動届(転居・転入届)14日以内市区町村役所引っ越しをする方
マイナンバーカードの記載変更14日以内市区町村役所氏や住所が変わった方
国民健康保険への加入14日以内市区町村役所配偶者の扶養から外れる方
国民年金の種別変更(第3号→第1号)14日以内市区町村役所配偶者の扶養に入っていた方
婚氏続称の届出(結婚時の名字を続ける)3か月以内市区町村役所婚姻時の名字を使い続けたい方
児童扶養手当・児童手当の申請早めに申請市区町村役所子どもを養育するひとり親
子の氏の変更許可の申立て早めに申請家庭裁判所子どもを自分の戸籍に入れる方
印鑑登録のやり直し期限なし市区町村役所名字が変わった方・転居した方
運転免許証の記載変更速やかに警察署・運転免許センター氏・住所・本籍が変わった方
パスポートの記載変更速やかにパスポートセンター氏や本籍地が変わった方
銀行口座・クレジットカード等の名義変更速やかに各金融機関名字が変わった方
財産分与の請求5年以内※当事者間・家庭裁判所婚姻中の財産を清算したい方
年金分割の請求5年以内※年金事務所婚姻中に厚生年金の記録がある方

※2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合。2026年3月31日以前の離婚は従来どおり2年以内です(後述)。

離婚後の手続きの順番・優先順位

手続きの数は多いものの、提出先の大半は市区町村役所に集中しています。次の順番で進めると、役所への往復を最小限に抑えられます。

  1. 役所で1日にまとめて済ませる:離婚届(または離婚後の各種変更)、住民票の異動、世帯主変更、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金、児童扶養手当・児童手当の申請は、同じ役所の窓口で同日に手続きできます。
  2. 本人確認書類を先に更新する:マイナンバーカードや運転免許証は、その後の銀行・カード等の名義変更で本人確認書類として使うため、優先的に変更しておくと後の手続きがスムーズです。
  3. 子どもの戸籍は家庭裁判所へ:子どもを自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所での「子の氏の変更許可」の申立てが先に必要です(後述)。
  4. 銀行・カード・保険などの名義変更:新しい本人確認書類がそろってから、各金融機関・サービスの名義変更をまとめて行います。
  5. 財産分与・年金分割は期限内のできるだけ早い時期に:期限は5年(改正前の離婚は2年)ですが、時間が経つほど相手の財産情報の把握が難しくなるため、早めの着手が重要です。
ポイント:役所に行く際は「戸籍謄本」「本人確認書類」「印鑑」「マイナンバーカード」を持参すると、複数の手続きを一度に進めやすくなります。必要書類は自治体により異なるため、事前にホームページ等でご確認ください。

離婚届の提出|調停・裁判離婚は10日以内

離婚が成立すれば、協議離婚であろうと調停離婚であろうと、離婚届を提出しなければなりません。ただし、離婚の種類によって手続きに違いがあります。

協議離婚の場合

協議離婚の場合、離婚手続きはさほど難しいことはありません。市区町村の役所で離婚届をもらい、お互いに必要事項を記入して提出するだけです。提出先は全国どこの役所でも構いませんが、本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本も必要となるため、本籍地で提出するほうが手間はかかりません。

公正証書により離婚協議書を作成している場合でも、公正証書の作成により当然に離婚が成立するわけではありません。別途、夫婦の署名をした離婚届の提出が必要です。

調停離婚・裁判離婚の場合は成立日から10日以内

調停離婚・裁判離婚の場合、裁判手続を通じて離婚が成立した事実を役所の戸籍課は把握できません。そのため、調停成立日・判決確定日から10日以内に、調停調書や和解調書・判決書の省略謄本と離婚届を役所に提出しなければなりません。この10日には土日祝日も含まれます

注意:役所に提出する省略謄本や判決の確定証明は、成立日から数日経過後に届くため、実際に動ける期間はかなり限られています。期限を過ぎても離婚自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が課されることがあります。なお、この場合は相手方の署名や証人の署名は不要です。

戸籍・名字の変更|婚氏続称は離婚日から3か月以内

離婚時にまず考えるべきことが、戸籍と離婚後の名字の問題です。誤った選択をしてしまうと取り返しが付かなくなることもあります。特に離婚後の名字は、原則として何度も変更することはできませんので注意してください。

離婚後の戸籍は3つの選択肢がある

  • 結婚前の名字に戻り、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
  • 結婚後の名字のままで、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作る
  • 結婚前の名字に戻ったうえで、親を筆頭者とする戸籍に入籍する

婚姻時の名字を続称する場合には、両親の戸籍に入籍することはできませんので、新しい戸籍が作られます。

他方で、婚姻前の旧姓に戻る場合でも、一般的に、子どもがいる場合は自分が筆頭者となった新しい戸籍を作るケースが選択されます。1つの戸籍には親と子の二代までしか入れないルール(いわゆる三代戸籍禁止の原則)があり、孫にあたる子どもが親の戸籍に入れないためです。

どちらにするかは、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で選択します。親の氏名と本籍地を書けば親の戸籍に入籍し、自身の氏名と本籍地を書けば新しい戸籍が作られます。

婚姻時の名字を続ける場合(婚氏続称の届出)

結婚していたときの名字をそのまま使い続けるには、「婚氏続称の届出」(離婚の際に称していた氏を称する届)を離婚届とともに提出します。同時の提出が難しい場合でも、離婚日から3か月以内であれば届出が可能です。

届出には、届書に押印した届出人の印鑑(認印可)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)、本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本が必要になります。

再度の名字変更は原則できません:名字の選択を一度すると、原則として再度の変更はできません。変更するには、家庭裁判所に「この名字のままでは社会生活を送ることができない」といえるやむを得ない事由を認めてもらう必要があり、身勝手な理由では認められません。慎重に選択しましょう。

子どもの戸籍と名字|「子の氏の変更許可」が必要

意外に思われる方が多いのですが、離婚後に旧姓へ戻ろうが、婚姻時の名字を続称しようが、子どもは戸籍の筆頭者であった父親の戸籍に残ったままになります。母親が親権者になっても、自動的に子どもの戸籍が移るわけではありません。

子どもを離婚後の新しい戸籍に入籍させるには、次の手順が必要です。

  1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立書」を提出する(子どもが15歳以上なら本人、15歳未満なら法定代理人が申立て)
  2. 変更許可の審判を受ける
  3. 許可決定後、役所で氏の変更に伴う入籍届を提出する

費用は子ども1人あたり収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。切手の金額は申立先の家庭裁判所にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。なお、親権者が婚氏続称をして子どもと同じ名字であっても、戸籍を移すにはこの手続きが必要です。

14日以内にするべき役所での手続き

離婚届の提出後、14日以内に行うべき変更手続きがいくつかあります。いずれも役所で手続きできるため、まとめて済ませましょう。

世帯主の変更届

婚姻期間中の世帯主が夫であった場合、離婚をした元妻は住民票の世帯主を変更しなければなりません。世帯主の変更届は離婚届の提出から14日以内に行う必要があります。

住民票の異動届

離婚に伴い住所を変更する場合、住民票の異動手続きが必要です。同じ市区町村内で住所が変わる場合は転居届を提出します。異なる市区町村に転居する場合は、これまでの市区町村に転出届を提出したうえで、転居先の市区町村に転入届を提出します。転入届は転居後14日以内に提出しなければなりません。

マイナンバーカードの変更手続き

離婚により名字や住所が変更された場合、マイナンバーカードの記載事項の変更が必要です。変更から14日以内に、住所地の役所にマイナンバーカードを持参して行います。

健康保険の切り替え

離婚をすると妻は夫の扶養から外れます。夫は会社に「健康保険被保険者異動届」を提出し、妻と子どもが使っていた健康保険証は返還する必要があります。その後の切り替え先は次の3パターンです。

  • 自分の勤務先の健康保険に加入する:夫の会社発行の「資格喪失証明書」を勤務先の担当部署に提出
  • 国民健康保険に加入する(無職・自営業の場合):資格喪失証明書を役所に提出。資格喪失から14日以内が原則
  • 親の扶養に入る:資格喪失証明書を親の勤務先に提出

国民年金の種別変更

厚生年金や共済年金の加入者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)は、離婚により扶養から外れる場合、第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。収入の減少や失業等により保険料の支払いが経済的に難しい場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用できます。

子どもの養育監護のための手続き|手当・支援制度

離婚によりひとり親になった場合、自治体からひとり親向けの扶助が支給されます。いずれも申請しなければ支給されません。受給漏れがないように、早めに手続きを行いましょう。

児童扶養手当

18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育しており、所得が一定額以下の場合、児童扶養手当を申請できます。支給額は子どもの人数や所得によって異なり、全部支給の場合、1人目は月額最大48,050円、2人目以降は1人あたり最大11,350円が加算されます(令和8年4月改定。金額は毎年度、物価スライドで改定されます)。所得に応じて一部支給となる場合もあります。

児童手当|児童扶養手当とは別の制度です

児童手当と児童扶養手当は名前が似ているため混同されやすいですが、まったく異なる制度で、要件を満たせば両方受給できます。児童手当はすべての子育て家庭を対象とする手当で、制度拡充により現在は所得制限がなくなり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までが対象です。3歳未満は月1万5,000円、3歳から高校生年代までは月1万円(第3子以降は月3万円)が支給されます。

離婚により受給者(生計中心者)が変わる場合は、受給者の変更手続きが必要です。すでに受給している場合も名字・住所の変更などについて届出が必要になります。新たに申請する際は現住所の役所に認定請求書を提出します。親の健康保険証の写しや親名義の金融機関の口座番号などが必要になるため、あらかじめ役所に確認しておきましょう。

就学援助

中学生までの子どもがいる世帯で経済的に困難な家庭は、条件を満たし審査に通過すれば就学援助を受給できます。補助は修学旅行費やクラブ活動費、学校給食費など学業に関連したものに限られます。学校が配布する就学援助制度のお知らせに記載されている必要書類とともに、申請書を学校へ提出しましょう。

ひとり親家庭の医療費助成制度

18歳未満の子どもがいるひとり親世帯で一定の所得額以下の場合に限り、受診したときの自己負担金を対象に公費による助成を受けられます。助成対象になるのは、診療費や治療費、薬代などです。保険診療の自己負担(医療費の1割〜3割など)が減額され、さらに低額な負担または無料で医療機関等を受診できます。

認可されると「ひとり親医療証(マル親)」が交付されるので、健康保険証とともに受診する医療機関に提示しましょう。申請から助成までは1か月〜数か月かかるケースもありますが、交付までにかかった医療費は領収書を後日役所に提出することで返金される可能性があります。助成内容は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体のホームページや窓口でご確認ください。

名義変更・身分証の変更手続き

離婚が成立すると、身分証明書や各種サービスの変更手続きが必要になります。マイナンバーカード・運転免許証など、他の手続きで本人確認書類として使うものから優先して変更しましょう。

運転免許証の変更手続き

名字・住所・本籍地が変更された場合、運転免許証の記載事項の変更手続きが必要です。運転免許センターだけでなく警察署でも行うことができます。変更手続きに際しては、免許証と本籍地の記載のある住民票が必要となります。

パスポートの変更手続き

離婚に伴い名字や本籍地が変更された場合、パスポートの記載事項の変更手続きをしなければなりません。方法は、残りの有効期限を切り捨てて新たに作り直す方法(切替申請)と、離婚前から持っているパスポートの有効期限を引き継いで発行する方法(残存有効期間同一申請)があります。

銀行口座の名義変更手続き

離婚に伴い名字を変更している場合、銀行口座の名義変更手続きをしておきましょう。名義変更をしなくても口座の利用自体は可能ですが、水道光熱費やクレジットカードの引き落とし名義と異なる場合には、引き落としができなくなる可能性があります。名字の変更に伴い、銀行印の変更も忘れずに行いましょう。

印鑑登録の変更手続き

印鑑登録の実印は、住民票上の名字と一致していることが必要です。名字を旧姓に戻した場合は新たに印鑑登録をし直す必要があります。また、婚姻時の名字を続称していても、異なる市区町村に転居すれば改めて印鑑登録が必要です。登録時には、登録する印鑑と、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の官公署が発行する顔写真付きの証明書を持参します。

不動産の住所・氏名変更登記(2年以内)

不動産を所有している方は注意が必要です。令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名に変更があった場合、2年以内の変更登記の申請が義務化されました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となります。離婚に伴い名字や住所が変わった方は、忘れずに手続きしましょう。

財産分与・年金分割は離婚から5年以内【2026年4月改正】

2026年(令和8年)4月1日から期限が延長されました:民法改正により、財産分与の請求期限(除斥期間)が離婚後2年から5年に延長され、年金分割の請求期限もこれに合わせて5年に延長されました。ただし、2026年3月31日以前に離婚した方は従来どおり2年以内です。ご自身の離婚日を必ず確認してください。

財産分与の請求

財産分与は、結婚していたときに夫婦で築いた財産を分与することです。離婚時に取り決めができていなくても、期限内であれば離婚後に請求できます。夫婦間で協議が整わないときには、弁護士を代理人として交渉や調停手続を進めることも検討します。合意ができた場合には必ず書面に残し、話し合いで決まらなかった場合には調停・審判となります。

財産分与の対象となるのは、元配偶者名義の預貯金や不動産、有価証券などです。会社員であれば退職金も含まれます。実際に退職していなくても、別居時に仮に退職すれば支給される退職金の金額が対象となります。他方、婚姻前から持っていた財産や、親族からの贈与・相続で取得した財産は、夫婦で協力して得た財産ではないため対象から除外されます。

借金がある場合は、生活のためにした借金や住宅ローン、教育ローンも財産分与において考慮されます。もっとも、債務それ自体を一方から他方に負担させるのではなく、プラスの財産の金額とローン額を相殺できるという意味合いです。たとえば、プラスの財産が1,000万円、ローンが500万円であれば、差額の500万円が分与の対象となります。相殺の結果マイナスとなる場合には、共有財産の額はゼロと扱われます。

年金分割の請求

年金分割は、結婚してから離婚するまでの元配偶者の厚生年金あるいは共済年金の納付記録を分割できる制度です。合意による年金分割(合意分割)と、専業主婦(夫)であった第3号被保険者が求める3号分割があります。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、情報通知書を取得する
  2. 年金分割の割合を決める(3号分割は一律50対50。合意分割も大多数の事案で50対50で合意)
  3. 年金事務所で年金分割請求を行う。受理されると按分割合に基づき厚生年金の標準報酬が改定される

請求の際には、請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本など婚姻期間を明らかにできる書類等が必要です。万一、分割割合について合意に至らない場合には、家庭裁判所に審判または調停の申立てを行い、按分割合について協議します。

離婚後の手続きに関するよくある質問

離婚後の手続きは何から始めればいいですか?
調停・裁判離婚の場合はまず離婚届の提出(10日以内)です。その後、役所で住民票の異動・世帯主変更・マイナンバーカード・健康保険・年金・児童扶養手当などを同日にまとめて済ませ、次にマイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類を更新してから、銀行口座等の名義変更に進むのが効率的です。
離婚後、婚姻時の名字のままにしたい場合はどうすればよいですか?
「婚氏続称の届出」を離婚届と同時、または離婚日から3か月以内に役所へ提出します。一度選択した名字は原則として変更できないため、慎重に決めましょう。
親権者になれば、子どもは自動的に自分の戸籍に入りますか?
入りません。子どもは元の戸籍(筆頭者である父親の戸籍)に残ったままです。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得たうえで役所に入籍届を提出する必要があります。
財産分与や年金分割は離婚後いつまで請求できますか?
2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚から5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内です。期限が延長されても、時間の経過とともに相手の財産の把握は難しくなるため、できるだけ早く着手することをおすすめします。

まとめ|チェックリストを活用して抜け漏れなく

離婚後にしなければならない手続きは非常に多く、すべて終えたつもりでも気づかなかったものがある場合が少なくありません。本記事の一覧表を活用し、終えた手続きから消し込んでいくことで、抜け漏れを防げます。

財産分与や年金分割など、相手方との協議が必要な手続きは、ご自身だけで進めることが難しい場合もあります。当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。対応地域は、大阪府全域、和歌山県、奈良県、兵庫県、その他関西エリアです。お気軽にご相談ください。

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