歩道を歩いていたら電動キックボードにぶつけられた、キックボードで車道を走っていたら車に接触された――2023年7月に新しい交通ルールが始まってから、街中で電動キックボードを見かける機会が増え、事故の相談も寄せられるようになりました。この記事では、電動キックボードの事故にあった方に向けて、事故の扱いを決めるルール、けがをしたときの請求先と保険、過失割合の考え方、直後にすることを、大阪・なんばで交通事故の被害者側を扱う弁護士が整理します。
Q. 電動キックボードにぶつけられてけがをしました。誰に請求できますか。
まず運転していた人や、車両の持ち主(保有者)に請求できます。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は自賠責保険への加入が義務なので、けがの損害は自賠責保険から一定額まで支払いを受けられます。レンタル車両なら事業者が付けている保険、相手が無保険や逃げて分からない場合は国の政府保障事業が請求先になります。
Q. 自賠責保険だけで足りますか。
足りないことがあります。自賠責保険はけがなど人身の損害だけが対象で、けがの場合は120万円が上限です。治療が長引いたり後遺障害が残ったりすると、上限を超えた分は運転者本人や任意保険に請求することになります。物の損害は自賠責保険の対象外です。
Q. キックボードに乗っていて車にぶつけられたら、どうなりますか。
車の運転者とその保険会社に、けがや車体の損害を請求できます。ただし、車道の左側を走っていなかった、二段階右折をしなかったなど、キックボード側のルール違反があると、過失割合で不利に扱われることがあります。事故の状況を記録しておくことが大切です。
電動キックボード(特定小型原付)とは|事故の扱いを決めるルール
2023年7月1日に改正道路交通法が施行され、一定の基準を満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)という新しい区分になりました。16歳以上なら運転免許なしで運転できる一方、自動車やバイクと同じく「車両」として交通ルールに従う義務があります。事故の責任や過失割合を考えるときは、相手や自分がこのルールを守っていたかどうかが大きく影響します。
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| 項目 | 特定小型原付のルール |
|---|---|
| 運転できる人 | 16歳以上。運転免許は不要。16歳未満の運転は禁止で、16歳未満に車両を提供することも禁止されています |
| 車体の基準 | 長さ190cm以下・幅60cm以下、最高速度20km/h以下、最高速度表示灯を備えていることなど |
| 走る場所 | 原則として車道の左側端。自転車道や「普通自転車専用通行帯」も走れます |
| 歩道 | 最高速度表示灯を点滅させて時速6km以下に制限するモードで、標識で認められた歩道に限り通行可。歩行者が優先で、歩行者の邪魔になるときは一時停止が必要です |
| 交差点の右折 | 常に二段階右折。車と同じように交差点の中央寄りから曲がる「小回り右折」は違反です |
| ヘルメット | 着用は努力義務(罰則なし) |
| 保険・ナンバー | 自賠責保険(共済)への加入が義務。市区町村のナンバープレート(標識)を付ける必要があります |
| 禁止されている運転 | 飲酒運転、二人乗り、走行中のスマートフォンでの通話や画面の注視など。違反は反則金や刑事罰の対象です |
基準に合わない電動キックボードは「特定小型原付」ではありません。最高速度が20km/hを超えるものや、走行中に速度の設定を変えられるものなどは、一般の原動機付自転車などとして扱われ、運転免許やヘルメットの着用が必要になります。相手の車両がどちらに当たるかで、ルール違反の有無の評価が変わることがあります。
警察庁のまとめによると、新しいルールの施行から約1年間(2023年7月〜2024年6月上旬)に、特定小型原付が関係する事故は219件起き、負傷者は226人でした。東京都が全体の7割を超え、レンタル車両による事故が約9割を占めています。交通違反の検挙件数は2万5千件を超え、その半数以上が通行区分の違反でした。
キックボードにぶつけられた歩行者・自転車の請求先
電動キックボードにぶつけられてけがをした場合、損害賠償を請求する相手は、まず運転していた人です。特定小型原付は自動車損害賠償保障法(自賠法)の「自動車」に当たるため、自動車やバイクの事故と同じように、運転者や車両の持ち主(保有者)に自賠法3条の責任を問うことができ、自賠責保険の仕組みも使えます。請求先の候補は次のとおりです。
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| 請求先 | 補償の内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相手の自賠責保険 | けがなど人身の損害。けがは120万円、後遺障害は等級に応じて75万〜4,000万円、死亡は3,000万円が上限 | 物の損害(壊れたスマートフォンや自転車など)は対象外。被害者が保険会社に直接請求することもできます |
| 相手の任意保険 | 自賠責保険の上限を超える人身の損害や、物の損害 | キックボードを自分で持っている人は、任意保険に入っていないこともあります。原付・バイク用の任意保険や、自動車保険のファミリーバイク特約で補償されている場合もあるので、相手に確認してください |
| レンタル事業者の保険 | シェアサービスの多くは、利用中の事故に備えて対人・対物の賠償保険を付けています | 補償の条件は事業者ごとに違います。どの事業者の車両かを必ず確認してください |
| 政府保障事業(国) | 相手が無保険の場合や、逃げて分からない場合の人身の損害(自賠責保険と同じ上限) | 物の損害は対象外。健康保険・労災保険などの給付や、加害者からの支払いを差し引いても残る損害を補う、最後の救済制度です。請求は損害保険会社または共済組合の窓口で行います |
| 運転者本人の財産 | 保険で足りない分の損害全部 | 相手に支払う資力がないと、回収が難しくなります |
| 自分の保険 | 人身傷害保険や傷害保険など、ご自分や家族の契約で補償されることがあります | 契約の内容によります。歩行中の事故でも使える契約があります |
相手が無保険だった場合の進め方は、交通事故の相手が無保険|4つの請求先と回収の順番で詳しく解説しています。自賠責保険のない電動キックボードを運転することは、それ自体が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。
過失割合の点では、歩道での事故は歩行者を重く保護する方向で考えられています。文献では、キックボードの通行が認められていない歩道に入ってきて歩行者にぶつかった場合は、歩行者は基本的に過失相殺されないのが原則とされています。通行が認められた歩道で歩道モードのキックボードがぶつかった場合は、自転車と歩行者の事故と基本的に同じ考え方をとるとされ、キックボードが歩道の車道寄りを走っていなかったことなどは、キックボード側に不利な事情になります。歩行者が急に飛び出したなどの事情があれば、歩行者側の過失が考慮されることがあります。
相手の「自転車保険」で補償されるとは限らない
自転車の事故では、加害者の火災保険や自動車保険に付いた個人賠償責任保険(日常生活の事故による賠償を補償する保険)から支払いを受けられることがあります。ただ、自動車や原付の使用による事故をどう扱うかは、保険の商品や約款によって違います。特定小型原付は法律上は原動機付自転車の一種なので、相手が「自転車保険に入っているから大丈夫」と言っても、それだけで支払いを受けられるとは限りません。相手が入っている保険の種類と、キックボードの事故が補償の対象になるかを、相手から保険会社に確認してもらうことが大切です。
運転者が16歳・17歳だったとき
特定小型原付は16歳から運転できるため、未成年の運転者による事故もあります。16歳・17歳であれば、通常は自分の行為の責任を判断できる年齢として、本人が賠償責任を負います。この場合、親が当然に責任を負うわけではありません。ただし、未成年者に責任能力があっても、親自身に監督義務違反があり、その違反と事故の結果との間に因果関係が認められるときは、親にも民法709条の責任が生じるとした最高裁判決があります(最判昭和49年3月22日)。認められるには、危険な運転を繰り返していることを親が知ることができ、きちんと監督していれば事故を防げたといえる事情などが必要で、実際に親の責任が否定された例もあります。相手が未成年のときは、誰に請求するかの見極めが必要になるため、早めの相談をおすすめします。
キックボードに乗っていて車にぶつけられたとき
電動キックボードを運転中に車にぶつけられた場合は、車の運転者に損害を請求できます。けがの損害は、車の自賠責保険に保険会社へ直接請求でき、上限を超える分は車の運転者や任意保険に請求します。キックボード本体やスマートフォンなどの物の損害は自賠責保険の対象外なので、車の運転者本人に請求するか、車が任意保険(対物賠償)に入っていればその保険会社と交渉することになります。
過失割合はどう決まるか
車とキックボードの事故で問題になりやすいのが過失割合です。車道上の事故については、特定小型原付も、基本的には従来の原付やバイクと同じように過失割合を考えるという説明が文献で示されています。ただし、特定小型原付に限った裁判例はまだ多くなく、実際には、事故の場所、進行方向、速度、信号や標識、お互いに相手を見つけて避けられたかどうかなどの事情をもとに、事故ごとに判断されます。過失割合の一般的な決まり方は、交通事故の過失割合は誰が決める?決まり方と4類型をご覧ください。
キックボード側の過失として主張されやすいのは、次のような事情です。
- 車道の左側端ではなく、中央寄りや右側を走っていた
- 交差点で二段階右折をせず、小回り右折をした
- 信号無視や一時停止の無視をした
- 歩道を通行できないモードのまま、または標識のない歩道を走っていた
- スピードを出しすぎていた
- スマートフォンを見ながら運転していた、飲酒していた
反対に、車が左折するときにキックボードを巻き込んだ、車線変更や右折のときにキックボードを見落とした、といった事故では、車の側の過失が大きくなります。保険会社から提示された過失割合に納得できないときは、交通事故の保険会社との交渉|担当者は誰の代理人かも参考にしてください。
ヘルメットをかぶっていなかった場合の影響:特定小型原付のヘルメットは努力義務で、かぶっていなくても違反にはなりません。ただ、頭にけがをした事故では、ヘルメットをかぶっていればけがが軽く済んだはずだとして、損害の一部を減らすよう相手側から主張されることがあります。かぶっていなかったことだけで直ちに減額されるのではなく、そのことがけがの発生や拡大に影響したと認められるかどうかで判断されます。
電動キックボードの事故の直後にすること
相手がキックボードでも車でも、直後の対応は他の交通事故と変わりません。ただ、キックボードは車体が小さく、運転者がその場から立ち去りやすいので、相手の情報をすぐに押さえることが特に大切です。
安全を確保して、110番する
けがの有無にかかわらず、警察に届け出てください。特定小型原付の運転者にも、事故を起こしたときに負傷者を救護し、警察に報告する義務があります(道路交通法72条1項)。警察に届け出ていない事故については交通事故証明書を申請できず、保険の請求で困ることになります。
相手の情報と車両のナンバーを記録する
運転者の氏名・住所・連絡先に加えて、キックボードのナンバープレートと、自賠責保険の保険標章(ステッカー)を撮影しておきます。レンタル車両なら、事業者名と車体の番号も控えてください。相手が立ち去った場合も、ナンバーや服装、立ち去った方向を記録して警察に伝えます。
現場とけがの様子を残す
ぶつかった場所、相手が走っていた位置(車道・歩道)、信号や標識、壊れた物を撮影します。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の連絡先もあると、過失割合の争いで役に立ちます。
その日のうちに受診する
転倒や接触の衝撃で、首や腰、手首を痛めることがあります。痛みが軽くても、なるべく早く整形外科を受診してください。受診が遅れると、事故とけがの関係を疑われることがあります。けがをしたときは、警察に人身事故として届け出てください。物損事故のままだと、自賠責保険の請求で「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求められたり、後遺障害の認定で事故当初のけがは軽かったと見られたりするおそれがあります。物損事故として届けた後でけがが分かった場合は、物損事故から人身事故への切り替えを警察に相談してください。
相手が走り去ってしまったときは:けがをしたのに相手が救護せずに立ち去った場合は「ひき逃げ」、物が壊れただけで立ち去った場合は「当て逃げ」として、警察が捜査します。相手が分からないままでも、けがの損害は政府保障事業に請求できる場合があります。物の損害については当て逃げされたら|警察への届出・修理費と保険の使い方を参考にしてください。
電動キックボードの事故で弁護士に相談した方がよいケース
けがが軽く、相手の保険会社がきちんと対応してくれる場合は、ご自分で示談まで進められることもあります。一方で、次のような場合は、早めに弁護士に相談する価値があります。
- 相手が任意保険に入っておらず、自賠責保険の上限を超える損害がある
- 相手が「自分は悪くない」と言い張る、連絡がとれない、支払いに応じない
- 過失割合について、相手の保険会社と意見が合わない
- 骨折や頭のけがなど、治療が長引いたり後遺障害が残ったりしそう
- 相手が未成年で、誰に請求すればよいか分からない
- 相手の保険が「対象外」と言われた、レンタル事業者の補償の範囲がはっきりしない
- ヘルメットをかぶっていなかったことを理由に、損害を減らすよう主張されている
ご自分や家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、歩行中や自転車に乗っているときの事故でも使えることがあります。使えるかどうかは契約によるので、保険会社に確認してください。特約の詳しい使い方は弁護士費用特約とはで解説しています。
よくある質問
Q. 電動キックボードの事故でも、自賠責保険は使えますか。
使えます。特定小型原動機付自転車は自賠責保険への加入が義務で、自動車やバイクの事故と同じように、けがの損害を自賠責保険に請求できます。けがの場合の上限は120万円で、物の損害は対象外です。
Q. 相手のキックボードが自賠責保険に入っていませんでした。どうすればよいですか。
運転者本人に請求するほか、けがの損害については国の政府保障事業に請求できます。支払いの上限は自賠責保険と同じで、健康保険や労災保険の給付など、ほかから受けた支払いは差し引かれます。請求は損害保険会社または共済組合の窓口で行います。ご自分の人身傷害保険などで補償される場合もあります。
Q. レンタルの電動キックボードにぶつけられました。誰に請求しますか。
まず運転していた利用者に請求します。シェアサービスの多くは利用中の事故に備えて賠償保険を付けているので、事業者名と車体の番号を控え、事業者にも事故を報告してください。補償の条件は事業者ごとに違います。
Q. 相手が「自転車保険に入っている」と言っています。それで払ってもらえますか。
払ってもらえるとは限りません。自転車保険や個人賠償責任保険で、自動車や原付の使用による事故をどう扱うかは、保険の商品や約款によって違います。特定小型原付は法律上は原動機付自転車の一種なので、キックボードの事故が補償の対象になるかを、相手から保険会社に確認してもらう必要があります。
Q. キックボードの事故の過失割合には、決まった基準がありますか。
車道上の事故は、基本的に従来の原付やバイクと同じように考えるという説明が文献で示されています。歩道での歩行者との事故は、通行が認められた歩道なら自転車と同じ考え方が基本とされ、通行が認められていない歩道に入ってきた場合は、歩行者は原則として過失相殺されないとされています。いずれも、具体的な割合は事故の状況によって変わります。
Q. ヘルメットをかぶらずにキックボードに乗っていて事故にあいました。不利になりますか。
ヘルメットの着用は努力義務で、かぶっていなくても違反にはなりません。ただ、頭にけがをした事故では、ヘルメットをかぶっていればけがが軽く済んだはずだとして、損害の一部を減らすよう相手側から主張されることがあります。かぶっていなかったことだけで直ちに減額されるのではなく、そのことがけがの発生や拡大に影響したと認められるかどうかで判断されます。
Q. 電動キックボードの事故の損害賠償に、期限はありますか。
あります。けがの損害は、損害と加害者を知った時から5年、物の損害は3年で時効にかかります。自賠責保険への被害者請求は、けがは事故の日から、後遺障害は症状固定の日から、死亡は亡くなった日から、それぞれ3年以内に行う必要があります。
電動キックボードの事故でお困りの方へ
キックボードにぶつけられてけがをした、相手が保険に入っていなかった、過失割合に納得できない――そのようなときはご相談ください。難波みなみ法律事務所は大阪・なんばの事務所で、交通事故の被害者側を数多く扱ってきました。元裁判官の弁護士が在籍し、損害の見立てもお伝えできます。初回相談30分無料、着手金無料で対応します。弁護士費用特約があれば、費用は保険でまかなえることが多いです。
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監修:難波みなみ法律事務所/代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号49544)。大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル403。初回相談30分無料(電話 06-6786-8103/受付9:00〜22:00)。






