事故の直後は「たいしたことはない」と思って物損事故で届け出たのに、数日たって首や腰が痛みだす。交通事故ではよくあることです。このとき、警察の扱いを人身事故に切り替えるかどうかで、その後に受け取れる金額が大きく変わります。
ただ、切り替えには事実上の時間制限があり、加害者が嫌がることも珍しくありません。この記事では、手続きの流れと期限、そして加害者が拒んだときにどうするかまでを、警察の一次資料と条文にもとづいて説明します。
結論から
Q. 人身事故に切り替える必要はありますか?
けがをしているなら、必要です。物損事故のままでも自賠責保険への請求自体はできます。ただし事故状況を記録した実況見分調書が作られないため、事故とけがの結びつきを説明しにくくなります。
Q. いつまでに切り替えられますか?
法律上の期限はありません。ただし時間がたつほど事故とけがの関係を説明しにくくなり、受理されないことがあります。事故から10日以内を目安にしてください。
Q. 加害者が切り替えに応じてくれません。
被害者だけで届け出られます。加害者の同意は必要ありません。それでも警察が受理しない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、自賠責保険への請求ができます。
物損事故と人身事故は、何が違うのか
同じ事故でも、警察がどちらとして受理するかで扱いが変わります。分かれ目は「けが人がいるかどうか」です。
| 項目 | 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
| けがの届出 | なし | あり |
| 実況見分調書 | 作られない | 作られる |
| 事故とけがの結びつき | 自分で説明する必要がある | 届出と調書が裏づけになる |
| 加害者の刑事責任 | 原則として問われない | 過失運転致傷罪などの対象になる |
| 加害者の違反点数 | 原則としてつかない | つく(付加点数) |
| 交通事故証明書の記載 | 「物損事故」 | 「人身事故」 |
この表を見ると、加害者にとっては物損事故のままのほうが都合がよいことがわかります。だから「今回は物損にしておきましょう」と持ちかけられることがあるのです。
切り替えないと、何を失うのか
事故とけがの結びつきを、自分で説明することになります
まず誤解を解いておきます。物損事故のままでも、自賠責保険への請求自体はできます。自賠責は人身損害を対象とする保険で(自動車損害賠償保障法3条)、けがについて120万円まで(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)を保障します。届出が物損だからといって、この枠が消えるわけではありません。
問題は、証明のほうです。警察に人身事故として届け出ていないと、その事故でけがをしたことを示す公的な記録が残りません。入通院慰謝料は、事故によってけがをして治療を受けたことを前提に計算します。そこで保険会社から「事故とけがの因果関係がはっきりしない」と主張される余地が生まれます。
実況見分調書が作られません
これがいちばん大きい影響かもしれません。人身事故として受理されると、警察が現場で実況見分を行い、実況見分調書を作成します。車の位置、進行方向、停止位置、道路の状況などが記録された書面です。
この調書は、のちに過失割合を争うときの最も強力な資料になります。物損事故のままだと、残るのは「物件事故報告書」という簡易な書面だけです。事故の日時と場所、当事者、車両、事故の形態などが記載されるにとどまり、現場を計測して図面にした記録は残りません。
過失割合がどう決まるかは、こちらで詳しく説明しています
- 交通事故の過失割合は誰が決める?決まり方と4類型 ― 実況見分調書が判断の土台になります
切り替えの手続き|3つのステップ
手続き自体は複雑ではありません。被害者ひとりでできます。加害者の同意も、保険会社の許可も要りません。
ステップ1
医師に診断書を書いてもらう
まず病院を受診し、警察に提出するための診断書を書いてもらいます。窓口で「警察に出す診断書をお願いします」と伝えれば通じます。
診断書には、けがの名前と、治療にかかる見込みの期間が記載されます。この見込み期間が、あとで説明する加害者の違反点数に関わります。
ステップ2
事故を届け出た警察署に提出する
診断書を持って、事故を届け出た警察署の交通課へ行きます。事故の現場を管轄する警察署です。事前に電話で連絡し、担当者と日時を決めておくと確実です。
持っていくものは、診断書、運転免許証、印鑑、車検証など。警察は診断書の内容を確認したうえで、人身事故として受理するかどうかを判断します。
ステップ3
実況見分に立ち会う
人身事故として受理されると、あらためて実況見分が行われます。当事者双方が現場に呼ばれ、事故の状況を説明します。
「物損で届け出たのに、しばらくして警察から連絡が来た」というのは、多くの場合この実況見分の日程調整です。相手方が人身事故に切り替えたか、警察が独自に切り替えを判断したときに起こります。
警察に止められることがあります
実務では、切り替えを申し出た被害者が警察官から「あなたにも過失が出ると思うから、行政処分をすることになるよ」と言われることがあります。
たしかに、被害者側にもそれなりの過失がある事故では、被害者の免許の点数に影響が出ることはあり得ます。ただし、行政処分が下りそうにない場合にも、同じような発言を受けることがあります。
けがをしているのに、事実と異なる物損事故として届け出るほうが問題です。言われたとおりに引き返す必要はありません。判断に迷ったら、その場で決めずにご相談ください。
期限はいつまでか
法律上の期限はありません。「事故から何日以内に切り替えなければならない」と定めた条文は存在しません。
ただし実質的な期限はあります。時間がたつほど、事故とけがの関係を説明することが難しくなるからです。事故から長期間が経過してから診断書を出しても、関連性を証明できないとして受理されないことがあります。
もうひとつ理由があります。人身事故として受理されれば実況見分が行われますが、事故から数週間も経つと、現場の状況も当事者の記憶も変わってしまいます。正確な調書を残すという目的からも、早いほうがよいのです。
そもそも、けがに気づくのが遅れた場合は
むちうちのように、事故の翌日以降に症状が出ることは実際にあります。その場合でも、症状が出たらすぐ受診し、診断書を取ってください。「事故から日が空いてしまったから」とためらうほど、状況は悪くなります。
受診が遅れた事情(当日は痛みがなかった、休日で病院が閉まっていた等)は、警察にも保険会社にも率直に説明してください。
交通事故証明書にも期限があります
事故があったことを公的に証明する交通事故証明書は、自動車安全運転センターが交付します。通常、事故発生から1週間程度で警察からセンターに資料が届き、取得できるようになります。
| 区分 | 交付を受けられる期間 |
|---|---|
| 人身事故 | 事故発生から5年 |
| 物損事故 | 事故発生から3年 |
申請できるのは事故の当事者と、交付を受けることに正当な利益がある人です。委任状があれば代理人でも申請できます。申請方法は窓口・郵便振替・インターネットの3通りです。
実況見分調書は、あとから取り寄せられます
「調書が作られたとして、どうやって見るのか」と思われたかもしれません。実況見分調書は刑事記録の一部として保管され、あとから取り寄せることができます。ただし、いくつか知っておくべき制約があります。
刑事手続が終わるまで待つ必要があります
事故のあと、手続きは警察の捜査 → 検察庁への送致 → 起訴か不起訴かの決定 → (起訴なら)刑事裁判 → 裁判終了後に記録が検察庁へという順に進みます。
記録を取り寄せられるのは、不起訴になった場合はその決定のあと、起訴された場合は裁判が終わったあとです。事故の直後に請求しても取れません。示談交渉と並行して、早めに動き出す必要があります。
取れる範囲は、起訴されたかどうかで変わります
| 加害者の処分 | 取り寄せられる書面 |
|---|---|
| 不起訴 | 原則として実況見分調書のみ |
| 起訴 | 実況見分調書のほかに、起訴状、供述調書、捜査報告書(現場や車両の写真など)も開示される場合がある |
保険会社から「軽微な事故だから後遺障害は残らないはずだ」と主張されることがあります。そのとき、車両の損傷状況や衝突の状態を記録した書面が手元にあるかどうかで、反論の力が変わります。だから、過失割合に争いがない事案でも取り寄せておく意味があります。
供述調書は、当事者や目撃者が事故の直後に警察官へ話した内容が記録された書面です。記憶が新しいうちの供述なので、証拠としての価値は高くなります。ただし、起訴されていれば必ず開示されるというものではありません。とくに不起訴の場合、開示の運用は厳しいのが実情です。
記録には保管期間があります
刑事記録は永久に残るわけではありません。裁判が確定した事件の記録は刑事確定訴訟記録法、不起訴になった事件の記録は記録事務規定によって保管期間が定められています。
交通事故では原則として5年ですが、道路交通法違反にとどまる事案では1年から3年に短くなることがあります。加害者が亡くなっている場合など、さらに短くなる可能性もあります。放置していると、資料そのものが消えます。
取り寄せは弁護士の仕事です
手続きは、まず交通事故証明書に書かれた管轄の警察署へ罪名と送致先の検察庁を照会し、次に検察庁へ起訴・不起訴の別と決定日を確認し、そのうえで閲覧・謄写を請求する、という流れになります。事件番号を伝えて閲覧の可否を確認し、連絡が来るまでに2、3週間かかることもあります。閲覧が認められても、コピーを取るには別途の申請が必要です。
照会の方法も、電話で足りる場合、文書が必要な場合、弁護士会照会(弁護士法23条の2)が必要な場合と、地域によって異なります。訴訟を起こしたあとであれば、裁判所を通じた文書送付嘱託(民事訴訟法226条)という方法もあります。
物損事故のままだと、開示されるのは「物件事故報告書」だけです。事故の日時と場所、当事者、車両、事故の形態などが簡単に記載された書面で、実況見分調書のように現場を計測して図面に落とし込んだものではありません。どちらの車がどの位置で、どう動いていたか。争いになったときに必要になるのは、まさにその部分です。
切り替えを迷っている段階が、この資料を残せる最後の機会になります。
加害者が切り替えを嫌がる理由
「大ごとにしないでほしい」「保険で全部払うから物損のままで」。加害者からこう言われることがあります。なぜそこまで嫌がるのか、理由は明確です。
人身事故になると、加害者には違反行為そのものの点数(基礎点数)に加えて、事故の結果に応じた点数(付加点数)が加算されます。物損事故なら、原則としてこの付加点数はつきません。
| 事故の種別(被害の程度) | 不注意の程度 | 付加点数 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 専ら | 20 |
| その他 | 13 | |
| 治療期間3か月以上、または後遺障害 | 専ら | 13 |
| その他 | 9 | |
| 治療期間30日以上3か月未満 | 専ら | 9 |
| その他 | 6 | |
| 治療期間15日以上30日未満 | 専ら | 6 |
| その他 | 4 | |
| 治療期間15日未満、または建造物損壊 | 専ら | 3 |
| その他 | 2 | |
| 当て逃げ(措置義務違反) | ― | 5 |
「専ら」とは、事故が専ら違反行為者の不注意によって発生している場合をいいます。
具体的に見てみます。わき見運転(安全運転義務違反)で、被害者に2週間のけがを負わせた場合。安全運転義務違反の2点に付加点数3点が加算され、合計5点になります。前歴がなければ免許停止にはなりませんが、あと1点で30日の免許停止という位置です。
けががもう少し重いとどうなるか。治療にかかる見込みの期間が30日以上になると、付加点数は9点に跳ね上がります。安全運転義務違反と合わせて11点。前歴がなくても60日の免許停止です。
ただし、これは加害者側の事情にすぎません。被害者が正当な補償を受けるための手続きを、加害者の都合で控える理由にはなりません。
切り替えられないときの代替手段
時間が経ちすぎている、警察が受理してくれない、事情があって届け出られない。こうした場合でも、あきらめる必要はありません。
人身事故証明書入手不能理由書
やむを得ない事情で警察に人身事故の届出ができなかったときに、その理由を明らかにして自賠責保険へ人身損害を請求するための書面です。名前は長いのですが、要するに「人身事故として届け出られなかった理由の説明書」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どこで手に入るか | 通常は保険会社の担当者から取り寄せます。送られてこない場合は、保険会社の公式サイトから書式を取得できます |
| 誰が書くか | 原則として被害者本人が記入します |
| 何のために使うか | 物損事故のままで、自賠責保険に治療費や慰謝料を請求するため |
逆に「面倒だったから」「相手に頼まれたから」といった書き方をすると、事故とけがの関係を疑われる材料になりかねません。書く前に一度ご相談ください。
ただし、これは次善の策です
この書面で自賠責への請求はできますが、実況見分調書が作られないことは変わりません。過失割合が争いになったとき、証拠が薄い状態は残ります。可能なかぎり、正式に人身事故へ切り替えるほうがよいことに変わりはありません。
被害者にデメリットはあるのか
「切り替えると自分にも不利になるのでは」と心配される方がいます。被害者側のデメリットは、ほとんどありません。
| 心配されること | 実際のところ |
|---|---|
| 自分の保険の等級が下がる | 切り替えたことを理由に下がることはありません。等級は保険を使ったかどうかで決まります |
| 自分にも点数がつく | 自分にも過失がある事故なら、切り替えの有無にかかわらず点数の対象になり得ます |
| 手間がかかる | 実況見分への立会いが必要です。半日程度みておいてください |
| 加害者との関係が悪くなる | そのおそれはあります。ただし賠償の交渉は保険会社との間で進むのが通常です |
実質的な負担は、実況見分に立ち会う時間だけです。それと引き換えに、過失割合を争うための資料と、事故とけがの結びつきを示す裏づけが手に入ります。
よくある質問
物損事故から人身事故への切り替えに期限はありますか?
法律上の期限はありません。ただし時間が経つほど事故とけがの関係を説明しにくくなり、警察に受理されないことがあります。事故から10日以内を目安にしてください。
加害者が人身事故への切り替えを拒否しています。切り替えられますか?
できます。切り替えの手続きに加害者の同意は必要ありません。被害者が診断書を持って警察署に行けば手続きは進みます。
物損事故で届け出たあと、警察から連絡が来ました。何の連絡ですか?
多くの場合、実況見分の日程調整です。相手方が人身事故に切り替えたか、警察が独自に切り替えを判断したときに連絡が来ます。指定された日時に現場へ立ち会うことになります。
人身事故に切り替えると、被害者にもデメリットはありますか?
ほとんどありません。切り替えを理由に自分の保険の等級が下がることはなく、実質的な負担は実況見分に立ち会う時間だけです。その代わりに実況見分調書という資料が残り、事故とけがの結びつきを説明しやすくなります。
人身事故にすると、加害者は必ず処罰されますか?
必ずではありません。過失運転致傷罪の対象にはなりますが、けがの程度や事故の状況によって、検察官が起訴しない判断をすることもあります。
警察に提出する診断書は、どこでもらえますか?
受診した病院で発行してもらえます。窓口で警察に提出する診断書だと伝えてください。けがの名前と、治療にかかる見込みの期間が記載されます。
切り替えができなかった場合、慰謝料は請求できませんか?
請求できます。人身事故証明書入手不能理由書を提出すれば、物損事故のままでも自賠責保険への請求が可能です。ただし実況見分調書は作られず、開示されるのは物件事故報告書という簡易な書面にとどまるため、過失割合が争いになったときに不利になる可能性は残ります。
警察官から「あなたにも過失が出るから行政処分になる」と言われました。切り替えをやめるべきですか?
やめる必要はありません。被害者側にも過失がある事故では免許の点数に影響が出ることはありますが、行政処分が下りそうにない場合にも同じような発言を受けることがあります。けがをしているのに物損事故のままにするほうが、実況見分調書が作られず、けがも軽く扱われるという不利益が大きくなります。
実況見分調書は、あとから取り寄せられますか?
取り寄せられます。ただし刑事手続が終わってからになり、不起訴の場合は原則として実況見分調書のみで、起訴された場合は供述調書や捜査報告書も開示される場合があります。刑事記録には保管期間があり、交通事故では原則5年、道路交通法違反にとどまる事案では1年から3年に短くなることがあります。
交通事故証明書はいつまで取得できますか?
人身事故は事故発生から5年、物損事故は3年です。通常、事故発生から1週間程度で警察から自動車安全運転センターに資料が届き、交付を受けられるようになります。
切り替えるべきか、今から間に合うか。まずご相談ください
事故からの日数、けがの状態、相手方の対応。この3つがわかれば、いま何をすべきかはお答えできます。手続きの進め方も具体的にご説明します。初回30分のご相談は無料です。
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監修|難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会所属)
本記事の付加点数は道路交通法施行令にもとづく一般的な基準であり、実際の処分は事故の状況や前歴によって異なります。切り替えが受理されるかどうかも個別の事情により異なりますので、判断に迷う場合は早めにご相談ください。






