コラム
更新日: 2026.08.18

公正証書遺言の遺留分請求を徹底解説!請求方法や遺留分対策も

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回、15回、75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコム、ココナラ、弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

相続問題 公正証書と遺留分 遺留分の手続きと対策
結論

公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する内容であれば遺留分侵害額請求ができます。遺留分は遺言に優先する強行法規だからです。請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)で、総体的遺留分は原則として相続財産の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)、これに各自の法定相続分を乗じた額が個別の遺留分になります。請求期限は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年です。

この記事のポイント

  • 遺留分は遺言によって奪えない。公正証書遺言でも遺留分侵害額請求は妨げられない。
  • 遺留分権利者は配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分がない。
  • 2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分の効力は金銭債権化された。不動産などの現物返還ではなく「遺留分侵害額に相当する金銭の支払い」を請求する。
  • 遺留分の算定基礎に加える生前贈与は、相続人以外への贈与は相続開始前1年以内、相続人への特別受益にあたる贈与は相続開始前10年以内が原則(当事者双方が害意を持って行った贈与は期間制限なし)。
  • 請求期限は、相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年。まず内容証明郵便で意思表示をして時効を止め、金額の協議はその後に行う。
  • 遺言作成側の対策としては、遺留分に配慮した配分、生命保険の活用(原則として遺留分算定の基礎に入らない)、生前の遺留分放棄(家庭裁判所の許可が必要)、付言事項による説明などがある。

公正証書遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、遺留分が優先されます。したがって、たとえ公正証書遺言が作成されていたとしても、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」が可能です。

他方で、公正証書遺言を作成する際には、遺留分に配慮した対策が必要になります。遺留分を全く無視した遺言書では、相続トラブルを予防するために遺言書を作成しているにもかかわらず、遺留分請求という別の相続問題を誘発させます。

本記事では、遺留分の請求方法や公正証書遺言による事前対策などについて解説しています。公正証書遺言と遺留分の関係について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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公正証書遺言が遺留分を侵害したら遺留分請求できる

遺留分は、遺言に優先する効力を持っています。たとえ、遺言が公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する内容であれば、相続人は遺留分侵害額請求を行使することができます。つまり、公正証書遺言を作成したとしても、遺留分を下回るような内容であれば、遺留分侵害額の限りで、相続人は遺産の取り戻しをすることができます。

遺留分の侵害額を計算するにあたっては、遺留分の基礎的知識を基に、遺産や生前贈与の内容を正確に把握する必要があります。

以下では、遺留分の基本的知識と遺留分侵害額の計算方法を解説した上で、遺留分請求の流れ等を説明していきます。

遺留分の基礎知識

基礎

まずは、遺留分に関する基礎知識を解説します。

遺留分とは

遺留分とは、相続人に認められている最低限の遺産の取り分です。残された家族の生活保障のために認められています。

たとえば、亡くなった男性が「長男に全財産を相続させる」との遺言を残していれば、そのままでは妻は遺産を一切受け取れません。亡き夫の遺産をあてにしていたときには、今後の生活に困ってしまうでしょう。しかし遺留分制度により一定割合の財産の取得を保障されているため、妻は長男に対して遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

すなわち、

  • 配偶者(妻や夫)
  • 子(先に死亡しているときは孫など直系卑属)
  • 直系尊属(両親や祖父母)

については、相続人になるときには遺留分を請求できます。

対して兄弟姉妹(死亡しているときの甥・姪を含む)は、相続人となるときでも遺留分は認められていません。兄弟姉妹は家計が別のケースが多く、生活を保障する必要性が薄いためです。

遺留分の割合

遺留分の割合は、個々の法定相続分に以下をかけた割合になります。

  • 相続人が直系尊属のみの場合     :3分の1
  • 配偶者・子供                              :2分の1

大半のケースでは、遺留分として請求できる割合は法定相続分の半分です。たとえば、配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者は法定相続分1/2の半分である1/4の遺留分を有します。

遺留分の請求期限(消滅時効)

遺留分には時効が存在します。

以下の両方を知ったときから1年以内に請求しないと、時効により遺留分の請求権が消滅します。

  • 相続の開始(被相続人の死亡)
  • 遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと

侵害された遺留分を取り戻したいと考えている場合には、早めに請求しなければなりません。

また、上記の事実を知らなくても、相続開始から10年を経過すると請求できなくなります。

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公正証書遺言とは何か?

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を伝え、これに沿って公証人が作成する遺言書を言います。自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言の全文を自筆で作成する点で公正証書遺言とは異なります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書ですから、要式違反による無効となることが通常ありません。また、公証人が遺言者の意思確認をするため、意思能力がない状態で遺言書が作成されることも原則としてありません。さらに、公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造・変造のおそれがありません。

関連記事|遺言書のメリット・デメリットとは?遺言書を書くべき理由

公正証書遺言でも遺留分請求はできる

公正証書遺言

では、公正証書遺言により遺留分が侵害されていた場合には、どうなるのでしょうか?

公正証書遺言よりも遺留分が優先する

結論としては、公正証書遺言よりも遺留分が優先されます。

公正証書遺言は、公証人により作成されているため、無効と判断されるケースはほとんどなく信頼性が高いです。しかし、内容が被相続人の意思に沿っているとしても、その通りに遺産を引き継ぐと、一部の相続人が生活できないなど大きな不利益を受ける可能性があります。

したがって、相続人に最低限保障されている遺留分の方が、公正証書遺言よりも優先されます。

公正証書遺言でも遺留分侵害があれば請求できる

遺留分の方が優先されるため、公正証書遺言が遺留分を侵害する内容であったときには、相続人は「遺留分侵害額請求」が可能です。遺留分請求により、遺留分に相当する額の金銭を受け取れます。

ただし、遺留分を侵害していても、公正証書遺言が自動的に無効になるわけではありません。侵害された相続人による請求が必要になります。

遺留分の計算方法

相続人は、自分の遺留分を公正証書遺言により侵害されていれば、ほかの相続人や受遺者に対して遺留分侵害請求できます。

遺留分が侵害されている状況とは、遺言等により、遺留分の価額に達する相続財産を得られていない状況をいいます。

例えば、相続財産の全体額が2000万円で、相続人が子供2人で、長男一郎に1800万円、次男二郎に200万円を相続させる遺言があるケースです。このケースでは、子供2人の法定相続分は2分の1となり、遺留分の価額は、500万円となります。しかし、二郎さんは200万円しか遺産を得られていないため、遺留分の侵害額は300万円となります。

遺留分侵害を計算する式

遺留分侵害額の計算式は以下のとおりです。

遺留分侵害額=①遺留分額−②実際に取得した遺産額
①遺留分額=➊遺留分の算定基礎となる財産額×法定相続分×遺留分率
➊=相続開始時の遺産額+生前贈与の額−相続債務

遺留分の算定基礎となる生前贈与

遺留分の基礎財産には、生前贈与も含まれます。

相続開始前1年間の贈与

贈与を受けた人が相続人ではない場合(例えば、孫や子の妻等)、相続開始前の1年間で行われた贈与のみが、遺留分の算定基礎となります。

相続開始前10年間の贈与

相続人に対して行われた贈与は、相続開始前1年間ではなく、10年間に行われた贈与が算定基礎となります。

贈与が特別受益であることが必要

特別受益とは、相続人が、被相続人から生前贈与や遺贈により受け取った利益を言います。特別受益は、具体的な相続分を計算するうえで、遺産の前渡しとして持ち戻しの対象となることで、ほかの相続人との不公平を調整します。

特別受益となる生前贈与とは、婚姻又は養子縁組のためになされた贈与、学資のためになされた贈与、生計の資本としてなされた贈与であることが必要です。

遺留分の権利者側の特別受益に期間制限はない

遺留分侵害額から控除される権利者自身の生前贈与について、期間制限は設けられていません。

そのため、遺留分権利者が、相続開始前10年以上前の生前贈与を受けている場合、遺留分の侵害額の計算において、控除されることになります。

関連記事|生前贈与を受けた場合の遺留分とは|遺留分と特別受益について解説

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公正証書遺言が遺留分を侵害する場合の対応方法

公正証書遺言が相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分請求をすることが考えられます。ただ、公正証書であるからといって、常にその遺言が有効となるわけではありません。そのため、遺留分請求とともに、遺言無効の主張をする場合もあります。

遺言無効を主張し予備的に遺留分請求をすることも

公正証書遺言でも、遺言者に遺言能力がなければ遺言は無効となります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認した上で作成する公文書です。そのため、遺言能力がない状況で公正証書遺言が作成されるケースはそれ程多くありません。

ただ、ケースによっては、公証人による遺言能力の確認が不十分である場合もあります。そのような特殊なケースであれば、公正証書遺言であっても遺言は無効になる可能性があります。

公正証書遺言が無効となるか否かのポイントは次のとおりです。

  • 遺言者の年齢が高齢か
  • 遺言者が認知症等の病気を患っていたか
  • 遺言書の内容が高齢書にとっては難解・複雑な内容となっているか
  • 遺言が特定の相続人や親族のみが有利な内容となっているか

上記のポイントを踏まえ、公正証書遺言が無効となる可能性があれば、遺言が無効である主張をすることになります。この場合でも、「公正証書遺言が仮に有効であったとしても」という留保を付けて、予備的に遺留分請求をすることもあります。

遺留分侵害額を確定する

遺留分請求をする場合、まずは請求金額を確定させなければなりません。

前提として、遺産内容や相続人の範囲を調査したうえで、遺産の金額や遺留分割合を求める必要があります。遺留分の対象となる財産金額に遺留分割合を掛ければ、請求できる遺留分侵害額を計算できます。

もっとも、実際には細かいルールがあり、算定が複雑になるケースも多いです。不安であれば弁護士など専門家への相談も検討しましょう。

遺留分侵害額請求の通知をする

金額が確定したら、遺留分侵害額請求をする旨の通知をしてください。相手に通知して請求しないと、遺留分は受け取れません。

通知の際には、配達証明付きの内容証明郵便を利用しましょう。請求した事実を確実に証明できないと、後から「請求を受けていない」として時効を主張されるリスクがあります。必ず内容証明郵便で行ってください。

相続人や受遺者と協議をする

通知をしたら、当事者間での協議に移ります。交渉により合意できたときには、書面を作成して、後から問題が生じないようにしましょう。

遺留分侵害請求の調停の申立てをする

当事者だけで話し合いが難しければ、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

調停は裁判所での話し合いです。第三者である調停委員を間に挟むため、双方が冷静になり、話し合いが進みやすいメリットがあります。

調停で合意すれば、調停調書が作成され、判決と同様の効力を有します。

遺留分侵害請求の訴訟提起をする

調停でも合意ができなければ、遺留分侵害請求訴訟に進まざるを得ません。

訴訟の過程で和解するケースもありますが、できなければ判決により結論が示されます。訴訟によれば、合意できなくても最終的な解決が可能です。

公正証書遺言の作成時の遺留分対策とは

生前に公正証書遺言を作成して、死後に備えようとお考えの方も多いでしょう。しかし、公正証書遺言よりも遺留分の方が優先されるため、結果的にトラブルが生じるケースもあります。トラブルを防ぐために、以下の遺留分対策をとってください。

遺留分を侵害しない内容にする

そもそも遺留分を侵害しない内容にすれば、遺留分侵害額請求により争いが生じる事態を避けられます。可能であれば、遺留分を侵害しないように、各相続人に一定の財産を残す内容で遺言を作成するのがベストです。

生命保険を活用する

遺留分対策として、生命保険で備える方法もあります。

生命保険金は、基本的に遺留分計算の対象になりません。遺産を多く残したい相続人を生命保険の受取人とすれば、遺留分を請求されても保険金を支払いの元手にできます。

ただし、あまりに保険金の金額が大きくなると、遺留分の計算対象と扱われる可能性があるので注意してください。

遺留分の放棄を生前にしてもらう

生前に、相続人に遺留分を放棄してもらう方法もあります。

遺留分は、被相続人が死亡する前であれば放棄が可能です。もっとも、相続人が請求して家庭裁判所の許可を受ける必要があります。相続人の意思に反して、強制的に放棄させることはできません。

相続人から廃除する

遺留分を請求できる人を、相続人から廃除できるケースもあります。廃除となれば相続人としての資格をはく奪されるため、遺留分の請求もできません。

相続人から廃除できるのは、以下のケースです。

  • 被相続人に虐待をした
  • 被相続人に重大な侮辱を加えた
  • その他著しい非行があった

廃除するには、裁判所に請求して認めてもらう必要があります。現実には上記の要件のハードルは高く、簡単には認められません。

付言事項を記載する

遺言に付言事項を記載する方法もあります。公正証書遺言の中に、特定の人に遺産を多く与える理由や、遺留分は行使しないで欲しい旨を記載するのです。

付言事項に法的な効力はありません。とはいえ、メッセージを残しておけば、生前の被相続人の意思を尊重して、遺留分請求を思いとどまる可能性も少なからずあります。

遺留分の問題は弁護士に相談を

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遺留分の問題は、数多くの相続問題を含んでいます。相続問題に不慣れな人であれば、遺留分の問題を適切に処理することは非常に難しいです。その上、他の相続人や親族と、遺留分の問題を協議することは、心理的に大きな負担を招きます。さらに、調停や訴訟手続きは、専門的な知識や経験を求められます。一人で抱え込んでしまうと、本来得られるべき利益を失ってしまうかもしれません。

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よくある質問(FAQ)

公正証書遺言があっても遺留分は請求できますか?

できます。遺留分は遺言によっても奪うことができない権利であり、公正証書遺言・自筆証書遺言といった遺言の方式による違いはありません。「全財産を長男に相続させる」という公正証書遺言があっても、他の相続人(兄弟姉妹を除く)は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺留分の割合はどのくらいですか?

相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が総体的遺留分です。個別の遺留分は、これに各自の法定相続分を掛けて求めます。たとえば相続人が配偶者と子2人であれば、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1となります。

遺留分侵害額請求に期限はありますか?

あります。相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。また、これらを知らなくても相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。1年は非常に短いため、金額が確定していなくても、まずは内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが重要です。

遺留分として不動産そのものを取り戻せますか?

取り戻せません。2019年7月1日施行の改正民法により、遺留分の効力は金銭債権に一本化されました。それ以前の「遺留分減殺請求」では不動産の共有持分を取得できましたが、現在は侵害額に相当する金銭の支払いを請求する形になります。相手方に資力がない場合、裁判所に支払期限の猶予を認められることがあります(民法1047条5項)。

遺言を作る側はどのような遺留分対策ができますか?

①遺留分を侵害しない配分にする、②生命保険を活用する(受取人固有の権利であり原則として遺留分算定の基礎財産に含まれない。ただし著しく不公平な場合は例外的に持戻しの対象となりうる)、③推定相続人に生前に遺留分を放棄してもらう(家庭裁判所の許可が必要)、④著しい非行がある場合は相続人の廃除を検討する、⑤付言事項で遺言の理由を丁寧に説明する、といった方法があります。

遺言そのものが無効だと考える場合はどうすればよいですか?

遺言無効確認の訴えを提起することになりますが、公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため無効が認められるハードルは高く、遺言能力(認知症などによる意思能力の欠如)が主な争点になります。無効主張が認められないリスクに備え、あわせて予備的に遺留分侵害額請求の意思表示をしておくのが実務上の定石です。1年の期間制限があるため、この二段構えを忘れないでください。

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