「手術は成功したと言われた。でも、こんな後遺症が残るなんて聞いていなかった」——医療をめぐるトラブルには、手技そのもののミスとは別に、事前の説明が足りなかったという問題があります。医師の説明が不十分で、患者が納得して治療を選ぶ機会を奪われた場合、たとえ手技に過失がなくても、医療機関が責任を負うことがあります。ここでは、医師の説明義務(インフォームドコンセント)とは何か、どのような場合に説明義務違反として損害賠償を請求できるのかを、患者側の立場から弁護士が解説します。
手技にミスがなくても、説明不足を理由に損害賠償を請求できますか?
請求できる場合があります。医療水準を逸脱した過失(手技のミス)がなかったとしても、医師が必要な情報を説明せず、患者が治療を選ぶかどうかを自分で決める権利(自己決定権)が侵害された場合には、説明義務違反として別に責任を問える場合があります。
医師はどこまで説明する義務がありますか?
最高裁は、手術を実施するにあたり、医師は原則として、病名と病状、実施予定の手術の内容、それに伴う危険性、他に選択できる治療方法があればその内容と利害得失、予後などを説明すべき義務があるとしています。
同意書にサインしていても主張できますか?
主張できる場合があります。同意書へのサインがあっても、それだけで十分な説明があったとは限りません。書面が定型的なものにとどまる場合や、説明の時期・内容が不十分な場合があるため、診療記録全体から実際の説明の有無を検討します。
POINT 01説明義務(インフォームドコンセント)とは
医療において、患者は、自分の身体に行われる治療を受けるかどうかを自分で決める権利を持っています。これを自己決定権といいます。そして、患者がこの権利を行使するためには、その治療を受けるかどうかを判断するのに必要な情報が、医師から十分に提供されていなければなりません。この情報提供の義務が、医師の説明義務(インフォームドコンセント)です。この自己決定権は、人格権の一内容として尊重されるべきものと考えられています。最高裁も、宗教上の理由から輸血を拒否する明確な意思を持つ患者について、そのような意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならないと述べ、医療機関の責任を認めた例があります(最判平成12年2月29日)。
重要なのは、説明義務違反は、手技そのもののミス(手術ミスなど)とは別の問題だという点です。仮に手術の手技に医療水準を逸脱した過失がなかったとしても、必要な説明がされず、患者が納得して治療を選ぶ機会を奪われた場合には、医療機関は説明義務に違反したものとして責任を負う場合があります。診療契約は法律上の準委任契約とされ、医療機関は患者に対して必要な事項を報告・説明する義務を負っていると理解されています。
手術ミスとの違い。手技の過失は「治療のやり方が間違っていたか」を問うもの、説明義務違反は「患者が選ぶために必要な情報が与えられたか」を問うものです。両者は独立して主張でき、手技のミスが立証できない事案でも、説明義務違反なら認められることがあります。手技の過失については手術ミスで損害賠償を請求できる条件もご覧ください。
POINT 02医師が説明すべき5つの事項
最高裁は、医師が手術を実施するにあたって説明すべき事項を具体的に示しています(最判平成13年11月27日)。特別の事情がない限り、次の内容を説明すべきとされています。
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| 説明すべき事項 | 内容 |
|---|---|
| 病名と病状 | どのような病気で、現在どのような状態にあるのかという診断の内容 |
| 実施予定の治療の内容 | これから行おうとしている手術・治療が、具体的にどのようなものか |
| 伴う危険性 | その治療に付随する危険性。起こりうる合併症や後遺症の可能性など |
| 他に選択できる治療方法 | 他に選択可能な治療方法があれば、その内容と、それぞれの利害得失(メリット・デメリット) |
| 予後 | 治療を受けた場合・受けなかった場合に、今後どのような経過が見込まれるか |
患者が「その治療を受けるかどうか」を自分で判断できるだけの情報が、これらの点について提供されていたかが問われます。単に病名を告げただけ、あるいは危険性に触れずにメリットだけを説明したような場合には、説明として不十分と評価されることがあります。
POINT 03「同意書にサインした」だけでは説明義務を果たしたことにならない
医療機関から「同意書にサインをいただいています」と言われることがあります。しかし、同意書へのサインがあることは、十分な説明があったことを当然に意味するわけではありません。実際の裁判では、書面の存在だけでなく、実質的にどのような説明がされたかが検討されます。
事前の説明用紙に患者の署名があっても、患者が危険性を理解し納得して同意したとは限りません。書面が定型的な書式にすぎない場合もあります。
具体的な説明の内容が、同意書の別紙や診療録、看護記録に記載されていることもあります。実際の説明の有無は、診療記録全体を確認して検討します。カルテ開示の方法もご覧ください。
入院当日や手術当日に説明を受けてその場でサインした、というような場合には、患者が落ち着いて治療の要否を判断できるだけの時間的な余裕がなく、自己決定権が実質的に保障されていなかったと主張できる場合があります。
POINT 04説明義務違反が問題になりやすい場面
説明義務は、状況によって求められる説明の程度が変わります。最高裁が説明義務違反を認めた事案から、問題になりやすい場面を整理します。
一般的でない治療法についての説明
ある治療法が、その時点で医療水準として確立していない(まだ一般的でない)場合でも、医師が説明を免れるとは限りません。最高裁は、その療法が相当数の医療機関で実施され、実施した医師の間で積極的な評価もされているような場合で、患者がその療法に強い関心を持っていることを医師が知ったときなどには、医師が知っている範囲で、その療法の内容・適応の可能性・利害得失や、実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるとしています(最判平成13年11月27日・乳がんの乳房温存療法をめぐる事案)。
複数の選択肢と「経過観察」の説明
予防的な治療で、医療水準として確立した方法が複数ある場合には、それぞれの方法を受けるという選択肢だけでなく、どの方法も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在します。最高裁は、こうした場合に、医師は各方法の違いや、経過観察も含めた各選択肢の利害得失について、患者が熟慮して判断できるよう分かりやすく説明することが求められるとしています(最判平成18年10月27日・未破裂脳動脈瘤の治療をめぐる事案)。すぐに手術をするか、経過を見るかは、患者自身の生き方にも関わる選択だからです。
身近な例として、出産の場面があります。帝王切開を希望していた妊婦に対し、医師が経腟分娩を選んだ理由を十分に説明せず、「もし分娩中に何かあってもすぐに帝王切開に移れる」かのような誤解を与える説明をしたために、生まれた子が亡くなった事案があります。最高裁は、患者が胎児の最新の状態を理解したうえで、その医師のもとで経腟分娩を受け入れるかどうかを判断する機会を与えるべき義務があったとして、説明義務違反を認めました(最判平成17年9月8日)。どの方法で出産するかも、患者自身が選ぶべき事柄だからです。
説明義務違反は、手技の過失が立証しにくい事案でも、患者側の有力な攻め筋になります。当事務所には元裁判官の弁護士が在籍し、診療記録から「実際にどこまで説明されていたか」をどう組み立てれば裁判所に伝わるかという見立てもお伝えできます。看護を学んだ協力弁護士とも連携し、医療現場の実際を踏まえて検討します。
POINT 05説明義務違反を主張するには
説明義務違反を主張するときも、出発点は診療記録の確保です。実際にどのような説明がされたか(あるいはされなかったか)を、記録に基づいて明らかにしていきます。
同意書だけでなく、診療録・看護記録・説明用紙・別紙などを入手し、説明の内容と時期を確認します。改変のおそれがあれば証拠保全を検討します。
説明すべき5つの事項に照らし、どの点の説明が欠けていたか、危険性や代替治療の説明が十分だったかを検討します。
「十分な説明を受けていれば、その治療を選ばなかった(別の選択をした)」といえるかなどを検討します。因果関係の考え方や、賠償の見通しは事案によって異なります。損害額の考え方は医療事故の慰謝料相場を、立証の難しさは医療裁判の勝率をご覧ください。
あわせて検討すべきこと。説明義務違反は、手技の過失と一緒に主張されることも少なくありません。「手技のミスはない」と言われても、それだけであきらめる必要はありません。説明義務違反という別の角度から検討する価値があります。医療過誤の全体像は医療過誤とはで解説しています。
POINT 06説明義務違反で請求できる損害
説明義務違反が認められた場合に請求できる損害は、大きく2つの場合に分かれます。分かれ目になるのは、十分な説明がされていれば、その患者はその治療を受けなかった(別の選択をした)といえるかという点(因果関係)です。
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| 場合 | 請求できる損害 |
|---|---|
| 説明があっても、結局その治療を受けたといえる場合 (他に選択肢が考えられない、治療が避けられなかった等) | 自己決定権を侵害されたことによる精神的損害(慰謝料)が中心になります。将来の逸失利益などの財産的な損害までは、原則として請求できません。 |
| 説明があれば、その治療を選ばなかったといえる場合 (その治療が必須とまではいえない、美容整形など) | 慰謝料に加えて、後遺症による逸失利益などの財産的な損害まで請求できることがあります。「十分な説明があれば別の方法を選び、悪い結果は避けられた」といえる関係が認められる場合です。 |
つまり、説明義務違反そのものが認められても、賠償の範囲は事案によって大きく変わります。実際に「十分な説明があれば違う選択をしていた」といえるかを、診療記録や当時の状況に照らして丁寧に組み立てることが重要です。具体的な金額の考え方は医療事故の慰謝料相場をご覧ください。
FAQよくあるご質問
手術は成功したのに、説明が不十分だったというだけで損害賠償を請求できますか?
できる場合があります。手技そのものに医療水準を逸脱した過失がなかったとしても、必要な説明がされず、患者が治療を受けるかどうかを自分で決める権利(自己決定権)が侵害された場合には、説明義務違反として別に責任を問える場合があります。手技の過失と説明義務違反は別の問題です。
同意書にサインしていても、説明義務違反を主張できますか?
主張できる場合があります。同意書へのサインがあっても、それだけで十分な説明があったとは限りません。書面が定型的な書式にとどまる場合や、当日に説明されてその場でサインしたような場合には、実質的な説明や熟慮の機会がなかったと主張できることがあります。診療記録全体から実際の説明の有無を検討します。
医師はどこまで説明する義務がありますか?
最高裁は、手術を実施するにあたり、医師は原則として、病名と病状、実施予定の手術の内容、それに伴う危険性、他に選択できる治療方法があればその内容と利害得失、予後などを説明すべき義務があるとしています。患者が治療を受けるかどうかを判断できるだけの情報が提供されていたかが問われます。
まだ一般的でない治療法についても、医師は説明する義務がありますか?
ある場合があります。その療法が医療水準として確立していなくても、相当数の医療機関で実施され医師の間で積極的な評価もされているような場合で、患者がその療法に強い関心を持っていることを医師が知ったときなどには、医師が知っている範囲で、その療法の内容や利害得失、実施している医療機関などを説明すべき義務があるとされています。
手術当日に説明を受けてサインしました。これで十分な説明といえますか?
不十分と評価される場合があります。入院当日や手術当日の説明では、患者が落ち着いて治療の要否を判断するための時間的な余裕がなく、自己決定権が実質的に保障されていなかったと主張できることがあります。説明の内容だけでなく、いつ説明されたかという時期も検討の対象になります。
説明義務違反が認められると、どのくらいの賠償が受けられますか?
大きく2つに分かれます。十分な説明があっても結局その治療を受けたといえる場合(他に選択肢が考えられないときなど)は、自己決定権を侵害されたことによる精神的損害、つまり慰謝料が中心になります。一方、十分な説明があればその治療を選ばなかったといえる場合は、慰謝料に加えて、後遺症による逸失利益などの財産的な損害まで請求できることがあります。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
説明義務違反かどうかは、どうやって調べればよいですか?
まずカルテ開示を請求し、同意書・診療録・看護記録・説明用紙などを入手します。説明すべき事項に照らして、どの点の説明が欠けていたか、説明の時期は適切だったかを、記録に基づいて検討します。記録が改変されるおそれがあるときは証拠保全を検討します。
「手技のミスはない」と言われましたが、あきらめるしかないですか?
あきらめる必要はありません。手技に過失がない場合でも、説明義務違反という別の角度から責任を問える場合があります。実際、説明義務違反は手技の過失が立証しにくい事案でも患者側の有力な主張になります。記録を確保して検討する価値があります。
説明が足りなかったのでは、と感じたら
「聞いていれば選ばなかった」という思いは、法的に意味を持つことがあります。判断には診療記録の確認が必要で、早いほど選択肢が広がります。お電話・メール・LINEのいずれでも、まずはお気軽にご相談ください。
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監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。初回相談30分無料。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。




