医療過誤を弁護士に相談したいと思っても、「費用がいくらかかるのか分からず、一歩を踏み出せない」という方は少なくありません。医療過誤の事件は、まず「そもそも過誤といえるのか」を調べるところから始まり、弁護士に支払う費用のほかに、カルテの開示や協力医への謝礼といった実費もかかります。ここでは、医療過誤の弁護士費用の全体像と、当事務所の実際の料金、費用倒れを避けるための考え方を、患者側の立場から弁護士が解説します。金額はすべて税込です。
医療過誤を弁護士に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?
当事務所では、手続きの段階(①調査 → ②示談交渉 → ③調停・ADR → ④訴訟)ごとに費用をいただく方式です。まとまった着手金を一度に用意する必要はなく、調査の結果を見てから次に進むかを判断できます。初回のご相談は無料です。
弁護士費用のほかに、どんな費用がかかりますか?
医療過誤では、医師への謝礼金、カルテ開示の費用、証拠保全のカメラマン費用、収入印紙代・郵便切手代などの実費が別途かかります。事案によって変わるため、着手前に見積もりをお示しします。
費用倒れになりませんか?
医療訴訟は認容率が約2割と低く、審理も長くなりがちです。だからこそ、まず調査でカルテを検討して見通しを立て、費用の見積もりをお示ししたうえで、次の段階へ進むかを一緒に判断します。無理に訴訟をおすすめすることはありません。
POINT 01医療過誤の弁護士費用の全体像
医療過誤を弁護士に依頼したときにかかる費用は、大きく次の4つに分かれます。当事務所は手続きの段階ごとに費用をいただく方式で、着手から解決までの費用をまとめて先払いする必要がない点が特徴です。
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| 費用の種類 | 内容 | 支払うタイミング |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際の費用。当事務所は初回無料です。 | 相談時 |
| 着手金 | 各段階(調査・示談交渉・調停/ADR・訴訟)に進むときに、その段階について支払う費用。原則として返還されません。 | 各段階に進むとき |
| 成功報酬 | 解決したときに、得られた結果(経済的利益)に応じて支払う費用。 | 解決時 |
| 実費 | 医師の謝礼金・カルテ開示費用・カメラマン費用・収入印紙代・郵便切手代など、実際にかかった費用。 | その都度/精算時 |
POINT 02当事務所の料金(段階ごと)
医療過誤は専門性が高く、協力医の意見やカルテの精査など、着手の段階から相応の作業を要します。そのため当事務所では、一般の民事事件とは異なる、医療過誤に対応した料金体系を設けています。金額はすべて税込です。
相談料
- 初回相談:無料。まずはお気軽に状況をお聞かせください。
- 2回目以降の相談:1時間 11,000円/延長30分ごと 5,500円。
手続きの段階と着手金
下の段階を順に進めます。各段階に進むときだけ、その段階の着手金が必要です。調査の結果を見てから、次に進むかどうかを判断できます。
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| 段階 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| ① 証拠開示請求・医療調査 | 22万円〜 | 調査のみ(成功報酬なし) |
| ② 示談交渉 | 22万円〜 | 経済的利益に応じて(下表) |
| ③ 調停・ADR | 33万円〜 | 経済的利益に応じて(下表)/最低88万円 |
| ④ 訴訟 | 訴状作成料+月払い着手金 | 獲得した賠償額に応じて(下記) |
成功報酬(示談交渉・調停・ADR 共通)
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| 経済的利益 | 成功報酬 |
|---|---|
| 300万円未満 | 17.6% |
| 300万円以上〜3,000万円未満 | 11%+18万円 |
| 3,000万円以上 | 6%+138万円 |
※「経済的利益」とは、解決によって得られた賠償などをいいます。調停・ADRの成功報酬は最低88万円です。
訴訟の費用(月払い制)
訴訟は、まとまった着手金を一度に用意するのではなく、月払いで負担を分割できる仕組みです。費用は「訴状作成料」「月払い着手金」「成功報酬」で構成されます。
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| 訴状(調停申立書)作成料 | 金額 |
|---|---|
| 8,000万円まで | 11万円 |
| 8,000万円超 | 22万円 |
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| 月払い着手金(賠償請求額に応じた月額) | 月額 |
|---|---|
| 2,000万円まで | 3.3万円 |
| 2,000万円超〜4,000万円 | 4.4万円 |
| 4,000万円〜7,000万円 | 5.5万円 |
| 7,000万円〜1億1,000万円 | 6.6万円 |
| 1億1,000万円超 | 7.7万円 |
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| 成功報酬(獲得した賠償額に応じて) | 報酬 |
|---|---|
| 1,000万円までの部分 | 22% |
| 1,000万円を超える部分 | 16.5% |
※月払い着手金は、訴状を提出した月から、解決(和解や判決による支払い)を得た月まで支払います。敗訴の判決が確定した場合は、その月までです。まとまった着手金を一度に用意する必要はありません。
「経済的利益」とは
成功報酬の計算の基準になる「経済的利益」は、解決によって実際に得られた賠償などの金額を指します。たとえば示談で1,500万円の賠償が得られた場合、この1,500万円が経済的利益になります。得られた結果に応じて報酬が決まる仕組みです。
POINT 03医療過誤で特にかかりやすい実費
医療過誤は、過失や因果関係を医学的に立証する必要があるため、ほかの民事事件に比べて実費がかかりやすいのが特徴です。主なものは次のとおりです。
過失や因果関係を立証するため、同じ分野の医師(協力医)に意見を求める際の謝礼や意見書の費用がかかることがあります。医療過誤の立証では重要な位置を占めます。
病院にカルテの開示を求める際の手数料や、写しの作成費用がかかります。
カルテの改変を防ぐために裁判所の証拠保全手続を使う場合、記録を撮影するカメラマンの費用などがかかることがあります。
訴訟の際の収入印紙代、予納郵券(郵便切手)代のほか、事件処理に実際に要した費用がかかります。
これらの実費は事案によって大きく変わります。当事務所では、着手前にどの程度の実費が見込まれるかをご説明します。カルテの取得や証拠保全については、証拠収集・カルテ開示の方法もご覧ください。
POINT 04「費用倒れ」を避けるために
「費用をかけて争っても、結局それ以上の賠償が得られなければ意味がない」——費用倒れの心配は、医療過誤を検討する多くの方が抱くものです。実際、医療訴訟は認容率が約2割と一般の民事訴訟より低く、審理期間も平均して約2年と長くなりがちです。
だからこそ、当事務所は段階ごとに費用をいただく方式にしています。いきなり訴訟を起こすのではなく、まず①調査でカルテを入手して医学的に検討し、勝てる見込みと、見込まれる賠償額・費用を比べたうえで、次の段階に進むかどうかをご一緒に判断できます。見込みが乏しい事案について、無理に手続をおすすめすることはありません。示談交渉やADRなど、訴訟以外の解決で費用と時間を抑えられる場合もあります。
医療過誤は、着手前の見立てが費用対効果を大きく左右します。当事務所には元裁判官の弁護士が在籍し、カルテと医学的資料から「どこまで立証できそうか」「どの程度の賠償が見込めるか」の見通しをお伝えできます。段階ごとに費用をいただく方式なので、まず調査だけを依頼し、その結果を見てから先に進むかを決めることができます。
POINT 05支払い方法とご相談
費用の負担が心配で相談をためらう方のために、当事務所では支払いの面でも配慮しています。
- 初回のご相談は無料です。まずは費用をかけずに、見通しだけでも確認できます。
- 手続きの段階ごとに費用をいただくため、まとまった着手金を一度に用意する必要がありません。
- 弁護士費用は分割払いに対応しています。クレジットカードでのお支払いも可能です。
費用は事案ごとに見積もりをお出しし、内容を必ずご説明したうえで、ご納得いただいてから進めます。「いくらかかるか分からないまま進む」ことはありません。
FAQよくあるご質問
相談だけでも費用はかかりますか?
当事務所では、初回のご相談は無料です。まずは費用をかけずに状況をお聞きしたうえで、医療過誤にあたりそうか、費用をかける価値がありそうかの見通しをお伝えします。2回目以降のご相談は、1時間11,000円(延長30分ごと5,500円)です。
着手金は、まとめて先に支払う必要がありますか?
いいえ。当事務所は手続きの段階(調査・示談交渉・調停/ADR・訴訟)ごとに費用をいただく方式です。各段階に進むときだけ、その段階の着手金が必要になります。まず調査だけを依頼し、その結果を見てから先に進むかを判断できるため、まとまった着手金を一度に用意する必要はありません。
調査だけをお願いすることはできますか?
できます。最初の「証拠開示請求・医療調査」(着手金22万円〜)だけを依頼し、カルテや協力医の検討で見通しを確認したうえで、示談交渉や訴訟に進むかどうかを決めることができます。調査の段階では成功報酬はかかりません。
成功報酬はどのように決まりますか?
示談交渉・調停・ADRでは、得られた賠償など(経済的利益)に応じて、300万円未満は17.6%、300万円以上3,000万円未満は11%+18万円、3,000万円以上は6%+138万円です(調停・ADRは最低88万円)。訴訟では、獲得した賠償額のうち1,000万円までの部分が22%、超える部分が16.5%です。いずれも税込です。
訴訟の費用は、まとまったお金を用意しないといけませんか?
いいえ。訴訟の費用は月払いで負担を分割できる仕組みです。訴状作成料(8,000万円まで11万円、超は22万円)に加えて、賠償請求額に応じた月払い着手金(月額3.3万円〜7.7万円)を、訴状を提出した月から解決の月まで支払う形です。まとまった着手金を一度に用意する必要はありません。
弁護士費用のほかに、どんな費用がかかりますか?
医療過誤では、医師の謝礼金、カルテ開示の費用、証拠保全のカメラマン費用、収入印紙代・郵便切手代などの実費が別途かかります。事案によって大きく変わるため、着手前に見込みをご説明します。
費用倒れになりませんか?
医療訴訟は認容率が約2割と低く、審理も長くなりがちです。だからこそ、まず調査でカルテを検討し、勝てる見込みと見込まれる賠償額・費用を比べたうえで、次に進むかを一緒に判断します。見込みが乏しい事案について、無理に手続をおすすめすることはありません。
費用を分割で支払うことはできますか?
はい、当事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。クレジットカードでのお支払いにも対応していますので、ご相談の際にお申し付けください。
費用の見積もりから、お気軽に
「費用をかける価値があるのか」を見極めるだけでも、最初の一歩になります。初回無料で、見通しと費用の目安をお伝えします。お電話・メール・LINEのいずれでもご相談ください。
06-6786-8103あわせて読みたい関連記事
監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。初回相談無料。記載の金額はすべて税込です。費用は事案により異なりますので、正確な金額はご相談時にお見積りします。




