コラム
更新日: 2026.09.10

したらば掲示板の削除・開示請求|書き込み削除と投稿者特定を弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

したらば掲示板の書き込み削除と投稿者特定
まず結論
したらば掲示板の書き込みは削除できますか?
削除できます。まずは各掲示板の管理人へ削除を依頼し、応じないときは運営事務局への送信防止措置依頼、それでも消えないときは人格権に基づく削除仮処分で削除を実現できます。
書き込んだ相手(投稿者)は特定できますか?
特定できます。運営会社に対して投稿時のIPアドレス等の開示を求め、開示されたIPから経由プロバイダに契約者情報の開示を求める二段階で、投稿者にたどり着けます。
費用や期間の目安は?
削除仮処分は概ね1〜2か月、投稿者の特定は開示命令などで数か月〜半年程度が一般的です。弁護士費用は着手金・報酬制で事案により幅があります。難波みなみ法律事務所は初回相談無料です。

したらば掲示板(したらば)で、誹謗中傷や個人情報をさらす書き込みをされる被害が起きています。「書き込みを消したい」「書き込んだ相手を特定して責任を追及したい」という2つの目的では、進め方が変わります。この記事では、大阪市なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所が、したらば掲示板の削除・投稿者特定・費用・時効を、実務にそって解説します。

1したらば掲示板とは(削除・特定の前提)

したらば掲示板は、無料のレンタル掲示板サービスで、現在は株式会社フェイズが運営しています。テーマごとに誰でも掲示板を開設でき、それぞれの掲示板には「管理人(開設者)」がいます。ログインなしで匿名の書き込みができる「通常型」の掲示板です。

この2つの特徴が、削除・特定の進め方を決めます。まず削除は、個別の掲示板の管理人が第一の窓口になり、管理人が対応しないときに運営会社(運営事務局)や裁判手続に進みます。次に特定は、通常型のため投稿したときのIPアドレス・時刻が開示の対象になります(ログインして使うSNSと違う点です)。

ポイントしたらばは「管理人がいるレンタル掲示板」かつ「投稿時のIPが残る通常型」です。削除は管理人→運営会社→裁判、特定は運営会社(投稿時IP)→経由プロバイダ、という順で進めます。
運営体制と窓口したらばは、無料レンタル掲示板を提供する株式会社フェイズと、各掲示板を運営する掲示板管理者の2階層の管理体制です。削除は、まず掲示板トップの「掲示板管理者へ連絡」フォームから管理者へ依頼し、応じない場合は運営会社への送信防止措置依頼(プロバイダ責任制限法に関する申告。おおむね7日程度で結論)→削除仮処分へと進みます。発信者情報の開示は、運営会社のウェブフォーム・メールで請求でき、応じてもらえない場合は仮処分によります。弁護士・捜査関係からの請求には、トップページ「お困りの方へ」の専用窓口が用意されています。

2したらば掲示板の書き込みを削除する方法

方法1:掲示板の管理人へ削除依頼(任意の削除)

まずは、書き込みがある個別掲示板の管理人に削除を依頼します。レンタル掲示板では、各掲示板の削除権限は管理人にあるのが原則だからです。掲示板のトップ画面の最下部にある「掲示板管理者へ連絡」のリンクから、掲示板のURL・氏名・メールアドレスを入力し、質問の種類で「削除依頼」を選んで送信します。管理人がしっかり運用している掲示板なら、この連絡で削除に応じてもらえることもありますが、返信や対応が保証されるわけではありません。7日程度たっても対応がないときは、管理日数の超過を理由に、再度の依頼を出す方法もあります。

方法2:運営事務局へ送信防止措置依頼

したらばでは、削除は各掲示板の管理人が行うのが建前で、運営事務局は原則として自ら削除は行わない立場です。ただし、送信防止措置依頼(プロバイダ責任制限法に基づく削除の申告)には一定の場合に対応するとしています。したらば掲示板トップの「お困りの方へ」から「弁護士・法務関連、捜査関係のお問い合わせ」→「プロバイダ責任制限法に関する申告」に進み、依頼内容の入力・本人確認・必要書類の提出・審査という流れで手続します。申告は当事者ご本人、または弁護士を通じて行うことができます。管理人への削除依頼で対応してもらえないときの選択肢になります。

開示も考えるなら一言添える投稿者の特定も視野に入れるときは、削除依頼と同時に「発信者情報の開示を予定していること」「アクセスログ(通信記録)を消さないでほしいこと」を伝えておくと、後の特定がスムーズです。

方法3:削除仮処分(裁判手続)

任意の削除に応じないときは、運営会社(株式会社フェイズ)を相手に、名誉権・プライバシー権といった人格権に基づく削除の仮処分を裁判所に申し立てます。運営会社は国内の事業者のため、海外SNSより手続を進めやすいのが特徴です。

証拠の保全投稿のURL・スレッド名・レス番号・画面のスクリーンショットを、日時がわかる形で保存します。消されると復元が難しくなります。
管理人・運営会社へ削除依頼個別掲示板の管理人へ依頼し、対応がなければ運営会社の削除フォームへ。開示予定ならログ保存の依頼も添えます。
応じなければ削除仮処分運営会社を相手に、人格権に基づく削除仮処分を申し立てます。

3投稿者を特定する方法(発信者情報開示)

したらばは通常型の掲示板のため、投稿者の特定は、投稿したときのIPアドレス・タイムスタンプの開示から始めます。任意の開示に応じる事業者はまずないため、発信者情報開示命令(令和3年改正で新設された非訟手続)や仮処分で進めます。

ここで重要なのは、運営会社から開示されるのはIPアドレス等までで、投稿者本人の氏名・住所は分からないという点です。開示されたIPから通信を提供した経由プロバイダ(携帯会社・回線事業者)を特定し、そのプロバイダにもう一度開示を求める――という二段階(少なくとも2回の手続)で、はじめて投稿者にたどり着きます。

相手方(運営会社)を確認するしたらばの請求の相手方は運営会社(現在は株式会社フェイズ)です。運営者は過去に変遷があるため、請求前に最新の利用規約・運営者情報で相手方を確認します。
運営会社へ「投稿時IP」の開示を求める第一段階として、運営会社に対し、投稿記事のIPアドレスと投稿日時(タイムスタンプ)の開示を、開示命令や仮処分で求めます。あわせてログの消去禁止も申し立てられます。
経由プロバイダ(AP)を特定する開示されたIPアドレスをもとに、その通信を提供した経由プロバイダ(携帯会社・回線事業者)を特定します。
経由プロバイダへ第二段階の開示請求経由プロバイダに対し、契約者の氏名・住所の開示を求めます。ログの保存期間があるため、時間との勝負になります。
開示は「最低2回」掲示板の運営会社はIPアドレスまでしか持っていないため、投稿者本人の特定には経由プロバイダへの第二段階が欠かせません。最初から二段階を見据えて動くことが大切です。
任意の開示は期待しにくい/速さは仮処分が優位したらばには送信防止措置依頼・開示請求のフォームがありますが、任意の開示に応じてもらえる可能性は一般に高くありません。そのため実務上は、仮処分または発信者情報開示命令で進めます。もっとも、発信者情報開示命令は、相手が任意に従わないときの間接強制が、告知から1か月の異議申立期間を経て確定するまでできません。経由プロバイダの通信記録(ログ)の保存期間は限られるため、第一段階のIP開示など時間との勝負になる場面では、発令後すぐに執行できる仮処分の方が優位なことがあります。また、経由プロバイダの特定を早める「提供命令」に、したらばが対応しないこともあります。

4コピー・ミラーサイトへの転載に注意

したらばの書き込みは、他の匿名掲示板と同じように、内容がコピーサイト・ミラーサイトへ転載されることがあります。本体の書き込みを削除しても、転載先に残っていると被害が続くため、転載先ごとに別途、削除の対応が必要になる場合があります。

早めの対応を書き込みは時間が経つほど拡散・転載が進み、削除・特定の負担も増えます。見つけた段階でのスクリーンショット保全と早期着手が重要です。

5費用・期間の目安

手続期間の目安内容
管理人・運営会社への削除依頼数日〜数週間費用をかけず試せる。削除は管理人・運営の判断で不確実。
削除仮処分概ね1〜2か月運営会社を相手に人格権に基づき削除。
投稿者の特定(開示)数か月〜半年程度運営会社で投稿時IPを取得→経由プロバイダで契約者を特定(二段階)。

弁護士費用は、着手金・報酬制で、削除のみか、特定・損害賠償まで行うかによって幅があります。具体的な金額は、被害の内容をうかがったうえでご説明します。難波みなみ法律事務所は初回相談無料です。

6時効と、急いだほうがよい理由

投稿者特定の鍵になる通信記録(アクセスログ)は、事業者ごとに保存期間が限られ、経過すると特定が難しくなります。これが「急ぐべき」最大の理由です。

また、慰謝料などの損害賠償を請求できる権利(不法行為に基づく損害賠償請求権)は、損害および加害者を知った時から3年で時効にかかります。匿名投稿の場合、この「加害者を知った時」は投稿者を特定できた時にあたるため、3年の時効は投稿者が特定できてから進行を始めるのが原則です。もっとも、その特定の前提となるログには保存期間の限りがあり、消えてしまえば特定自体ができなくなります。時効よりも、この保存期間こそが「急ぐべき」理由です。

まとめしたらば掲示板は、削除(管理人への依頼→運営事務局への送信防止措置依頼→削除仮処分)と投稿者特定(運営会社で投稿時IP→経由プロバイダ)で対応できます。運営会社は国内事業者(株式会社フェイズ)。ログと時効の期限があるため、早めのご相談が有効です。

7よくある質問

削除依頼はどこにすればよいですか?
まずは書き込みがある個別掲示板の管理人(開設者)に依頼します。掲示板トップ最下部の「掲示板管理者へ連絡」フォームから、質問の種類で「削除依頼」を選んで送信します。管理人が対応しない・連絡が取れない場合は、運営事務局への送信防止措置依頼(プロバイダ責任制限法に関する申告)を検討します。この申告は当事者ご本人、または弁護士を通じて行えます。
運営会社に開示請求すれば投稿者の名前が分かりますか?
分かりません。運営会社から開示されるのは投稿時のIPアドレス等までです。投稿者本人の氏名・住所を特定するには、そのIPの通信を提供した経由プロバイダに対して、もう一度(第二段階の)発信者情報開示を行う必要があります。
なぜ「投稿時のIP」を開示してもらうのですか?
したらばはログインなしで書き込める通常型の掲示板で、投稿時の通信記録(IPアドレス・時刻)が残るためです。ログインして使うSNS(ログイン型)と異なり、ログイン時IPではなく投稿時IPが開示の中心になります。
管理人が誹謗中傷に加担している場合はどうなりますか?
管理人への削除依頼が期待できないため、運営会社への削除依頼や、運営会社を相手とする削除仮処分・発信者情報開示で対応します。管理人自身の投稿であれば、管理人を相手に損害賠償を求めることも検討します。
スレッドごと削除してもらえますか?
法的には、権利を侵害している書き込み(レス)の削除が原則で、スレッド全体の削除が必ず認められるわけではありません。侵害箇所を特定して削除を求めます。
本体を消しても、コピーサイトに残っています。
したらばの書き込みは他サイトに転載されることがあります。本体の削除とは別に、転載先ごとに削除の対応が必要になる場合があります。転載先のURLも保存しておいてください。
どのくらい急ぐ必要がありますか?
早いほど有利です。特定に使う通信記録(ログ)は保存期間が限られ、経過すると特定が困難になります。慰謝料請求の時効も、損害と加害者を知った時から3年です。見つけたら早期にご相談ください。
弁護士に依頼せず自分でできますか?
管理人・運営会社への削除依頼はご自身でも可能です。もっとも、削除仮処分や発信者情報開示といった裁判手続、二段階の期限管理は専門的で、途中でログが消えると取り返しがつきません。確実性を求めるなら弁護士への依頼をおすすめします。

したらば掲示板の誹謗中傷は、大阪の難波みなみ法律事務所へ

削除・投稿者特定・損害賠償まで、最適な進め方をご説明します。ログが消える前に、まずは無料相談を。

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監修:難波みなみ法律事務所(大阪市中央区なんば・心斎橋/代表弁護士 南 宜孝)。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な対応は、弁護士にご相談ください。

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