「離婚したくないのに、パートナーから離婚を切り出されてしまった」——そんなとき、頭が真っ白になり、どうすればいいのか分からなくなるものです。ですが、まず知っておいてほしいことがあります。あなたが離婚に同意しない限り、離婚は簡単には成立しません。
この記事では、離婚を切り出されたときに離婚を回避・拒否するための現実的な「奥の手」と対処法、やってはいけないNG行動、そして夫婦関係を修復する方法までを、弁護士がわかりやすく解説します。
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この記事を読んでわかること
- 離婚を切り出されても「応じなくてよい」理由
- 離婚を止めるために使える5つの「奥の手」
- 切り出された時の対処法と、やってはいけないNG行動
- 夫婦関係を修復するための具体的な方法
離婚したくないなら、離婚に応じる必要はない
日本の離婚のほとんどは、夫婦の話し合いによる「協議離婚」です。協議離婚は、夫婦の双方が合意し、離婚届を役所に提出して初めて成立します。つまり、あなたが「離婚したくない」と考えているのであれば、相手の求めに応じる必要はありません。
話し合いで決着がつかなければ、相手は家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになりますが、調停もまた合意がなければ成立しません。それでも相手が離婚を望む場合は離婚裁判に進みますが、裁判で離婚が認められるには、法律で定められた「離婚原因」が必要です。この離婚原因がなければ、あなたが離婚を拒否し続けることで、離婚を避けられる可能性は十分にあります。
離婚したくない場合の「奥の手」|離婚を止める5つの法的手段
「離婚したくない」と伝えても相手の気持ちが変わらない——そんなとき、感情に訴えるだけでなく、制度として使える手段を知っておくことが、あなたの立場を守ります。ここでは、離婚を回避・先延ばしするために現実的に効く「奥の手」を、法的な裏付けとともに整理します。
1. 離婚届にサインしない・安易に「離婚」と口にしない
前述のとおり、協議離婚はあなたが署名・同意しない限り成立しません。裏を返せば、これがもっとも基本的で強力な「奥の手」です。離婚を切り出されると気が動転しがちですが、その場で「わかった」と口にしたり、離婚届に署名したりする必要はまったくありません。まずは返事を保留し、結論を急がないことを徹底しましょう。
2. 「離婚届の不受理申出」を出しておく
相手が、あなたの署名を無断で書き込んだ離婚届を役所に提出してしまう——そんなケースも現実に起こり得ます。届出の窓口では筆跡や真意まで確認するわけではないため、形式が整っていれば受理されてしまうことがあるのです。
これを未然に防ぐのが「離婚届の不受理申出」です。あらかじめ本籍地の市区町村役場(本籍地以外の窓口でも申し出できます)に申し出ておくと、以後は本人の届出だと確認できない限り、離婚届が受理されなくなります。一度申し出れば、取り下げるまで効力が続きます。万一これをせずに勝手に離婚届を出されてしまうと、覆すには離婚無効を確認する調停や裁判を経て戸籍を訂正する必要があり、手間も時間も大きくなります。実務でも頻繁に使われている、まず打っておくべき先手です。
3. 安易に「別居」しない・させない
冷却期間のつもりで家を出る、あるいは相手に家を出てもらう——別居は一見おだやかな選択に見えますが、離婚を避けたい側にとっては不利に働きやすい点に注意が必要です。裁判で離婚が認められるかどうかは、「婚姻関係が回復しがたいほど壊れているか(破綻しているか)」が大きな判断材料になり、別居期間が長くなるほど、破綻を裏づける事情として評価されやすくなります。
離婚を回避したいのであれば、勢いでの別居はできる限り避け、同じ生活の場で対話の機会を保つことを優先しましょう。ただし、相手からの暴力や、あなた・お子さんの心身への危険がある場合は別です。その場合は安全の確保が最優先で、身を守るための別居をためらう必要はありません。
4. 「夫婦関係円満調整調停」を申し立てる
話し合っても平行線のときは、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(円満)」を利用するという手があります。離婚を求める側が申し立てる離婚調停の“逆”で、壊れかけた夫婦関係を立て直すことを目的とした調停です。男女2名の調停委員が間に入り、直接顔を合わせずに双方の言い分を伝え合いながら、生活環境やこじれた感情のすれ違いを調整していきます。第三者が入ることで、当事者だけでは気づけなかった着地点が見えてくることもあります。
5. 相手に離婚の原因がある場合、離婚請求は原則として通らない
見落とされがちですが、これは強力な「奥の手」です。夫婦関係が壊れた原因を自ら作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。たとえば、不貞(不倫)をした側が「もう気持ちがないから離婚したい」と求めても、裁判所は簡単には離婚を認めない、という考え方が最高裁判所の判例で確立しています(最高裁昭和62年9月2日判決)。例外的に認められるのは、別居が相当長期間に及び、幼い子どもがおらず、離婚してもあなたが極端に過酷な状況に置かれない、といった条件がそろった場合に限られます。
つまり、離婚を切り出した相手の側に不貞やDVなどの原因があるのなら、あなたが応じない限り離婚を成立させるのは相手にとって非常に難しい、ということです。まずは、離婚の原因がどちらにあるのかを冷静に整理してみてください。
別居された場合は「婚姻費用」を確保する
相手が家を出て別居に至った場合でも、婚姻関係が続いている間は、収入の多い側が生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。相手が生活費を渡してくれないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで、別居中の生活費を確保できます。生活の基盤を守ることは、落ち着いて関係修復や交渉に臨むための土台になります。
ご自身のケースでどの手が有効かは、事情によって変わります。動く前に、一度弁護士へご相談ください(初回相談30分無料)。
そもそも、なぜ離婚したくないのか|自分の気持ちを整理する

相手と向き合う前に、まずは自分自身の気持ちを整理しておくことも大切です。「離婚したくない」と感じる理由は人それぞれですが、次のような背景があることが多いようです。
相手への未練や好意が残っている
関係がこじれていても、もともとは愛し合って結婚した二人です。意地を張っているうちに溝が深まっただけで、本心では相手への好意が残っている、というケースは少なくありません。
子どもと離れたくない
離婚後に子どもと会えなくなることが耐えられない、両親がそろっていないと子どもに不自由をさせてしまう——そう考えて離婚を踏みとどまる方も多くいます。
離婚後の経済的な不安
特に専業主婦(主夫)やパート勤務の場合、離婚後の生活費への不安から離婚に踏み切れないことがあります。子どもがいる場合は、なおさら慎重になるものです。
ひとりになる不安・世間体
これまで一緒にいたパートナーがいなくなる寂しさや、離婚に対する周囲の目が気になる、という気持ちも自然なものです。まずは、自分が何を大切にしたいのかを言葉にしてみましょう。


相手はなぜ離婚したいのか|離婚を求める理由ランキング(令和6年 司法統計)
離婚を回避するには、相手がなぜ離婚を望むのかを理解することが欠かせません。ここでは、最高裁判所が公表する最新の司法統計(令和6年/2024年)をもとに、家庭裁判所に持ち込まれた離婚関連の調停・審判で、申立人が挙げた動機を男女別に見ていきます。
夫が離婚を求める理由ランキング
| 順位 | 動機 | 件数 | 申立人総数に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 性格が合わない | 9,233件 | 60.0% |
| 2 | 精神的に虐待する(モラハラ) | 3,358件 | 21.8% |
| 3 | 異性関係 | 1,820件 | 11.8% |
| 4 | 浪費する | 1,764件 | 11.5% |
| 5 | 家族親族と折り合いが悪い | 1,699件 | 11.0% |
| 6 | 性的不調和 | 1,622件 | 10.5% |
| 7 | 暴力を振るう | 1,441件 | 9.4% |
| 8 | 同居に応じない | 1,359件 | 8.8% |
| 9 | 生活費を渡さない | 882件 | 5.7% |
| 10 | 家庭を捨てて省みない | 717件 | 4.7% |
夫が申し立てた事案では、「性格が合わない」が全体の約6割を占めて突出しています。次いで「精神的に虐待する(モラハラ)」が2割強で続き、以下「異性関係」「浪費する」「家族親族と折り合いが悪い」が並びます。価値観のずれや金銭面、親族との関係など、日々の積み重ねから生じる不満が上位に集まっているのが特徴です。
妻が離婚を求める理由ランキング
| 順位 | 動機 | 件数 | 申立人総数に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 性格が合わない | 16,503件 | 38.3% |
| 2 | 生活費を渡さない | 12,461件 | 29.0% |
| 3 | 精神的に虐待する(モラハラ) | 11,288件 | 26.2% |
| 4 | 暴力を振るう | 7,690件 | 17.9% |
| 5 | 異性関係 | 5,743件 | 13.3% |
| 6 | 浪費する | 3,662件 | 8.5% |
| 7 | 性的不調和 | 2,862件 | 6.7% |
| 8 | 家庭を捨てて省みない | 2,544件 | 5.9% |
| 9 | 酒を飲み過ぎる | 2,479件 | 5.8% |
| 10 | 家族親族と折り合いが悪い | 2,358件 | 5.5% |
妻が申し立てた事案でも最多は「性格が合わない」ですが、2位に「生活費を渡さない」、3位に「精神的に虐待する」、4位に「暴力を振るう」が入る点が夫側と大きく異なります。経済的な問題や、身体的・精神的なダメージを理由とする申立てが上位に多いのが、妻側の傾向です。
データの見方:動機は申立人が挙げた主なものを最大3つまで数える「重複集計」のため、割合の合計は100%を超えます。対象は家庭裁判所に申し立てられた事案に限られます。
出典:最高裁判所事務総局『令和6年 司法統計年報 3 家事編』第19表
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「性格が合わない」だけでは離婚は認められない|法定離婚事由
ランキングで男女ともに1位だった「性格が合わない(性格の不一致)」ですが、実はこれだけでは、法律上の離婚原因(法定離婚事由)とは認められにくいのが実務です。裁判で離婚が認められるかどうかは、民法が定める次の離婚原因に当てはまるかで判断されます。
民法第770条(裁判上の離婚原因)
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
性格が合わないことは、1号から4号のいずれにも当てはまりません。問題は5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかですが、ここでいう重大な事由とは、不貞行為や悪意の遺棄に匹敵するような深刻なものが必要とされます。性格の不一致は夫婦間の主観的な事情であり、外形的にはっきり示せるものではないため、相手が離婚に反対している状況では、これを離婚原因と認めさせるのは非常に困難です。つまり、相手が「性格が合わない」を理由に離婚を求めても、あなたが応じなければ離婚は成立しにくいのです。
離婚を切り出された時の対処法5つ

突然離婚を切り出されたとき、どう振る舞うかで、その後の展開は大きく変わります。感情的にならず、次の5つを意識しましょう。
1. まずは冷静になる
突然のことに動揺するのは当然ですが、感情をぶつけてしまうと和解が遠のきます。その場で結論を出そうとせず、いったん落ち着いて相手の話を聞く姿勢を保ちましょう。
2. 相手の主張に耳を傾ける(傾聴)
持論をぶつけて言い負かそうとしても、離婚は回避できません。相手が何に不満を感じ、なぜ離婚を望むのか——その原因に耳を傾け、解消できる点を一緒に探る姿勢が、関係修復の糸口になります。
3. 自分の素直な気持ちを伝える(返す言葉のポイント)
婚姻期間が長くなると、相手への愛情や感謝を言葉にする機会は減りがちです。「離婚したくない」という気持ちを、責めるのではなく素直に伝えましょう。伝え方の一例と、避けたい言い方は次のとおりです。
| 避けたい言い方(NG) | おすすめの伝え方 |
|---|---|
| 「絶対に離婚しない」と一方的に突っぱねる | 「すぐには答えを出せない。もう少し話す時間がほしい」と保留する |
| 「あなたが悪い」と相手を責める | 「私にも直せるところがあれば教えてほしい」と歩み寄る |
| 泣いてすがる・感情的に問い詰める | 「あなたと家族を続けたいと思っている」と気持ちを静かに伝える |
気持ちの押し付けにならないよう、手紙にして渡すのも有効な方法です。
4. 離婚届の不受理申出をしておく
前述のとおり、勝手な離婚届の提出を防ぐため、本籍地の市区町村役場に不受理申出を出しておきましょう。切り出された段階で早めに手を打っておくと安心です。
5. 子どもとの交流を続ける
お子さんがいる場合は、日々のやりとりや交流を絶やさず、信頼関係を保っておくことが大切です。子どもと親の関係が、夫婦関係をつなぎ止めることもあります。ただし、監護している側の意思に反して無理に会おうとすると逆効果になるため、注意しましょう。
離婚を回避するために「やってはいけない」NG行動
離婚を切り出されると気が動転し、かえって状況を悪化させる行動をとってしまいがちです。次の3つは避けましょう。
相手に依存する・すがりつく
離婚の決意が固まっている相手にすがりついても、重荷に感じられるだけで逆効果です。やみくもにすがる行動は避け、冷静に解決策を探りましょう。落ち着けないときは、話し合いをいったん延期するのも一つの方法です。
勢いで別居する
冷却期間のつもりの別居も、期間が長くなると離婚が認められやすくなるおそれがあります。できる限り長期の別居は避け、じっくり二人で話し合う機会を設けましょう。
相手を無理に説得する
弱みを指摘したり、理屈で押し切ろうとしたりして無理に説得するのは、かえって火に油を注ぐ行為です。ののしり合いや詰め寄りは避け、冷静な話し合いを心がけましょう。
離婚を回避するための夫婦関係の修復方法
「離婚したくない」とただ言い続けるだけでは、関係は元に戻りません。夫婦関係の修復を望むなら、積極的に働きかけていく必要があります。
コミュニケーションの質を高める
関係が悪化している夫婦の多くは、会話そのものが減っています。まずは会話の機会を増やし、そのうえで、否定から入るのではなく相手の気持ちに耳を傾け、誠実に向き合うことを意識しましょう。日常のささいな出来事から会話を積み重ねていくことが、溝を埋める第一歩です。
感謝の気持ちを素直に伝える
関係が悪くなると、相手の良い部分は見えにくくなります。食事の準備やゴミ出しなど、日常の行為に「ありがとう」を意識して伝えましょう。感謝や励ましの言葉をメモにして見えるところに残すのも、関係に温かさを取り戻すきっかけになります。
スキンシップやふたりの時間を増やす
関係が悪化しているときほど、スキンシップは不足しがちです。手をつなぐ、ハグをするといった小さな接触や、映画・食事・散歩など二人で楽しめる時間を意識してつくってみましょう。相手の心身の状態に配慮しながら、リラックスできるタイミングを選ぶのがポイントです。
円満調停で関係修復を目指すには
当事者どうしの話し合いでは修復が難しい場合、家庭裁判所に「夫婦関係円満調整調停(円満調停)」を申し立てて、第三者に間に入ってもらう方法があります。調停委員が双方の言い分を聞き、中立の立場から関係改善に向けた調整を行うため、直接ぶつかることなく冷静に話し合える点がメリットです。一方で、調停委員に強制力はなく、話し合いによる調整がまとまらなければ修復は期待できない、という限界もあります。
円満調停を申し立てても関係修復を目指したい場合は、次の点に注意しましょう。
婚姻費用はきちんと支払う
別居中であっても、婚姻費用(生活費)は約束どおり支払いましょう。滞納は相手の信頼を失わせ、修復を遠ざける原因になります。
調停を欠席しない
無断で調停を欠席すると、相手の信頼を大きく損ないます。どうしても出席できないときは、代理人弁護士を立てるなど適切に対応しましょう。
調停委員を味方につける
調停では当事者が直接対面せず、調停委員を介して意見を伝えます。誠実な態度で臨み、調停委員に良い印象を持ってもらうことが、相手への伝わり方にも影響します。
もし離婚することになったら|決めるべき条件
できる限り離婚を避けたいとしても、話し合いの結果として離婚を選ぶ可能性はゼロではありません。その場合に取り決めるべき主な条件を知っておくと、いざというときに不利な条件で応じてしまうのを防げます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 親権 | 未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるか。離婚届提出には必ず決めておく必要があります。 |
| 養育費 | 子を育てる側が受け取るお金。金額は双方の収入や子の人数・年齢をもとに算定します。 |
| 面会交流 | 離れて暮らす親が子と会う頻度・方法。子の福祉を最優先に取り決めます。 |
| 財産分与 | 結婚後に夫婦で築いた財産を分ける手続き。原則として2分の1ずつが目安です。 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金の記録を分ける制度。将来の年金額に影響します。 |
| 慰謝料 | 不貞やDVなど、相手の有責行為で受けた精神的苦痛に対する賠償。 |
| 婚姻費用 | 離婚が成立するまでの生活費。別居中も収入の多い側に分担義務があります。 |
なお、相手が離婚調停を経て離婚訴訟を起こしてきた場合には、離婚に応じないという立場を取りつつ、あわせて親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などを求めておく(予備的に請求しておく)方法もあります。条件面は法的な見極めが重要になるため、早めに弁護士に相談すると安心です。
離婚を回避したいなら、弁護士に相談を

離婚を回避するには、要約すると、離婚を求める相手と真摯に向き合い、その言い分に耳を傾けたうえで、問題点を一つずつ解決していく誠実な姿勢が求められます。とはいえ、感情が絡む当事者どうしだけでは、冷静な対応が難しい場面も少なくありません。
弁護士に相談することで、①離婚を回避するために取るべき行動・避けるべき行動が分かる、②不受理申出や円満調停などの手続きを任せて負担を減らせる、③有利な条件についてアドバイスを受けられる、といったメリットがあります。当事務所では離婚問題に注力しており、初回相談30分を無料で実施しています。ご来所のほか、電話・オンライン・メールでのご相談も可能です。おひとりで悩まず、お早めにご相談ください。
離婚したくない場合のよくある質問
Q. 離婚したくないと拒否し続ければ、離婚しなくて済みますか?
協議離婚も調停離婚も、あなたが同意しなければ成立しません。相手が離婚裁判まで進めて、かつ法律上の離婚原因(不貞や悪意の遺棄など)が認められない限り、拒否し続けることで離婚を避けられる可能性は十分にあります。特に、相手の側に離婚の原因がある場合は、裁判でも離婚は認められにくくなります。
Q. 離婚を止める「奥の手」はありますか?
現実的に効く手段はいくつかあります。①離婚届に署名しない、②離婚届の不受理申出を出して勝手な提出を防ぐ、③安易に別居しない、④家庭裁判所の夫婦関係円満調整調停を使う、⑤相手に原因がある場合はその点を主張する、が代表例です。事情に応じて組み合わせるのが効果的です。
Q. 相手が勝手に離婚届を出したらどうなりますか?防ぐ方法は?
形式が整っていれば受理されてしまうことがあります。防ぐには、本籍地の市区町村役場に「離婚届の不受理申出」を出しておくのが確実です。申し出ておけば、本人の意思が確認できない限り離婚届は受理されません。万一先に出されてしまった場合は、離婚無効を争う手続きで戸籍を訂正することになります。
Q. 「性格が合わない」を理由に離婚を求められたら、応じないといけませんか?
応じる義務はありません。性格が合わないことは、それだけでは法律上の離婚原因とはされにくいものです。あなたが同意しなければ、相手は離婚を成立させることができません。
Q. 別居されると離婚が認められやすくなりますか?
別居期間が長くなるほど、婚姻関係が破綻していると評価されやすくなる傾向があります。離婚を避けたい場合、勢いでの別居は不利に働きやすいため注意が必要です。ただし、暴力の危険などがある場合は、安全の確保を最優先してください。
Q. 離婚を切り出されたら、まず何をすべきですか?
まずは結論を急がず、離婚届に署名しないこと。そのうえで、相手の言い分に耳を傾けて原因を整理し、必要に応じて不受理申出などの先手を打ちます。判断に迷う段階で早めに弁護士へ相談すると、取るべき手・避けるべき手を整理できます。






