- 弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料は上がりますか?
- 上がりません。等級も下がりません。弁護士費用特約だけを使った場合、ノーカウント事故として扱われ、ノンフリート等級に影響しないためです。「使うと損をするのでは」という心配は不要です。
- 自分の保険に付いていません。もう使えませんか?
- 使える可能性があります。特約は契約者本人だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子まで対象になるのが一般的だからです。ご家族の自動車保険を確認してください。自動車保険だけでなく、火災保険・傷害保険・旅行保険に付いていることもあります。
- 限度額300万円の範囲なら、弁護士費用は全額まかなえますか?
- まかなえるとは限りません。多くの約款には「当社の同意を得て支出した」費用に限る旨の規定があり、限度額内であっても保険会社の同意がなければ保険金は支払われません。依頼する前に、その事務所が日弁連LACの基準で対応するかを確認してください。
交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に頼みたいけれど費用が心配——その最後のハードルを外すのが弁護士費用特約です。
ところが、付いていることに気づかないまま示談してしまう方が少なくありません。自分の保険には付いていないと思い込んでいたり、使うと保険料が上がると誤解していたりするためです。
この記事では、大阪・難波の弁護士が、等級への影響、使える人の範囲、そして「300万円の限度額内なのに自己負担が出る」という約款上の落とし穴まで、実務の目線で整理します。
弁護士費用特約が使えるか、確認しませんか
保険証券をお手元にご連絡いただければ、その場で使えるかどうかお調べします。難波みなみ法律事務所は年間500件以上のご相談をお受けしています。
弁護士費用特約とは|何が、いくらまで出るのか
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った人が弁護士に依頼したときの費用を、自分の保険から支払ってもらえる特約です。正式には権利保護保険と呼ばれ、これは日本弁護士連合会が商標登録している名称です。日弁連が保険会社と協力し、2000年に発足させた仕組みが元になっています。
保険会社によって「弁護士費用特約」「弁護士費用等補償特約」「弁護士特約」など呼び名が違いますが、中身はおおむね同じです。
支払われる金額
| 費目 | 限度額 | 内容 |
|---|---|---|
| 弁護士費用 | 1回の事故につき1名あたり 300万円まで | 着手金、報酬金、訴訟費用など |
| 法律相談費用 | 保険期間を通じて1名あたり 10万円まで | 弁護士への法律相談の費用 |
2つの補償タイプ
特約には「自動車事故のみ」を対象とするタイプと、「自動車事故+日常生活の事故」まで対象とするタイプがあります。後者なら、他人の飼い犬に噛まれた、歩行中に自転車と衝突した、といった交通事故以外のトラブルでも使えます。
使っても等級は下がりません
弁護士費用特約を使っても、翌年のノンフリート等級は下がりません。保険料も上がりません。弁護士費用特約だけの利用は、等級に影響しない「ノーカウント事故」として扱われるためです。
もらい事故では、保険会社が示談を代行できません
これが、弁護士費用特約が必要になる最大の理由です。
通常の交通事故では、対人賠償・対物賠償に示談代行サービスが付いているため、自分の保険会社が相手方との交渉を進めてくれます。ところが、被害者にまったく過失がない「もらい事故」では、自分の保険会社は示談を代行できません。
自分に過失がゼロなら、保険会社は保険金を支払う立場にありません。支払う立場にない保険会社が代わりに交渉すると、この規定に触れてしまうのです。
もらい事故の例
- 信号で停車中に、後ろから追突された
- センターラインをはみ出して走ってきた車に衝突された
- 青信号で右折しようとしたところ、赤信号を無視して直進してきた車にぶつけられた
- 青信号で横断歩道を渡っていて、車にはねられた
誰が使えるか|自分が加入していなくても使える4つの立場
弁護士費用特約は、契約者本人以外も使えます。一般的に、次の4つの立場の人が対象です。
- 記名被保険者その車を主に使用する人として、保険証券に記載されている人
- 記名被保険者の配偶者同居・別居を問いません
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族同居していれば、親・子・兄弟姉妹などが含まれます
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子進学や就職で家を出ている子も、未婚であれば対象になります
弁護士は自分で選べます|保険会社の紹介に従う必要はありません
弁護士費用特約を使うとき、どの弁護士に依頼するかは、あなたが決めることです。保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、その紹介に応じなければならない義務はありません。
これは弁護士側の言い分ではなく、日本弁護士連合会が公式に示している内容です。日弁連は、協定を結んでいる保険会社の加入者について、弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けられるとしたうえで、次のように明記しています。
(日本弁護士連合会「弁護士費用保険(権利保護保険)について」)
日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済(2024年10月1日現在・22社)
※日本弁護士連合会の公表による。最新の協定状況は日弁連のウェブサイトでご確認ください。
保険会社に紹介された弁護士で迷っていませんか
弁護士を選ぶのはご本人です。当事務所は日弁連LACの基準で対応していますので、そのままご依頼いただけます。
300万円の限度額内でも、全額出るとは限りません
ここが、他ではあまり語られていない落とし穴です。
多くの弁護士費用特約の約款には、「当社の同意を得て支出した」費用に限って保険金を支払うという趣旨の規定が置かれています。つまり——
なぜこうなるのか|弁護士費用は自由化されている
かつては弁護士会が「弁護士報酬規程」を定めていましたが、平成15年に旧弁護士法33条2項8号が削除され、平成16年4月以降、弁護士費用は完全に自由化されました。その結果、同じ依頼をしても事務所ごとに報酬体系がまちまちになっています。
保険会社としては、いくらでも青天井に支払うわけにはいきません。そこで目安になっているのが、日弁連LAC(リーガル・アクセス・センター)が定める保険金支払基準(通称「LAC基準」)です。
| 弁護士の選び方 | 報酬の決まり方 |
|---|---|
| 保険会社を通じてLACから紹介を受けた | 基本的にLAC基準による(委任契約にその旨が定められる) |
| 自分で弁護士を選んだ | LAC基準によるかどうかは、依頼者と弁護士の委任契約次第。だからこそ事前確認が必要 |
実際に保険金が出なかった裁判例
東京高等裁判所 平成27年2月5日判決(平成26年(ネ)第5106号)
弁護士が保険会社の担当者に委任契約書をファクシミリで送付したものの、担当者から同意を取り付けないまま示談交渉を進めた事案です。示談成立後、依頼者が得た経済的利益の約85%に相当する弁護士費用が発生していました。
裁判所は、これは約款にいう保険会社の「同意を得て支出した」に該当しないとして、保険金請求を認めませんでした。
依頼する前に、必ず確認してください
- その事務所は、弁護士費用特約の案件をLAC基準で受任するかこれが最も重要です。LAC基準であれば、保険会社の同意が得られないという事態は基本的に生じません
- 保険会社への同意の確認を、依頼前にしてくれるか委任契約を結ぶ前に、弁護士から保険会社に報酬基準を説明し、同意を得られるか確認してもらいます
- 自己負担が生じる可能性があるなら、その条件を先に説明してくれるか後出しではなく、契約前に説明があるかどうかが分かれ目です
ただし正直に申し上げると、獲得できる経済的利益が大きい事案では、LAC基準で計算した弁護士費用が限度額の300万円を超え、超過分のご負担が生じることがあります。その可能性がある場合は、ご依頼をお受けする前に必ずご説明します。後から想定外の請求をすることはありません。
判決で認められる弁護士費用と、特約は二重取りできません
訴訟まで進んだ場合、判決では認容額の概ね10%程度が「弁護士費用」として、事故と相当因果関係のある損害と認められるのが実務の定着した扱いです。この分は加害者側に負担させられます。
ではその弁護士費用相当額を受け取ったうえで、さらに特約からも保険金を受け取れるのか——受け取れません。
東京高等裁判所 平成25年12月25日判決
同判決は、裁判所が判決で認定する弁護士費用と、依頼者・弁護士間で合意する弁護士報酬は、いずれも民事紛争の解決を弁護士に依頼したときの費用ないし報酬である点で同一の性質のものであると判示しました。
そのうえで特約の性質について、賠償義務者から弁護士費用相当額の損害賠償金の支払を受けることができず、弁護士報酬額の自己負担が生じる場合のリスクを対象とするものであり、保険料はその対価として定められている以上、自己負担の範囲を超える保険金の支払を要するものではないとしています。
なお、近時の約款には、すでに賠償義務者等から弁護士費用等を回収している場合に「回収金」を差し引く規定や、保険金の支払後に判決に基づいて弁護士費用等の支払を受けたときは、保険会社が支払済みの保険金の返還を求められる旨の規定を置くものもあります。
弁護士費用特約が使えないケース
すべての事故で使えるわけではありません。保険会社によって細部は異なりますが、一般的に次のような場合は対象外です。
- 故意または重大な過失によって生じた損害わざと起こした事故など
- 自然災害による損害地震・噴火・津波・台風などが原因の場合
- 無免許運転・酒気帯び運転・薬物使用による運転で起こした事故
- 所有者の承諾を得ずに無断で車を運転して起こした事故
- 業務用の車を運転していたときに起こした事故約款により扱いが異なるため、必ず確認してください
- 事故の時点で特約に加入していなかった場合事故のあとに加入しても、その事故には遡って使えません
重複していませんか|保険料が無駄になっている可能性
弁護士費用特約は、1つの契約で家族全員がカバーされます。だからこそ、家族それぞれの自動車保険に付けていると、その分の保険料が無駄になっている可能性があります。
確認したい組み合わせ
- 夫と妻がそれぞれ自動車保険に加入し、両方に付けている
- 同居している親と子が、それぞれ付けている
- 自動車保険と火災保険の両方に、弁護士費用の特約が付いている
- クレジットカードの付帯保険にも、同種の補償が付いている
弁護士費用特約を使うまでの流れ
- 保険証券で特約の有無を確認する自分の契約だけでなく、配偶者・同居の親族・別居の未婚の子まで範囲を広げて探します。自動車保険以外の保険もあわせて確認します
- 弁護士を選ぶ保険会社の紹介に従う必要はありません。交通事故の経験があり、LAC基準で対応する事務所を選ぶと安心です
- 保険会社に「弁護士費用特約を使う」と連絡する事前の連絡が必要です。連絡せずに弁護士に依頼すると、保険金が支払われないことがあります
- 弁護士から保険会社に報酬基準を伝え、同意を得るここが重要です。委任契約を結ぶ前に、費用について保険会社の同意が得られるかを確認します
- 委任契約を結び、依頼する以後の交渉は弁護士が行います。費用は原則として保険会社から弁護士へ直接支払われるため、依頼者が立て替える必要は通常ありません
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弁護士費用特約のよくある質問
弁護士費用特約を使うと、翌年の保険料は上がりますか?
上がりません。等級も下がりません。弁護士費用特約だけを使った場合はノーカウント事故として扱われ、ノンフリート等級に影響しないためです。ただし同じ事故で車両保険などを一緒に使えば、そちらの利用によって等級は下がります。どの補償を使うかは分けて考えてください。
弁護士費用特約は本当に必要ですか?
もらい事故に備えるという一点だけでも、付けておく価値があります。自分にまったく過失がない事故では、弁護士法72条の関係で、自分の保険会社が示談を代行できないからです。つまり過失ゼロの被害者ほど、相手方の保険会社と1人で交渉することになります。年間の保険料は数千円程度であることが多く、費用対効果は高い特約です。
家族の保険に付いていれば、自分も使えますか?
使える可能性が高いです。一般的に、記名被保険者本人のほか、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、別居の未婚の子までが対象になるためです。進学や就職で実家を出ている未婚のお子さんも、親の契約で使えることがあります。歩行中や自転車での事故も対象になり得ますので、まずご家族の保険証券を確認してください。
弁護士は保険会社が紹介した人に頼まないといけませんか?
その必要はありません。弁護士を選ぶのはご本人です。日本弁護士連合会も「既に弁護士の知り合いがいる方につきましても、弁護士費用保険を利用することが可能です」と明示しています。「うちが紹介する弁護士でないと使えない」と言われた場合、それは誤りです。事故の内容や通院先、お住まいの地域を踏まえて、ご自身が信頼できる弁護士を選んでください。
限度額の300万円以内なら、弁護士費用は全額まかなえますか?
まかなえるとは限りません。多くの約款には「当社の同意を得て支出した」費用に限る旨の規定があり、限度額内であっても保険会社の同意がなければ保険金は支払われないためです。実際に、保険会社の同意を取り付けないまま示談交渉を進めた事案で保険金請求が認められなかった裁判例もあります(東京高裁平成27年2月5日判決)。依頼前に、その事務所が日弁連LACの基準で対応するかを確認してください。
弁護士費用特約が重複していたらどうなりますか?
同じ事故で二重に受け取ることはできません。1つの契約で家族全員が対象になるため、家族それぞれが付けていると重複し、その分の保険料が無駄になっている可能性があります。ただし補償タイプや限度額が違うことがあるため、単純に外すのは危険です。保険代理店に確認したうえで判断してください。
事故のあとに弁護士費用特約を付けても使えますか?
使えません。特約は事故が起こった時点で加入していることが前提であり、事故後に加入しても遡って適用されないためです。加入のタイミングだけは後から取り返しがつきません。まだ付けていない方は、次の更新時に検討されることをおすすめします。
弁護士費用特約が使えるか、まずご確認ください
大阪市中央区なんば・心斎橋。年間500件以上のご相談をお受けしています。交通事故のご相談は初回無料です。当事務所は日弁連LACの基準で対応しています。
監修:弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会 登録番号49544/中小企業診断士)。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。弁護士費用特約の補償内容・限度額・対象者の範囲・免責事由は保険会社および商品によって異なります。実際の適用可否は、ご加入の保険契約の約款によりますので、必ず保険証券および約款をご確認ください。日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済協同組合の一覧は2024年10月1日現在のものです。



