コラム
公開日: 2026.08.19

交通事故の示談とは|流れ・タイミングと示談書の注意点

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

まず結論
示談とは、要するに何をすることですか?
法律上は「和解契約」を結ぶことです(民法695条)。話し合いという柔らかい言葉で呼ばれますが、実体は契約です。一度成立すれば、原則としてやり直せません。
保険会社から届いた書類にサインすれば示談ですか?
その書類は「示談書」ではなく「免責証書」かもしれません。示談書は当事者全員が署名押印するのに対し、免責証書は被害者だけが署名押印して完結します。内容は「この賠償金を受け取ったら、以後は損害賠償請求をしない」というものです。名前は違っても、権利を手放す効果は同じです。
示談したあとに後遺症が出たら、もう請求できませんか?
請求できる余地があります。示談当時に予想できなかった損害についてまで権利を放棄した、と解するのは当事者の合理的な意思に合わない——最高裁はそう判断しています(最判昭和43年3月15日)。ただし争いになるのは確実なので、示談書に留保条項を入れておくほうが確実です。

交通事故の解決は、そのほとんどが示談で終わります。訴訟まで進む事案はごく一部です。それだけ日常的な手続きでありながら、示談が法律上どういう行為なのかを説明された経験のある方は、ほとんどいないのではないでしょうか。

この記事では、大阪市中央区なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、示談とは何か、いつ成立させるべきか、書類にサインする前に何を確認すべきかを整理します。金額の相場については慰謝料の自動計算ツールをご覧ください。この記事は手続きそのものを扱います。

示談とは|法律上は「和解契約」です

示談の法的性質は、民法上の和解です(民法695条)。当事者が互いに譲り合って争いをやめることを約束する契約です。

「話し合いで解決する」という語感から、示談を手続きの一種だと考えている方が多いのですが、正確には契約です。契約である以上、成立すれば当事者を拘束します。あとから「やっぱり考え直したい」と言っても通りません。

和解の確定効|争ったことは、もう蒸し返せません

和解には確定効という効力があります(民法696条)。争いの対象になっていた事項については、後日それが真実に反すると分かっても、改めて争うことができなくなるという効力です。

たとえば損害額をめぐって争い、間をとった金額で示談したとします。あとから「本当はもっと損害が大きかった」と判明しても、金額そのものは争いの対象だったのですから、蒸し返せません。

では、示談を取り消せる場合はないのか

あります。示談も契約である以上、一般の契約と同じように、心裡留保(民法93条)、詐欺・強迫による取消し(96条)、錯誤による取消し(95条)が問題になり得ます。

ただし錯誤については、先ほどの確定効との関係が問題になります。この点について判例と通説は、次のように切り分けています。

錯誤があった場所結論
争いの対象そのもの(例:損害額はいくらか)和解の確定効が働くため、錯誤を主張できない
争いの前提・基礎として、両当事者が予定していた事項民法95条が適用され、錯誤を主張できる

※最判昭和33年6月14日民集12巻9号1492頁

この切り分けは、交通事故の示談でも意味を持ちます。「賠償額をいくらにするか」は争いの対象そのものですから、後から錯誤を主張することは困難です。一方、「その前提として当事者が当然のものと考えていた事柄」に食い違いがあった場合には、別の評価が入り込む余地があります。

その書類、「示談書」ではないかもしれません

ここは、多くの方が気づかないまま通り過ぎている点です。

任意保険会社と示談をするとき、実際に送られてくる書類は「免責証書」であることが少なくありません。「承諾書」という名前で届くこともあります。

示談書と免責証書は、何が違うのか

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示談書免責証書(承諾書)
署名押印する人加害者・被害者など当事者全員被害者だけ。加害者側の署名押印はない
書面の性格双方が取り交わす契約書被害者が保険会社に一方的に差し入れる書面
内容示談の条件を双方で確認する「この金額の支払いを受けた後は損害賠償請求権を行使しない」と承諾する
使われる場面一般的な示談一方にだけ損害が生じ、損害額もそれほど大きくない事故

免責証書がなぜ使われるのかというと、任意保険の約款で、被害者が保険会社に直接請求するための条件として「損害賠償請求権を行使しないことを書面で承諾したこと」が定められているからです。免責証書は、この条件を満たすための書面という位置づけになります。

名前が「示談書」でなくても、サインすれば権利を手放す効果は同じです。「まだ示談書にサインしていないから大丈夫」と思っていたら、すでに免責証書を返送していた——という相談は珍しくありません。届いた書類の名前ではなく、中身を見てください。

示談金と慰謝料は、同じものではありません

「示談金=慰謝料」だと思っている方が多いのですが、違います。慰謝料は、示談金を構成する項目のひとつにすぎません。

示談金(人身事故の場合)の中身

治療費病院に支払った費用
通院交通費通院にかかった実費
休業損害仕事を休んだ分の減収
入通院慰謝料けがをして通院した精神的苦痛
後遺障害慰謝料症状が残った精神的苦痛(等級が認定された場合)
後遺障害逸失利益将来の収入減(等級が認定された場合)
示談金(そこから既払金と過失相殺分を差し引く)
ここを分けて理解しておくと、保険会社の提示額を検討できるようになります。提示された総額だけを見て高いか安いかを判断するのは困難ですが、項目ごとに分ければ、どこが低く見積もられているかが見えてきます。実際、争いになりやすいのは逸失利益・過失割合・後遺障害の3つです。

項目ごとの詳しい解説はこちら

示談を進める流れ

  1. 治療を続けるこの段階では示談の話は出てきません。相手方保険会社が病院に治療費を支払う「一括対応」が行われるのが一般的です
  2. 完治、または症状固定を迎えるここが分岐点です。完治すればそのまま示談へ、症状が残れば後遺障害の手続きへ進みます
  3. (症状が残った場合)後遺障害等級の認定を受ける結果が出るまで、被害者請求で概ね2か月ほどかかります
  4. 保険会社から損害賠償額の提示を受ける項目ごとに金額が並んだ計算書が届きます。総額だけでなく、内訳を必ず確認してください
  5. 交渉する逸失利益・過失割合・後遺障害の評価が争点になりやすい部分です
  6. 示談書または免責証書を取り交わす署名押印すれば成立です。この時点で確定します
  7. 賠償金が振り込まれる示談成立から支払いまでは、通常2週間程度です
治療費の領収書の原本は、捨てずに保管しておいてください。最終的に自賠責保険へ提出する必要があるため、示談が成立したあとで相手方保険会社から原本の提出を求められることがあります。示談を成立させる前に、原本が揃っているか確認しておくと安心です。

いつ示談すべきか|完治または症状固定のあと

示談は、けがが完治するか、症状固定を迎えてからでなければ成立させるべきではありません。理由は単純です。

治療の途中では、損害の総額がまだ確定していないからです。これから治療費がいくらかかるのか、何日仕事を休むことになるのか、症状が残るのかどうか。何ひとつ確定していない段階で金額に合意することは、白紙の請求書にサインするのと変わりません。

早すぎる示談が招いた結果|最高裁の事案

最高裁 昭和43年3月15日判決

被害者は左前腕骨の複雑骨折を負いました。事故直後の医師の診断は全治15週間の見込み。被害者自身も「傷は比較的軽く、治療費は自賠責保険でまかなえる」と考えていたため、まだ入院中の、事故から9日後に、自賠責保険金10万円で示談を成立させました。

ところが事故から1か月以上経って、予期に反する重傷であることが判明します。再手術を余儀なくされ、手術後も左前腕関節の用を廃する程度の機能障害が残り、77万円あまりの損害が生じました。

この事案について最高裁は、次のように判断しました。

全損害を正確に把握しがたい状況のもとで、早急に少額の賠償金で満足する旨の示談がされた場合、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時に予想していた損害についてのものだけと解すべきである。その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症が後から発生したとき、その損害についてまで賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的な意思に合致するとはいえない。
つまり、示談書に「その余の請求を放棄する」と書いてあっても、その効力が及ぶ範囲は限定的に解釈されるということです。この判決は権利放棄条項を限定的に解釈したものと位置づけられますが、錯誤による一部無効(改正民法では取消し)と構成する考え方もあり得ます。

ただし、これは「争えば勝てる」という話ではありません。「示談当時に予想できたかどうか」という評価をめぐって、必ず争いになります。争わずに済むよう、示談書の段階で手を打っておくほうが確実です。

保険会社から示談の提示を受けていませんか

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後遺障害の留保条項|争いを未然に防ぐ一文

症状が残るかどうか分からないけれど、事情があって早めに示談したい。そういう場面はあります。そのときに使えるのが留保条項です。

示談書や免責証書の中に、「将来こういう事態になったら、その分については別途協議する」という趣旨の一文を入れておくという方法です。交通事故紛争処理センターが使っている免責証書の書式にも、この種の条項が置かれています。

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示談の時点の状況留保しておく内容
後遺障害が、まだ認定されていない 将来、この事故と相当因果関係があり、かつ自賠法施行令による認定を受けた後遺障害が生じた場合は、それに関する損害賠償請求権を留保して別途協議するという趣旨の条項を入れる
すでに14級と認定されている 将来、この事故を原因として14級を超える後遺障害が新たに認定された場合は、それに関する損害賠償請求権を留保して別途協議する、という趣旨の条項を入れる

留保条項は、判例とは発想が違います

ここは気づきにくい点なので、整理しておきます。

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判例(昭和43年判決)の考え方留保条項の考え方
問われること示談当時にその損害を予想できたか予想できたかは問わない
条件特になし後遺障害が自賠責保険で等級認定されること
長所と短所認定がなくても主張できるが、「予想できたか」で必ず争いになる争点が明確になる。訴訟の場面では、等級認定がなくても後遺障害を主張できる

では、等級認定を条件にしている以上、認定が出なければ何も言えなくなるのでしょうか。そうではありません。

裁判例

京都地方裁判所 平成23年12月16日判決(平成22年(ワ)第4465号)

「後日、後遺障害等級の認定がなされた場合は別途協議する」という部分について、そもそも法的拘束力がないか、仮にあるとしても、料率機構による等級認定がない段階で後遺障害に関する請求をしてきたときに、等級認定がないことを理由として請求を拒める、という限度の拘束力にすぎないと判断しました。

そのうえで、被害者が訴訟上の請求をする場合についてまで、等級認定があることを請求の手続的な要件とすることに合意したとは解せないとしています。

つまり、留保条項に等級認定という条件が書かれていても、裁判で後遺障害を主張することまでは封じられません。

これは筋の通った考え方です。自賠責保険で非該当とされても、裁判所が後遺障害を認めるケースは実際にあるからです。裁判所は自賠責の認定結果に拘束されません(後遺障害認定の記事で詳しく解説しています)。等級認定がなければ訴訟でも争えない、という結論では、被害者の救済が自賠責の判断だけで閉ざされてしまいます。
判例による限定解釈と、留保条項。どちらか一方を選ぶという話ではありません。留保条項を入れておけば「予想できたか」という不確実な争点を回避でき、それでも足りない場面では判例の考え方が残ります。どういう文言を置くかは、症状の見通しと事案の性質を踏まえて決めることになります。

示談書にサインする前に確認すること

示談書の様式に、法律上の決まりはありません。ただし契約書である以上、誰が読んでも同じ意味に読めるように書かれている必要があります。

記載事項のチェックリスト

  • 事故が発生した日時正確に記載されているか
  • 事故が発生した場所「○○区○○町○丁目○番○号先交差点」というところまで特定されているか
  • 加害者・被害者の住所と氏名当事者が全員書かれているか
  • 加害車両と被害車両の車種・ナンバー車両が特定できるか
  • 事故の原因と発生状況できるだけ詳しく。交通事故証明書と事実関係が食い違っていないか必ず突き合わせてください
  • 示談の内容金額、支払方法(一括か分割か)、支払期限。分割なら遅延損害金と期限の利益喪失約款も
  • 示談が成立した日通常は書面を作成した日と一致します
  • 署名押印自署のうえ、実印を押すのが最も確実です
保険会社の書式は「事故の原因・状況」や「示談内容」の欄が狭いことが多く、書ききれないことがあります。特に加害車両が複数ある事故では、全員の署名押印が必要なのに欄が足りません。その場合は「別紙記載のとおり」と注記して、別紙を作成し添付します。欄に収まる範囲で済ませてしまうと、後から事実関係が争われたときの拠り所を失います。

署名押印は、自署と実印で

パソコンで名前を印字し、横に三文判を押しただけの書面には弱点があります。後日「自分は示談書にサインした覚えがない」と言われたとき、書面が偽造されたものではないかと疑われる余地を残すからです。自署と実印であれば、本人が自分の意思で書いたことの有力な証拠になります。

誰がサインすべきか

  • 運転者と車の所有者が違うとき両方の署名が必要です
  • リース車のときリース会社も当事者に入ります。法人なら会社名・代表者名・会社印まで
  • 社用車で事故を起こしたとき運転していた従業員本人に加えて、会社の代表者の署名も必要です
  • 被害者が未成年のとき法定代理人(両親など)が署名します。両親が離婚している場合は、親権を持つ側が署名します
  • 死亡事故のとき原則として相続人全員の署名が必要です
なお、死亡事故で被害者に内縁の配偶者がいる場合、内縁の配偶者に相続権はありません。ただし、扶養を受ける権利を侵害されたとして、内縁の配偶者自身に損害賠償請求が認められることがあります。その場合は、その方も被害者としてサインすることになります。

加害者本人と示談するとき|支払いを確保する方法

相手方が任意保険に加入していて、事故の報告もきちんと入っているなら、支払いで困ることはまずありません。問題は相手方本人から直接支払ってもらう場合です。

示談書には強制執行力がありません

示談書は契約書ですが、それ自体で相手の財産を差し押さえることはできません。支払いが滞った場合、まず裁判を起こして勝訴判決を得たうえで、ようやく強制執行に進むことになります。時間も費用もかかります。

この回り道を避ける方法が公正証書です。執行認諾文言(執行認諾約款)のついた公正証書にしておけば、裁判をせずに強制執行を申し立てることができます。執行認諾文言とは、支払いを怠ったときは強制執行を受けても異議を述べない、という趣旨の約束です。

  • 一括で支払ってもらえるなら公正証書にする必要は必ずしもありません
  • 分割払いにするなら執行認諾文言付きの公正証書にしておくべきです。回収できるかどうかがここで決まります
  • 連帯保証人をつけたならその方にも公証役場へ同行してもらい、保証人として自署と実印での押印をしてもらいます

公正証書は、当事者双方で作成について合意したうえで、必要書類(公正証書にしたい文面、個人なら実印と印鑑証明書、法人なら代表者の資格証明書など)を用意して公証役場に出向き、公証人に作成してもらいます。簡易裁判所に申し立てて和解調書を作成してもらう「即決和解」という方法もあります。

分割払いなら、この3つを入れておく

  • 期限の利益喪失約款「2回続けて支払いを怠った場合は、残額を一括で支払う」という趣旨の条項です。1回の遅れで全額を請求できる状態にしておきます
  • 遅延損害金支払いが遅れたときの利息を定めます。違約金としては、怠った金額の1割程度が一般的です。遅れると余計に払うことになるという状態そのものが、支払いを促します
  • 連帯保証人加害者の親族などで、資力があり安定した収入のある方に立ってもらえると安心です
示談の当日に現金を持参してもらい、「示談日当日に賠償金の支払いがなされた」という内容で示談を成立させてしまう、という方法もあります。回収の問題が最初から生じないため、少額の事案では有効な選択肢です。

時効|示談は、いつまでにすればよいのか

示談交渉に法律上の期限はありませんが、損害賠償請求権には消滅時効があります。時効が完成すれば、請求すること自体ができなくなります。

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請求の種類知った時から事故の時から根拠
人身損害(けが・死亡)5年20年民法724条の2・724条2号
物損(車の修理費など)3年20年民法724条1号
自賠責保険への被害者請求3年自賠法19条
同じ事故でも、人身と物損で時効の長さが違います。人身損害の5年は令和2年4月1日施行の改正で設けられたものです。なお「損害を知った時」とは、損害の程度や金額まで知る必要はなく、損害が発生したことを現実に認識した時を指します。交通事故では通常、事故が起きた時点で損害と加害者を知ることができるため、そこから起算されます。

後遺障害の分は、いつから数えるのか

症状が動いている間は、治療費も逸失利益も慰謝料も計算できません。請求しようにもできないのですから、後遺障害についての時効は、原則として症状固定の時から進行すると解されています。

ただし、例外があります。

受傷時から相当の期間が経過したあとに後遺症が現れ、受傷した時点では医学的にも通常予想し得なかった治療方法が必要とされて、その治療のために費用を支出せざるを得なくなった場合。

このような遅発型の後遺症については、後日その治療を受けるようになるまで、治療に要した損害についての時効は進行しないと解されています(最判昭和42年7月18日)。

症状がまだ現れておらず、治療の必要も生じていない段階から時効だけが進んでいくとすれば、被害者は請求する機会そのものを失ってしまうからです。

等級認定を待っている間も、時効は進みます

これは誤解の多い点です。損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定は、時効の起算点に影響を与えません。

等級認定は自賠責保険の保険金額を算定することを目的とした損害の査定にすぎず、被害者が加害者に対して損害賠償を請求することを何ら制約するものではないからです(最判平成16年12月24日)。遅くとも症状固定の診断を受けた時点で、後遺障害の存在を現実に認識し、賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられます。
異議申立てには回数の制限がありませんが、繰り返しているうちに時効が完成してしまうおそれがあります。「認定結果が出るまで時効は止まっている」というのは誤りです。後遺障害認定の記事でも触れていますが、異議申立てを検討する段階では、症状固定日から何年経っているかを必ず計算してください。

時効が迫っているときの手当て

  • 催告内容証明郵便などで請求すると、そこから6か月間、時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。ただし猶予されるだけなので、その間に次の手を打つ必要があります
  • 裁判上の請求・民事調停の申立て手続が終了するまで時効の完成が猶予されます(民法147条1項)。権利が確定しないまま終了した場合も、終了後6か月まで猶予されます
  • 確定判決などで権利が確定したとき時効が更新され、確定した権利の時効期間は一律10年になります(民法147条2項・169条1項)

もらい事故では、自分の保険会社は交渉できません

自分にまったく過失のない事故、いわゆるもらい事故では、自分が加入している保険会社は示談交渉を代行できません。

自分に過失がなければ、自分の保険会社に賠償責任が生じません。賠償の当事者でない者が報酬を得て他人の法律事務を扱うことは、弁護士法72条が禁じています。そのため、過失ゼロの被害者ほど、相手方保険会社の担当者と1人で向き合うことになります。

相手方保険会社の担当者は、相手方のために交渉しています。親切に説明してくれたとしても、あなたの代理人ではありません。この構造を理解しておくことは、示談交渉に臨むうえで大切です。

この場面で使えるのが弁護士費用特約です。ご自身やご家族の保険に付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえます。使っても等級は下がりません。詳しくは弁護士費用特約の記事をご覧ください。

示談のよくある質問

示談とは、法律上どういう行為ですか?

民法上の和解契約です(民法695条)。当事者が互いに譲り合って争いをやめることを約束する契約だからです。話し合いという語感とは裏腹に、成立すれば当事者を拘束し、原則としてやり直せません。また和解には確定効があり、争いの対象になっていた事項は、後日それが真実に反すると分かっても改めて争えなくなります(民法696条)。

保険会社から届いた「免責証書」は示談書と違うのですか?

書面の形式は違いますが、権利を手放す効果は同じです。示談書は当事者全員が署名押印するのに対し、免責証書は被害者だけが署名押印して保険会社に差し入れる書面だからです。内容は「この金額の支払いを受けた後は損害賠償請求権を行使しない」というものです。任意保険の約款では、被害者が保険会社に直接請求するための条件として損害賠償請求権を行使しない旨の書面による承諾が定められており、免責証書はこれを満たす書面という位置づけです。名前で判断せず、中身を読んでください。

示談したあとに後遺症が出ました。もう請求できませんか?

請求できる余地があります。最高裁は、全損害を正確に把握しがたい状況で早急に少額の賠償金で満足する示談がされた場合、放棄したのは示談当時に予想していた損害についてのものだけであり、当時予想できなかった再手術や後遺症による損害まで放棄した趣旨と解するのは当事者の合理的意思に合わないと判断しています(最判昭和43年3月15日)。ただし「予想できたかどうか」をめぐって必ず争いになります。心当たりがあれば早めにご相談ください。

交通事故の示談はいつすればよいですか?

けがが完治するか、症状固定を迎えてからです。治療の途中では、治療費も休業損害も、症状が残るかどうかも確定していないためです。金額が確定していない段階で合意することは、白紙の請求書にサインするのと変わりません。事情があって早めに示談したい場合は、後遺障害についての留保条項を入れておく方法があります。

示談書の留保条項とは何ですか?

「将来こういう事態になったら、その分は別途協議する」と示談書に書いておく条項です。後遺障害が未認定なら「この事故と相当因果関係があり、自賠法施行令による認定を受けた後遺障害が生じた場合」、すでに14級なら「14級を超える等級が新たに認定された場合」を条件にするのが典型です。判例が「示談当時に予想できたか」を問うのに対し、留保条項は予想の可否を問わない代わりに等級認定を条件にしています。なお裁判例は、この条件について、等級認定がない段階での請求を拒める限度の拘束力にとどまり、訴訟上の請求まで封じる趣旨ではないとしています(京都地裁平成23年12月16日判決)。自賠責で非該当とされても裁判所が後遺障害を認めることはあるためです。

示談金と慰謝料は同じものですか?

違います。慰謝料は示談金を構成する項目のひとつです。人身事故の示談金には、治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料に加え、等級が認定されれば後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が含まれ、そこから既払金と過失相殺分が差し引かれます。提示された総額だけを見ても妥当性は判断できません。項目ごとに分けて確認してください。争いになりやすいのは逸失利益・過失割合・後遺障害の3つです。

交通事故の示談に期限はありますか?

示談交渉自体に期限はありませんが、損害賠償請求権には消滅時効があります。人身損害は損害と加害者を知った時から5年、物損は3年、自賠責保険への被害者請求は3年です。後遺障害の分は、原則として症状固定の時から進行します。時効が完成すると請求できなくなりますので、残り時間は必ず把握してください。

後遺障害の等級認定を待っている間、時効は止まりますか?

止まりません。損害保険料率算出機構による等級認定は、自賠責保険の保険金額を算定するための損害の査定にすぎず、被害者が加害者に損害賠償を請求することを何ら制約しないためです(最判平成16年12月24日)。遅くとも症状固定の診断を受けた時点で、賠償請求をすることが事実上可能な状況になったと考えられます。異議申立てには回数制限がありませんが、繰り返しているうちに時効が完成する危険があります。

加害者本人から分割で支払ってもらう場合、何に注意すべきですか?

示談書を、執行認諾文言のついた公正証書にしておくべきです。示談書自体には強制執行を申し立てる効力がなく、支払いが滞れば裁判を経なければならないためです。公正証書にしておけば裁判をせずに強制執行を申し立てられます。あわせて、期限の利益喪失約款と遅延損害金の条項を入れ、連帯保証人を立てておくと確実性が高まります。簡易裁判所に申し立てる即決和解という方法もあります。

示談書にサインする前に、一度ご相談ください

大阪市中央区なんば・心斎橋。年間500件以上のご相談をお受けしています。交通事故のご相談は初回無料です。

  • 提示された金額が妥当かどうかを、項目ごとに検討します総額ではなく内訳で確認します
  • 示談書・免責証書の文言を確認します留保条項が必要な事案かどうかを含めて検討します
  • すでに示談してしまった方のご相談もお受けします予想できなかった損害かどうかは、事案ごとの判断になります

監修:弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会 登録番号49544/中小企業診断士)。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。示談の効力、時効の起算点、示談後の追加請求の可否は、個々の事案の事実関係によって結論が異なります。記載した条文は令和2年4月1日施行の改正民法によるものです。改正法の適用範囲については経過措置がありますので、実際の適用は事案ごとにご確認ください。

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